働き方を見直す / GUIDE
薬剤師の副業はできる?制限されるのは主に管理薬剤師
薬剤師の副業を法令が直接制限するのは、主に管理薬剤師など薬局・店舗の管理者の兼務です。管理者は薬局の外で薬事の実務に従事できず、例外は都道府県知事の許可を受けたときです(医薬品医療機器等法第7条第4項、2026年9月28日確認)。
この記事で分かること
掛け持ちできる求人か、相談先で確かめる
現在は広告リンク未設定です。リンク先は各社の公式サイトです。掲載基準
管理者かどうか、雇用か業務委託か、派遣か。副業の形ごとに、確かめる相手と条文が違う。
雇われて働く人は、まず勤務先の就業規則を確かめます。公務員は、国家公務員法・地方公務員法で兼業が制限されます。
厚生労働省の通知(2019年3月20日)は、許可の例として次の3つを挙げています。
- 非常勤の学校薬剤師
- 夜間休日の輪番の調剤
- へき地の薬局の管理者がほかの薬局で働く場合
労働時間は、本業と副業で通算されます。根拠は、労働基準法第38条と、厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2022年7月8日改定版)です。
薬剤師の副業で最初に分かれる道:管理者か、雇われているか、公務員か
副業で確かめることは、本業での立場によって変わります。2026年9月28日にe-Gov法令検索の現行の条文と、厚生労働省・都道府県の案内を開いて、立場ごとに並べました。
| 本業での立場 | 副業を制限する主な決まり | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 薬局の管理者(管理薬剤師) | 薬局の外で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事できない。知事の許可を受けたときは例外(医薬品医療機器等法第7条第4項) | 本業の薬局の所在地の保健所・都道府県の薬務の担当 |
| 店舗販売業の店舗管理者(ドラッグストアなど) | 店舗の外で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事できない。知事の許可で例外(同法第28条第4項) | 同上 |
| 管理者ではない、雇われて働く薬剤師 | 同法に兼務の制限の条文はない。勤務先の就業規則と労働契約のルール、労働時間の通算(労働基準法第38条) | 本業の勤務先(人事・上司) |
| 国家公務員・地方公務員 | 国家公務員法第103条・第104条、地方公務員法第38条で兼業が制限される | 所属する機関 |
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)第7条・第28条・第35条(2026年5月21日施行版)、労働基準法第38条(2026年7月17日施行版)、国家公務員法第103条・第104条(2026年7月31日施行版)、地方公務員法第38条(2025年6月1日施行版)。取得日2026年9月28日。
医薬品医療機器等法は、薬機法と略されます。管理者の兼務の制限は、管理者でない薬剤師には及びません。卸売販売業の営業所の管理者にも同じ形の定めがあります(同法第35条第4項)。
厚生労働省のガイドラインは、裁判例での考え方を整理しています。裁判例では、労働時間以外の時間の使い方は基本的に労働者の自由とされています。企業が制限できるのは、次のような場合です。
- 労務提供上の支障
- 業務上の秘密の漏洩
- 競業による利益の侵害
- 名誉や信用を損なう行為など
ガイドラインは、副業の相談や自己申告をしたことを理由に不利益な取扱いをすることはできない、ともしています。いずれも「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2022年7月8日改定版)の3(1)によります。自分の勤務先でどう運用されているかは、就業規則を読んで確かめます。
公務員の薬剤師の副業
国家公務員は、営利企業の役員を兼ねることや自ら営利企業を営むことが制限されます(国家公務員法第103条)。報酬を得てほかの事業に従事するには、内閣総理大臣と所轄庁の長の許可が要ります(同法第104条)。地方公務員は、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得て事業や事務に従事できません(地方公務員法第38条)。
許可の基準や運用は所属によって異なるため、この記事では扱いません。所属する機関の人事の担当に確かめてください。
薬剤師の副業と管理者の兼務:薬機法第7条・第28条と知事の許可
薬機法第7条第4項の対象は、薬局の管理者です(自ら管理する薬局開設者を含む)。管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない、とされています。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでないとしています。
保健所を設置する市や特別区では、市長・区長が許可します。店舗販売業の店舗管理者は第28条第4項に、同じ形の定めがあります。
2027年5月20日施行予定の改正後の条文でも、この「知事の許可を受けたときは例外」という形は変わりません。改正後の条文は、e-Govに掲載されている未施行の版です。
許可の考え方は、厚生労働省の通知で次のように示されています。
| 項目 | 厚生労働省の通知の内容(要約) |
|---|---|
