相談先を比べる / GUIDE

薬剤師の転職はどう進める?決めてから入職まで7段階

公式情報確認:2026-09-29 薬剤師による監修なし

薬剤師の転職。ノートのある机から薬局の入口へ続く道の水彩画
この記事の答え

薬剤師の転職は、決める→探す→応募→面接→内定・条件の確認→退職→入職の7段階で進みます。期限のある手続きは退職と入職の前後に集まり、保険薬剤師の管轄の地方厚生(支)局が変わるなら本人が10日以内に届け出ます(登録省令第15条)。

進め方に迷ったら、相談先で確かめる

現在は広告リンク未設定です。リンク先は各社の公式サイトです。掲載基準

各段階の詳しい話は専用の記事へ。この記事は、退職と入職の前後にある期限つきの手続きと、薬剤師だけにある届出を条文でそろえます。

期間の定めのない雇用は、退職の申入れから2週間で雇用が終わります(民法第627条第1項)。

健康保険の任意継続の申出は、資格を失った日から20日以内です(健康保険法第37条第1項)。国民健康保険の資格取得の届出は、14日以内です(国民健康保険法施行規則第3条)。健康保険と国民健康保険の期限は、いずれも2026年9月29日にe-Govで確認しました。

管轄が変わるときの届出は、登録票を添えて出します。根拠は、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第15条です。薬剤師だけの転職件数や転職率を示す公的統計は、確認した範囲では見つかっていません。

薬剤師の転職の流れ:7つの段階と、詳しい記事の対応表

薬剤師の転職は、段階ごとに確かめることが違います。各段階の詳しい説明は、専用の記事にあります。この記事では、流れの全体と退職・入職の手続き(後半の3つの節)を扱います。

段階この段階で確かめること詳しい記事
1 決める変えたい条件は何か。今の職場で変えられるか転職しない方がいいかの整理表
2 探す求人の経路と、求人票で明示が義務の項目求人の探し方と求人票の見方
3 応募する直接応募か、紹介会社を通すか。同じ求人への重複応募直接応募の手順
4 面接・見学質問への準備と、逆質問で確かめること面接の質問と逆質問
5 内定・条件の確認労働条件を書面で受け取り、説明との違いを残すこの記事の内定の節、承諾前の再質問管理票
6 退職する申出の時期、有給休暇、受け取る書類、保険と税の切り替えこの記事の退職の節、希望日と確定日の日程調整票
7 入職する保険薬剤師の登録、勤務先が出す届出この記事の薬剤師に固有の手続きの節

表は編集部作成。

薬剤師の転職の相談先を、段階と内容で分ける

相談したい内容によって、相談先が違います。求人の紹介や選考の日程調整を頼みたいときは、職業紹介事業者(転職エージェント)が選択肢になります。紹介会社ごとの支援の違いは薬剤師の転職エージェントを働き方から比べる記事で扱っています。

相談したいこと相談先根拠・案内
退職を認めてもらえない、労働条件が説明と違う都道府県労働局の総合労働相談コーナーなど厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」「退職、解雇、雇止めなど」
離職票の交付、雇用保険の手続き公共職業安定所(ハローワーク)雇用保険法施行規則第17条
任意継続の申出退職した勤務先で加入していた健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合)健康保険法第3条第4項・第37条
国民健康保険・国民年金の届出、住民税住所地の市区町村国民健康保険法第9条、国民年金法第12条、地方税法第321条の7
保険薬剤師の登録・管轄の変更地方厚生(支)局登録省令第11条・第15条

出典:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」「退職、解雇、雇止めなど」、雇用保険法施行規則、健康保険法、国民健康保険法、国民年金法、地方税法、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(以下、登録省令)。取得日2026年9月29日。表は編集部作成。

薬剤師の転職で内定を受けたら、労働条件を書面で確かめる

使用者は、労働契約を結ぶときに賃金・労働時間などの労働条件を明示します。主な事項は、書面で示さなければなりません(労働基準法第15条第1項)。書面の代わりにファクスや電子メールなどで受け取れるのは、本人が希望した場合です(労働基準法施行規則第5条第4項)。

