働き方を見直す / GUIDE
薬剤師の育児と両立できる職場は?入社1年未満は対象外の制度も
両立できる職場かは、制度の名前ではなく、その制度が自分に適用され、配属先の勤務表で使えるかで決まります。転職すると、労使協定により入社1年未満は短時間勤務などの対象外になる場合があります(育児・介護休業法)。
この記事で分かること
両立できる勤務条件を、相談先で確かめる
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制度があることと、自分がその店舗で使えることを分けて確かめる。
育児・介護休業法は、次のような制度を事業主に求めています。
- 短時間勤務(子が3歳未満)
- 残業の免除(小学校就学前)
- 子の看護等休暇(小学校3年生修了まで)
2025年10月1日からは、3歳から小学校就学前の子を育てる人向けに「柔軟な働き方を実現するための措置」も始まりました。時間外労働と深夜業の制限は、入社1年未満の人は協定がなくても請求できません(法第17条・第19条)。現職と応募先の両方で、下の記入票を使って確かめてください。
薬剤師の育児と両立を支える制度は、子の年齢でどう変わる?
次の表は、事業主が用意する主な制度をまとめたものです。育児・介護休業法(2025年10月1日施行の版)と厚生労働省のリーフレットで確かめました。薬剤師だけの制度ではなく、病院・薬局・ドラッグストア・企業など、雇われて働く人に共通の決まりです。
表1 育児・介護休業法で事業主が用意する主な制度と、入社1年未満の扱い(2025年10月1日時点の法令)
| 制度 | 対象になる子 | 主な内容 | 2025年の改正 | 入社1年未満の人 |
|---|---|---|---|---|
| 育児休業 | 原則1歳未満(条件を満たせば1歳6か月・2歳まで) | 申し出て休業する | — | 労使協定があれば対象外にできる |
| 短時間勤務 | 3歳未満 | 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む | 4月1日:短時間勤務が難しい業務の代わりの措置にテレワークを追加 | 労使協定があれば対象外にできる |
| 所定外労働の制限(残業免除) | 小学校就学前 | 所定労働時間を超えて働かせない | 4月1日:対象を3歳未満から小学校就学前に拡大 | 労使協定があれば対象外にできる |
| 時間外労働の制限 | 小学校就学前 | 時間外労働を月24時間・年150時間までにする | — | 法律上、請求できない |
| 深夜業の制限 | 小学校就学前 | 午後10時から午前5時まで働かせない | — | 法律上、請求できない |
| 子の看護等休暇 | 小学校3年生修了まで | 年5日(対象の子が2人以上は10日)。病気・けが、予防接種・健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式 | 4月1日:対象の子と取得事由を広げ、名称を変更 | 労使協定で勤続6か月未満を除外する仕組みは4月1日に廃止 |
| 柔軟な働き方を実現するための措置 | 3歳から小学校就学前 | 事業主が5つの中から2つ以上を用意し、労働者が1つを選んで使う | 10月1日:新設 | 労使協定があれば対象外にできる |
| 個別の周知・意向確認 | 3歳未満(3歳の誕生日の1か月前までの1年間) | 上の措置の内容・申出先・残業免除等を個別に知らせ、利用の意向を確かめる | 10月1日:新設 | — |
| 両立の意向の聴取・配慮 | 妊娠・出産等の申出時と、3歳の誕生日の1か月前までの1年間 | 勤務時間帯、勤務地、制度の利用期間、業務量などの意向を個別に聞き、配慮する | 10月1日:新設 | — |
出典:①e-Gov法令検索(デジタル庁。法令の所管は厚生労働省)②「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」③第5条・第6条・第16条の2・第16条の3・第16条の8・第17条・第19条・第21条・第23条・第23条の3 ④事業主と、そこで雇われる労働者 ⑤2025年10月1日施行の版 ⑥令和6年法律第42号の公布日は2024年5月31日 ⑦取得日2026年9月27日 ⑧e-Gov法令検索。改正の内容と施行日は、厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」pp.1〜5(令和6年11月作成・12月改訂、取得日2026年9月27日)で照合しました。
※「労使協定」は、事業所の労働者の過半数で作る労働組合(ない場合は過半数を代表する者)と事業主が結ぶ書面の協定です。協定がなければ、入社1年未満でも対象になります。表の「対象外にできる」は、協定があるかを応募先に聞く必要がある、という意味です。