| 通知 | 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第3項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について」(2019年3月20日、薬生総発0320第3号、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長) |
| 前からの例示 | 非常勤の学校薬剤師を兼ねる場合など、管理者としての業務に支障を生じないと認められるとき(1961年2月8日の通知) |
| 加えた例 | 薬局の営業時間外の夜間休日に、地域の輪番制の調剤業務に従事する場合 |
| 加えた例 | へき地で薬局の管理者の確保が困難な場合に、その薬局の営業時間外に、管理者がほかの薬局に勤務する場合 |
| 判断 | 都道府県知事等が地域の実情と個別の事案を勘案し、管理者としての業務に支障がないと判断する場合に認められ得る。兼務許可は例外的な取扱いとすべき |
出典:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第3項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について」(2019年3月20日、薬生総発0320第3号)。取得日2026年9月28日。
通知の題名は「第7条第3項」ですが、現行の条文では同じ定めが第7条第4項にあります(e-Govの現行版で確認)。上位の解説ページには古い項番号のまま書いているものがあります。
管理薬剤師の副業:宮城県と福島県の許可の範囲
許可するかどうかは都道府県等が判断するため、範囲は地域で違います。公開されている二つの県の案内を並べました。
| 項目 | 宮城県(取扱要領) | 福島県(申請の案内) |
|---|---|---|
| 学校薬剤師 | 許可の範囲。原則として3校まで | 兼務の許可を受けたものとみなす(申請不要) |
| 休日夜間診療所などの調剤 | 地区薬剤師会から依頼があり、診療時間内に限る | 許可の範囲。管理する薬局を閉店するか、管理者以外の薬剤師が適切に管理していること |
| へき地の薬局の管理者がほかの薬局で働く | 専任の管理者の確保が困難で、へき地の薬局の営業時間外、兼務先の管理者でないこと | 案内に項目なし |
| そのほか | — | 上記以外で兼務が必要と認められる業務 |
| 申請する人 | 原則として薬局開設者等(委任を受けた場合などは管理者) | 開設者。現に管理する薬局の所在地の保健所へ事前に提出 |
出典:宮城県「薬局等の管理者の兼務許可に関する取扱要領」(2024年5月28日施行)と「薬局等における管理者の兼務について」(2026年3月18日掲載)、福島県「管理者兼務許可に関する申請について」(2026年6月12日更新)。取得日2026年9月28日。
二つの県の案内の許可の範囲に、ほかの薬局やドラッグストアでのパート勤務一般は挙げられていません。管理者の人が副業先で薬剤師として働くことを考えるなら、まず本業の薬局の所在地の保健所に、許可の範囲に入るかを相談します。多くの場合、申請者は本業の薬局の開設者なので、勤務先にも話を通す必要があります。
次は、管理者でない人がほかの薬局や派遣で働くときの決まりです。
薬剤師の副業でほかの保険薬局や派遣で働くとき:届出と派遣の制限
保険薬局で健康保険の調剤に従事できるのは、保険薬剤師です(健康保険法第64条)。保険薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師です。登録は薬剤師本人の申請によって行われます(同法第71条第1項)。
保険薬局の開設者は、管理薬剤師や保険薬剤師に異動があったとき、速やかに地方厚生(支)局長に届け出ます。根拠は、「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令」です。条文は第8条第1項第1号で、以下「登録省令」と呼びます。
副業先が保険薬局なら、この届出は副業先の開設者がします。編集部は、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の第1条〜第11条を確認しました(2026年6月1日施行版)。保険薬剤師がほかの保険薬局で勤めることを制限する定めは、見当たりませんでした。
薬剤師の単発派遣と日雇派遣の例外
派遣会社を通して働く場合は、労働者派遣法の制限があります。
| 決まり | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 日雇派遣の原則禁止 | 派遣元は、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者(日雇労働者)を、原則として派遣してはならない | 労働者派遣法第35条の4第1項 |
| 例外(雇用管理の措置を講じ、次のどれかに当たる) | ①60歳以上、②学校の学生・生徒(定時制の課程の人などを除く)、③本人(または世帯)の収入が一定額以上 | 同法施行令第4条第2項 |
| ③の額 | 本人の1年分の賃金その他の収入が500万円以上。配偶者等の収入で主に生計を維持する人は、世帯の1年分の収入の合計が500万円以上 | 同法施行規則第28条の3 |