書面で示される事項(施行規則第5条第3項)薬剤師の転職で照らし合わせる点(編集部作成)
労働契約の期間。有期契約で更新がある場合は更新の基準面接で聞いた雇用形態と、書面の期間が一致しているか
就業の場所と従事すべき業務(変更の範囲を含む)ほかの店舗への異動や応援、在宅訪問・OTC販売・管理薬剤師の業務が範囲に入るか
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇閉局後の片付けや薬歴の記載が所定の時間内か
賃金の決定・計算・支払の方法、締切り・支払の時期薬剤師手当や固定残業代の扱い
退職に関する事項(解雇の事由を含む)退職の申出の時期の定め(次の節の就業規則の確認につながる)

出典:労働基準法第15条(2026年7月17日施行版)、労働基準法施行規則第5条第1項・第3項・第4項(2026年4月1日施行版)。取得日2026年9月29日。昇給に関する事項は書面の義務から除かれます(第5条第3項)。

就業場所と業務の「変更の範囲」の明示は、2024年4月1日以降に労働契約を結ぶときからのルールです。厚生労働省の「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります」に書かれています。

明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(労働基準法第15条第2項)。説明と書面の違いは、承諾する前に記録して問い合わせます(段階5の再質問管理票を使えます)。

薬剤師の転職で、内定のときに勤務時間数も確かめる理由

薬局で働く薬剤師が変わると、薬局開設者は、その薬剤師の氏名と週当たり勤務時間数を30日以内に届け出ます。詳しくは、薬剤師に固有の手続きの節で扱っています。書面の所定労働時間と、届出に使われる勤務時間数が同じ前提かを、内定の段階で聞いておくと食い違いを防げます。

薬剤師の転職で退職するときの手続き:条文つきの表

退職の申出は、雇用の期間の定めがあるかで扱いが分かれます。厚生労働省の案内も、期間の定めのない契約と有期契約を分けて説明し、就業規則の退職手続の確認を勧めています。

手続き決まり(要約)条文
退職の申出(期間の定めのない雇用)いつでも解約の申入れができ、雇用は申入れの日から2週間で終了する民法第627条第1項
退職(期間の定めのある雇用)やむを得ない事由があれば直ちに解除できる。事由が一方の過失によるときは損害賠償の責任を負う民法第628条
1年を超える有期契約契約の初日から1年を経過した日以後は、申し出ていつでも退職できる(高度の専門的知識等を持つ人・満60歳以上の人などを除く)労働基準法附則第137条
就業規則退職手続の定めを確かめ、ルールに沿って手続きをとる厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」
年次有給休暇労働者の請求する時季に与える。事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は他の時季に与えることができる労働基準法第39条第5項
退職時の証明請求すれば、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由の証明書を遅滞なく交付する。請求しない事項は記入しない同法第22条第1項・第3項
賃金の支払・金品の返還権利者の請求があれば7日以内に賃金を払い、積立金などを返す同法第23条第1項
雇用保険の資格喪失と離職票事業主は翌日から10日以内に資格喪失届をハローワークに出す。本人が離職票を希望しないときは離職証明書を添えないことができるが、離職の日に59歳以上なら添える雇用保険法施行規則第7条第1項・第3項
離職票を後から求める事業主は、離職票の交付を請求するために求められた離職証明書を交付する同規則第16条・第17条
源泉徴収票年の中途の退職は、退職の日以後1か月以内に交付する所得税法第226条第1項

出典:民法第627条・第628条(2026年6月24日施行版)、労働基準法第22条・第23条・第39条・附則第137条(2026年7月17日施行版)、雇用保険法施行規則第7条・第16条・第17条(2026年8月25日施行版)、所得税法第226条(2026年8月12日施行版)、厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」。取得日2026年9月29日。

退職日と入職日の決め方は、段階6の日程調整票で扱っています。

年の途中で次の勤務先に入る場合、前の勤務先の給与を含めて年末調整をするには、金額の確認が要ります。金額は、前の勤務先の源泉徴収票などで確かめます。確かめられないときは、本人が確定申告で精算します。

以上は、国税庁「No.2674 中途就職者の年末調整」(令和8年4月1日現在法令等)によります。

薬剤師の転職で、健康保険・年金・住民税が切り替わるとき

健康保険と厚生年金の資格は、勤務先に使用されなくなった日の翌日に失います。根拠は、健康保険法第36条と厚生年金保険法第14条です。

退職日の翌日から次の勤務先の健康保険・厚生年金に入るなら、国民健康保険の被保険者にはなりません。これは、国民健康保険法第6条第1号によります。国民年金の種別変更の届出も生じません。

