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薬剤師の派遣はできる?薬局なら可能、病院は原則禁止

公式情報確認:2026-09-28 薬剤師による監修なし

薬剤師の派遣。書類を持つ白衣の人物と事務所、薬局の街並みの水彩画
この記事の答え

薬剤師の派遣は、薬局やドラッグストアでの調剤なら法律で禁止されていません。病院・診療所・介護医療院での調剤は原則禁止で、紹介予定派遣、産休・育休などの代替、へき地は例外です(労働者派遣法施行令第2条)。

派遣で働ける求人と条件を、相談先で確かめる

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派遣できる職場、単発で働ける人、時給の公的な数字を、条文と厚生労働省の資料で確かめる。

禁止の根拠は、労働者派遣法第4条と同法施行令第2条です。雇用期間が30日以内の「単発」の派遣(日雇派遣)は、原則禁止です。対象になるのは、60歳以上・学生・収入500万円以上などの例外に当たる人だけです。

派遣の薬剤師の賃金は、1日8時間換算で平均25,965円、1時間あたりにすると約3,246円でした。数字は厚生労働省「労働者派遣事業報告書の集計結果」(2024年度)により、1時間あたりは編集部の計算です。

薬剤師の派遣ができる職場・できない職場:法律の線引き

派遣とは、派遣会社(派遣元)に雇われ、別の会社や施設(派遣先)の指示を受けて働く形です(労働者派遣法第2条第1号)。法律は、一部の業務について派遣を禁止しています。薬剤師に関係するのは、同法第4条第1項第3号と、それを受けた施行令第2条第1項第3号です。

禁止の対象は、薬剤師法第19条の「調剤の業務」のうち、病院・診療所(以下、病院等)と介護医療院で行うものです。薬局やドラッグストアでの調剤は、この禁止の範囲に挙げられていません。

現行の条文と厚生労働省の業務取扱要領を確かめ、職場ごとに並べました。

働く場所・派遣の形調剤の業務への派遣根拠
薬局(保険薬局など)禁止の範囲に挙げられていない施行令第2条第1項第3号は「病院等又は介護医療院」に限る
ドラッグストア(調剤を行う店舗を含む)同上同上
病院・診療所・介護医療院原則として禁止労働者派遣法第4条第1項第3号、施行令第2条第1項第3号
例外1 紹介予定派遣病院等でも可施行令第2条第1項本文のかっこ書き
例外2 産前産後休業・育児休業・介護休業などをとる職員の代わり病院等でも可同上、労働者派遣法第40条の2第1項第4号・第5号、同法施行規則第33条・第33条の2
例外3 へき地にある病院等病院等でも可(2021年4月1日から)施行令第2条第1項・第2項
例外4 障害者支援施設・救護施設・更生施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・原爆被爆者の養護施設の中の診療所派遣禁止の「病院等」から除かれている施行令第2条第1項第1号、同法施行規則第1条第2項

出典:労働者派遣法第2条・第4条・第40条の2(2026年4月1日施行版)、同法施行令第2条(2026年4月1日施行版)、同法施行規則第1条・第33条・第33条の2(2025年1月1日施行版)、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第2 適用除外業務等(2026年7月31日適用版)。取得日2026年9月28日。

「へき地」は、次のいずれかを区域に含む市町村として、厚生労働省令で定められた市町村です(施行令第2条第2項)。

  • 離島振興対策実施地域
  • 奄美群島
  • 辺地
  • 振興山村
  • 小笠原諸島
  • 沖縄の離島
  • 過疎地域

薬剤師の調剤がへき地の例外に加わったのは、2021年4月1日施行の政令改正(令和3年政令第40号)です。e-Gov法令検索で改正前後の条文を比べて確かめました。医師にだけ認められている「地域医療の確保のための場所」の例外は、薬剤師には当てはまりません。

へき地の病院等へ派遣する場合、業務取扱要領は、派遣前に研修(事前研修)を受けた人を派遣すべきだとしています。病院等も、研修の修了を確かめて受け入れるべきだとしています。研修は最低6時間以上が望ましいとされています。

派遣会社の報告では、2025年6月1日現在で派遣されていた薬剤師は2,563人でした。内訳は、無期雇用242人、有期雇用2,321人です。数字は、厚生労働省「労働者派遣事業の令和7年6月1日現在の状況」表2−4によります。