| 医療関係の派遣の禁止 | 病院・診療所など(「病院等」)や介護医療院で行う薬剤師の調剤の業務は、派遣できない。紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業などの代替、就業の場所がへき地にある場合は例外 | 同法第4条第1項第3号、同法施行令第2条第1項第3号 |
出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条・第35条の4(2026年4月1日施行版)、同法施行令第2条・第4条(2026年4月1日施行版)、同法施行規則第28条の3(2025年1月1日施行版)。e-Gov法令検索、取得日2026年9月28日。
施行令第2条第1項第3号の対象は「病院等又は介護医療院」で行う調剤の業務です。薬局での調剤はこの号の対象に書かれていません。
派遣の単発の仕事を受ける前に、次のことを派遣会社に確かめてください。
- 雇用期間が30日以内か
- 例外のどれに当たるか
- 就業場所がどこか
派遣で働くときのしくみ(派遣期間の制限や待遇の決め方)は、薬剤師の派遣の記事で扱っています。
薬剤師の副業と本業の労働時間:通算と割増賃金、健康の管理
労働基準法第38条第1項は、労働時間の通算を定めています。条文は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」です。事業主が違う場合も含まれます。
厚生労働省のガイドラインは、通算のしかたを次のように示しています。
| 項目 | ガイドラインの内容(要約) |
|---|---|
| 通算する場合 | 本業と副業の両方で、労働基準法の労働時間の規制が適用される場合。雇用されない働き方(フリーランス、顧問など)や、管理監督者などは通算されない |
| 通算する規定 | 法定労働時間(1週40時間・1日8時間、労働基準法第32条)と、時間外・休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内(同法第36条第6項第2号・第3号) |
| 通算しない規定 | 36協定で延長できる時間の限度、休憩、休日、年次有給休暇 |
| 所定労働時間の通算 | 労働契約を結んだ順に足す。法定労働時間を超える部分は、後から契約した使用者の時間外労働になる |
| 所定外労働時間の通算 | 実際に所定外労働が行われた順に足す |
| 割増賃金 | それぞれの使用者が、通算して法定労働時間を超えた部分のうち自ら労働させた時間について払う。率は各社の就業規則等の率(2割5分以上。1か月60時間を超えた部分は5割以上、同法第37条第1項) |
| 労働者の確認事項 | 副業先の事業内容、従事する業務、所定労働日・所定労働時間・始業終業時刻、所定外労働の見込み、実労働時間の報告の手続 |
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2018年1月策定、2022年7月8日改定版)3(2)ア〜エ、労働基準法第32条・第36条・第37条・第38条(2026年7月17日施行版)。取得日2026年9月28日。
例えば、本業の薬局で1日6時間の所定労働がある日に、後から契約した別の薬局で3時間働くと、通算9時間です。法定労働時間の8時間を超える1時間は、後から契約した薬局の時間外労働になります(6+3=9、9−8=1)。これは、ガイドラインの通算の順序を当てはめた編集部の例です。
週の法定労働時間は、通常は40時間です。常時10人未満の労働者を使う、物品の販売や保健衛生の事業などには、1週44時間の特例があります。根拠は労働基準法施行規則第25条の2です(取得日2026年9月30日)。
副業先がこの特例の事業場かどうかは、副業先に確かめます。
実際の扱いは、各社が把握した時間と各社の労働時間制度で決まります。
厚生労働省のリーフレットは、労働者も自分で各社の労働時間を把握し、それぞれの使用者に報告するよう求めています。リーフレットの名前は「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」(2023年3月)です。
勤務の記録の付け方は、薬剤師の残業を勤怠記録と照らす記事の日ごとの票が使えます。割増賃金の計算のしかたは、固定残業代の記事で扱っています。
副業の健康の管理
ガイドラインは、使用者は副業の有無にかかわらず健康診断やストレスチェックなどを行うとしています(3(3))。そのうえで、労働者自身も各事業場の業務量や時間、健康状態を管理する必要があるとしています(4(2))。
また、健康相談の機会を使うことや、就業時間と健康診断の結果を記録するツールを使うことが望ましいとしています。厚生労働省は、自己管理のためのアプリ「マルチジョブ健康管理ツール」を公開しています。案内は、厚生労働省の「副業・兼業」のページにあります。
本業と副業の合計の時間と休息の取り方は、始める前に決めておきます。
薬剤師の副業の種類ごとに、確かめる相手と条文
副業の形によって、次のことが変わります。
- 雇用かどうか
- 労働時間が通算されるか
- 確かめる相手
以下は、ここまでの条文と案内を副業の形ごとに当てはめた、編集部作成の表です。
| 副業の形 | 契約の形 | 確かめる相手 | 関係する条文・資料 | 本業で管理者の人 |
|---|---|---|---|---|
| ほかの薬局でのパート | 副業先に雇用される | 本業の就業規則、副業先の人事 | 労働基準法第38条(通算)、登録省令第8条(保険薬局なら副業先が保険薬剤師の異動を届出) | 兼務許可が要る。許可の範囲に入るかを保健所に相談 |