1日でも空く期間があるときは、次の表の手続きがかかわります。

手続き決まり(要約)条文
健康保険の任意継続資格を失った日の前日まで継続して2か月以上加入していた人が保険者に申し出る。申出は資格を失った日から20日以内。資格は任意継続になった日から2年を経過したときなどに失う健康保険法第3条第4項、第37条第1項、第38条第1号
国民健康保険健康保険の被保険者・被扶養者などに当たらなくなった日から資格を得る。世帯主が14日以内に市区町村に届け出る国民健康保険法第6条・第7条、同法施行規則第3条
国民年金会社員など(第2号被保険者)から第1号被保険者に変わったときは、14日以内に市区町村長に届け出る国民年金法第12条第1項、同法施行規則第6条の2第1項
国民健康保険の資格喪失新しい勤務先の健康保険に入って国民健康保険の資格を失ったら、世帯主が速やかに市区町村に届け出る国民健康保険法第9条第5項
住民税(給与からの特別徴収)退職した月の翌月以降の月割額は、元の勤務先は徴収しない。ただし1月1日〜4月30日の退職と、6月1日〜12月31日の退職で本人が申し出た場合は、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が残りの額を超えるときに限り一括で徴収する。特別徴収されなくなった額は普通徴収(自分で納める)になる地方税法第321条の5第2項、第321条の7第1項

出典:健康保険法(2026年8月1日施行版)、厚生年金保険法(2026年5月25日施行版)、国民健康保険法(2026年8月1日施行版)、国民健康保険法施行規則(2026年8月1日施行版)、国民年金法(2026年5月25日施行版)、国民年金法施行規則(2026年4月1日施行版)、地方税法(2026年9月24日施行版)。取得日2026年9月29日。

任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者のどれが自分に合うか、保険料や税額がいくらになるかは、この記事では判断しません。保険者と住所地の市区町村に、自分の条件で確かめてください。

薬剤師の転職に固有の手続き:保険薬剤師の登録と、勤務先が出す届出

保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、保険薬剤師でなければなりません(健康保険法第64条)。保険薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師です。

すでに登録を受けている人が勤務先を変えるときは、勤務先が出す届出と、本人が出す届出があります。関東信越厚生局の案内では、保険薬剤師の採用・退職は、保険薬局の「届出事項変更(異動)届」で提出します。

場面届け出る人何を・いつまでに条文・案内
保険薬局で調剤に従事する(未登録の場合)本人保険薬剤師の登録を申請する。申請は勤務する保険薬局の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ健康保険法第64条・第71条、登録省令第11条・第12条
保険薬局に保険薬剤師が入る・辞める保険薬局の開設者保険薬剤師の異動を、速やかに地方厚生(支)局長へ登録省令第8条第1項第1号。関東信越厚生局の案内では「届出事項変更(異動)届」
登録を管轄する地方厚生(支)局が変わる本人10日以内に、登録票を添えて、変更前の局へ届け出る。同じ局の中の異動は届出不要登録省令第15条第1項、関東信越厚生局の案内
薬局に薬剤師が入る・辞める薬局開設者管理者以外の薬剤師の氏名・週当たり勤務時間数の変更を、30日以内に薬局の所在地の都道府県知事へ。雇用契約書の写しなど使用関係を示す書類を添える医薬品医療機器等法(薬機法)第10条第1項、同法施行規則第16条第1項第5号・第3項第3号
ドラッグストアなど店舗販売業の店舗に薬剤師が入る・辞める店舗販売業者店舗管理者以外の薬剤師の氏名・週当たり勤務時間数の変更を、30日以内に届け出る薬機法第38条第1項(第10条の準用)、施行規則第159条の19第1項第5号
管理薬剤師になる・替わる薬局開設者管理者の変更を30日以内に届け出る。保険薬局は管理薬剤師の異動も地方厚生(支)局長へ薬機法第10条第1項、施行規則第16条第1項第4号、登録省令第8条第1項第1号
2年ごとの届出本人届出年の12月31日現在の氏名・住所などを、翌年1月15日までに薬剤師法第9条