※所定外労働・時間外労働・深夜業の制限は、法律上「事業の正常な運営を妨げる場合」は例外とされています。自分の申し出がこれに当たるかは、この表では判断できません。
柔軟な働き方の5つの選択肢は、次のとおりです(厚生労働省リーフレットp.4)。
- ①始業時刻等の変更(フレックスタイム制か時差出勤)
- ②テレワーク等(月10日以上)
- ③保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配と費用負担など)
- ④養育両立支援休暇(年10日以上)
- ⑤短時間勤務制度
どの2つを選ぶかは事業主が決めるため、会社によって中身が違います。
このほか、2025年4月1日から変わったことがあります(同リーフレットp.2)。まず、3歳未満の子を育てる人がテレワークを選べるようにすることが、事業主の努力義務になりました。また、男性の育児休業等の取得率などの公表義務が、従業員300人超の企業に広がりました。
この記事で分からないこと:
- 個々の病院・薬局がどの措置を選び、労使協定で誰を対象外にしているか
- 子の看護等休暇や養育両立支援休暇が有給か無給か(会社の規程による)
- あなたの申し出が「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たるか
- 育児と両立している薬剤師の割合や、業態ごとの働きやすさを示す統計(当サイトでは確認できていません)
薬剤師が育児と両立しながら転職するとき、入社1年目に注意すること
表1のとおり、次の制度は、労使協定があれば「引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者」を対象外にできます。
- 育児休業
- 短時間勤務
- 残業の免除
- 柔軟な働き方の措置
時間外労働と深夜業の制限は、協定がなくても入社1年未満の人は請求できません(法第17条・第19条)。転職を考えるときは、「応募先に制度がある」だけでなく、「入社日から数えて、いつから自分が使えるか」を確かめます。
一方、子の看護等休暇は、2025年4月1日から勤続6か月未満の人を労使協定で除外する仕組みがなくなりました。週の所定労働日数が2日以下の人は、協定があれば対象外にできます(厚生労働省リーフレットp.1)。
子が3歳になる前後の転職は、制度の切り替わりと重なります。入社の時期と子の年齢を並べて、使えない期間が生じるかを応募先に聞いてください。
厚生労働省のQ&A(令和7年9月24日時点)Q2-26は、次のような人への個別の周知が必要な例を示しています。子が3歳になる時点では入社1年未満のため、柔軟な働き方の措置の対象外でも、あとで勤続1年に達して対象になる人です。
雇用契約の前に、募集要項や労働条件通知書で、就業時間・休日・就業場所とその変更の範囲を確かめます。2024年4月からは、就業場所と業務の「変更の範囲」も明示事項に加わっています。この点は、厚生労働省「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります」p.1によります。
店舗の異動や応援の範囲は、送り迎えの距離に直結します。入職日の決め方は転職タイミングの確認票でも整理できます。
薬剤師の育児と両立を、薬局・病院の勤務表で確かめる質問
制度が規程にあっても、配属先の人員や営業時間で使いにくいことがあります。以下は編集部の質問例で、業態ごとの実態を調べた結果ではありません。
厚生労働省のQ&Aは、シフト制の職場についても答えています。日ごとに勤務時刻が違うことだけでは、「始業時刻等の変更」を用意したことにならないとしています。早番と遅番がある職場で希望者に早番のみを認める措置は、一般論として「始業時刻等の変更」に当たる例です(Q2-4-2)。
また、職種や配置から使えないと前もって分かる措置を用意しても、義務を果たしたことにはならないとしています(Q2-5)。薬剤師の職種で、どの2つが使えるのかを具体的に聞いてください。
次の表は、確認したいことごとに質問の例を並べたものです。
| 確認したいこと | 質問の例 |
|---|---|
| 勤務時間帯 | 配属予定の店舗・部署の営業時間は何時から何時で、開局・閉局の担当は誰が決めますか |
| 柔軟な働き方の措置 | 薬剤師の職種に用意している2つの措置は何ですか。時差出勤なら何時から何時まで動かせますか |
| 土日・祝日 | 土日の当番や輪番はありますか。育児中の人の免除・調整は、どう決めていますか |
| 一人の時間帯 | 薬剤師が一人になる時間帯はありますか。その時間帯に急に休むとき、誰が代わりますか |
| 時間外の対応 | 在宅訪問、夜間・休日の連絡当番、病院の当直・夜勤はありますか。深夜業の制限を請求した場合の扱いは |
| 異動・応援 | 応援や異動で勤務する可能性がある店舗の範囲はどこまでですか |
| 休暇の扱い | 子の看護等休暇と養育両立支援休暇は、有給ですか無給ですか。時間単位で取れますか |