| ドラッグストアでのパート | 副業先に雇用される | 同上 | 同上。店舗管理者の人は薬機法第28条第4項 | 同上 |
| 1日だけなどの単発勤務(直接雇用) | 副業先に雇用される | 同上。副業先の所定労働時間と残業の見込み | 労働基準法第38条 | 同上 |
| 派遣会社を通した単発・短期の勤務 | 派遣元に雇用される | 派遣会社 | 労働者派遣法第35条の4、施行令第4条第2項・第2条 | 同上 |
| 休日夜間診療所などの調剤 | 依頼元に確認 | 地区薬剤師会、本業の勤務先 | 2019年3月20日の通知(許可の例) | 許可の例に挙がっている。手続は都道府県の案内で確認 |
| 学校薬剤師 | 学校側に確認 | 学校・教育委員会、本業の勤務先 | 2019年3月20日の通知(許可の例) | 許可の例。福島県はみなし許可、宮城県は原則3校まで |
| 執筆・記事の監修・講師(業務委託) | 雇用でないことが多い | 依頼元、本業の就業規則(競業・秘密保持) | ガイドライン(雇用でなければ時間は通算しない)、薬機法第66条(何人も、医薬品の効能などについて虚偽・誇大な記事を広告・記述・流布してはならない。医師その他の者が保証したと誤解されるおそれがある記事も含む) | 「薬事に関する実務」に当たるかは保健所に確認 |
| 薬剤師の資格を使わない仕事 | 雇用か業務委託か | 本業の就業規則 | 雇用なら労働基準法第38条 | 薬機法の兼務制限の対象は「薬事に関する実務」 |
出典:上の各表の資料(薬機法第7条・第28条・第66条、健康保険法第64条、登録省令第8条、労働者派遣法と施行令・施行規則、労働基準法、厚生労働省のガイドラインと2019年3月20日の通知、宮城県・福島県の案内)。取得日2026年9月28日。
請負のような契約でも実態が雇用なら、労働基準法の使用者責任が問われる、とガイドラインは注意しています(2(3))。
副業の時給や単価の相場は、公的な資料で確認できていないため載せていません。パートの薬剤師の時給の統計は、薬剤師の年収の記事のパートの節にあります。
薬剤師の副業の収入と税金:国税庁の案内の範囲
給与を受けている人でも、次の場合は確定申告が必要です(確定申告をすれば税金が還付される人を除く)。
| あなたの状況 | 確定申告が必要になる場合 |
|---|---|
| 給与を1か所から受け、全部が源泉徴収の対象 | 給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える |
| 給与を2か所以上から受け、全部が源泉徴収の対象 | 年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える(国税庁の案内の注の場合を除く) |
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)、所得税法第121条第1項第1号・第2号(2026年8月12日施行版)。取得日2026年9月28日。
基準は「20万円を超える」で、20万円ちょうどは含みません。ほかの薬局のパートの給与は給与所得です。
原稿料などの副業の所得は、雑所得の例として国税庁が挙げています。雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を引いて計算します(国税庁「No.1500 雑所得」)。
原稿料や講演料は、原則として支払う側が所得税等を源泉徴収します。この点は、国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」にあります。
自分がどの所得に当たるか、申告が必要かの判断は、住所地の税務署で確かめてください。住民税の申告と納め方は、住所地の市区町村の案内で確認します。この記事では、税額や手取りの損得は扱いません。
薬剤師の副業を始める前の確認票
以下は編集部作成の確認票です。上から順に埋め、空欄が残ったまま始めないようにします。
| 確認すること | 記入欄 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 本業での立場(薬局の管理者/店舗管理者/管理者でない/公務員) | ____ | 辞令・労働条件通知書 |
| 本業の就業規則の副業の規定(届出・許可・禁止の条件) | ____ | 本業の就業規則・人事 |
| 副業の形(直接雇用/派遣/業務委託) | ____ | 副業先・派遣会社の契約書 |
| 管理者なら、兼務の許可が要るか、許可の範囲に入るか、誰が申請するか | ____ | 本業の薬局の所在地の保健所・都道府県の薬務の担当 |
| 副業先の所定労働日・時間と、どちらと先に契約したか | ____ | 両方の労働条件通知書 |
| 副業先の所定外労働の見込みと、実労働時間の報告の方法 | ____ | 本業・副業先の人事 |
| 1週・1日の通算時間と、1か月の時間外・休日労働の見込み | ____ | 自分の勤務記録 |
| 派遣なら、雇用期間が30日以内か、例外のどれに当たるか、就業場所 | ____ | 派遣会社 |
| 副業先が保険薬局なら、保険薬剤師の異動の届出をしてもらうか | ____ | 副業先の開設者・管理薬剤師 |
| 秘密保持・競業として禁止される範囲 | ____ | 本業の就業規則・誓約書 |
| 所得の区分と、確定申告が必要か | ____ | 住所地の税務署 |
