働き方を見直す / GUIDE

薬剤師の固定残業代は妥当?時給×1.25×時間と比べる

公式情報確認:2026-09-27 薬剤師による監修なし

薬剤師の固定残業代。給与の書類、無地の電卓、目盛りだけの時計の水彩画
この記事の答え

固定残業代は、表示された時間分の割増賃金(1時間あたりの賃金×1.25×時間)と金額を並べて見比べます。1時間あたりの賃金は、通勤手当などを除いた月給を、1か月平均所定労働時間で割って出します(労働基準法施行規則第19条・第21条)。

固定残業代の内訳を、相談先を通して確かめる

現在は広告リンク未設定です。リンク先は各社の公式サイトです。掲載基準

固定残業代の額を、表示された時間分の割増賃金と同じ式で並べる。

求人票からは「固定残業代を除いた基本給」「何時間分でいくらか」「超えた分を追加で支払うか」の3点を書き写します。この計算欄は違法かどうかを判定するものではなく、差が出たときの確認先は労働基準監督署や総合労働相談コーナーです。深夜・休日・月60時間超の部分は割増率が変わります。

この記事で分からないこと

  • 応募先や今の勤務先の固定残業代が、法的に有効かどうか
  • 実際の残業時間(求人票の時間数は、実際の残業時間とは別のもの)
  • 会社がどの手当を1時間あたりの賃金の計算に入れているか(会社に確認が必要)
  • 薬剤師の固定残業代の時間数や金額の相場(集計した公的な統計を、当サイトでは確認できていません)

薬剤師の固定残業代は、求人票のどこに何が書かれるか

固定残業代とは、名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。出どころは、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」です。

定義は名称を問わないため、「業務手当」など別の名前の手当が固定残業代に当たることもあります。どの手当が固定残業代かは、求人票の記載と採用担当者の回答で確かめます。

厚生労働省の求職者向け資料は、固定残業代を採る求人で必要な記載を、次の3行の例で示しています。

記載例の行求人票で書き写すもの
(1) 基本給 ●●円((2)の手当を除く額)固定残業代を含まない基本給の額
(2) ■■手当(時間外労働の有無に関わらず、●時間分の時間外手当として▲▲円を支給)手当の名前、何時間分か、金額
(3) ×時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給超えた分を追加で支払う旨の有無

出典:厚生労働省「求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります」p.1「賃金」の記載例(PDF)。公表日は資料に記載なし。取得日2026年9月27日。

若者雇用促進法にもとづく指針(平成27年厚生労働省告示第406号 第二の一(一)ハ(ハ))も、明示を求めています。対象は、青少年が応募する可能性のある募集です。明示を求めるのは、次のことなどです。

  • 固定残業代の時間数と金額を明らかにする計算方法
  • 固定残業代を除いた基本給の額
  • 超えた分の割増賃金を追加で支払うこと

上の求職者向け資料(p.2)によると、募集の労働条件は原則として面接など最初に接触する時点までに明示されます。書かれていない項目があれば、面接の前に採用担当者に聞けます。

月給の総額だけが大きく書かれた求人は、固定残業代を除いた基本給がいくらかを先に確かめます。総額が同じでも、固定残業代の割合が違えば、1時間あたりの賃金は変わります。

薬剤師の固定残業代を見比べる前に、1時間あたりの賃金を出す

割増賃金は「1時間あたりの賃金×時間数×割増率」で計算します。月給制では、月給を月の所定労働時間数で割って1時間あたりの賃金を出します(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)。月によって所定労働時間数が違う場合は、1年間における1か月平均所定労働時間数で割ります(同号)。

東京労働局の資料は、1か月平均所定労働時間を次の式で求める例を示しています。式は「(365日−年間休日数)×1日の所定労働時間÷12」です。1日の所定労働時間は、所定の出勤から退勤までの時間から休憩時間を引いた時間です。

季節や曜日で1日の所定労働時間が変わる職場では、1年間の所定労働時間の合計を12で割ります。資料は、東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」(平成30年9月、pp.3–4)です。

