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かかりつけ薬剤師の要件は?週31時間・在籍6か月【2026年】

公式情報確認:2026-09-28 薬剤師による監修なし

かかりつけ薬剤師。薬局のカウンターで話を聞く白衣の人物と来局者の水彩画
この記事の答え

かかりつけ薬剤師の要件は、保険薬局の勤務経験3年以上、その薬局に週31時間以上勤務し6か月以上在籍、研修認定の取得、地域活動への参画です。2026年6月の改定前は週32時間・在籍1年以上でした(厚生労働省 保医発0305第8号)。

要件を満たせる勤務条件を、相談先で確かめる

現在は広告リンク未設定です。リンク先は各社の公式サイトです。掲載基準

指導料は廃止され、服薬管理指導料の「かかりつけ薬剤師が行った場合」になった。週の時間と在籍期間は、その薬局で数える。

かかりつけ薬剤師は、患者が選んで同意した、ひとつの薬局の特定の薬剤師が、その患者の薬を続けて一か所で管理する仕組みです。2026年6月1日の改定で、「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」は廃止されました。これらは、服薬管理指導料の「かかりつけ薬剤師が行った場合」に移りました(厚生労働省告示第69号、2026年3月5日)。

要件は、保医発0305第8号 第97の2(2026年3月5日、同年7月30日までの訂正後)によります。薬局の側にも、平均の在籍期間などの要件があります。

かかりつけ薬剤師の制度は、2026年6月に何が変わったか

かかりつけ薬剤師は、調剤報酬点数表(健康保険で薬局に支払われる料金を決めた厚生労働省の告示)で決められた呼び方です。医薬品医療機器等法の条文には、「かかりつけ」の語はありません。編集部が、e-Govの2026年5月21日施行版と2027年5月20日施行予定の版で語を検索して確かめました。

2026年度の改定では、かかりつけ薬剤師が行う指導の評価と、薬剤師・薬局の要件がそろって変わりました。

項目改定前(2024年6月1日〜2026年5月31日)改定後(2026年6月1日から)
評価の名前かかりつけ薬剤師指導料(76点)、かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)どちらも廃止。服薬管理指導料の「1のイ」(45点)・「2のイ」(59点)=かかりつけ薬剤師が行った場合
保険薬局の勤務経験3年以上(病院などの勤務経験は1年を上限に算入)同じ
その薬局での週の勤務時間32時間以上31時間以上
その薬局での在籍期間続けて1年以上続けて6か月以上
研修認定・地域活動研修認定の取得、医療に係る地域活動への参画同じ
薬局の要件会話がほかの患者に聞こえないよう区切ったカウンターなど、プライバシーへの配慮左に加えて、週31時間以上勤める薬剤師の平均在籍1年以上、または管理薬剤師の在籍3年以上

出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第三 調剤報酬点数表」区分10の3、2026年3月5日告示・6月1日適用。「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号)」第97の2、2026年3月5日(7月30日訂正後の版)。改定前は「同(令和6年3月5日 保医発0305第6号)」第100、「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」p.53(令和6年3月5日版)、「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」p.32(令和8年7月1日版)。取得日2026年9月28日。

厚生労働省の改定の概要(令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】p.32)は、見直しの理由を書いています。理由は、「かかりつけ薬剤師機能の普及及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点」です。

上位の解説ページや薬剤師会の患者向けページには、改定前の内容のまま載っているものがあります。たとえば、週32時間・1年以上の要件や、廃止された指導料の負担額です。要件は、2026年6月1日から適用の告示・通知で確かめてください。

かかりつけ薬剤師になる要件:経験3年・週31時間・在籍6か月・研修認定・地域活動

かかりつけ薬剤師として届け出る薬剤師は、次の要件をすべて満たす必要があります。届け出るのは薬剤師本人ではなく、勤め先の保険薬局です(地方厚生局長等へ届け出ます)。

要件施設基準の通知の内容(要約)細かい扱い
勤務経験届出時点で、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験保険医療機関(病院・診療所)の薬剤師として1年以上の経験があれば、1年を上限に含められる
週の勤務時間その保険薬局に週31時間以上勤務育児・介護休業法の措置で所定労働時間が短くなった人は、週24時間以上かつ週4日以上(短時間勤務の節で説明)
在籍期間届出時点で、その保険薬局に続けて6か月以上在籍産前産後休業・育児休業・介護休業から同じ薬局に復職した場合は、休業前の在籍期間を合算できる。在籍期間は週31時間以上勤務した期間だけを通算する(様式90の記載上の注意4)
研修認定薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得認定を確認できる文書を届出に添付
地域活動医療に係る地域活動の取組に参画過去1年間に主体的に参加したことが分かる文書を届出に添付

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号)」第97の2の1(PDF p.388〜389)、別添2 様式90と記載上の注意(PDF p.988〜989)、2026年3月5日(7月30日訂正後の版)。取得日2026年9月28日。

告示の側では、この薬剤師を「必要な指導等を行うにつき十分な経験等を有する保険薬剤師」と定めています。根拠は、特掲診療料の施設基準等 第十五の十の二(令和8年厚生労働省告示第71号、2026年3月5日)です。上の表の数字は、その具体的な基準を示した通知の内容です。

かかりつけ薬剤師の研修認定と地域活動の書類

研修認定は、認定薬剤師の制度と重なります。届出には、薬剤師認定制度認証機構が認証した研修認定を取得していることが分かる文書を付けます。認定の種類と取り方は、認定薬剤師の記事で扱います。