| 休息の取り方(副業の後に本業がある日の間隔など) | ____ | 自分で決める |
薬剤師の副業で、この記事が扱わないこと
- 副業の時給・単価の相場(公的な資料で確認できていません)
- 都道府県ごとの兼務許可の範囲の一覧(この記事は宮城県と福島県の公開された案内だけを確認しました)
- 公務員の兼業の許可の基準と運用
- 社会保険・雇用保険の加入、扶養の範囲、住民税の額、税額や手取りの損得
- 調剤報酬の要件で、勤務時間を条件にするものが本業の役割に影響するか
- 個別の副業が就業規則に違反するか、懲戒の対象になるかの判断(労働局・労働基準監督署などに相談します)
出典とファクトチェック
出典:23件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
部分照合:2026-09-30(監査F04と同じ誤りの横展開:週44時間の特例。記事全体の再照合ではありません)
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)
年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。
出典一覧と確認した版を開く(23件)
- e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2026
表・項目:第4条第1項(薬局開設の許可・許可権者)、第5条第2号(体制の基準に適合しないときの不許可)、第8条の2(薬局機能情報の報告・公表)
対象:薬局開設者・都道府県知事等
時点・期間:2026-05-21施行版(改正:令和五年法律第六十三号)。改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063
公表日:1960-08-10公布
取得日:2026-09-27
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)個別薬局の体制の適否は本資料からは判断できない。
- e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 未施行の版
台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2027
表・項目:第9条の5(調剤の業務の委託、新設)、第17条(文言の変更)
対象:薬局開設者・医薬品の製造販売業者
時点・期間:2027-05-20施行予定の版(改正履歴ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)
公表日:1960-08-10公布(改正法 令和7年法律第37号は2025-05-21公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:UnEnforced(2026-09-28時点)。2027-06-04・2028-05-20施行予定の版でも第9条の5は同文/更新周期:随時(改正時)施行前。政令・省令の内容は未確認。
- 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長(法令等データベース) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第3項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について(薬生総発0320第3号)
台帳ID:MHLW-KANRISHA-KENMU-2019
表・項目:本文・記(兼務許可の例示)
対象:都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)
時点・期間:2019-03-20通知
公表日:2019-03-20(通知日)
取得日:2026-09-28
確認した版:2019-03-20通知(同日付の関係団体あて 薬生総発0320第4号を併載)/更新周期:随時題名・本文の「第7条第3項」は通知当時の項番号。現行法では第7条第4項(e-Gov現行版で確認)。個別の許可の可否は示さない。
- 宮城県(保健福祉部薬務課) — 薬局等の管理者の兼務許可に関する取扱要領
台帳ID:MIYAGI-KENMU-YOURYOU-2024
表・項目:4 兼務の許可を認める範囲(1)〜(3)、5 手続き(1)
対象:宮城県知事が許可する薬局等の管理者(仙台市など保健所設置市の扱いは未確認)
時点・期間:2024-05-28施行版
公表日:2024-05-28(附則の施行日)。掲載ページの掲載日2026-03-18
取得日:2026-09-28
確認した版:2024-05-28施行/更新周期:随時宮城県の運用。他の都道府県・保健所設置市の範囲は各自治体で確認。
- 福島県(保健福祉部薬務課) — 管理者兼務許可に関する申請について
台帳ID:FUKUSHIMA-KENMU-2026
表・項目:適用範囲1・5、兼務許可を要しないもの6、兼務許可の申請、書類の提出先
対象:福島県知事が許可する薬局等の管理者(福島市・郡山市・いわき市は各市保健所)
時点・期間:2026-09-28閲覧時点
公表日:2026-06-12(ページの更新日)
取得日:2026-09-28
確認した版:2026-06-12更新/更新周期:随時福島県の運用。へき地の項目はページにない。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 健康保険法(大正11年法律第70号)