次は、派遣で働くときのしくみです。

薬剤師の派遣のしくみ:雇用主・指示する人・事前に示されること

派遣では、雇用契約を結ぶ相手と、仕事の指示を出す相手が分かれます。紹介会社を通じた転職(職業紹介)とは、ここが違います。紹介では就職先と雇用契約を結びます(厚生労働省香川労働局「労働者派遣事業・職業紹介事業の概要」)。

項目派遣元(派遣会社)派遣先(薬局など)
雇用契約・給与の支払い結ぶ・払う結ばない
仕事の指示(指揮命令)—行う
働く前に示すこと就業条件(業務の内容、場所、期間、時間など)と、派遣先が期間制限にかかる最初の日(抵触日)を書面などで明示する(法第34条)。派遣料金の額も明示する(法第34条の2)派遣会社から、派遣労働者の氏名、無期か有期か、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得の確認の有無などを通知される(法第35条)
派遣前の面接など紹介予定派遣を除き、派遣先が派遣労働者を選ぶための行為に協力してはならない(派遣元指針)紹介予定派遣を除き、派遣労働者を特定する行為をしないよう努める(法第26条第6項)

出典:労働者派遣法第26条・第34条・第34条の2・第35条(2026年4月1日施行版)、厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」13(業務取扱要領 第6に収録)。取得日2026年9月28日。

派遣元指針は、本人が自分の判断で派遣前に事業所を訪ねることは、派遣先による特定に当たらないとしています。

離職した職場に、派遣労働者として戻ることにも制限があります。派遣先は、離職した日から1年を経過するまで、その元職員を派遣で受け入れてはいけません(法第40条の9)。60歳以上の定年で退職した人は除かれます(同法施行規則第33条の10)。

派遣会社は、厚生労働大臣の許可を受けて事業を行います(法第5条)。許可を受けた事業所は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で検索できます。

派遣会社には、マージン率などを関係者に情報提供する義務もあります(法第23条第5項)。マージン率とは、派遣料金の平均額から賃金の平均額を引いた額の割合です。

薬剤師の単発派遣は、日雇派遣の例外に当たる人だけ

1日だけ・数日だけの「単発」の派遣は、法律上は日雇派遣に当たることがあります。日雇派遣とは、日々または30日以内の期間を定めて雇う労働者の派遣で、原則禁止です(法第35条の4)。

禁止されない業務は施行令第4条第1項に19号まで並んでいますが、薬剤師の調剤は入っていません。そのため、薬剤師が日雇派遣で働けるのは、本人が次のどれかに当たる場合だけです。

例外に当たる人条件根拠
60歳以上の人年齢施行令第4条第2項第1号
学生・生徒大学・専修学校・各種学校などの学生・生徒。定時制の課程の人、休学中の人、卒業後も同じ職場に雇用される予定の人などは除く同第2号、同法施行規則第28条の2
本人の収入が多い人(副業として働く人など)本人の1年分の賃金その他の収入が500万円以上同第3号、同法施行規則第28条の3第1項第1号・第2項
主に世帯の他の人の収入で生計を立てている人本人と、生計を一にする配偶者等の1年分の収入の合計が500万円以上同第3号、同法施行規則第28条の3第1項第2号・第2項

出典:労働者派遣法施行令第4条、同法施行規則第28条の2・第28条の3。取得日2026年9月28日。

いずれの場合も、派遣会社が安全・衛生などの雇用管理上の措置を講じていることが前提です(施行令第4条第2項)。31日以上の雇用契約を結び、その中で決まった日に働く形は、日雇派遣には当たりません。求人の「単発」「スポット」が、契約上どちらなのかは、派遣会社に確かめてください。

薬剤師の派遣期間:事業所単位・個人単位の3年と例外

派遣には、同じ職場で受け入れられる期間の上限があります。上限は二つあり、どちらも3年です。

制限内容延長・例外根拠
事業所単位派遣先の同じ事業所で派遣を受け入れられる期間は3年まで派遣先が過半数労働組合等の意見を聴けば、3年を限り延長できる(繰り返しも可)法第40条の2第1項〜第4項
個人単位同じ派遣労働者を、同じ組織単位(課・グループなど)で受け入れられる期間は3年まで事業所単位を延長しても、個人単位の3年は超えられない法第40条の3、第35条の3
両方の制限がかからない派遣無期雇用の派遣労働者、60歳以上の人、終わりが決まった事業の業務、月の勤務日数が通常の労働者より相当少なく大臣の定める日数以下の業務、産前産後休業・育児休業・介護休業などの代替—法第40条の2第1項各号、同法施行規則第32条の4・第33条・第33条の2

