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管理薬剤師の要件は?「5年」は条文でなくガイドライン
管理薬剤師の要件は、薬機法の条文では「必要な能力及び経験を有する者」で、年数の定めはありません(第7条第3項)。「実務経験5年・認定薬剤師」は、厚生労働省のガイドライン(2021年6月25日)が原則として重要とする事項です。
この記事で分かること
管理薬剤師の求人と条件を、相談先で確かめる
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「5年」は条文ではなくガイドライン。条文が求めるのは能力と経験、そして開設者との書面のやりとり。
管理薬剤師は、薬機法でいう「薬局の管理者」です(2026年9月28日にe-Govで確認)。薬局開設者が自ら管理するか、その薬局で働く薬剤師から指定します。管理者は従業者の監督や医薬品の管理を行い、必要な意見を書面で開設者に述べます(第7条・第8条)。
年収は、保険薬局の常勤の管理薬剤師で平均725.4万円でした(前年(度)の給料と賞与)。数字は、中央社会保険医療協議会「第25回医療経済実態調査」(2025年11月公表)によります。
管理薬剤師手当の額を示す公的な統計は見つかっていません。
管理薬剤師とは:薬機法の「薬局の管理者」のこと
「管理薬剤師」は、薬機法の条文では「薬局の管理者」といいます。「管理薬剤師」の語は、保険薬局の届出を定める厚生労働省令に出てきます。次の表は、薬局の管理者についての条文の決まりを要約したものです。
| 決まり | 内容(要約) | 条文 |
|---|---|---|
| 誰が管理するか | 薬局開設者が薬剤師なら、自ら実地に管理する。その薬局で働くほかの薬剤師を管理者に指定してもよい | 第7条第1項 |
| 開設者が薬剤師でないとき(法人など) | その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、実地に管理させる | 第7条第2項 |
| 管理者の要件 | 第8条の義務と省令の業務を果たし、遵守事項を守るために必要な能力及び経験を有する者 | 第7条第3項 |
| 兼務の制限 | その薬局以外の場所で、業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事できない。知事の許可を受けたときは例外 | 第7条第4項 |
| 管理者の義務 | 従業者を監督し、構造設備と医薬品などを管理し、業務に必要な注意をする | 第8条第1項 |
| 意見の申述 | 保健衛生上支障が生じないよう、必要な意見を書面で開設者に述べる | 第8条第2項 |
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)第7条・第8条(2026年5月21日施行版、改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063)、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条。取得日2026年9月28日。
管理薬剤師の業務と守ること(施行規則第11条)
管理者の業務と遵守事項は、医薬品医療機器等法施行規則(以下、施行規則)第11条にあります。条文は、2026年8月24日施行の版によります。
- 業務:開設者が明らかにした管理者の権限に係る業務、医薬品の試験検査と結果の確認、薬局の管理に関する帳簿への記載、特定生物由来製品の記録の保存
- 遵守事項:従業者の監督、構造設備と医薬品の管理、薬局の業務に係るサイバーセキュリティの確保に必要な措置など。開設者に述べた意見の書面の写しを3年間保存する
特定生物由来製品に関する記録は、使用した日から少なくとも20年間、管理者が保存します(第240条第2項)。
管理薬剤師の兼務の制限(要点)
管理者は、その薬局の外で業として薬事に関する実務に従事できません。例外は、所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可を受けたときです(第7条第4項)。
厚生労働省の通知(2019年3月20日、薬生総発0320第3号)は、許可の例として次の場合を挙げています。
- 非常勤の学校薬剤師
- 夜間休日の輪番の調剤
- へき地の薬局の管理者がほかの薬局で働く場合
通知は、兼務許可は例外的な取扱いとしています。許可の範囲と手続きは薬剤師の副業の記事で詳しく扱っています。
管理薬剤師は何人いるか
医師・歯科医師・薬剤師統計で、薬局の管理者として届け出た薬剤師は次のとおりです。管理者の区分は2020年から設けられました。
| 年(12月31日現在) | 開設者・法人の代表者で管理者 | 勤務者で管理者 | 管理者の合計(編集部の計算) |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 14,243人 | 46,661人 | 60,904人 |
| 2022年 | 13,587人 | 48,347人 | 61,934人 |
| 2024年 | 12,591人 | 49,537人 | 62,128人 |