厚生労働省の記載例でも、休日欄は「土日、祝日(年末年始を含む)」のように曜日で書かれています。年間休日数が書かれていなければ、採用担当者に年間休日数と1日の所定労働時間を聞いてください。

薬剤師の手当は、固定残業代の計算の基礎に入るか

割増賃金の計算の基礎に入れない賃金は、労働基準法第37条第5項と労働基準法施行規則第21条に挙がる次の7つです。

計算の基礎に入れない賃金注意点
家族手当、子女教育手当、通勤手当、住宅手当家族数、交通費・距離、家賃に比例して支給するもの。一律に支給する場合は月給に含める
別居手当―
臨時に支払われた賃金結婚手当、出産手当など
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金施行規則第21条第5号

出典:労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条(e-Gov法令検索)。注意点の欄は東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」p.3。取得日2026年9月27日。

愛知労働局の資料は、これらは制限的に列挙されたもので、該当しない賃金はすべて算入すると説明しています。住宅手当については、東京労働局・愛知労働局の資料とも、手当の名称ではなく実質で判断するとしています。

薬剤師手当や管理薬剤師手当のように、この7つに名前が挙がっていない毎月の手当があれば、計算欄に書きます。書く行は「計算の基礎に入れる手当」で、会社がどう扱っているかも確認します。

固定残業代そのものは、時間外労働などに対して定額で支払う割増賃金と定義されています(上記の指針)。このため計算欄では、1時間あたりの賃金の月給に入れず、別の行に書きます。

薬剤師の固定残業代の時間に、深夜・休日・法定内の残業が含まれるとき

割増率は、働いた時間の種類で変わります。

時間の種類割増率(1時間あたりの賃金に対して)根拠
法定労働時間(1日8時間・1週40時間。特例の事業場は1週44時間)を超える時間外労働25%以上労働基準法第37条第1項、割増賃金令、東京労働局資料p.2
時間外労働のうち1か月60時間を超えた部分50%以上労働基準法第37条第1項ただし書
法定休日の労働35%以上割増賃金令
午後10時から午前5時までの深夜労働25%以上労働基準法第37条第4項
時間外労働が深夜に及んだ部分50%以上(1か月60時間を超える部分は75%以上)労働基準法施行規則第20条第1項
法定休日の労働が深夜に及んだ部分60%以上労働基準法施行規則第20条第2項

東京労働局の資料には、「法定時間内残業」の例があります(同資料p.2)。1日の所定労働時間が8時間より短い職場の残業です。所定の終業時刻を過ぎても、1日8時間・1週40時間(特例の事業場は1週44時間)を超えない残業を指します。

この残業は、1時間あたりの賃金×1.00で計算する例になっています。

週の法定労働時間は、通常は40時間です(労働基準法第32条)。

例外として、常時10人未満の労働者を使う次の事業では、1週44時間・1日8時間まで働かせることができます。根拠は、労働基準法施行規則第25条の2第1項です。

  • 物品の販売などの事業(労働基準法別表第一第8号)
  • 病者の治療・看護その他保健衛生の事業(同第13号)
  • 映画の映写・演劇その他興行の事業(同第10号。映画の製作を除く)と、旅館・飲食店などの事業(同第14号)

すべての薬局が、この特例の対象になるわけではありません。特例の事業場かどうか、変形労働時間制を使っているかで、時間外労働の数え方が変わります。

1年単位の変形労働時間制などで働かせる場合は、この特例は使えません(同条第4項)。応募先には、週の法定労働時間の前提を、就業規則などで確かめます(計算欄の行P)。条文は、労働基準法施行規則と労働基準法別表第一の、e-Gov法令検索の現行版です(取得日2026年9月30日)。

就業規則などで労働者に有利な率を定めていれば、その定めが優先されます(同資料p.8)。求人票の「●時間分の時間外手当」の中身は、採用担当者に聞いてください。法定時間外だけの時間か、法定時間内残業や深夜・休日を含むかを確かめます。