出典:労働者派遣法第35条の3・第40条の2・第40条の3(2026年4月1日施行版)、同法施行規則第32条の4・第33条・第33条の2。取得日2026年9月28日。

同じ組織単位で1年以上続けて働く見込みのある有期雇用の派遣労働者には、次の措置があります。派遣会社は、これらを講ずるよう努めます。

  • 派遣先への直接雇用の依頼
  • 別の派遣先の提供
  • 派遣会社で派遣以外の無期雇用の機会の提供など

3年続けて働く見込みがある人には、この措置が義務になります(法第30条)。自分の抵触日と、3年に近づいたときの措置は、就業条件の明示の際に確かめられます。

薬剤師の派遣の時給は公的統計でいくらか:派遣事業報告と一般賃金

求人に表示される時給とは別に、厚生労働省が公表している数字が二つあります。一つは派遣会社が毎年提出する事業報告の集計、もう一つは労使協定方式で使う「一般賃金」です。

どちらも薬剤師の区分があります。ただし、薬剤師の派遣労働者一人ひとりの時給を集計した公的統計は、確認できていません。

薬剤師の派遣の賃金:労働者派遣事業報告書(8時間換算)

次の表は、薬剤師の派遣労働者の賃金と派遣料金を、年度ごとに並べたものです。

年度派遣労働者の賃金(平均)・円うち無期雇用・円うち有期雇用・円1時間あたり・円(編集部の計算)派遣料金(平均、消費税込み)・円
2022年度23,42622,46024,020約2,92836,054
2023年度24,39024,34924,714約3,04938,182
2024年度25,96525,97525,782約3,24639,987

出典:厚生労働省「労働者派遣事業報告書の集計結果」の「令和5年度」(2025年3月31日公表、2022・2023年度の値)と「令和6年度」(2026年3月31日公表、2023・2024年度の値)の表6 派遣料金・表7 派遣労働者の賃金、業務「12-2 薬剤師」。対象は派遣の実績があった事業所。取得日2026年9月28日。

  • 賃金と料金は、派遣労働者1人1日(8時間)あたりの額を、事業所ごとに単純平均した値です。労働者の人数で重みを付けた平均ではありません。
  • 1時間あたりは、8時間換算の賃金を8で割った編集部の計算です(例:25,965円÷8=3,245.6円)。通勤手当や賞与が含まれるかは、集計結果に書かれていません。
  • 賃金の平均は、2022年度から2024年度まで年度ごとに高くなっていました。派遣料金は派遣先が派遣会社に払う額で、消費税を含みます。料金と賃金の差(2024年度で14,022円、編集部の計算)は、事業所ごとの単純平均どうしの差です。個々の派遣会社のマージン率ではありません。

比べる材料として、派遣に限らない短時間労働者の薬剤師の1時間あたり所定内給与額は2,540円でした。数字は、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(2025年6月)によります。

集計の方法と対象が違うため、差をそのまま派遣の上乗せ分とは読めません。詳しくは薬剤師の年収の記事の時給の節にあります。

薬剤師の派遣の時給の下限:労使協定方式の一般賃金

2025年6月1日現在、派遣労働者の94.4%(1,896,806人÷2,009,094人)が労使協定の対象でした。薬剤師では、2,563人のうち98.6%(2,526人)が対象でした。数字は厚生労働省「労働者派遣事業の令和7年6月1日現在の状況」により、割合は編集部の計算です。

この労使協定方式では、派遣労働者の賃金を一般賃金と同額以上にしなければなりません。一般賃金とは、同じ種類の業務の一般の労働者の平均的な賃金のことです。

厚生労働省は、その額を職業安定局長の通達で毎年示しています。薬剤師の値は次のとおりです。

通達と適用期間統計勤続0年(基準値)1年2年3年5年10年20年
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)賃金構造基本統計調査(別添1)1,900円2,162円2,314円2,371円2,538円2,711円3,371円
令和9年度(2027年4月〜2028年3月)賃金構造基本統計調査(別添1)1,914円2,249円2,398円2,488円2,607円2,676円3,472円
令和9年度(同)職業安定業務統計の求人賃金(別添2)1,842円2,164円2,308円2,395円2,509円2,575円3,341円