出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」図表データ 表15 施設・業務の種別にみた薬剤師数(令和6年:公表2025年12月23日、令和4年:公表2024年3月19日、令和2年:公表2022年3月17日)。全国の届出薬剤師。取得日2026年9月28日。
3時点とも、勤務者で管理者の人は増え、開設者・代表者で管理者の人は減っています。2024年は、薬局の従事者197,437人の約31.5%が管理者でした(62,128÷197,437、編集部の計算)。届出の数で、主に従事する施設・業務で1人1区分です。
管理薬剤師の要件:条文の「能力及び経験」と、厚生労働省の「5年」
管理薬剤師の要件は、条文とガイドラインで書き方が違います。
| 資料 | 書かれていること | 性質 |
|---|---|---|
| 薬機法第7条第3項 | 第8条の義務・省令の業務と遵守事項を果たすために「必要な能力及び経験を有する者でなければならない」 | 法律の要件。年数の定めはない(施行規則第11条にもない) |
| 厚生労働省「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」第4の1 | 開設者は、任せる権限の範囲を明確にし、その業務を行える知識・経験・理解力・判断力があるかを客観的に判断する。原則として、薬局での実務経験が少なくとも5年あり、公益社団法人薬剤師認定制度認証機構などが認証した制度で認定された薬剤師であることが重要 | 選任する開設者への指針。責任役員に意見を述べられる職務上の位置付けも考慮する |
出典:薬機法第7条第3項(2026年5月21日施行版)、医薬品医療機器等法施行規則第11条(2026年8月24日施行版)、厚生労働省医薬・生活衛生局長「「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について」(2021年6月25日、薬生発0625第13号)別添 第4の1。取得日2026年9月28日。
「5年」と「認定薬剤師」は、条文ではなくガイドラインの記述です。5年に満たない人の指定を禁じる条文はありません。一方でガイドラインは、能力と経験があるかを開設者が客観的に判断しなければならない、としています。
自分が指定される側なら、開設者が何をもって判断したか、どの権限を任されるかを確かめておきます。そうすると、責任の範囲の話がしやすくなります。認定薬剤師の制度(種類・取得と更新)は、認定薬剤師の記事で扱っています。
管理薬剤師になった・替わったときの届出
管理者を変えたとき、開設者は30日以内に、薬局の所在地の都道府県知事に届け出ます(薬機法第10条第1項)。届け出る事項には、管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数が含まれます。雇用契約書の写しなど、使用関係を示す書類も添えます(施行規則第16条第1項第4号・第3項第3号)。
保険薬局では、管理薬剤師に異動があったとき、開設者が速やかに地方厚生(支)局長に届け出ます。根拠は、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条第1項第1号です。
管理薬剤師と薬局開設者の役割分担:2021年8月からの法令遵守体制
令和元年法律第63号の改正で、薬局開設者の法令遵守体制の整備などが義務付けられました。義務付けは、2021年8月1日からです(厚生労働省のガイドラインの通知)。開設者の側の主な義務は次のとおりです。
| 開設者の義務 | 内容(要約) | 条文 |
|---|---|---|
| 意見の尊重と措置 | 管理者の意見を尊重し、法令遵守のために措置が必要なら講じる。講じた措置の内容(講じないときはその旨と理由)を記録し、保存する | 薬機法第9条第2項 |
| 管理者の権限を明らかにする | 従業者への業務の指示・監督の権限と、そのほかの薬局の管理に関する権限 | 第9条の2第1項第1号、施行規則第15条の11の2第1号 |
| 体制の整備 | 規程の作成、責任役員と従業者の教育訓練、記録の作成・保存、必要な人員の確保と配置など | 第9条の2第1項第2号、施行規則第15条の11の2第2号 |
| 法令遵守の指針 | 従業者に法令遵守の指針を示す、責任役員の権限と分掌を明らかにする。2つ以上の薬局を持つ場合は全薬局の体制を確認する措置 | 第9条の2第1項第3号、施行規則第15条の11の2第3号 |
| 記録 | 上の措置の内容を記録し、保存する | 第9条の2第2項 |
出典:薬機法第9条・第9条の2(2026年5月21日施行版)、施行規則第15条の11の2(2026年8月24日施行版)、厚生労働省「法令遵守に関するガイドライン」(2021年6月25日)。取得日2026年9月28日。
ガイドラインは、意見は内容と申述の事実が記録されるよう書面で行うとしています。緊急の報告を口頭で先に行うことは、否定していません(第4の2)。
開設者側には、意見の出し方と措置を講じる体制を明確にするよう求めています(第4の3)。その例が、意見を受け付けて措置を検討する責任役員や会議体の明示です。
2027年5月20日施行予定の版(e-Gov掲載)では、第8条第4項に定めが加わります。医薬品の受渡しの委託に関わる「受渡管理者」の意見を、管理者が尊重する定めです。細部は政省令が未確認のため扱いません。
管理薬剤師が違法な指示を受けたとき
