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薬剤師の転職サイトは選ぶな?登録の前に確かめる5つの決まり

※この記事には広告(PR)のリンクを含みます

薬剤師の転職サイトを選ぶなら確かめる確認票。画面の枠とチェックの印、丸い印、鍵を描いたイラスト
この記事の答え

公的な資料に、選んではいけない薬剤師の転職サイトの一覧はありません。登録の前に、許可番号、実績の公開、手数料、お祝い金、転職の勧奨の5つの決まりを確かめます。

決まりを守る相談先かを、先に確かめる

名指しの評判ではなく、公的な決まりと公開されている実績で確かめる。

この記事は、特定のサイトを名指ししません。職業安定法と厚生労働省の資料にある決まりを並べ、自分で確かめる手順にします。

当サイトは、提携中のサービスから広告の報酬を受け取っています。この記事の決まりは、提携の有無に関係なく、どのサービスにも同じように当てはまります。

薬剤師の転職サイトを選ぶなら確かめる、5項目のチェック票

次の票は編集部作成です。決まりの内容は、あとの節で出典と合わせて説明します。

確かめること決まりの内容確かめ方記入
1. 許可番号有料の職業紹介は、厚生労働大臣の許可が要る会社概要の番号を、人材サービス総合サイトで検索する__
2. 実績の公開就職した人の数、6か月以内に離職した人の数、手数料の公開が義務人材サービス総合サイトの、その事業者の情報__
3. 手数料求職者からは、原則として手数料を取れない利用規約、登録の画面__
4. お祝い金お祝い金などで登録を勧めることは禁止サイトの広告、登録の特典の説明__
5. 転職の勧奨紹介で就職した人に、2年間は転職を勧めてはいけない就職のあとに届く連絡の内容__

1〜3は登録の前に、4は広告を見たときに、5は就職のあとに確かめます。分からない欄は、空けたままにして、その事業者に質問します。

薬剤師の転職サイトは選ぶな、と言い切れる公的な基準はありますか?

避けるべきサイトを名指しした公的な資料は、見つけていません。探したのは、厚生労働省の職業紹介事業のページと、人材サービス総合サイトです。

その代わりに、すべての事業者が守る決まりと、事業者ごとの実績が公開されています。評判の言葉ではなく、この2つで確かめられます。

「転職サイト」には、求人を載せるサイトと、担当者が求人を紹介するサービスの2種類があります。法律上の違いは、転職エージェントと転職サイトの違いにまとめています。この記事の決まりは、主に、紹介するサービス(有料職業紹介事業者)のものです。

薬剤師の転職サイトを選ぶなら、許可番号と実績を公的なサイトで見る

有料の職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が要ります(職業安定法 第30条)。許可を受けた事業者は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で検索できます。

事業者は、次の情報をこのサイトで公開する義務があります(職業安定法 第32条の16、同施行規則 第24条の8)。

  • 紹介で就職した人の数
  • そのうち、期間の定めのない契約で就職した人の数
  • その中で、就職から6か月以内に離職した人の数(解雇を除く)
  • 6か月以内に離職したかどうか、分からなかった人の数
  • 手数料に関する事項と、返戻金制度の有無

出典:厚生労働省・都道府県労働局「職業紹介事業者の皆様へ」(2018年1月1日施行の案内)、「職業紹介事業者の皆さまへ」(令和3年4月1日の指針の改正の案内)。

離職した人の数は、就職した人の数と並べて読みます。「分からなかった人の数」が多い事業者は、離職の割合を数字から判断しにくくなります(編集部の整理です)。

当サイトの比較の記事では、14社の許可番号を人材サービス総合サイトで照合し、各社の欄に載せています。

薬剤師の転職サイトを選ぶなら知っておく、手数料とお祝い金の決まり

有料職業紹介事業者は、求職者からは手数料を取ってはならないと、法律で決まっています(職業安定法 第32条の3)。厚生労働省令で定める例外がありますが、その中身は、この記事では確かめていません。

手数料は、採用する側が支払います。事業者は、求職者から取る手数料と、求人者から取る手数料の両方を、求職者にも明示する決まりです。

「就職お祝い金」などの名目でお金を渡し、登録を勧めることは、禁止されています。令和3年4月1日の指針の改正で決まり、2025年1月1日からは、事業の許可の条件にも加わりました。

決まり内容いつから
お祝い金による勧奨の禁止社会通念上相当と認められる程度を超えてお金などを渡し、登録を勧めてはいけない令和3年4月1日(指針の改正)
許可の条件への追加上の決まりと、転職の勧奨の禁止を、許可の条件に加えた2025年1月1日

出典:厚生労働省・都道府県労働局「職業紹介事業者の皆さまへ」、「職業紹介事業の許可条件が追加されます」。

厚生労働省は、禁止の理由になった事例を挙げています。紹介した人に「転職したらお祝い金を渡す」と持ちかけ、転職を繰り返させて手数料を得ようとする事例です。

求人を載せるサイト(募集情報等提供事業)にも、お祝い金で利用を勧めてはいけないという決まりが、同じ指針にあります。登録や転職でお金やギフト券がもらえると書くサイトは、この決まりとの関係を確かめます。