出典:健康保険法第64条・第71条(2026年8月1日施行版)、登録省令第8条・第11条・第12条・第15条(2026年4月1日施行版)、関東信越厚生局「保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出」(2026年8月31日更新)、薬機法第10条・第38条(2026年5月21日施行版)、薬機法施行規則第16条・第159条の19(2026年8月24日施行版)、薬剤師法第9条(2026年5月21日施行版)。取得日2026年9月29日。

登録を管轄する局は、次のように決まります(登録省令第11条)。保険薬局に勤める薬剤師なら、その薬局の所在地です。それ以外の薬剤師(病院勤務など)なら、住所地です。

1つの地方厚生局が複数の都県を受け持つため、都道府県を越えても届出が要らない場合と、要る場合があります。転職先の所在地を管轄する局を確かめ、登録票の原本を勤務先に預けているなら退職時に返してもらいます。管理薬剤師の届出の詳細は管理薬剤師の記事、2年ごとの届出は薬剤師になるにはの記事で扱っています。

薬剤師の転職を公的統計で見るときに分かること・分からないこと

「薬剤師は転職しやすい」「何年目で転職する人が多い」といった説明には、人材会社の独自調査が使われることがあります。公的統計で薬剤師の転職をどこまで示せるかを確かめました。

統計分かること薬剤師の転職について分からないこと
厚生労働省「雇用動向調査」(令和7年、2026年8月31日公表)16大産業の事業所の入職・離職と、転職入職者の状況e-Statで確認した職業別の表(令和5年 表37)は大分類(「専門的・技術的職業従事者」など11区分)で、薬剤師単独の転職入職者数・率は見当たらない
厚生労働省「職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」(2024年度、2026年3月31日公表)有料職業紹介の常用就職件数:歯科医師・獣医師・薬剤師の合計で10,994件薬剤師だけの件数ではない。職業紹介事業者を通じた就職の件数で、直接応募などは含まない
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」(令和6年、2025年12月23日公表)12月31日現在の届出による、施設・業務の種別ごとの薬剤師数(2年ごと)人数の統計で、就業先を変えた人の数は分からない

出典:厚生労働省「令和7年雇用動向調査結果の概況」調査の概要、2026年8月31日公表。職業の区分は e-Stat の雇用動向調査 令和5年 表37「年齢階級、職業(大分類)、性、就業形態、雇用形態、勤続期間別離職者数及び構成比」(e-Stat公開日2024年8月27日)で確認。厚生労働省「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」3(1)常用就職件数(有料)、p.13、2026年3月31日公表(常用は4か月以上の有期または無期)。厚生労働省「令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ」表15、2025年12月23日公表。取得日2026年9月29日。

確認した範囲では、薬剤師だけの転職件数や転職率を示す公的統計は見つかっていません。職業紹介の件数は、同じ人が複数の事業者に申し込む場合もあるため、成功率の計算には使えません。転職のしやすさは、統計の平均ではなく、応募先ごとの条件と選考の結果で確かめるものです。

薬剤師の転職の全体の確認票(編集部作成)

段階ごとに、確かめた日と相手を残して埋めます。

段階確認すること根拠・手がかり記入欄
決める変えたい条件と、今の職場で変えられない理由段階1の整理表____
探す・応募応募した求人・経路・日付(重複応募を避ける)段階3の直接応募の記事____
内定労働条件の書面(期間、就業場所・業務と変更の範囲、時間、賃金、退職)労働基準法第15条、施行規則第5条____
内定週当たり勤務時間数と所定労働時間が同じ前提か薬機法施行規則第16条第1項第5号____
退職自分の契約は期間の定めがあるか。就業規則の申出の時期民法第627条・第628条、労働基準法附則第137条____
退職有給休暇の残日数と取る時季労働基準法第39条____
退職退職証明書・離職票が要るか(要るなら請求する)労働基準法第22条、雇用保険法施行規則第7条・第16条____
退職源泉徴収票を受け取る時期(1か月以内)所得税法第226条____
退職〜入職退職日と入職日の間に空く日があるか。あるなら任意継続(20日)か国民健康保険(14日)か、国民年金(14日)健康保険法第37条、国民健康保険法施行規則第3条、国民年金法施行規則第6条の2____
退職〜入職住民税の残りを一括か、普通徴収か地方税法第321条の5・第321条の7____
入職保険薬剤師の登録の有無。管轄の局が変わるなら10日以内の届出と登録票登録省令第11条・第15条____
入職勤務先が出す届出(保険薬剤師の異動、薬局の変更届)の担当者と時期登録省令第8条、薬機法第10条____