出典:厚生労働省職業安定局長通達「令和9年度の『同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額』等について」(職発0828第5号、2026年8月28日)別添1「1124 薬剤師」・別添2「02104 薬剤師」、同「令和8年度…」(職発0825第1号、2025年8月25日)別添1「1124 薬剤師」。掲載ページは「派遣労働者の同一労働同一賃金について」。全国の値(地域指数100)。取得日2026年9月28日。

  • 時給換算で、基本給・賞与・手当等を含む額です。通勤手当と退職金は別に定められています。令和9年度の通勤手当の一般額は1時間67円です。
  • 別添1の基準値は、企業規模10人以上の無期雇用・フルタイムの労働者の所定内給与と賞与を時給換算し、通勤手当相当分と、勤続0年に中途採用者が含まれる分(初任給との差)を差し引いた値です。
  • 令和8年度と令和9年度では、差し引く通勤手当相当分(79円→67円)、初任給との差(12.5%→11.9%)、能力・経験調整指数が違います。二つの年度の差を、そのまま賃金の上昇とは読めません。

実際の一般賃金は「職種の基準値×能力・経験調整指数×地域指数」で出し、1円未満は切り上げます。どの職種・何年目相当・どの地域指数を使うかは、派遣会社の労使協定で決まります。

令和9年度の地域指数の例を挙げます(別添3)。

  • 東京都110.3
  • 大阪府106.7
  • 沖縄県90.7

たとえば、別添1の薬剤師・勤続3年相当を東京都で使う場合です。2,488円×110.3÷100=2,744.3円で、2,745円になります(編集部の計算)。

次は、待遇の決め方の二つの方式です。

薬剤師の派遣で確かめる待遇:同一労働同一賃金の2つの方式

派遣会社は、派遣労働者の待遇を次のどちらかの方式で決めます(法第30条の3・第30条の4)。どちらを採っているかは、派遣会社のホームページなどで確認できると、厚生労働省のリーフレットは案内しています。

方式比べる相手賃金の決め方
派遣先均等・均衡方式派遣先(薬局など)の通常の労働者職務の内容などが同じなら差別的な取り扱いを禁止、違いがあれば不合理な待遇差を禁止
労使協定方式世の中の同種の業務の一般の労働者上の一般賃金と同額以上。能力・経験などを公正に評価して決める

出典:労働者派遣法第30条の3・第30条の4、厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の同一労働同一賃金のポイント」(2026年8月28日掲載)。取得日2026年9月28日。

労使協定方式でも、次の場合は、派遣先均等・均衡方式が適用されます。

  • 協定を書面で結んでいない
  • 必要な事項がない
  • 協定を守っていない
  • 過半数代表者が適切に選ばれていない

派遣先が行う業務に必要な教育訓練は、どちらの方式でも派遣先の労働者と同じように扱われます。給食施設・休憩室・更衣室の利用も、同じです。

派遣会社は雇い入れるときに、次のことなどを示します。

  • 昇給・退職手当・賞与の有無
  • 労使協定の対象か(対象ならその有効期間の終わり)
  • 苦情の処理

2026年10月1日からは、待遇の違いの内容と理由の説明を求められることも、示す事項に加わります。厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内」(2026年4月28日掲載)によります。説明を求めたことを理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。

薬剤師の紹介予定派遣は、6か月以内に直接雇用を決める

紹介予定派遣は、派遣会社が派遣先への職業紹介を行うこと(予定を含む)を前提にした派遣です(法第2条第4号)。派遣元指針は、同じ人の紹介予定派遣を6か月を超えて行わないこととしています。

派遣先が職業紹介を希望しなかった場合や、雇わなかった場合は、本人の求めに応じて理由が示されます。病院等の調剤でも、紹介予定派遣なら派遣が認められます(施行令第2条)。

全職種の数字では、2024年度に紹介予定派遣で派遣された人は25,535人でした。職業紹介を経て直接雇用に結びついた人は、13,881人でした。数字は、厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」表9によります。

薬剤師だけの数字は公表されていません。

薬剤師の派遣を選ぶ前の確認票(編集部作成)