厚生労働省の質疑応答集(2021年6月25日)は、開設者の指示について答えています(A4)。開設者が法令に違反する行為を指示していると考えられる場合、管理者は次のことをしなければならない、としています。
- その指示の実行を拒否する
- 法令違反の指示であることを開設者に伝える
- 記録を残す
薬局で法令違反の事実を知った場合も同じです。管理者の不適切な行為で違反が生じた場合についても、答えています(A9)。管理者だけの責任ではなく、監督体制や選任の責任について開設者や責任役員の責任が問われ得る、としています。
管理薬剤師に関わる違反の類型と、行政の命令
ガイドラインの別紙は、実際に起きた違反を2つの類型に分けています(個別の事業者名はありません)。
| 類型 | ガイドラインが挙げる例(要約) |
|---|---|
| 1 役員が違法状態を知りながら改善を怠る | 薬剤師でない者に調剤させていた/必要な薬剤師数が足りないことを知りながら営業を続けた/処方箋のない者に処方箋医薬品を販売した |
| 2 業務運営や管理・監督の体制がなく、違法行為を防げない | 発注・納品・保管の管理体制がなく偽造医薬品を調剤・交付した/薬局の管理者が、ほかの薬局で業務を行っていた/調剤済みの処方箋を保存せず調剤録にも記入せず、ほかの薬局で調剤したように見せかけた |
出典:厚生労働省「法令遵守に関するガイドライン」(2021年6月25日)別紙1「法令違反事例」。取得日2026年9月28日。
都道府県知事は、開設者に管理者の変更を命ずることができます(薬機法第73条)。できるのは、管理者に薬事に関する法令やそれに基づく処分への違反があったとき、または管理者として不適当と認めるときです。
開設者に業務の改善に必要な措置を命ずること(第72条の4)や、許可の取消し・業務の停止(第75条)も定められています。個別の処分の事例は、この記事では扱いません。
管理薬剤師とドラッグストアの店舗管理者の違い
ドラッグストアなど店舗販売業の店舗の管理者は「店舗管理者」で、薬局の管理者とは別の条文です。
| 項目 | 薬局の管理者(管理薬剤師) | 店舗販売業の店舗管理者 |
|---|---|---|
| なれる人 | 薬剤師(第7条) | 薬剤師か登録販売者(第28条第2項)。要指導医薬品・第1類医薬品を販売する店舗は原則として薬剤師(施行規則第140条第1項第1号) |
| 経験の定め | 条文は「必要な能力及び経験」(第7条第3項)。施行規則に年数の定めはない | 同じく「必要な能力及び経験」(第28条第3項)。登録販売者の場合は、過去5年間のうち従事期間が通算2年以上などの定めがある(施行規則第140条第1項第2号) |
| 義務・意見 | 従業者の監督、物品の管理、書面での意見(第8条) | 同じ形(第29条) |
| 開設者・業者の義務 | 意見の尊重と措置(第9条第2項)、法令遵守体制(第9条の2) | 同じ形(第29条の2第2項、第29条の3) |
| 兼務 | 知事の許可が例外(第7条第4項) | 同じ形(第28条第4項) |
出典:薬機法第7条〜第9条の2・第28条〜第29条の3(2026年5月21日施行版)、施行規則第140条(2026年8月24日施行版)。取得日2026年9月28日。
ガイドラインは、店舗管理者が薬剤師の場合も、実務経験5年・認定薬剤師の考え方は薬局と同様としています(第4の1)。求人で「管理薬剤師」と書かれていても、薬局の管理者か店舗管理者かで当てはまる条文が違います。応募先に、どちらの管理者かを確かめてください。
管理薬剤師の年収と手当:公的な統計で分かること
管理薬剤師の給与に近い公的な統計は、医療経済実態調査(保険薬局)と人事院の職種別民間給与実態調査(薬局長)です。詳しい表と注意点は、薬剤師の年収の記事の病院・保険薬局の節と年収1000万円の節にあり、ここでは要点だけ並べます。
| 統計・区分 | 値 |
|---|---|
| 保険薬局の管理薬剤師(常勤、開設者全体)平均給料+賞与・年(度)額 | 725.4万円(給料643.9+賞与81.4) |
| 保険薬局の薬剤師(常勤、開設者全体)同 | 479.5万円(給料424.6+賞与54.9) |
| 薬局長(部下に薬剤師2人以上)2025年4月分のきまって支給する給与(うち時間外手当) | 519,850円(30,011円)、平均年齢51.6歳 |
| 薬剤師 同 | 388,534円(30,399円)、平均年齢39.4歳 |
出典:中央社会保険医療協議会「第25回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告 -令和7年実施-」全体版(23)職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等、保険薬局 開設者別(集計2)、前年(度)。原表(Excel)、e-Stat公開日2025年11月26日。人事院「令和7年職種別民間給与実態調査」表5、シート「研究・医療・教育」18行・19行、企業規模100人以上・事業所規模50人以上。原表(Excel)、e-Stat公開日2025年11月10日。取得日2026年9月28日。万円は編集部が円の値を1万で割り、小数1位に丸めました。
- 保険薬局の管理薬剤師と薬剤師の差は245.9万円です(7,253,583円−4,794,684円、編集部の計算)。この差には年齢・経験・勤務時間の違いも含まれ、管理薬剤師になると同じだけ上がるという意味ではありません。個人立の薬局の管理薬剤師は「-」で、値がありません。