薬剤師の固定残業代と、表示された時間分の割増賃金を見比べる計算欄

計算欄は、求人票・労働条件通知書から書き写して埋めます。分からない欄は「未確認」と残します。未確認の欄をゼロで埋めて計算しないでください。

以下は編集部が作成した記入票です。金額の例は入れていません。

行記入する項目式応募先A応募先B現職
A基本給(固定残業代を除く額)書き写す__円__円__円
B計算の基礎に入れる毎月の手当(7つに当たらないもの)書き写す__円__円__円
C1時間あたりの賃金の計算に使う月給A+B__円__円__円
D年間休日数書き写す・質問する__日__日__日
E1日の所定労働時間(休憩を除く)書き写す・質問する__時間__時間__時間
F1か月平均所定労働時間(365−D)×E÷12__時間__時間__時間
G1時間あたりの賃金C÷F__円__円__円
H固定残業代の額(手当の名前も書く)書き写す__円__円__円
I固定残業代の時間数書き写す__時間__時間__時間
J時間の種類と割増率時間外なら1.25。深夜・休日を含むなら内訳を質問する______
K表示された時間分の割増賃金の目安G×J×I__円__円__円
L固定残業代との差H−K__円__円__円
M固定残業代で払われる時間の目安H÷(G×J)__時間__時間__時間
N超えた分を追加で支払う旨の記載有・無・未確認______
O回答者・回答日・根拠の書面記録する______
P週の法定労働時間の前提(通常の40時間/特例の44時間/変形労働時間制)就業規則を確かめる・質問する______

計算の注意点は次のとおりです。

  • 端数は丸めずに比べます。 1時間あたりの賃金の1円未満の端数は、就業規則などの定めで処理される場合があります(東京労働局の資料p.7)。
  • Iが60時間を超える場合、 60時間を超える部分は割増率が50%以上になります。行Jを分けて計算してください。
  • 所定労働時間が日によって違う職場では、 行Fに「1年間の所定労働時間の合計÷12」を書きます。
  • 変形労働時間制などの制度がある場合、 東京労働局の資料は、同資料の説明と異なる場合があるので労働基準監督署に問い合わせるよう案内しています(同資料p.8)。

薬剤師の固定残業代の計算結果は、条件ごとにこう使う

計算欄の結果は、違法かどうかの判定ではなく、採用担当者に何を聞くかを決めるために使います。

  • Lがプラス: 固定残業代の額(行H)が、表示された時間分の割増賃金の目安(行K)を上回っている状態です。差の大きさは、行Mの時間と行Iの時間数を比べると分かります。
  • Lがゼロに近い: 固定残業代の額と、表示された時間分の割増賃金の目安が近い状態です。
  • Lがプラスかゼロに近いとき、次に確かめること: 実際の残業が表示の時間を超えた月の扱い(行N)と、勤怠の記録方法です。どちらの場合も、差額だけで適法かどうかは判断しません。
  • Lがマイナス: 表示された時間数に対して、固定残業代の額が式の目安より小さい状態です。計算の基礎に入れた手当(行B)や年間休日(行D)が会社の前提と違う可能性もあるので、会社がどの月給・所定労働時間・割増率で計算したかを質問します。説明を聞いても差が残るときは、下の相談先に確認できます。
  • 時間数(行I)や固定残業代を除いた基本給(行A)が書かれていない: 計算ができません。上の3行の記載例を示して、書面での回答を求めます。
  • 2つの求人を比べる: 月給の総額ではなく、行G(1時間あたりの賃金)と行I(何時間分か)を並べます。総額が高くても、固定残業代の時間数が多ければ、1時間あたりの賃金は低いことがあります。

入職後に、実際の残業時間が固定残業代の時間を超えた月の扱いも知っておきます。東京労働局の資料は、残業手当を一律で支給する場合について説明しています(同資料p.7)。