派遣会社と話すときに、上の表と対応させて確かめる項目です。以下は編集部作成の確認票です。

確認すること記入欄確かめる根拠・相手
働く場所は薬局・ドラッグストアか。病院等なら、例外(紹介予定派遣・休業の代替・へき地)のどれか____派遣会社。施行令第2条
雇用契約の期間は31日以上か。30日以内なら、自分が日雇派遣の例外に当たるか____派遣会社。施行令第4条
無期雇用か有期雇用か____派遣会社
待遇の決め方(派遣先均等・均衡方式/労使協定方式)と、協定の有効期間____派遣会社の明示・ホームページ
時給(基本給)と、賞与・手当・通勤手当・退職金の扱い____派遣会社。一般賃金の表と比べる
派遣先の抵触日と、自分の組織単位での3年の終わり____就業条件の明示(法第34条)
指揮命令者と、苦情の申し出先____就業条件の明示
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入の手続き____派遣会社(派遣先へ通知される事項、法第35条)
派遣先が1年以内に辞めた職場でないか____自分で確認(法第40条の9)
紹介予定派遣なら、派遣期間と直接雇用後の条件____派遣会社・派遣先

薬剤師が派遣で困ったときの相談先

派遣の働き方や待遇で分からないことは、都道府県労働局の需給調整事業の担当に問い合わせできます。派遣元や派遣先との待遇のトラブルは、労働局長の助言・指導・勧告や、紛争調整委員会の調停を無料で求められます。案内は、厚生労働省・都道府県労働局「派遣労働者の同一労働同一賃金のポイント」にあります。

正社員・パートとして紹介会社を通じて転職する場合と、派遣との違いは、別の記事でも比べています。薬剤師の転職エージェント比較の働き方の節です。

出典とファクトチェック

出典:15件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。

出典一覧と確認した版を開く(15件)
  1. e-Gov法令検索(法律) — 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)

    台帳ID:EGOV-HAKEN-HOU-2026
    表・項目:第4条第1項第3号・第3項(適用除外業務)、第35条の4第1項(日雇派遣の原則禁止)、第40条の2第1項第4号・第5号(休業代替)/(pharmacist-dispatch)第2条第1号・第4号、第4条第1項第3号・第3項、第5条、第23条第5項、第26条第6項、第30条、第30条の3、第30条の4、第31条の2、第34条、第34条の2、第35条、第35条の3、第35条の4、第40条の2、第40条の3、第40条の9
    対象:派遣元事業主・派遣先
    時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 360AC0000000088_20260401_507AC0000000063)
    公表日:1985-07-05公布(現行版の改正法は2025-06-11公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:360AC0000000088_20260401_507AC0000000063/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    派遣の働き方全般は扱わない(別記事 pharmacist-dispatch の範囲)。

  2. e-Gov法令検索(政令) — 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)

    台帳ID:EGOV-HAKEN-REI-2026
    表・項目:第2条第1項第3号と柱書の例外(紹介予定派遣、法第40条の2第1項第4号・第5号、へき地)、第4条第1項(薬剤師の業務の記載なし)・第2項(日雇派遣の例外)/(pharmacist-dispatch)第2条第1項(医療関係業務の派遣禁止と例外)・第2項(へき地)、第4条第1項(日雇派遣が認められる業務、第1号〜第19号)・第2項(日雇派遣の例外となる者)
    対象:派遣元事業主・派遣先
    時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 361CO0000000095_20260401_508CO0000000066)
    公表日:1986-04-03公布(現行版の改正政令は2026-03-27公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:361CO0000000095_20260401_508CO0000000066/更新周期:随時(改正時)

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    「省令で定めるものを除く」診療所の範囲は未確認。

  3. e-Gov法令検索(厚生労働省令) — 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)

    台帳ID:EGOV-HAKEN-KISOKU-2025
    表・項目:第28条の3(日雇派遣の例外の収入の額)/(pharmacist-dispatch)第1条第2項(病院等から除く診療所)、第28条の2、第28条の3(日雇派遣の収入要件500万円)、第32条の4(60歳以上)、第33条、第33条の2(休業の代替)、第33条の10
    対象:派遣元事業主
    時点・期間:2025-01-01施行版(改正履歴ID 361M50002000020_20250101_506M60000100045)
    公表日:1986-04-17公布(現行版の改正省令は2024-03-18公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:361M50002000020_20250101_506M60000100045/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    厚生労働省の改正Q&A(日付の記載なし)は「生業収入」「世帯収入」と表記。確認方法の運用は派遣元に確認。

  4. 厚生労働省職業安定局 — 労働者派遣事業関係業務取扱要領 第2 適用除外業務等(令和8年7月31日適用版)

