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一人薬剤師が不安なら何を確かめる?一人になる時間帯と頼れる人

公式情報確認:2026-09-27 薬剤師による監修なし

一人薬剤師の不安と連絡体制。薬局で電話をかけ、連絡用のノートを開く白衣の人物の水彩画
この記事の答え

一人薬剤師への不安は、どの時間帯に一人になるかと、その時間に誰を頼れるかを応募先ごとに確かめると、判断できる形になります。医療情報ネットで薬剤師の人数は見られますが、同じ時間に何人いるかや休憩時の交代は公開されていません。

一人にならない体制の求人を、相談先で確かめる

現在は広告リンク未設定です。リンク先は各社の公式サイトです。掲載基準

医療情報ネットで分かる薬剤師の人数と、応募先に聞かないと分からない時間帯ごとの配置・交代・応援を分けて確かめる。

処方箋の数に応じた薬剤師の員数の基準は、一日平均取扱処方箋数を40で除した数以上です(体制省令第1条第1項第2号)。これは薬局の体制の基準の一つで、満たしていても、一人の時間帯がないことや安全を示すものではありません。

医療情報ネットで見られる項目には、次のものなどがあります。

  • 常勤・非常勤の人数
  • 開店時間
  • 薬剤師不在時間の有無

一人薬剤師の不安を、一人になる場面に分けて考える

この記事では、薬局で調剤に従事する薬剤師が自分だけになる時間がある働き方を「一人薬剤師」と呼びます。終日一人の薬局だけでなく、ふだんは複数でも一人になる働き方もあります。一人になるのは、次のような場面です。

  • 昼の休憩
  • 朝夕
  • 土曜
  • ほかの薬剤師の在宅訪問中

どの場面かで、確かめることが変わります。

一人になる場面応募前に確かめたいこと
開店から閉店まで一人休憩中の扱い、休暇を取るときの代わりの薬剤師、判断に迷ったときの相談先
特定の時間帯だけ一人(朝・夕・土曜など)何曜日の何時から何時か、そのとき薬剤師以外の職員はいるか
ほかの薬剤師の休憩中だけ一人休憩を順番に取るか、その間の処方箋の受付はどうするか
ほかの薬剤師が在宅訪問に出ている間だけ一人訪問の頻度と時間帯、店舗に残る人
欠員や急な休みのときだけ一人応援を頼む先と、実際に応援が来た例

次のような不安は、この表のどの場面で起きるかを決めると、応募先への質問にできます。

  • 確認してくれる人がいない
  • 休憩や休みが取れるか
  • 相談できる相手がいない

以下は編集部の整理で、一人薬剤師の実態を調べた統計ではありません。調剤の手技や、個々の処方への対応の仕方は扱いません。

一人薬剤師は基準上ありうる?不安の前に知る薬剤師の員数の決まり

薬局の体制の基準は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」に定められています。昭和39年厚生省令第3号で、以下、体制省令と呼びます。

薬局の開設の許可は、この基準に合わないときに与えないことができるとされています(薬機法第5条第2号)。e-Govで2026年5月1日施行の現行版を確認しました。

体制省令の第1条第1項には、主に次の定めがあります。

号定めの内容(要約)
第1号開店時間内は、常時、その薬局で調剤に従事する薬剤師が勤務していること(薬剤師不在時間を除く)
第2号調剤に従事する薬剤師の員数が、一日平均取扱処方箋数を40で除した数以上であること。1に満たないときは1、端数は1とする
第7号1日の薬剤師不在時間は、4時間か、1日の開店時間の2分の1の、いずれか短い時間を超えないこと
第9号薬剤師不在時間に調剤が必要になったとき、近隣の薬局の紹介や薬剤師がすぐ戻ることなどの体制を備えること

一日平均取扱処方箋数は、前年の総取扱処方箋数を前年に業務を行った日数で割った数です。眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋は、枚数に3分の2を掛けて数えます(第2号)。条文の計算を当てはめると、次のようになります。

一日平均取扱処方箋数(例)40で除した数条文で求められる員数
300.751人(1に満たないので1)
4011人
411.0252人(端数は1とする)
眼科の処方箋だけで1日60枚60×2/3=40、40÷40=11人

※編集部が条文の計算方法を例の数に当てはめたもので、特定の薬局の値ではありません。非常勤の薬剤師の数え方は、体制省令の条文には書かれていません。

つまり、処方箋の数が少ない薬局では、基準の上で求められる員数が1人になることがあります。第1条の各号には、時間帯ごとに同時に2人以上の薬剤師がいることを求める定めは見当たりません。このため、基準を満たしていることは「一人の時間帯がない」ことを意味しません。