| 利用の実績 | 配属先で、短時間勤務や残業免除を使った薬剤師はいますか(人数ではなく、使えた例があるか) |
「育児中の人が多い」「理解がある」という説明は、どの店舗の、いつの状況かも確かめます。見学で観察したことと、書面で約束されたことは分けて記録してください(見学の記録は職場見学の確認票)。
薬剤師の育児と両立を、現職と応募先で比べる記入票
以下は編集部作成の記入票です。各欄に「現職:_/応募先:_」の形で書きます。列ごとに、次のもので確かめます。
- 「制度がある」:就業規則や募集要項の記載
- 「自分に適用」:子の年齢・勤続期間・労使協定の対象外に当たらないか
- 「配属先で使える」:勤務表と代わりの人員
答えがなければ「未確認」と残し、推測で埋めないでください。
| 制度・項目 | 制度がある(規程名・書面) | 自分に適用される(条件・開始時期) | 配属先で使える(勤務表・代わりの人員) |
|---|---|---|---|
| 短時間勤務(子が3歳未満) | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ |
| 残業免除(小学校就学前) | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ |
| 時間外・深夜業の制限 | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ |
| 子の看護等休暇(有給・無給、時間単位) | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ |
| 柔軟な働き方の措置(用意された2つ) | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ |
| 入社1年未満を対象外にする労使協定 | 現職:—/応募先:_ | 応募先:いつから使えるか_ | — |
| 土日当番・一人の時間帯・時間外の対応 | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ | 現職:_/応募先:_ |
| 回答者・日付・書面の有無 | 現職:_/応募先:_ | — | — |
現職の欄を先に埋めると、「転職しなくても、現職で制度を申し出れば解決すること」と「現職では変えにくいこと」が分かれます。
2025年10月1日からは、子が3歳になる前の時期に、事業主が働き方の意向を個別に聞くことになっています(表1)。事業主は、聞いた意向に配慮することにもなっています。現職で聞かれていなければ、自分から勤務時間帯や業務量の希望を伝えられます。
薬剤師の育児との両立で困ったときの相談先と給付
次のようなときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に問い合わせられます(厚生労働省リーフレットp.6)。
- 育児・介護休業法の制度を申し出たのに認められない
- 申し出を理由に不利な扱いを受けたと感じる
個別の扱いが法律に反するかは、この記事では判断しません。労働局に経緯を説明してください。
収入の面では、2025年4月1日に雇用保険の「育児時短就業給付金」ができました。対象は、2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短くして働く、雇用保険の被保険者です。
支給額は原則として、時短勤務中の各月の賃金の10%です。賃金との合計が時短開始時の賃金を超えないよう、調整があります。
子を育てるためにパートタイム等に転換・転職して週の所定労働時間が短くなった場合も対象に扱われます。ただし、短縮後の週の所定労働時間が20時間を下回ると、条件によっては被保険者でなくなり対象外になります。この条件は、厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日時点版pp.1〜3)によります。
受給資格の要件もあるため、転職で時短に移る前に、事業所を管轄するハローワークで確かめてください。
薬剤師の育児との両立でよくある質問
育児中に転職したら、すぐ短時間勤務を使えますか?
応募先の労使協定しだいです。育児・介護休業法は、労使協定で入社1年未満の人を短時間勤務の対象外にできるとしています(第23条)。協定の有無と、自分が使えるようになる時期を、内定前に書面で確かめてください。
育児の柔軟な働き方の措置は、1日6時間以下のパートでも対象ですか?
対象です。厚生労働省のQ&A(Q2-7-2)は、1日の所定労働時間が6時間以下のパートタイム労働者等も対象としています。また、6時間以下で働いていることだけでは、「短時間勤務制度」を用意したことにはならないとしています。
育児で急に休むとき、入社直後でも子の看護等休暇を使えますか?