出典:上の各表の資料。取得日2026年9月29日。確認票は編集部作成で、個別の損得や法的な判断を示すものではありません。

薬剤師の転職について、この記事が扱わないこと

  • 転職エージェントの比較・推薦(比較の記事で働き方から整理しています)
  • 雇用保険の基本手当(失業給付)の受給の要件と日数
  • 任意継続・国民健康保険の保険料の額と、どれを選ぶと得かの判断
  • 住民税・所得税の個別の税額
  • 退職をめぐる争いで、自分の場合に法律上どうなるかの判断(総合労働相談コーナーなどに相談します)
  • 退職金の制度(勤務先の就業規則・退職金規程で確かめます)

出典とファクトチェック

出典:25件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-29
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。

出典一覧と確認した版を開く(25件)
  1. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 民法(明治29年法律第89号)

    台帳ID:EGOV-MINPOU-2026
    表・項目:第627条第1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)、第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
    対象:雇用契約の当事者
    時点・期間:2026-06-24施行版(改正履歴ID 129AC0000000089_20260624_508AC0000000045)
    公表日:1896-04-27公布(明治二十九年法律第八十九号。e-Gov law_info)。取得版の施行日2026-06-24
    取得日:2026-09-29
    確認した版:129AC0000000089_20260624_508AC0000000045。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/egov_129AC0000000089.xml/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    第627条第2項・第3項(使用者からの申入れ、期間によって報酬を定めた場合)は記事で扱わない。就業規則との関係の個別判断はしない(厚生労働省の案内と相談窓口に委ねる)。2027年以降の未施行の改正は雇用の条に関係しないかを未確認。

  2. e-Gov法令検索(法律) — 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

    台帳ID:EGOV-ROUKI-2026
    表・項目:第34条(休憩)、第32条(1週40時間・1日8時間)、別表第一(第8号・第10号・第13号・第14号)
    対象:使用者・労働者
    時点・期間:2026-07-17施行版(改正:令和八年法律第六十号)。改正履歴ID 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
    公表日:1947-04-07公布
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    個別の職場の休憩の扱いが法に適合するかは判断しない(労働基準監督署等へ)。適用除外(第41条等)は扱っていない。 2026-09-30:第32条・第34条・別表第一をe-Gov法令API(v1)の現行版で再確認。

  3. e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) — 労働基準法施行規則

    台帳ID:EGOV-ROUKISOKU-19-21
    表・項目:第19条第1項第4号(月給の1時間あたり賃金)、第20条(時間外・休日が深夜に及ぶ場合の率)、第21条(割増賃金の基礎に算入しない賃金)
    対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
    時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-04-01、改正法令:労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令、law_revision_id 322M40000100023_20260401_508M60000100057)
    公表日:1947-08-30(公布日)。現行版の施行日2026-04-01(e-Gov API v2 revision_info)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:322M40000100023_20260401_508M60000100057/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    各手当が除外に当たるかの実質判断(比例支給か一律か)は条文にない。東京労働局・愛知労働局の資料で補う。

  4. 厚生労働省 — 退職、解雇、雇止めなど

    台帳ID:MHLW-TAISHOKU-STUDY
    表・項目:表番号なし/任意退職の場合に気をつけること
    対象:労働契約の終了を考える労働者
    時点・期間:2026-09-27閲覧時点の案内。制度基準日は記載なし
    公表日:公式に記載なし(公表日未特定)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の現行ページ(改訂日未特定)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    定性説明だけを使用。掲載件数・期間等の数値は不採用。個別の法的・医学的判断を示す資料とは扱わない。

  5. 厚生労働省 — 求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります

    台帳ID:MHLW-KYUSHOKU-MEIJI
    表・項目:pp.1–2 明示項目・時期
    対象:全国の求職者
    時点・期間:2024年4月以降の募集等
    公表日:公式に記載なし(LL050628を公表日と推測しない)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2024年4月以降の募集等/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    記載例の金額・時間は薬剤師の実測値ではない。

  6. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)