反対に、読者が公開情報から基準を満たしているかを判定することもできません。診療科の内訳や業務日数が公開されていないためです(次の節)。

体制が基準に合うかの判断は、開設の許可を行う都道府県知事の側の事柄です。保健所を設置する市・特別区では、市長・区長です(薬機法第4条第1項)。当サイトは判定しません。

薬剤師不在時間は、調剤に従事する薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため、やむを得ず、かつ一時的に不在になる時間です。定義は、薬機法施行規則第1条の2第2項第2号にあります。

その間は調剤室を閉鎖し(同規則第14条の3第3項)、薬局の内外の見やすい場所に掲示します(同規則第15条の16)。一人で在宅訪問も担当する職場では、訪問中の店舗の扱いを聞く手がかりになります。

一人薬剤師の不安を、医療情報ネットの公開情報で確かめる

薬局は薬局機能に関する情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事はそれを公表します(薬機法第8条の2)。現在は、厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)で全国の薬局を検索できます。「薬局を探す」の「キーワードで探す」で、応募先の施設名称や所在地を入れて詳細を開きます。

詳細の画面は、次の区分などに分かれています。

  • 基本情報
  • 薬局サービス等
  • 業務内容、提供サービス
  • 実績、結果に関する事項

次の表は、公開項目ごとに、分かることと分からないことを並べたものです。

公開項目(画面の区分)分かること分からないこと
最終更新日(画面上部)情報が最後に更新された日その後の採用・退職
営業日・開店時間(基本情報)曜日ごとの開店時間帯時間帯ごとの薬剤師の人数
開店時間外の対応、24時間対応(基本情報)時間外の対応の可否誰が、どの頻度で担当するか
薬剤師不在時間の有無(薬局サービス等)許可申請・変更届で「有」と届け出たか実際に不在になる曜日・時間
居宅等において行う調剤業務の実施の可否・件数(業務内容、提供サービス)在宅訪問の有無と件数訪問中に店舗に残る人数
薬剤師数(実績、結果に関する事項)常勤の人数、非常勤の実人数と常勤換算同じ時間に勤務する人数、休憩時の交代
登録販売者その他資格者の人数(業務内容、提供サービス)資格者の人数事務の職員の人数と担当範囲(公開項目にない)
総取扱処方箋数(実績、結果に関する事項)報告期日の前年1年間の枚数曜日・時間帯の偏り、診療科の内訳、業務日数

表の項目と定義は、次の資料で確認しました(2026年9月27日)。

  • 薬機法施行規則の別表第1
  • 厚生労働省の留意点の通知(令和5年11月1日 医薬総発1101第2号)
  • 医療情報ネットの薬局詳細の画面

読むときは、時点に注意します。厚生労働省の実施要領では、報告は1年に1回以上とされています。特段の事情がない限り、12月31日時点の情報を翌年3月末日までに報告させます。

基本情報と薬剤師不在時間の有無は、変更があれば速やかに報告させます。薬剤師数などそれ以外の項目は、定期の報告に加えて可能な限り速やかに報告させるとされています。ただし、画面の人数が応募時点の人数と同じとは限りません。

留意点の通知によると、薬剤師数は許可申請や変更届にもとづく「薬事に関する実務に従事する薬剤師の数」です。常勤換算は、小数点以下第2位を切り捨てて記載されます。

画面の人数から「同時に何人いるか」は計算できません。たとえば常勤2人・非常勤1人でも、休憩や休みの重なり方で一人の時間帯が生じることがあります。公開情報は、応募先に聞く質問の前提をそろえるために使います。

一人薬剤師になる時間帯を確かめ、不安を質問に変える確認票

以下は編集部作成の空欄票です。応募先の採用担当者や、配属予定の薬局の管理薬剤師に聞くことを想定しています。

回答者と日付を残し、口頭の回答と書面の内容を分けて書きます。患者の情報は記入しないでください。

場面応募先に聞くこと回答(回答者・日付)
平日の時間帯ごと開店〜昼、昼〜閉店に、薬剤師と薬剤師以外の職員はそれぞれ何人か。自分が一人になる時間帯はあるか____
土曜・短い営業日同じく人数と、一人になる時間帯____
自分の休憩休憩中は誰が調剤に入るか。その間、処方箋の受付や開店の扱いはどうするか____
ほかの薬剤師の休憩・在宅訪問そのとき店舗に残るのは誰か。薬剤師不在時間を設けているか____
急な欠勤・欠員応援を頼む先(管理薬剤師・近隣の店舗・本部など)と、直近で応援が来た例____
監査(調剤後の確認)一人の時間帯に、誰がどの手順で確認するか。手順書や確認のための機器はあるか____
判断に迷ったとき相談できる相手と連絡手段。開店時間中につながるか____
独り立ちの時期入社後いつから一人の時間帯を担当するか。それまでの研修・同行の内容____
休暇・体調不良休むときの代わりの薬剤師を誰が手配するか____