実際の残業時間から計算した時間外手当より一律の手当が低ければ、不足額も支払う必要があります。過不足を翌月に繰り越して相殺することはできない、としています。

入職後に日ごとの勤務記録と給与明細を照らし合わせる方法は、薬剤師の残業の確認方法にまとめています。給与全体の提示額を分けて記入するなら、薬剤師の年収の確認票と一緒に使えます。

薬剤師の固定残業代に疑問があるときの確認先

次の表は、確認したいことごとに確認先を並べたものです。

確認したいこと確認先
求人票の固定残業代の時間数・金額・計算方法応募先の採用担当者(書面で回答をもらう)
入職後の固定残業代の計算や、超えた分の支払い勤務先の給与担当者・人事
割増賃金などの労働条件が法令に合っているか厚生労働省の相談機関案内に掲載の労働基準監督署・労働局。平日夜間と土日祝日は労働条件相談ほっとラインの案内がある
賃金や募集・採用をめぐる労働問題全般総合労働相談コーナー(予約不要・無料と案内。面談または電話)

各窓口の案内は2026年9月27日に確認しました。相談するときは、求人票・労働条件通知書・給与明細・勤務記録と、この記事の計算欄に書いた値を手元に置きます。そうすると、どの数字をどう出したかを説明しやすくなります。

個別の固定残業代が有効かどうか、未払いがあるかどうかは、この記事では判断しません。

薬剤師の固定残業代でよくある質問

管理薬剤師なら、固定残業代や残業代は出ないのですか?

時間外手当・休日手当の支払いが不要となる管理監督者について、東京労働局の資料が説明しています。管理監督者かどうかは、「部長」などの肩書きではなく、職務内容・責任と権限・勤務の実態・待遇で判断するとしています。また、深夜手当は管理監督者にも支払う必要があるとしています(同資料p.5)。

管理薬剤師という名称だけでは、この記事では当てはまるかを判断できません。自分の扱いに疑問があれば、上の相談先に確認してください。

固定残業代の時間より残業が少ない月は、減額されますか?

厚生労働省の記載例は「時間外労働の有無に関わらず、●時間分の時間外手当として▲▲円を支給」という書き方です。応募先の求人票や賃金規程にどう書かれているかを確認し、書かれていなければ採用担当者に聞いてください。

固定残業代がある薬剤師の求人は、避けた方がよいですか?

固定残業代があること自体で、求人の良し悪しは決まりません。見るのは、次の3点と、計算欄の行G・行L・行Mです。

  • 固定残業代を除いた基本給
  • 何時間分か
  • 超えた分の扱い

実際の残業時間は、配属先・時期・雇用形態によって変わるため、別に質問します。

条件の比較や応募先への質問の代行を紹介会社に頼みたい場合は、各社の支援の範囲を確かめます。各社が公式に示す支援の範囲は、薬剤師の転職エージェント比較で確認できます。

出典とファクトチェック

出典:13件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-27
部分照合:2026-09-30(監査F03・F04:計算欄の差額の読み方、週44時間の特例と変形労働時間制。記事全体の再照合ではありません)
次の確認目安:2026-10-04(週次。新版公表・条件変更時は随時)

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。

出典一覧と確認した版を開く(13件)
  1. 厚生労働省 — 求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります

    台帳ID:MHLW-KYUSHOKU-MEIJI
    表・項目:pp.1–2 明示項目・時期
    対象:全国の求職者
    時点・期間:2024年4月以降の募集等
    公表日:公式に記載なし(LL050628を公表日と推測しない)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2024年4月以降の募集等/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    記載例の金額・時間は薬剤師の実測値ではない。

  2. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク — 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。

    台帳ID:MHLW-KOTEI-ZANGYO-HYOUJI
    表・項目:p.1 明示すべき①〜③、固定残業代の定義(※)、指針の抜粋、時間外労働の記載例
    対象:若者の募集・求人の申込みをする事業主、職業紹介事業者
    時点・期間:公式に記載なし(管理番号LL281209派若01)
    公表日:公式に記載なし(LL281209を公表日と推測しない。PDFメタデータ更新日2017-02-14)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:LL281209派若01/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    p.2の裁判例・苦情の割合グラフは記事に使わない。指針の抜粋は旧版の項番号(第二の一(一)ヘ)なので、現行の項番号はMHLW-JAKUNEN-SHISHINで示す。