台帳ID:EGOV-KENPO-64-71
表・項目:第64条(保険医又は保険薬剤師)、第71条(登録)
対象:保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師
時点・期間:取得した改正版(施行日2026-08-01)
公表日:1922-04-22(公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:211AC0000000070_20260801_508AC0000000031/更新周期:改正時病院勤務の薬剤師の扱いは本条に規定なし(記事では保険薬局の場合に限定)。
- e-Gov法令検索(厚生労働省令) — 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)
台帳ID:EGOV-HOKEN-TOUROKU-SHOREI-2026
表・項目:第8条第1項第1号(保険薬局の開設者の届出:管理薬剤師・保険薬剤師の異動)
対象:保険薬局の開設者
時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 332M50000100013_20260401_508M60000100028)
公表日:1957-04-30公布(現行版の改正省令は2026-03-19公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:332M50000100013_20260401_508M60000100028/更新周期:随時(改正時)届出の様式・運用は各地方厚生(支)局の案内で確認(本稿では未確認)。
- e-Gov法令検索(厚生労働省令) — 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)
台帳ID:EGOV-RYOTAN-KISOKU-2026
表・項目:第1条〜第11条(兼務・他の保険薬局での勤務に関する定めの有無)
対象:保険薬局・保険薬剤師
時点・期間:2026-06-01施行版(改正履歴ID 332M50000100016_20260601_508M60000100021)
公表日:1957-04-30公布(現行版の改正省令は2026-03-05公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:332M50000100016_20260601_508M60000100021/更新周期:随時(改正時)不存在の確認は本則の本文のみ。告示・通知(調剤報酬の施設基準・算定要件など)は確認していない。
- e-Gov法令検索(法律) — 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
台帳ID:EGOV-HAKEN-HOU-2026
表・項目:第4条第1項第3号・第3項(適用除外業務)、第35条の4第1項(日雇派遣の原則禁止)、第40条の2第1項第4号・第5号(休業代替)/(pharmacist-dispatch)第2条第1号・第4号、第4条第1項第3号・第3項、第5条、第23条第5項、第26条第6項、第30条、第30条の3、第30条の4、第31条の2、第34条、第34条の2、第35条、第35条の3、第35条の4、第40条の2、第40条の3、第40条の9
対象:派遣元事業主・派遣先
時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 360AC0000000088_20260401_507AC0000000063)
公表日:1985-07-05公布(現行版の改正法は2025-06-11公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:360AC0000000088_20260401_507AC0000000063/更新周期:随時(改正時)派遣の働き方全般は扱わない(別記事 pharmacist-dispatch の範囲)。
- e-Gov法令検索(政令) — 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)
台帳ID:EGOV-HAKEN-REI-2026
表・項目:第2条第1項第3号と柱書の例外(紹介予定派遣、法第40条の2第1項第4号・第5号、へき地)、第4条第1項(薬剤師の業務の記載なし)・第2項(日雇派遣の例外)/(pharmacist-dispatch)第2条第1項(医療関係業務の派遣禁止と例外)・第2項(へき地)、第4条第1項(日雇派遣が認められる業務、第1号〜第19号)・第2項(日雇派遣の例外となる者)
対象:派遣元事業主・派遣先
時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 361CO0000000095_20260401_508CO0000000066)
公表日:1986-04-03公布(現行版の改正政令は2026-03-27公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:361CO0000000095_20260401_508CO0000000066/更新周期:随時(改正時)「省令で定めるものを除く」診療所の範囲は未確認。