    台帳ID:MHLW-HAKEN-YOURYOU-DAI2-2026
    表・項目:第2の(5) その他の業務 イ〜チ(医療関連業務の範囲、へき地の定義、事前研修)
    対象:医療関連業務の派遣
    時点・期間:2026-07-31適用版
    公表日:2026-07-31(要領ページに「令和8年7月31日より…適用」と記載)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和8年7月31日適用版(2026-10-01適用版が別に掲載)/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    2026-10-01適用版の第2は未照合。薬局が派遣可能であることを明示した記述はなく、禁止の範囲に含まれないことからの帰結として書く。

  5. 厚生労働省(業務取扱要領 第6に収録) — 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)

    台帳ID:MHLW-HAKENMOTO-SHISHIN
    表・項目:第2の13(特定目的行為への協力禁止、本人の判断による事業所訪問)、第2の15(紹介予定派遣:6箇月を超えない、不採用理由の明示)
    対象:派遣元事業主
    時点・期間:要領収録版(最終改正 令和4年厚生労働省告示第92号と表示)
    公表日:2026-07-31(収録した業務取扱要領の適用日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:最終改正 令和4年厚生労働省告示第92号(PDF表示)/更新周期:改正時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    告示そのものの日付は収録版に表示がない(最終改正の告示番号のみ表示)。2026-10-01施行の指針改正(同一労働同一賃金関係)の反映前の版。引用した13・15が改正対象かは未照合。

  6. 厚生労働省 — 令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)

    台帳ID:MHLW-HAKEN-JIGYO-2024FY
    表・項目:表6 派遣料金、表7 派遣労働者の賃金(業務12-2 薬剤師、令和5年度・令和6年度)、表9 紹介予定派遣の状況(全職種)
    対象:派遣の実績があった事業所(全国)・薬剤師の業務区分
    時点・期間:2024年度(報告対象期間の末日が2024-04-01〜2025-03-31)
    公表日:2026-03-31
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年度報告(速報)/更新周期:年次

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    各事業所の1人1日(8時間)当たり平均額を事業所単位で単純平均した値(労働者数の加重平均ではない)。料金は消費税込み。業務区分は日本標準職業分類(中分類)に基づく職種で、日雇派遣労働者を除く。通勤手当・賞与の扱いは記載なし。紹介予定派遣は全職種のみ。

  7. 厚生労働省 — 令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)

    台帳ID:MHLW-HAKEN-JIGYO-2023FY
    表・項目:表6 派遣料金、表7 派遣労働者の賃金(業務12-2 薬剤師、令和4年度・令和5年度)
    対象:派遣の実績があった事業所(全国)・薬剤師の業務区分
    時点・期間:2023年度(前年度欄に2022年度)
    公表日:2025-03-31
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和5年度報告(速報)/更新周期:年次

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    MHLW-HAKEN-JIGYO-2024FYと同じ。

  8. 厚生労働省 — 労働者派遣事業の令和7年6月1日現在の状況(速報)

    台帳ID:MHLW-HAKEN-0601-2025
    表・項目:表2−1 派遣労働者の実人数、表2−4 業務別派遣労働者数及び業務別割合(12-2 薬剤師)
    対象:派遣元事業主の6月1日現在の状況報告(全国)
    時点・期間:2025-06-01現在
    公表日:2026-03-31
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和7年6月1日現在(速報)/更新周期:年次

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    届出の薬剤師数(医師・歯科医師・薬剤師統計)とは時点・定義が違うため割合を計算しない。表2−4の合計欄の協定対象は1,896,805で、表2−1(1,896,806)と1人差がある。本文の割合は表2−1の値を使用。

  9. 厚生労働省職業安定局 — 令和9年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める『同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額』」等について(職発0828第5号)

    台帳ID:MHLW-IPPAN-CHINGIN-R9
    表・項目:局長通達本文 第2(算出方法、能力・経験調整指数、通勤手当67円、退職金5%)、別添1(1124 薬剤師)、別添2(02104 薬剤師)、別添3(都道府県別地域指数)
    対象:労使協定方式・全国・薬剤師
    時点・期間:令和9年度適用(2027-04-01〜2028-03-31)
    公表日:2026-08-28
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和9年度適用(別添1 xlsx https://www.mhlw.go.jp/content/001743447.xlsx、別添2 xlsx https://www.mhlw.go.jp/content/001743448.xlsx、別添3 xlsx https://www.mhlw.go.jp/content/001743449.xlsx)/更新周期:年次