2025年4月1日から、勤続6か月未満の人を労使協定で除外する仕組みはなくなりました。週の所定労働日数が2日以下の人は、協定があれば対象外にできます。有給か無給かは会社の規程で確かめます。
育児との両立を前提に、条件の整理や応募先への確認を紹介会社に頼みたい場合は、薬剤師の転職エージェント比較へ。各社の対応範囲を確認できます。
出典とファクトチェック
出典:5件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-27
次の確認目安:2026-10-04(週次。新版公表・条件変更時は随時)
年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。
出典一覧と確認した版を開く(5件)
- デジタル庁 e-Gov法令検索(所管:厚生労働省) — 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
台帳ID:EGOV-IKUJI-KAIGO-LAW
表・項目:第5条・第6条(育児休業)、第16条の2・第16条の3(子の看護等休暇)、第16条の8(所定外労働の制限)、第17条(時間外労働の制限)、第19条(深夜業の制限)、第21条(意向確認・意向聴取・配慮)、第22条の2(取得状況の公表)、第23条(短時間勤務)、第23条の3(柔軟な働き方を実現するための措置・個別の周知・意向確認)
対象:事業主と、そこで雇用される労働者(日々雇用を除く等、条文ごとの範囲)
時点・期間:2025年10月1日施行の版(令和6年法律第42号による改正後)
公表日:令和6年法律第42号の公布日 2024-05-31(e-Gov記載)。この版の施行日 2025-10-01
取得日:2026-09-27
確認した版:403AC0000000076_20251001_506AC0000000042(e-Gov API の revision_id、current_revision_status: CurrentEnforced)/更新周期:随時(法改正時)条文は制度の枠組みで、個々の職場の規程・労使協定・運用は分からない。「事業の正常な運営を妨げる場合」への該当は個別判断。施行規則・指針の細目(短時間勤務から除外される所定労働時間の短い労働者の範囲等)は本記事では引用していない。
- 厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室) — 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7(2025)年4月1日から段階的に施行)リーフレットNo.17
台帳ID:MHLW-IKUKAI-LEAFLET-R6
表・項目:p.1 子の看護等休暇の見直し・所定外労働の制限の対象拡大・短時間勤務の代替措置にテレワーク追加/p.2 育児のためのテレワーク(努力義務)・育児休業取得状況の公表義務300人超へ拡大/p.4 柔軟な働き方を実現するための措置(5つから2つ以上、10日以上/月、10日以上/年、原則6時間)と個別の周知・意向確認(3歳の誕生日の1か月前までの1年間)/p.5 意向聴取・配慮(聴取内容4項目)/p.6 問い合わせ先(都道府県労働局雇用環境・均等部(室))
対象:全国の事業主(改正内容の案内)
時点・期間:2025年4月1日・10月1日施行分
公表日:令和6年12月改訂(表紙の表示。令和6年11月作成。日は表示なし)
取得日:2026-09-27
確認した版:令和6年12月改訂版(MD5 d33deeb0f925eda13ed2ce0f0ee8d625)/更新周期:随時事業主向けの概要。個々の職場の措置の選択や協定の内容は分からない。子の看護等休暇・養育両立支援休暇の有給・無給は記載なし。
- 厚生労働省 — 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)
台帳ID:MHLW-IKUKAI-QA-R6
表・項目:p.4 Q2-4(事業所・職種ごとの措置)・Q2-4-2(シフト制と始業時刻等の変更)・Q2-5(利用できないと想定できる措置)/p.6 Q2-7-2(1日6時間以下のパート等)/p.20 Q2-26(入社1年未満で3歳到達時に対象外の人への個別周知)
対象:事業主・労働者(改正法の解釈)
時点・期間:令和6年改正(2025年4月・10月施行)
公表日:令和7年9月24日時点(表紙の記載。別の公表日の記載はなし)
取得日:2026-09-27
確認した版:令和7年9月24日時点(MD5 7c69cf40dbf88c5cb728b0b083cb7480)/更新周期:随時(問の追加・修正あり)一般論の解釈で、個別の職場の適法性の判断ではない。問は今後も追加・修正されうる。
- 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) — 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2026(令和8)年8月1日時点版)
台帳ID:MHLW-IKUJI-JITAN-KYUFU
表・項目:冊子の頁1 支給額(各月の賃金×10%、支給率の調整)/頁2 受給資格・各月の支給要件/頁3 支給対象となる時短就業(転換・転職に伴う短縮も対象、週20時間未満の扱い)。PDFでは2〜4ページ目
対象:2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者
時点・期間:2025年4月1日創設の給付。金額の上限・下限は2027年7月31日までの額
公表日:2026年8月1日時点版(表紙の表示。管理番号 PL080801保04)
取得日:2026-09-27
確認した版:2026年8月1日時点版(MD5 cee5777cacd0f56859c664efc6cb58e0)/更新周期:年1回(毎年8月1日に限度額等を改定)indexUrl は厚生労働省「育児休業等給付について」(同PDFへのリンクを2026-09-27に確認)。上限額・下限額(496,200円等)は記事に載せていない。個人の受給可否はハローワークの判断。
- 厚生労働省 — 求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります
台帳ID:MHLW-KYUSHOKU-MEIJI
表・項目:pp.1–2 明示項目・時期
対象:全国の求職者
時点・期間:2024年4月以降の募集等
公表日:公式に記載なし(LL050628を公表日と推測しない)
取得日:2026-09-27
確認した版:2024年4月以降の募集等/更新周期:随時記載例の金額・時間は薬剤師の実測値ではない。