  3. 厚生労働省(法令等データベース) — 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第406号)

    台帳ID:MHLW-JAKUNEN-SHISHIN
    表・項目:第二の一(一)ハ(ハ)(固定残業代の明示)
    対象:青少年の募集・求人を行う事業主・職業紹介事業者等
    時点・期間:取得時の現行版(改正の最新:令和8年2月26日厚生労働省告示第53号 附則まで掲載)
    公表日:2015-09-30(告示日)。平成27年10月1日から適用
    取得日:2026-09-27
    確認した版:令和8年厚生労働省告示第53号による改正後/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    青少年の募集・求人が対象の指針。一般の募集の記載はMHLW-KYUSHOKU-MEIJIの記載例で示す。

  4. e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) — 労働基準法

    台帳ID:EGOV-ROUKIHOU-37
    表・項目:第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第1項・第4項・第5項
    対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
    時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-07-17、改正法令:労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律、law_revision_id 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060)
    公表日:1947-04-07(公布日)。現行版の施行日2026-07-17(e-Gov API v2 revision_info)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:322AC0000000049_20260717_508AC0000000060/更新周期:随時(法改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    代替休暇(第3項)は記事で扱わない。個別の固定残業代の有効性を判断する資料として使わない。

  5. e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) — 労働基準法施行規則

    台帳ID:EGOV-ROUKISOKU-19-21
    表・項目:第19条第1項第4号(月給の1時間あたり賃金)、第20条(時間外・休日が深夜に及ぶ場合の率)、第21条(割増賃金の基礎に算入しない賃金)
    対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
    時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-04-01、改正法令:労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令、law_revision_id 322M40000100023_20260401_508M60000100057)
    公表日:1947-08-30(公布日)。現行版の施行日2026-04-01(e-Gov API v2 revision_info)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:322M40000100023_20260401_508M60000100057/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    各手当が除外に当たるかの実質判断(比例支給か一律か)は条文にない。東京労働局・愛知労働局の資料で補う。

  6. e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:平成六年政令第五号 — 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令

    台帳ID:EGOV-WARIMASHI-SEIREI
    表・項目:本則(率)
    対象:労働基準法第37条第1項の時間外・休日労働
    時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2001-01-06、law_revision_id 406CO0000000005_20010106_412CO0000000309)
    公表日:1994年(平成六年政令第五号)。平成6年4月1日施行(附則)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:406CO0000000005_20010106_412CO0000000309/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    公布の月日は取得したXML本文に記載なし(政令番号と施行日のみ確認)。

  7. 厚生労働省 — 割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は何か。(労働基準法に関するQ&A)

    台帳ID:MHLW-FAQ-WARIMASHI-KISO
    表・項目:回答本文
    対象:労働基準法の割増賃金の計算
    時点・期間:2026-09-27閲覧時点の掲載
    公表日:公式に記載なし
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の現行ページ(改訂日未特定)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    除外手当の実質判断(比例か一律か)には触れていない。

  8. 東京労働局(厚生労働省) — しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編

    台帳ID:TOKYO-ROUDOU-WARIMASHI
    表・項目:p.2 割増賃金の種類と割増率・法定時間内残業の例/p.3 1時間あたりの賃金の計算(月給÷1年間における1か月平均所定労働時間、除外する手当と一律支給の扱い)/p.4 1年間における1か月平均所定労働時間の説明/p.5 住宅手当の実質判断・管理監督者/p.7 残業手当の一律支給・端数処理/p.8 就業規則の有利な定めの優先・変形労働時間制等は監督署へ
    対象:割増賃金を支払う使用者と労働者(東京労働局の管内向け。内容は法令の基準の解説)
    時点・期間:平成30年9月(p.8の表記)
    公表日:2018年9月(p.8の表示「平成30年9月」。日の表示はない)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:平成30年9月版(PDFメタデータ作成日2019-07-09)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    平成30年版で、中小企業の60時間超50%を「2023年4月1日から適用」と将来形で書く。現行の率は労働基準法第37条(e-Gov現行版)で確認済み。計算例の金額(基本給235,000円等)は記事に使わない。