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    労使協定方式で守るべき下限の基準で、派遣労働者の実際の平均賃金ではない。どの職種・年数・地域指数を使うかは労使の選択。見直しQ&A(https://www.mhlw.go.jp/content/001743718.pdf、2026-08-28公表)あり。

  10. 厚生労働省職業安定局 — 令和8年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について(職発0825第1号)

    台帳ID:MHLW-IPPAN-CHINGIN-R8
    表・項目:局長通達本文(通勤手当79円、初任給との差12.5%、能力・経験調整指数)、別添1(1124 薬剤師)、別添2(02104 薬剤師)
    対象:労使協定方式・全国・薬剤師
    時点・期間:令和8年度適用(2026-04-01〜2027-03-31)
    公表日:2025-08-25
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和8年度適用(別添1 xlsx https://www.mhlw.go.jp/content/001546612.xlsx、別添2 xlsx https://www.mhlw.go.jp/content/001546613.xlsx)/更新周期:年次

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    令和9年度と算出方法が一部異なる(通勤手当相当・初任給との差・指数)ため、年度の差を賃金の上昇と読まない。

  11. 厚生労働省・都道府県労働局 — (派遣労働者の皆さまへ)派遣労働者の同一労働同一賃金のポイント(令和8年10月1日改正対応版)

    台帳ID:MHLW-HAKEN-DOUITSU-POINT-2026
    表・項目:待遇決定方式、雇入れ時・派遣時の明示・説明(ア〜サ)、派遣先の措置、行政ADR、問い合わせ先
    対象:派遣労働者
    時点・期間:取得時の公式掲載版(LL080828需01)
    公表日:2026-08-28(厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」の新着情報に記載の掲載日。PDFに公表日の記載なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:LL080828需01/更新周期:随時

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    制度の説明のみ。

  12. 厚生労働省・都道府県労働局 — 派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内~令和8年10月1日施行~

    台帳ID:MHLW-HAKEN-DOUITSU-KAISEI-2026
    表・項目:1 説明義務の改善(明示事項に「説明を求めることができる旨」を追加)
    対象:派遣労働者・派遣元・派遣先
    時点・期間:2026-10-01施行分
    公表日:2026-04-28(同ページの新着情報「派遣労働者の同一労働同一賃金の改正内容について」の掲載日。PDFに公表日の記載なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:LL080428需01/更新周期:随時

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    掲載日とPDFの対応は新着情報の記載から判断した。

  13. 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査

    台帳ID:MHLW-CHINGIN-PT-2025
    表・項目:短時間労働者 職種第1表、シート(規模計)/(1000人以上)/(100~999人)/(10~99人)、薬剤師=28行、列 男女計D~J/男K~Q/女R~X(年齢・勤続・実労働日数・1日当たり所定内実労働時間・1時間当たり所定内給与額・年間賞与・労働者数)
    対象:全国・薬剤師・短時間労働者・男女計/男/女・企業規模4区分・民営
    時点・期間:2025年6月賃金/原則2024年の年間賞与
    公表日:2026-03-24
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和7年調査(2026-03-24公開、e-Stat公開年月日時分 16:00)/更新周期:年次

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    短時間労働者の定義(要確認)は派遣・パート求人の時給と一致しない。男性は労働者数384十人と小さい。

  14. 厚生労働省職業安定局 — 人材サービス総合サイト

    台帳ID:MHLW-JINZAI-SOUGOU
    表・項目:労働者派遣事業・職業紹介事業・特定募集情報等提供事業の許可・届出事業所の検索
    対象:許可・届出事業所
    時点・期間:閲覧時点
    公表日:公式に記載なし(検索サービス)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:閲覧時点/更新周期:随時

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    記事では検索できることだけを書き、個別の許可番号は掲載しない。 2026-09-30:HTTP取得とブラウザーの両方で403(Forbidden)。取得制限と判断し、閉鎖・移転・リンク切れとはしない。本文の確認は2026-09-28のまま。

  15. 厚生労働省香川労働局 — 労働者派遣事業・職業紹介事業の概要

    台帳ID:KAGAWA-SHOKUAN-DEFINITION
    表・項目:派遣と職業紹介の定義
    対象:全国制度
    時点・期間:取得時の公式掲載版
    公表日:公式に記載なし
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の公式掲載版/更新周期:随時

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    制度の定性的説明のみ。