- e-Gov法令検索(厚生労働省令) — 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)
台帳ID:EGOV-HAKEN-KISOKU-2025
表・項目:第28条の3(日雇派遣の例外の収入の額)/(pharmacist-dispatch)第1条第2項(病院等から除く診療所)、第28条の2、第28条の3(日雇派遣の収入要件500万円)、第32条の4(60歳以上)、第33条、第33条の2(休業の代替)、第33条の10
対象:派遣元事業主
時点・期間:2025-01-01施行版(改正履歴ID 361M50002000020_20250101_506M60000100045)
公表日:1986-04-17公布(現行版の改正省令は2024-03-18公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:361M50002000020_20250101_506M60000100045/更新周期:随時(改正時)厚生労働省の改正Q&A(日付の記載なし)は「生業収入」「世帯収入」と表記。確認方法の運用は派遣元に確認。
- 厚生労働省 — 副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年7月8日改定版)
台帳ID:MHLW-FUKUGYOU-GL-2022
表・項目:1(2)(3)、2(3)、3(1)、3(2)ア〜エ、3(3)、4(1)〜(4)
対象:副業・兼業を行う労働者と使用者
時点・期間:2018年1月策定、2020年9月・2022年7月改定
公表日:2022-07-08(改定日。厚生労働省「副業・兼業」ページの表記。PDF作成日も2022-07-08)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和4年7月8日改定版(2026-09-28時点で同ページに掲載の最新版)/更新周期:随時(改定時)社会保険・雇用保険の記述(5(2))は2022年時点。本稿では扱わない。
- 厚生労働省 — 副業・兼業
台帳ID:MHLW-FUKUGYOU-PAGE
表・項目:ガイドライン・Q&A・リーフレット・様式例・「マルチジョブ健康管理ツール」の掲載
対象:企業・労働者
時点・期間:2026-09-28閲覧時点
公表日:公式に記載なし(ページの更新日の表示なし)
取得日:2026-09-28
確認した版:閲覧時点/更新周期:随時ページ自体に更新日がない。数値の根拠にしない。
- 厚生労働省・都道府県労働局 — 副業・兼業時の労働時間の通算のポイント(リーフレット)
台帳ID:MHLW-FUKUGYOU-TSUSAN-2023
表・項目:留意点(労働者の方へ)、原則的な手順
対象:企業・労働者
時点・期間:2023年3月版
公表日:2023年3月(リーフレットの表記。日は記載なし)
取得日:2026-09-28
確認した版:2023/3/更新周期:随時数値はガイドライン・労基法で確認。
- e-Gov法令検索(法律) — 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
台帳ID:EGOV-ROUKI-2026
表・項目:第34条(休憩)、第32条(1週40時間・1日8時間)、別表第一(第8号・第10号・第13号・第14号)
対象:使用者・労働者
時点・期間:2026-07-17施行版(改正:令和八年法律第六十号)。改正履歴ID 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
公表日:1947-04-07公布
取得日:2026-09-27
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)個別の職場の休憩の扱いが法に適合するかは判断しない(労働基準監督署等へ)。適用除外(第41条等)は扱っていない。 2026-09-30:第32条・第34条・別表第一をe-Gov法令API(v1)の現行版で再確認。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) — 労働基準法
台帳ID:EGOV-ROUKIHOU-37
表・項目:第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第1項・第4項・第5項
対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-07-17、改正法令:労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律、law_revision_id 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060)
公表日:1947-04-07(公布日)。現行版の施行日2026-07-17(e-Gov API v2 revision_info)
取得日:2026-09-27
確認した版:322AC0000000049_20260717_508AC0000000060/更新周期:随時(法改正時)代替休暇(第3項)は記事で扱わない。個別の固定残業代の有効性を判断する資料として使わない。
- e-Gov法令検索(法律) — 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
台帳ID:EGOV-KOKKA-KOUMUIN-2026