- 人事院の「薬局長」は調査の職種の定義(部下に薬剤師2人以上)で、薬機法の「薬局の管理者」と同じ区分ではありません。事業所規模50人未満の事業所は対象外です。
- ドラッグストアの店舗管理者の給与は、公的な統計で示せていません。
管理薬剤師の手当と残業代:管理監督者とは別の話
管理薬剤師手当の額を示す公的な統計は、見つかっていません。 上の医療経済実態調査の表は、給料と賞与の項目です。職種別民間給与実態調査の表5は、きまって支給する給与・時間外手当・通勤手当の項目です。
どちらにも、管理薬剤師手当の項目はありません。手当の有無と額は、求人票や労働条件通知書で確かめます。
残業代では、薬機法の「管理者」と労働基準法の「管理監督者」は別の決まりです。管理監督者は、労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことです。管理監督者には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。
ただし東京労働局の資料は、管理監督者かどうかは肩書きではなく実態で判断する、としています。深夜手当は、管理監督者にも支払う必要があるとしています。資料は「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」(2018年9月、p.5)です。
「管理薬剤師だから残業代は出ない」と説明されたら、その根拠を確かめます。手当が固定残業代として払われる場合の見方は、固定残業代の記事で扱っています。
管理薬剤師を引き受ける前・求人で確かめる確認票
以下は編集部作成の確認票です。指定を受ける前や求人に応募する前に、回答者と日付を残して埋めます。
| 確認すること | 根拠・手がかり | 記入欄 |
|---|---|---|
| 管理者に指定される薬局と時期、開設者が「能力及び経験」をどう判断したか | 薬機法第7条、ガイドライン第4の1 | ____ |
| 管理者の権限を書いた文書(従業者への指示・監督の範囲)と、法令遵守の規程・研修 | 第9条の2、施行規則第15条の11の2 | ____ |
| 意見を書面で出す先(責任役員・会議体)と、措置の記録の扱い | 第8条第2項・第9条第2項、ガイドライン第4の3 | ____ |
| 薬剤師の人数と時間帯ごとの配置、欠員時の応援の頼み先 | 施行規則第15条の11の2第2号ハ(人員の確保・配置) | ____ |
| ほかの店舗への応援や本部の業務を求められるか。求められるなら兼務の許可の扱い | 第7条第4項 | ____ |
| 週当たり勤務時間数(届出の事項)と、所定労働時間・休日 | 施行規則第16条第1項第4号 | ____ |
| 管理薬剤師手当の名称・額と、固定残業代に当たるか | 労働条件通知書 | ____ |
| 管理監督者として扱うか。扱うなら残業代・深夜手当の扱い | 労働基準法第41条第2号 | ____ |
| 前任者からの引継ぎ(帳簿、意見の書面の写し、特定生物由来製品の記録) | 施行規則第11条・第13条・第240条 | ____ |
| 変更の届出(30日以内)と保険薬局の異動の届出を、誰がいつ出すか | 薬機法第10条第1項、登録省令第8条第1項第1号 | ____ |
出典:上の各表の資料(薬機法、施行規則、登録省令、労働基準法、厚生労働省のガイドライン)。取得日2026年9月28日。
管理薬剤師を任される職場へ移る、または管理者の役割から外れる働き方を探すときは、次の記事で確かめられます。勤務先の種類ごとの給与の統計は、年収の記事の勤務先別の節にあります。紹介会社ごとの対応範囲は、転職エージェントの比較にあります。
管理薬剤師について、この記事が扱わないこと
- 管理薬剤師手当の相場(公的な統計が見つかっていません)
- 個別の行政処分の事例(行政が公表した個別の事例は集めていません。ガイドラインの類型だけを載せました)
- 認定薬剤師の制度と取り方、健康サポート薬局など特定の機能を持つ薬局の要件
- 管理者の「常勤」の扱いや、都道府県ごとの運用(保健所や都道府県の薬務の担当で確認します)
- 改正前の条文との違い(2021年の改正で何が変わったかの逐条の比較)
- 自分の扱いが管理監督者に当たるか、残業代が払われるべきかの判断(労働基準監督署などに相談します)
出典とファクトチェック
出典:14件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)
年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。
出典一覧と確認した版を開く(14件)
- e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2026
表・項目:第4条第1項(薬局開設の許可・許可権者)、第5条第2号(体制の基準に適合しないときの不許可)、第8条の2(薬局機能情報の報告・公表)
対象:薬局開設者・都道府県知事等
時点・期間:2026-05-21施行版(改正:令和五年法律第六十三号)。改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063
公表日:1960-08-10公布