    台帳ID:EGOV-KOYOUHOKEN-KISOKU-2026
    表・項目:第7条第1項・第3項(資格喪失届・離職証明書・59歳以上の例外)、第16条(離職証明書の交付)、第17条(離職票の交付)
    対象:雇用保険の適用事業の事業主・離職者
    時点・期間:2026-08-25施行版(改正履歴ID 350M50002000003_20260825_508M60000100134)
    公表日:1975-03-10公布(昭和五十年労働省令第三号。e-Gov law_info)。取得版の施行日2026-08-25
    取得日:2026-09-29
    確認した版:350M50002000003_20260825_508M60000100134。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/egov_350M50002000003.xml/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    基本手当の要件は扱わない。

  7. e-Gov法令検索(法律) — 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)

    台帳ID:EGOV-SHOTOKUZEI-121-2026
    表・項目:第121条第1項第1号・第2号(確定所得申告を要しない場合)
    対象:給与所得を有する居住者
    時点・期間:2026-08-12施行版(改正履歴ID 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064)
    公表日:1965-03-31公布(現行版の改正法は2026-07-23公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:340AC0000000033_20260812_508AC0000000064/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    還付申告、第2号ロ(150万円の基準)は本文で扱わない。住民税は対象外。

  8. 国税庁 — No.2674 中途就職者の年末調整

    台帳ID:NTA-TAXANSWER-2674
    表・項目:概要・手続き(前の勤務先の給与を含めた年末調整、源泉徴収票で確認できないときは確定申告)
    対象:年の中途で就職し年末まで勤務する給与所得者
    時点・期間:令和8年4月1日現在法令等
    公表日:公式に記載なし(「令和8年4月1日現在法令等」は法令の時点)
    取得日:2026-09-29
    確認した版:令和8年4月1日現在法令等。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/nta_2674.html/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    個別の税額・控除の判断はしない。

  9. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 健康保険法(大正11年法律第70号)

    台帳ID:EGOV-KENPO-64-71
    表・項目:第64条(保険医又は保険薬剤師)、第71条(登録)
    対象:保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-08-01)
    公表日:1922-04-22(公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:211AC0000000070_20260801_508AC0000000031/更新周期:改正時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    病院勤務の薬剤師の扱いは本条に規定なし(記事では保険薬局の場合に限定)。

  10. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

    台帳ID:EGOV-KOUNEN-2026
    表・項目:第14条(資格喪失の時期)
    対象:厚生年金保険の被保険者
    時点・期間:2026-05-25施行版(改正履歴ID 329AC0000000115_20260525_506AC0000000052)
    公表日:1954-05-19公布(昭和二十九年法律第百十五号。e-Gov law_info)。取得版の施行日2026-05-25
    取得日:2026-09-29
    確認した版:329AC0000000115_20260525_506AC0000000052。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/egov_329AC0000000115.xml/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    保険料・年金額は扱わない。

  11. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

    台帳ID:EGOV-KOKUHO-2026
    表・項目:第5条(被保険者)、第6条(適用除外:第1号 健康保険の被保険者、第5号 被扶養者)、第7条(資格取得の時期)、第9条第1項・第5項(届出)
    対象:都道府県等が行う国民健康保険の被保険者・世帯主
    時点・期間:2026-08-01施行版(改正履歴ID 333AC0000000192_20260801_508AC0000000031)
    公表日:1958-12-27公布(昭和三十三年法律第百九十二号。e-Gov law_info)。取得版の施行日2026-08-01
    取得日:2026-09-29
    確認した版:333AC0000000192_20260801_508AC0000000031。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/egov_333AC0000000192.xml/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    国民健康保険組合・保険料(税)の額は扱わない。

  12. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)

    台帳ID:EGOV-KOKUHO-KISOKU-2026
    表・項目:第3条(法第6条各号のいずれにも該当しなくなった者に係る資格取得の届出)
    対象:世帯主
    時点・期間:2026-08-01施行版(改正履歴ID 333M50000100053_20260801_508M60000100117)
    公表日:1958-12-27公布(昭和三十三年厚生省令第五十三号。e-Gov law_info)。取得版の施行日2026-08-01
    取得日:2026-09-29
    確認した版:333M50000100053_20260801_508M60000100117。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/egov_333M50000100053.xml/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    資格喪失の届出の期限(施行規則の別条)は未照合。記事では法第9条第5項の「速やかに」だけを使った。

  13. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 国民年金法(昭和34年法律第141号)