体制省令は、次のことなどを薬局開設者の措置に含めています(第1条第2項)。

  • 医薬品の安全使用や調剤の業務の適正な管理のための手順書の作成
  • その手順書にもとづく業務の実施
  • 事故報告の体制の整備

一人の時間帯の確認や報告をどの手順で行うかは、この手順書にもとづく運用として質問できます。当サイトは手順の中身の良し悪しを評価しません。

休憩については、労働基準法第34条が次のように定めています。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えます。

休憩は一斉に与えるのが原則です(労働基準法第34条第2項)。ただし、商業や保健衛生業などの事業は、この一斉に与える決まりの対象外です(労働基準法施行規則第31条)。それ以外の事業でも、労使の書面による協定があれば、一斉でなくてかまいません(労働基準法第34条第2項ただし書)。

休憩の長さと、休憩を自由に利用させる決まりは、一斉に与えるかどうかとは別に定められています(同条第1項・第3項)。条文は労働基準法第34条・別表第一と労働基準法施行規則第31条です。

業種による対象外は、厚生労働省「確かめよう労働条件」のQ&Aにもあります。取得日は2026年9月30日です。

一人の時間帯がある職場では、休憩の時間帯と、休憩中に電話や調剤の対応を求められるかを具体的に聞きます。自分の職場の扱いが法に合うかは、厚生労働省の相談機関案内に掲載された労働基準監督署などに相談できます。

一人薬剤師の不安が残るとき、条件で選び方を分ける

確認票の回答がそろっても不安が残るなら、何が不足しているかで選び方を分けます。

  • 免許を取ってまもない、またはブランクがある: 独り立ちまでの期間と、一人の時間帯に相談先が実際につながるかを重視します。回答があいまいなら、一人の時間帯がない配属先を希望条件にする選択肢があります。
  • 経験があり、一人の時間帯自体は受け入れられる: 休憩・休暇の代わりの手配と、応援が来た実例を重視します。「応援体制あり」という説明だけで判断しないでください。
  • 在宅訪問も担当する: 訪問中の店舗の扱い(別の薬剤師が入るか、薬剤師不在時間とするか)と、訪問の頻度を確かめます。医療情報ネットの在宅の件数と薬剤師不在時間の有無が質問の手がかりになります。
  • いま一人の勤務がつらい: 管理薬剤師や本部に、時間帯ごとの配置と応援の相談をしてみます。辞めるかどうかで迷うときは辞めたいときの整理メモで、職場の問題と仕事の選択を分けられます。

見学できる応募先なら、職場見学の記録票で、見学した時間帯に見た人数と、担当者から聞いた説明を分けて残します。見学のときの人数は、その時間帯の人数です。

この記事では分からないこと: 次のことは、公開情報と統計では分かりません。

  • 応募先の時間帯ごとの実際の配置
  • 休憩の取り方
  • 応援の実績

一人の時間帯のある薬局が全国でどのくらいあるかも、この記事では示していません。応募先の体制が基準に合っているか、個別の勤務の扱いが法に合っているかも、当サイトは判定しません。

時間帯ごとの配置の確認を紹介会社に頼みたい場合は、薬剤師の転職エージェント比較で各社の支援の範囲を確かめられます。

出典とファクトチェック

出典:11件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-27
部分照合:2026-09-30(監査F07:一斉休憩の業種による適用除外。記事全体の再照合ではありません)
次の確認目安:2026-10-04(週次。新版公表・条件変更時は随時)

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。

出典一覧と確認した版を開く(11件)
  1. 厚生労働省(e-Gov法令検索) — 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)