取得日:2026-09-27
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)個別薬局の体制の適否は本資料からは判断できない。
- e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 未施行の版
台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2027
表・項目:第9条の5(調剤の業務の委託、新設)、第17条(文言の変更)
対象:薬局開設者・医薬品の製造販売業者
時点・期間:2027-05-20施行予定の版(改正履歴ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)
公表日:1960-08-10公布(改正法 令和7年法律第37号は2025-05-21公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:UnEnforced(2026-09-28時点)。2027-06-04・2028-05-20施行予定の版でも第9条の5は同文/更新周期:随時(改正時)施行前。政令・省令の内容は未確認。
- 厚生労働省(e-Gov法令検索) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)
台帳ID:EGOV-YAKKI-SEKOU-2026
表・項目:第1条の2第2項第2号(薬剤師不在時間の定義)、第11条の2(年1回以上の報告)、第11条の3、第11条の4(変更報告の対象)、第14条の3第3項(不在時間の調剤室閉鎖)、第15条の16(不在時間の掲示)、別表第1(薬局機能情報の報告事項)
対象:薬局開設者
時点・期間:2026-08-24施行版(改正:令和八年厚生労働省令第百三十三号)。改正履歴ID 336M50000100001_20260824_508M60000100133(2026-09-27時点で施行済みの最新版)
公表日:1961-02-01公布(現行版の改正省令は2026-08-24公布)
取得日:2026-09-27
確認した版:2026-08-24施行版。未施行の改正:2026-10-01(該当条・別表第1は同一と差分で確認)、2027-05-20(第1条の2・第11条の3・第14条の3・別表第1の文言に変更あり。薬局の薬剤師数・総取扱処方箋数・薬剤師不在時間の有無・開店時間の項目は残ることを確認)/更新周期:随時(改正時)別表第1は報告事項の一覧で、画面の表示名とは一部異なる。個別薬局の報告内容の正確さは保証しない。
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長 — 「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について(薬生発0625第13号)
台帳ID:MHLW-HOUREI-JUNSHU-GL-2021
表・項目:通知本文(令和3年8月1日からの義務付け)、別添 第1の3(本改正の趣旨)、第4の1(管理者の選任:実務経験5年・認定薬剤師)、第4の2(意見申述は書面)、第4の3(意見尊重・措置義務と体制の明確化)、別紙1(法令違反事例の類型1・2)、別紙2(改正条文の抜粋)
対象:都道府県知事・保健所設置市長・特別区長(薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者・卸売販売業者への指針)
時点・期間:2021-06-25通知
公表日:2021-06-25(通知日。PDF作成日2021-06-25、更新日2021-07-28)
取得日:2026-09-28
確認した版:2021-06-25通知(PDF 21ページ)。保存:research/batch5/pharmacy-manager/raw/mhlw_000812083.pdf、sha256 404191178e9924a0…/更新周期:随時(改正時)指針であり、5年・認定薬剤師は法令の要件ではない(法の要件は第7条第3項の「能力及び経験」)。別紙1は事例の類型で、事業者名・時期・処分内容は記載なし。以後の改正の有無は厚生労働省のページで未確認(2026-09-28時点でURLは有効)。 2026-09-30:certified-pharmacist で第4の1の原文(原則として薬局における実務経験が少なくとも5年、認証を受けた制度等に基づいて認定された薬剤師であることが重要)を再確認して引用。
- 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課、同総務課(事務連絡) — 「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)」について
台帳ID:MHLW-HOUREI-JUNSHU-QA-2021
表・項目:Q4・A4(開設者が法令違反を指示していると考えられる場合の管理者の対応)、Q9・A9(管理者の不適切な行為による違反と開設者・責任役員の責任)
対象:都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)薬務主管課
時点・期間:2021-06-25事務連絡
公表日:2021-06-25(事務連絡の日付)
取得日:2026-09-28