薬剤師の転職サイトを選ぶなら知っておく、就職のあとの勧誘の決まり

職業紹介事業者は、自分の紹介で就職した人に、就職の日から2年間、転職を勧めてはいけません。期間の定めのない契約で就職した人が対象です。

就職してまもなく、同じ事業者から転職を勧める連絡が来たときは、この決まりに当たるかを確かめます。困ったときの相談先は、都道府県労働局です。

個人情報にも決まりがあります。事業者は、業務の目的に必要な範囲で、求職者の個人情報を集め、保管し、使わなければなりません(職業安定法 第5条の5)。

連絡の回数や時間帯が負担なときの伝え方は、比較の記事の連絡の節にまとめています。

薬剤師の転職サイトを選ぶなら、広告と順位の見方も確かめる

求人や事業の広告では、うその表示や、誤解させる表示が禁止されています(職業安定法 第5条の4)。

比較サイトやランキングの記事を読むときは、次の3つを確かめます。編集部の整理で、当サイトにも当てはまります。

  1. 広告であることが、記事に表示されているか
  2. 順位の基準と計算の方法が、公開されているか
  3. 数字に、日付と出典が書かれているか

当サイトの順位の決め方は比較の記事に、広告の扱いは広告掲載・PRポリシーに公開しています。

出典とファクトチェック

出典:9件
ファクトチェック:2026-10-13

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。

出典一覧と確認した版を開く(9件)
  1. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 職業安定法(昭和22年法律第141号)

    表・項目:第4条第1項・第3項・第6項・第7項(定義)、第5条の3第1項、第5条の4、第30条、第32条の3第2項、第32条の16第3項、第43条の2、第43条の3
    対象:職業紹介事業者・募集情報等提供事業を行う者
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-04-01)
    公表日:1947-11-30(公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2026-04-01施行の版/更新周期:改正時

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  2. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)

    表・項目:第4条の2第1項〜第4項・第6項・第7項(法第5条の3に関する事項:明示事項・明示の方法・変更時の明示・試用期間・記録の保存)、第20条第2項・第3項(求職者から手数料を徴収できる場合、手数料表の作成方法)
    対象:公共職業安定所・職業紹介事業者・求人者・労働者の募集を行う者等
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-04-01)
    公表日:1947-12-29(公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2026-04-01施行の版/更新周期:改正時

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  3. 厚生労働省・都道府県労働局 — 職業紹介事業者の皆さまへ「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました

    表・項目:お祝い金による勧奨の禁止、人材サービス総合サイトへの情報の提供、就職から2年間の転職の勧奨の禁止、手数料の明示
    対象:職業紹介事業者
    時点・期間:令和3年4月1日からの指針の一部改正
    公表日:2021年4月1日からの指針の改正の案内(管理番号 LL030302需01。発行の日付は推測しない)
    取得日:2026-10-13
    確認した版:LL030302需01/更新周期:随時

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  4. 厚生労働省・都道府県労働局 — 職業紹介事業の許可条件が追加されます(2025(令和7)年1月1日施行)

    表・項目:許可条件に追加された2つ(転職の勧奨の禁止、お祝い金等の提供の禁止)
    対象:職業紹介事業者、許可の申請を考える者
    時点・期間:2025年1月1日施行
    公表日:2025年1月1日施行の案内(PDF に発行の日付の表示はない。施行日を示す)
    取得日:2026-10-13
    確認した版:2025年1月1日施行/更新周期:随時

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  5. 厚生労働省・都道府県労働局 — 職業紹介事業者の皆様へ ~事業運営のルールが変わります~(職業安定法の改正)

    表・項目:職業紹介の実績等を情報提供する義務(①〜⑦)、掲載の時期
    対象:職業紹介事業者
    時点・期間:2018(平成30)年1月1日施行
    公表日:2018年1月1日施行の案内(管理番号 LL291016需02。発行の日付は推測しない)
    取得日:2026-10-13
    確認した版:LL291016需02/更新周期:随時

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  6. 厚生労働省 — 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号、最終改正令和6年厚生労働省告示第318号)

    表・項目:第三の一の(三)ハ(賃金の明示:賃金形態・基本給・定額の手当・通勤手当・昇給、固定残業代の計算方法・除いた基本給・超過分の追加支払)、第三の一の(四)イ・ロ(明示の時期:原則として最初に接触する時点まで、一部を別途明示するときはその旨)
    対象:職業紹介事業者・求人者・労働者の募集を行う者等
    時点・期間:取得時の公式掲載版(最終改正 令和6年厚生労働省告示第318号)
    公表日:公式に記載なし(PDFに告示日・最終改正日の日付の記載なし。告示番号のみ)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:最終改正 令和6年厚生労働省告示第318号/更新周期:改正時

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  7. 厚生労働省職業安定局 — 人材サービス総合サイト

    表・項目:労働者派遣事業・職業紹介事業・特定募集情報等提供事業の許可・届出事業所の検索
    対象:許可・届出事業所
    時点・期間:閲覧時点
    公表日:公式に記載なし(検索サービス)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:閲覧時点/更新周期:随時

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  8. 厚生労働省 — ご相談窓口(労働者派遣事業・職業紹介事業等)

    表・項目:労働者派遣法・職業安定法に関する相談窓口(都道府県労働局)
    対象:全国
    時点・期間:取得時の公式掲載版
    公表日:公式に記載なし(ページに更新日の表示なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:取得時の公式掲載版/更新周期:随時

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  9. 厚生労働省職業安定局 — 人材サービス総合サイト 職業紹介事業 許可・届出事業所の検索

    表・項目:許可・届出受理番号での検索の結果(許可年月日、事業主、事業所の数、優良・適正の認定の表示)
    対象:有料職業紹介の許可を受けた事業主
    時点・期間:一覧の基準日 令和8年10月1日
    公表日:2026-10-01(一覧の基準日。令和8年10月1日現在)
    取得日:2026-10-06
    確認した版:基準日 令和8年10月1日/更新周期:随時

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