    台帳ID:EGOV-TAISEI-SHOREI-2026
    表・項目:第1条第1項第1号・第2号・第6号・第7号・第9号、第1条第2項第2号・第4号・第5号
    対象:薬局(調剤に従事する薬剤師の員数・勤務の基準、薬剤師不在時間、安全管理の措置)
    時点・期間:2026-05-01施行の現行版(改正:令和七年厚生労働省令第百十七号、2025-11-28公布)。改正履歴ID 339M50000100003_20260501_507M60000100117
    公表日:1964-02-03公布(現行版の改正省令は2025-11-28公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)。次の改正版 2027-05-20施行予定(第1条第1項第6号の文言に変更。第1・2・7・8・9号は同一であることを2026-09-27に差分で確認)/更新周期:随時(改正時)

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    非常勤薬剤師の員数の算定方法は条文にない(平成11年2月16日医薬企第16号の通知によるとされるが本文未確認)。時間帯ごとの同時配置人数を定める規定は第1条各号にない。基準の充足は安全の保証ではなく、読者が公開情報から充足を判定することもできない。

  2. 厚生労働省(e-Gov法令検索) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-SEKOU-2026
    表・項目:第1条の2第2項第2号(薬剤師不在時間の定義)、第11条の2(年1回以上の報告)、第11条の3、第11条の4(変更報告の対象)、第14条の3第3項(不在時間の調剤室閉鎖)、第15条の16(不在時間の掲示)、別表第1(薬局機能情報の報告事項)
    対象:薬局開設者
    時点・期間:2026-08-24施行版(改正:令和八年厚生労働省令第百三十三号)。改正履歴ID 336M50000100001_20260824_508M60000100133(2026-09-27時点で施行済みの最新版)
    公表日:1961-02-01公布(現行版の改正省令は2026-08-24公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2026-08-24施行版。未施行の改正:2026-10-01(該当条・別表第1は同一と差分で確認)、2027-05-20(第1条の2・第11条の3・第14条の3・別表第1の文言に変更あり。薬局の薬剤師数・総取扱処方箋数・薬剤師不在時間の有無・開店時間の項目は残ることを確認)/更新周期:随時(改正時)

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    別表第1は報告事項の一覧で、画面の表示名とは一部異なる。個別薬局の報告内容の正確さは保証しない。

  3. e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2026
    表・項目:第4条第1項(薬局開設の許可・許可権者)、第5条第2号(体制の基準に適合しないときの不許可)、第8条の2(薬局機能情報の報告・公表)
    対象:薬局開設者・都道府県知事等
    時点・期間:2026-05-21施行版(改正:令和五年法律第六十三号)。改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063
    公表日:1960-08-10公布
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)

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    個別薬局の体制の適否は本資料からは判断できない。

  4. 厚生労働省 — 薬局機能情報提供制度について

    台帳ID:MHLW-KINOU-JOUHOU
    表・項目:制度の概要、医療情報ネット(ナビイ)へのリンク、G-MISでの報告、関係規定(実施要領・通知)
    対象:住民・患者、薬局開設者
    時点・期間:2026-09-27閲覧時点の掲載内容
    公表日:公式に記載なし(ページの更新日表示なし)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の現行ページ(HTML保存:raw/mhlw-kinoujouhou-index.html)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    個別薬局の情報の正確さは保証しない。

  5. 厚生労働省 — 薬局機能情報提供制度実施要領(別添2)

    台帳ID:MHLW-KINOU-YOURYOU-2023
    表・項目:4(1)①〜③ 報告時期(年1回以上、原則12月31日時点を翌年3月末日まで、基本情報等は変更時速やかに、その他は定期報告+可能な限り速やかに)、5 公表、2 情報の取扱い
    対象:都道府県・薬局開設者
    時点・期間:取得時の掲載版
    公表日:公式に記載なし(PDF本体に日付なし。留意点通知では「令和5年11月1日付け医薬発1101第2号厚生労働省医薬局長通知別添2」と引用)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:画像PDF4ページ(文字情報なし。画像化して目視で確認)。保存:raw/mhlw-kinou-youryou-001163665.pdf、sha256 5ea0b696…76b98f5/更新周期:随時(改正時)

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    個別の都道府県の運用(報告期日)は各都道府県で異なりうる。

  6. 厚生労働省医薬局総務課長 — 薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について(医薬総発1101第2号)

    台帳ID:MHLW-KINOU-RYUITEN-2023
    表・項目:別添 Ⅱ第1の3(3) 薬剤師不在時間の有無、第2の2(1) 薬局の薬剤師数、第2の2(6) 総取扱処方箋数(pp.5、15、16)
    対象:都道府県・保健所設置市・特別区の薬務主管部(局)長あて(薬局開設者への周知)
    時点・期間:令和6年1月5日から適用
    公表日:2023-11-01(通知日)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:53ページ。保存:raw/mhlw-kinou-ryuiten-001163701.pdf(sha256 a1d2527c…4b19d65)、抽出テキスト raw/mhlw-kinou-ryuiten-001163701.txt/更新周期:随時(改正時)