表・項目:第103条第1項・第2項、第104条/第2条(一般職・特別職、第3項第16号 防衛省の職員は特別職)、第103条(私企業からの隔離)、第104条(他の事業又は事務の関与制限)
対象:一般職の国家公務員
時点・期間:2026-07-31施行版(改正履歴ID 322AC0000000120_20260731_508AC0000000028)
公表日:1947-10-21公布(現行版の改正法は2026-06-03公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:322AC0000000120_20260731_508AC0000000028/更新周期:随時(改正時)人事院規則・運用(自営兼業の見直しを含む)は本稿で確認していない。
- e-Gov法令検索(法律) — 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
台帳ID:EGOV-CHIHOU-KOUMUIN-2025
表・項目:第38条/第3条(地方公務員の範囲・一般職と特別職)、第22条の2(会計年度任用職員)、第38条(営利企業への従事等の制限)
対象:地方公務員
時点・期間:2025-06-01施行版(改正履歴ID 325AC0000000261_20250601_504AC0000000068)
公表日:1950-12-13公布(現行版の改正法は2022-06-17公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:325AC0000000261_20250601_504AC0000000068/更新周期:随時(改正時)非常勤職員の除外の範囲、各自治体の許可基準は扱わない。
- e-Gov法令検索(法律) — 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
台帳ID:EGOV-SHOTOKUZEI-121-2026
表・項目:第121条第1項第1号・第2号(確定所得申告を要しない場合)
対象:給与所得を有する居住者
時点・期間:2026-08-12施行版(改正履歴ID 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064)
公表日:1965-03-31公布(現行版の改正法は2026-07-23公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:340AC0000000033_20260812_508AC0000000064/更新周期:随時(改正時)還付申告、第2号ロ(150万円の基準)は本文で扱わない。住民税は対象外。
- 国税庁 — No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
台帳ID:NTA-TAXANSWER-1900
表・項目:概要2・3(20万円を超える人)
対象:給与所得者
時点・期間:令和8年4月1日現在法令等
公表日:公式に記載なし(「令和8年4月1日現在法令等」は法令の時点)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和8年4月1日現在法令等/更新周期:随時(税制改正時)数値の根拠は所得税法第121条(EGOV-SHOTOKUZEI-121-2026)で確認。
- 国税庁 — No.1500 雑所得
台帳ID:NTA-TAXANSWER-1500
表・項目:概要、所得の計算方法(2)
対象:所得税の納税者
時点・期間:令和8年4月1日現在法令等
公表日:公式に記載なし(法令の時点のみ表示)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和8年4月1日現在法令等/更新周期:随時(税制改正時)事業所得との区分の判断は扱わない。
- 国税庁 — No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
台帳ID:NTA-TAXANSWER-2795
表・項目:概要
対象:原稿料・講演料の支払者
時点・期間:令和8年4月1日現在法令等
公表日:公式に記載なし(法令の時点のみ表示)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和8年4月1日現在法令等/更新周期:随時(税制改正時)税率は公表日のない資料のため本文に書かない。
- デジタル庁(e-Gov法令検索) — 労働基準法施行規則
台帳ID:EGOV-ROUKISOKU-25-2-31
表・項目:第25条の2第1項(常時10人未満の法別表第一第8号・第10号(映画の製作を除く)・第13号・第14号の事業は1週44時間・1日8時間)、同条第4項(第32条の3第1項(清算期間1か月超)・第32条の4・第32条の5で労働させる場合は適用しない)、第31条(法別表第一第4号・第8号・第9号・第10号・第11号・第13号・第14号と官公署の事業は、法第34条第2項(一斉休憩)を適用しない)
対象:労働基準法の適用事業場
時点・期間:取得時の現行版
公表日:昭和22年厚生省令第23号
取得日:2026-09-30
確認した版:e-Gov法令API(v1)で2026-09-30に取得した現行版/更新周期:随時個々の薬局・病院がどの号の事業に当たるか、常時10人未満か、特例を使っているかは事業場ごとに異なる。