確認した版:2021-06-25事務連絡(PDF 9ページ)。保存:research/batch5/pharmacy-manager/raw/mhlw_000812094.pdf、sha256 ccda4c3446d82f7a…/更新周期:随時事務連絡(Q&A)で、個別の事案の判断は示さない。
- 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長(法令等データベース) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第3項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について(薬生総発0320第3号)
台帳ID:MHLW-KANRISHA-KENMU-2019
表・項目:本文・記(兼務許可の例示)
対象:都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)
時点・期間:2019-03-20通知
公表日:2019-03-20(通知日)
取得日:2026-09-28
確認した版:2019-03-20通知(同日付の関係団体あて 薬生総発0320第4号を併載)/更新周期:随時題名・本文の「第7条第3項」は通知当時の項番号。現行法では第7条第4項(e-Gov現行版で確認)。個別の許可の可否は示さない。
- e-Gov法令検索(厚生労働省令) — 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)
台帳ID:EGOV-HOKEN-TOUROKU-SHOREI-2026
表・項目:第8条第1項第1号(保険薬局の開設者の届出:管理薬剤師・保険薬剤師の異動)
対象:保険薬局の開設者
時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 332M50000100013_20260401_508M60000100028)
公表日:1957-04-30公布(現行版の改正省令は2026-03-19公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:332M50000100013_20260401_508M60000100028/更新周期:随時(改正時)届出の様式・運用は各地方厚生(支)局の案内で確認(本稿では未確認)。
- 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ(概況表1~17、図1~14)
台帳ID:MHLW-ISHI-2024-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G37(2024年値)・H列(構成割合)・I列(2022年値)、シート「図13」D5~D26・E5~E26(薬局・医療施設の年次推移1982~2024)
対象:全国の届出薬剤師(薬剤師法第9条による届出)
時点・期間:2024-12-31現在(図13は各年12月31日現在)
公表日:2025-12-23
取得日:2026-09-28
確認した版:令和6年(2024)/更新周期:隔年届出数で就業者の実数ではない。主に従事する施設・業務で1人1区分。常勤・非常勤の区別なし。総数に不詳を含む(2024年は24人、編集部の計算)。「ドラッグストア」「学校薬剤師」の区分はない。
- 厚生労働省 — 令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ
台帳ID:MHLW-ISHI-2022-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G35(2022年値)、I列(2020年値)
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2022-12-31現在
公表日:2024-03-19
取得日:2026-09-28
確認した版:令和4年(2022)/更新周期:隔年MHLW-ISHI-2024-DL と同じ。
- 厚生労働省 — 令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ
台帳ID:MHLW-ISHI-2020-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G35(2020年値)、I列(2018年値)、注2
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2020-12-31現在
公表日:2022-03-17
取得日:2026-09-28
確認した版:令和2年(2020)/更新周期:隔年MHLW-ISHI-2024-DL と同じ。管理者の区分は2020年から。
- 中央社会保険医療協議会(厚生労働省保険局医療課) — 第25回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告 -令和7年実施-
台帳ID:MHLW-IRYOKEIZAI-25