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    平成11年2月16日医薬企第16号(員数の解釈)の本文は未確認。

  7. 厚生労働省(医療情報ネット(ナビイ)) — 医療情報ネット 薬局の詳細画面(表示項目の確認用の例示1件)

    台帳ID:MHLW-NAVII-YAKKYOKU-DETAIL
    表・項目:画面区分(基本情報/薬局へのアクセス/薬局サービス等/費用負担等/業務内容、提供サービス/実績、結果に関する事項)、最終更新日、営業日・開店時間、開店時間外の対応・24時間対応、薬剤師不在時間の有無、居宅等において行う調剤業務の実施可否・件数、登録販売者その他資格者の人数、薬剤師数(常勤/非常勤の実人数/非常勤の常勤換算)、総取扱処方箋数
    対象:例示の薬局1件(記事では施設名・数値を使わない)
    時点・期間:例示ページの最終更新日 2026/3/25
    公表日:公式に記載なし(画面の「最終更新日」は薬局情報の更新日)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の画面(HTML保存:raw/navi-yakkyoku-detail-example.html、sha256 0e3e26e9…9ad3e5)/更新周期:随時(薬局ごと)

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    項目の有無と名称の確認のみに使い、例示薬局の値は記事に使わない。同時勤務人数・時間帯別配置は表示されない。

  8. e-Gov法令検索(法律) — 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

    台帳ID:EGOV-ROUKI-2026
    表・項目:第34条(休憩)、第32条(1週40時間・1日8時間)、別表第一(第8号・第10号・第13号・第14号)
    対象:使用者・労働者
    時点・期間:2026-07-17施行版(改正:令和八年法律第六十号)。改正履歴ID 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
    公表日:1947-04-07公布
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)

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    個別の職場の休憩の扱いが法に適合するかは判断しない(労働基準監督署等へ)。適用除外(第41条等)は扱っていない。 2026-09-30:第32条・第34条・別表第一をe-Gov法令API(v1)の現行版で再確認。

  9. 厚生労働省 — 相談機関のご紹介

    台帳ID:MHLW-ROUDOU-SOUDAN
    表・項目:表番号なし/労働条件相談ほっとライン・各相談機関
    対象:労働条件を相談したい人
    時点・期間:2026-09-27閲覧時点の案内。制度基準日は記載なし
    公表日:公式に記載なし(公表日未特定)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の現行ページ(改訂日未特定)/更新周期:随時

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    定性説明だけを使用。掲載件数・期間等の数値は不採用。個別の法的・医学的判断を示す資料とは扱わない。

  10. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 労働基準法施行規則

    台帳ID:EGOV-ROUKISOKU-25-2-31
    表・項目:第25条の2第1項(常時10人未満の法別表第一第8号・第10号(映画の製作を除く)・第13号・第14号の事業は1週44時間・1日8時間)、同条第4項(第32条の3第1項(清算期間1か月超)・第32条の4・第32条の5で労働させる場合は適用しない)、第31条(法別表第一第4号・第8号・第9号・第10号・第11号・第13号・第14号と官公署の事業は、法第34条第2項(一斉休憩)を適用しない)
    対象:労働基準法の適用事業場
    時点・期間:取得時の現行版
    公表日:昭和22年厚生省令第23号
    取得日:2026-09-30
    確認した版:e-Gov法令API(v1)で2026-09-30に取得した現行版/更新周期:随時

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    個々の薬局・病院がどの号の事業に当たるか、常時10人未満か、特例を使っているかは事業場ごとに異なる。

  11. 厚生労働省 — 確かめよう労働条件 Q&A「アルバイトで10時間休憩なし!問題ないですか?」

    台帳ID:MHLW-CHECK-ROUDOU-KYUKEI
    表・項目:休憩時間(6時間超45分・8時間超1時間)、一斉付与の原則と、業種による適用除外(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署)と労使協定による除外
    対象:労働者
    時点・期間:2026-09-30閲覧時点
    公表日:公式に記載なし(公表日未特定)
    取得日:2026-09-30
    確認した版:取得時の現行ページ/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    条文は EGOV-ROUKI-2026(第34条)と EGOV-ROUKISOKU-25-2-31(第31条)で確認。