  9. 愛知労働局(厚生労働省) — 割増賃金の基礎となる賃金について

    台帳ID:AICHI-ROUDOU-WARIMASHI-KISO
    表・項目:1 割増賃金の算定(除外賃金は制限的列挙)/2 除外される住宅手当の具体的範囲
    対象:割増賃金を支払う使用者と労働者
    時点・期間:公式に記載なし
    公表日:公式に記載なし(PDFメタデータ作成日2012-06-11を公表日と扱わない)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時のPDF(改訂日未特定)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    根拠条文を「労働基準法第37条第4項」と表記(2010年改正前の項番号。現行は第5項)。古い資料のため、除外の原則の説明にだけ使い、条文番号は現行法で示す。住宅手当の金額例は記事に使わない。

  10. 厚生労働省 — 相談機関のご紹介

    台帳ID:MHLW-ROUDOU-SOUDAN
    表・項目:表番号なし/労働条件相談ほっとライン・各相談機関
    対象:労働条件を相談したい人
    時点・期間:2026-09-27閲覧時点の案内。制度基準日は記載なし
    公表日:公式に記載なし(公表日未特定)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の現行ページ(改訂日未特定)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    定性説明だけを使用。掲載件数・期間等の数値は不採用。個別の法的・医学的判断を示す資料とは扱わない。

  11. 厚生労働省 — 総合労働相談コーナーのご案内

    台帳ID:MHLW-SOUGOU-SOUDAN
    表・項目:表番号なし/総合労働相談コーナーでは
    対象:職場の労働問題を相談したい労働者等
    時点・期間:2026-09-27閲覧時点の案内。制度基準日は記載なし
    公表日:公式に記載なし(公表日未特定)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の現行ページ(改訂日未特定)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    定性説明だけを使用。掲載件数・期間等の数値は不採用。個別の法的・医学的判断を示す資料とは扱わない。

  12. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 労働基準法施行規則

    台帳ID:EGOV-ROUKISOKU-25-2-31
    表・項目:第25条の2第1項(常時10人未満の法別表第一第8号・第10号(映画の製作を除く)・第13号・第14号の事業は1週44時間・1日8時間)、同条第4項(第32条の3第1項(清算期間1か月超)・第32条の4・第32条の5で労働させる場合は適用しない)、第31条(法別表第一第4号・第8号・第9号・第10号・第11号・第13号・第14号と官公署の事業は、法第34条第2項(一斉休憩)を適用しない)
    対象:労働基準法の適用事業場
    時点・期間:取得時の現行版
    公表日:昭和22年厚生省令第23号
    取得日:2026-09-30
    確認した版:e-Gov法令API(v1)で2026-09-30に取得した現行版/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    個々の薬局・病院がどの号の事業に当たるか、常時10人未満か、特例を使っているかは事業場ごとに異なる。

  13. e-Gov法令検索(法律) — 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

    台帳ID:EGOV-ROUKI-2026
    表・項目:第34条(休憩)、第32条(1週40時間・1日8時間)、別表第一(第8号・第10号・第13号・第14号)
    対象:使用者・労働者
    時点・期間:2026-07-17施行版(改正:令和八年法律第六十号)。改正履歴ID 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
    公表日:1947-04-07公布
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    個別の職場の休憩の扱いが法に適合するかは判断しない(労働基準監督署等へ)。適用除外(第41条等)は扱っていない。 2026-09-30:第32条・第34条・別表第一をe-Gov法令API(v1)の現行版で再確認。