    台帳ID:EGOV-KOKUNEN-2026
    表・項目:第12条第1項(被保険者の届出:資格の取得・喪失・種別の変更を市町村長へ)
    対象:国民年金の被保険者(第3号を除く)
    時点・期間:2026-05-25施行版(改正履歴ID 334AC0000000141_20260525_506AC0000000052)
    公表日:1959-04-16公布(昭和三十四年法律第百四十一号。e-Gov law_info)。取得版の施行日2026-05-25
    取得日:2026-09-29
    確認した版:334AC0000000141_20260525_506AC0000000052。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/egov_334AC0000000141.xml/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    第1号被保険者の年齢要件(第7条)は記事で詳述しない。保険料・免除は扱わない。

  14. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)

    台帳ID:EGOV-KOKUNEN-KISOKU-2026
    表・項目:第6条の2第1項(被保険者の種別変更の届出:14日以内)
    対象:国民年金の被保険者
    時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 335M50000100012_20260401_508M60000100050)
    公表日:1960-04-23公布(昭和三十五年厚生省令第十二号。e-Gov law_info)。取得版の施行日2026-04-01
    取得日:2026-09-29
    確認した版:335M50000100012_20260401_508M60000100050。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/egov_335M50000100012.xml/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    第3号被保険者の届出(第2項)は扱わない。

  15. デジタル庁(e-Gov法令検索) — 地方税法(昭和25年法律第226号)

    台帳ID:EGOV-CHIHOUZEI-2026
    表・項目:第321条の5第2項(給与の支払を受けなくなった場合の特別徴収の扱い)、第321条の7第1項(普通徴収への繰入れ)
    対象:給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収義務者・納税義務者
    時点・期間:2026-09-24施行版(改正履歴ID 325AC0000000226_20260924_506AC0000000065)
    公表日:1950-07-31公布(昭和二十五年法律第二百二十六号。e-Gov law_info)。取得版の施行日2026-09-24
    取得日:2026-09-29
    確認した版:325AC0000000226_20260924_506AC0000000065。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/egov_325AC0000000226.xml/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    税額・転職先での特別徴収の継続の運用は扱わない(市区町村と勤務先で確認)。都道府県民税の準用規定は未照合(記事は市町村民税の条文で説明)。

  16. e-Gov法令検索(厚生労働省令) — 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)

    台帳ID:EGOV-HOKEN-TOUROKU-SHOREI-2026
    表・項目:第8条第1項第1号(保険薬局の開設者の届出:管理薬剤師・保険薬剤師の異動)
    対象:保険薬局の開設者
    時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 332M50000100013_20260401_508M60000100028)
    公表日:1957-04-30公布(現行版の改正省令は2026-03-19公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:332M50000100013_20260401_508M60000100028/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    届出の様式・運用は各地方厚生(支)局の案内で確認(本稿では未確認)。

  17. 厚生労働省 関東信越厚生局 — 保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出

    台帳ID:KOUSEIKYOKU-KANTO-HOKEN-TOROKU
    表・項目:オンライン申請(マイナポータル)、書面による申請の添付書類
    対象:保険医・保険薬剤師の登録を受けようとする者(関東信越厚生局管内)
    時点・期間:2026-09-28閲覧時点
    公表日:2026-08-31(ページの更新日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2026-08-31更新/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    関東信越厚生局の案内。他の地方厚生(支)局の運用は各局で確認。

  18. e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2026
    表・項目:第4条第1項(薬局開設の許可・許可権者)、第5条第2号(体制の基準に適合しないときの不許可)、第8条の2(薬局機能情報の報告・公表)
    対象:薬局開設者・都道府県知事等
    時点・期間:2026-05-21施行版(改正:令和五年法律第六十三号)。改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063
    公表日:1960-08-10公布
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    個別薬局の体制の適否は本資料からは判断できない。

  19. 厚生労働省(e-Gov法令検索) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-SEKOU-2026
    表・項目:第1条の2第2項第2号(薬剤師不在時間の定義)、第11条の2(年1回以上の報告)、第11条の3、第11条の4(変更報告の対象)、第14条の3第3項(不在時間の調剤室閉鎖)、第15条の16(不在時間の掲示)、別表第1(薬局機能情報の報告事項)
    対象:薬局開設者
    時点・期間:2026-08-24施行版(改正:令和八年厚生労働省令第百三十三号)。改正履歴ID 336M50000100001_20260824_508M60000100133(2026-09-27時点で施行済みの最新版)
    公表日:1961-02-01公布(現行版の改正省令は2026-08-24公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2026-08-24施行版。未施行の改正:2026-10-01(該当条・別表第1は同一と差分で確認)、2027-05-20(第1条の2・第11条の3・第14条の3・別表第1の文言に変更あり。薬局の薬剤師数・総取扱処方箋数・薬剤師不在時間の有無・開店時間の項目は残ることを確認)/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    別表第1は報告事項の一覧で、画面の表示名とは一部異なる。個別薬局の報告内容の正確さは保証しない。