表・項目:全体版(23)職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等:一般病院 開設者別(集計1)=Excelシート「(23)病」薬剤師10/28/51/69/87行・報告書p.312-314、保険薬局 開設者別(集計2)=シート「(23)保」7~8行(個人・法人)と18~19行(全体)・報告書p.341。延べ人員=シート「(23)-2病」10行(p.346)・「(23)-2保」7~8行(p.354)。調査概要=シート「Ⅰ.調査の概要」25~32行(p.1)
対象:一般病院(介護収益割合2%未満=集計1)の常勤薬剤師、保険薬局(有効回答全施設=集計2)の常勤 管理薬剤師・薬剤師。開設者別
時点・期間:令和7年3月末までに終了する直近の2事業年(度)(前々年(度)・前年(度))。調査年月2025年5月
公表日:2025-11-26
取得日:2026-09-28
確認した版:第25回(令和7年実施、報告 令和7年11月、e-Stat公開 2025-11-26 13:30)/更新周期:隔年(2年ごと)施設票ベースの常勤職員1人平均の年(度)支給額で、賃金構造(個人票・6月分×12+前年賞与)と定義・時点が異なる。個人立の開設者報酬は給与費に含まれない(個人立の管理薬剤師は「-」)。「法人その他全体」の定義、延べ人員が1施設当たりかは要確認。前年(度)を「令和6年度」と言い切るのは要確認(決算期が施設で異なる)。店舗数別の区分は施設数が表に無い。
- 人事院 — 令和7年職種別民間給与実態調査
台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2025
表・項目:表2 初任給関係職種の職種別事業所数等及び平均初任給月額(22行 準新卒薬剤師・大学卒:F22調査事業所25、G22復元後297、I22企業規模計250,965円、K22 500人以上250,369円、L22*/M22 100人以上500人未満253,691円、O22 50〜100人未満x。参考 I8新卒事務員大学卒233,930円、I12新卒技術者修士267,003円、I13新卒技術者大学卒238,266円)/表5 職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額 シート「研究・医療・教育」(18行 薬局長:調査実人員144、平均年齢51.6、きまって支給する給与F18 519,850円、時間外手当G18 30,011円、備考「部下に薬剤師2人以上」/19行 薬剤師:1,115人、39.4歳、F19 388,534円)
対象:企業規模100人以上・事業所規模50人以上の民間事業所(表の値)。準新卒=令和6年度中に資格免許を取得し、令和7年4月までに採用
時点・期間:令和7年4月分
公表日:2025-11-10(e-Stat公開年月日時分 2025-11-10 10:00)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和7年/更新周期:年次事業所規模50人未満の事業所(小規模の薬局・店舗など)は対象外。準新卒薬剤師の調査事業所は25所と少ない。表5のURLは statInfId=000040367308。
- e-Gov法令検索(法律) — 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
台帳ID:EGOV-ROUKI-2026
表・項目:第34条(休憩)、第32条(1週40時間・1日8時間)、別表第一(第8号・第10号・第13号・第14号)
対象:使用者・労働者
時点・期間:2026-07-17施行版(改正:令和八年法律第六十号)。改正履歴ID 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
公表日:1947-04-07公布
取得日:2026-09-27
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)個別の職場の休憩の扱いが法に適合するかは判断しない(労働基準監督署等へ)。適用除外(第41条等)は扱っていない。 2026-09-30:第32条・第34条・別表第一をe-Gov法令API(v1)の現行版で再確認。
- 東京労働局(厚生労働省) — しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編
台帳ID:TOKYO-ROUDOU-WARIMASHI
表・項目:p.2 割増賃金の種類と割増率・法定時間内残業の例/p.3 1時間あたりの賃金の計算(月給÷1年間における1か月平均所定労働時間、除外する手当と一律支給の扱い)/p.4 1年間における1か月平均所定労働時間の説明/p.5 住宅手当の実質判断・管理監督者/p.7 残業手当の一律支給・端数処理/p.8 就業規則の有利な定めの優先・変形労働時間制等は監督署へ
対象:割増賃金を支払う使用者と労働者(東京労働局の管内向け。内容は法令の基準の解説)
時点・期間:平成30年9月(p.8の表記)
公表日:2018年9月(p.8の表示「平成30年9月」。日の表示はない)
取得日:2026-09-27
確認した版:平成30年9月版(PDFメタデータ作成日2019-07-09)/更新周期:随時平成30年版で、中小企業の60時間超50%を「2023年4月1日から適用」と将来形で書く。現行の率は労働基準法第37条(e-Gov現行版)で確認済み。計算例の金額(基本給235,000円等)は記事に使わない。