  20. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 薬剤師法(昭和35年法律第146号)

    台帳ID:EGOV-YAKUZAISHIHOU
    表・項目:第9条(届出)
    対象:薬剤師
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-05-21)
    公表日:1960-08-10(公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:335AC0000000146_20260521_505AC0000000063/更新周期:改正時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    —

  21. 厚生労働省 政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室 — 令和7(2025)年雇用動向調査結果の概況

    台帳ID:MHLW-DOUKOU-2025
    表・項目:調査の概要(目的・範囲=16大産業・調査事項に職業を含む)、主な用語の定義(転職入職者・転職入職率)
    対象:16大産業の常用労働者5人以上の事業所と、その入職者・離職者
    時点・期間:2025年1月〜12月
    公表日:2026-08-31(概況PDF表紙の「令和8年8月31日」)
    取得日:2026-09-29
    確認した版:令和7年(年計)。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/mhlw_doukou_r7_gaikyou.pdf(テキスト:同.txt)/更新周期:年次(上半期・年計)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    数値は記事で使っていない(職業の区分の粒度の確認に使用)。産業「医療,福祉」の値は薬剤師の値ではないため使わない。

  22. 厚生労働省(e-Stat) — 雇用動向調査 令和5年 年計 表37 年齢階級、職業(大分類)、性、就業形態、雇用形態、勤続期間別離職者数及び構成比

    台帳ID:MHLW-DOUKOU-2023-T37
    表・項目:表頭・表側の職業区分(管理的職業従事者〜その他の職業従事者の11区分)
    対象:16大産業の事業所の離職者
    時点・期間:2023年(令和5年年計)
    公表日:2024-08-27(e-Stat公開日 14:00)
    取得日:2026-09-29
    確認した版:令和5年年計(statInfId 000040193454、シートA03700)。保存:research/batch5/job-change-guide/raw/estat_doukou2023_t37.xls/更新周期:年次

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    令和7年の同種の表は e-Stat の一覧が動的表示のため開けておらず、令和5年の表で粒度を確認した(次回、令和7年の表で再確認)。数値は使っていない。

  23. 厚生労働省 — 令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)

    台帳ID:MHLW-SHOUKAI-2024
    表・項目:3(1)常用就職件数(有料)、PDF13頁
    対象:歯科医師・獣医師・薬剤師合算
    時点・期間:2024年度
    公表日:2026-03-31
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2024年度/更新周期:年次

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    薬剤師単独・正社員限定ではない。重複申込があるので成功率を計算しない。

  24. 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ(概況表1~17、図1~14)

    台帳ID:MHLW-ISHI-2024-DL
    表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G37(2024年値)・H列(構成割合)・I列(2022年値)、シート「図13」D5~D26・E5~E26(薬局・医療施設の年次推移1982~2024)
    対象:全国の届出薬剤師(薬剤師法第9条による届出)
    時点・期間:2024-12-31現在(図13は各年12月31日現在)
    公表日:2025-12-23
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年(2024)/更新周期:隔年

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    届出数で就業者の実数ではない。主に従事する施設・業務で1人1区分。常勤・非常勤の区別なし。総数に不詳を含む(2024年は24人、編集部の計算)。「ドラッグストア」「学校薬剤師」の区分はない。

  25. 厚生労働省 — 総合労働相談コーナーのご案内

    台帳ID:MHLW-SOUGOU-SOUDAN
    表・項目:表番号なし/総合労働相談コーナーでは
    対象:職場の労働問題を相談したい労働者等
    時点・期間:2026-09-27閲覧時点の案内。制度基準日は記載なし
    公表日:公式に記載なし(公表日未特定)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:取得時の現行ページ(改訂日未特定)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    定性説明だけを使用。掲載件数・期間等の数値は不採用。個別の法的・医学的判断を示す資料とは扱わない。