地域活動の書類は、届出の様式90の記載上の注意6に定めがあります。届出時までの過去1年間に参加したことが分かる文書として、次の4点を添えるよう求めています。

  • 事業の概要
  • 参加人数
  • 場所と日時
  • その活動への関わり方

参加のたびに、この4点を記録しておくと届出の準備に使えます。

何が地域活動に当たるかは、2016年の疑義解釈で示されていました。これは、廃止前のかかりつけ薬剤師指導料についての厚生労働省の答えです。出どころは、疑義解釈資料の送付について(その1)(2016年3月31日、問47)です。

該当するとされていたのは、次のような活動を行っている場合です。

  • 地域の行政機関や医療関係団体などが主催する住民への説明会・相談会・研修会への参加や講演
  • 学校薬剤師として児童・生徒への講演など

一方、企業が主催する講演会などは、通常含まれないとされていました。改定後の注1に同じ扱いが続くかは、令和8年度の疑義解釈には書かれていません。確かめたのは、2026年9月25日までのもの(その1〜その13)です。

かかりつけ薬剤師を置く薬局の要件:平均在籍1年か、管理薬剤師3年

薬剤師が要件を満たしていても、薬局が次の要件を満たさなければ届け出られません。

薬局の要件内容(要約)
配置薬剤師の要件をすべて満たす保険薬剤師(派遣労働者を含み、休職中の人を除く)がいる
在籍の安定次のどちらか。ア:その薬局で週31時間以上勤める保険薬剤師(派遣労働者を含み、産休・育休・介護休業中の人を除く)の、週31時間以上で続けて在籍した期間の平均が1年以上。イ:管理薬剤師がその薬局に続けて3年以上在籍
プライバシー会話がほかの患者に聞こえないよう、パーテーションで区切った独立したカウンターを設けるなど
経過措置2026年5月31日にかかりつけ薬剤師指導料または包括管理料を届け出ていた薬局は、2026年11月30日まで「在籍の安定」の要件を満たすものとみなす

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号)」第97の2の2・3、2026年3月5日(7月30日訂正後の版)。「在籍の安定」アの文言は「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(2026年5月29日 事務連絡)で、経過措置の対象は同(2026年5月1日 事務連絡)で訂正されたもの。取得日2026年9月28日。

「在籍の安定」アは、当初の通知では「常勤の保険薬剤師」の在籍期間でした。2026年5月29日の訂正で、「週31時間以上勤務する保険薬剤師」の、週31時間以上勤めた期間の平均に改められました。

育児の短時間勤務で週24時間以上かつ週4日以上勤めている薬剤師を、この平均に含めてもよいとされています。含めない場合、その薬剤師はかかりつけ薬剤師の業務を行いません。出どころは、疑義解釈資料の送付について(その12)(2026年9月2日、問4)です。

かかりつけ薬剤師の要件は、パート・短時間勤務・異動・転職で何を意味するか

週の勤務時間と在籍期間は「その保険薬局」で数えます。働き方が変わったときに何が数え直しになるかを、通知の文言に沿って並べました。損得の判断ではなく、要件の事実の整理です。

場面要件の事実確かめる先
パートで週31時間未満週31時間以上の要件を満たさない(育児・介護の措置の特例を除く)。薬剤師の要件の文言に雇用形態の定めはなく、時間で決まる(編集部の読み)勤め先の勤務表
パートから週31時間以上に増やしたその薬局での在籍期間は、週31時間以上勤めた期間だけを通算する(様式90の記載上の注意4)勤め先の届出の担当
2つの薬局を掛け持ち要件は「当該保険薬局に週31時間以上」。2店舗の合計ではなく、届け出る薬局での時間で見る(編集部の読み)勤め先の届出の担当
派遣で働く薬局の配置の要件に、派遣労働者も含まれる派遣元・派遣先
産休・育休・介護休業から同じ薬局に復職休業前の在籍期間を合算できる勤め先の届出の担当
同じ会社の別の店舗へ異動在籍6か月は異動先の薬局で数える。保険薬局の勤務経験3年は、文言上「当該保険薬局」に限られていない(編集部の読み。空白期間の扱いは下の節)異動先の届出の担当
別の会社の薬局へ転職同上。薬局そのものも、平均在籍1年または管理薬剤師3年の要件を満たすか確かめる応募先

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号)」第97の2と様式90の記載上の注意、2026年3月5日(7月30日訂正後の版)。表の「編集部の読み」は通知の文言からの解釈で、厚生労働省の答えではありません。取得日2026年9月28日。

かかりつけ薬剤師と短時間勤務(育児・介護)

育児・介護休業法の措置で所定労働時間が短くなった保険薬剤師(労働者に限る)には、特例があります。対象の措置は、同法の第23条第1項・第3項、第23条の3、第24条によるものです。週24時間以上かつ週4日以上の勤務で、要件を満たします。

ただし、週31時間以上勤める別の保険薬剤師を届け出た薬局に限られます。短時間勤務に当たる薬剤師だけでは届け出られません(様式90の記載上の注意2)。

同法第16条の8で定める期間に、その薬局での勤務が週31時間に満たない保険薬剤師が算定する場合もあります。そのときは同意を得る際に、次のことを患者に説明します。

  • 勤務時間が短いこと
  • 開局時間外の相談にほかの薬剤師が応じる場合があること

あわせて、ほかの薬剤師と情報を共有しておきます。根拠は、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号、2026年3月5日)です。該当する箇所は、別添3 区分10の3 2(2)クです。

短時間勤務などの育児の制度そのものは、育児との両立の記事で扱います。

かかりつけ薬剤師と異動・転職

2016年の疑義解釈(廃止前の指導料についての答え)は、在籍期間と勤務経験の数え方を示していました。届出時点の直近の連続した在籍・勤務期間が必要、としていました。たとえば3年前にあった在籍期間や勤務期間では、要件を満たさないとされていました。

別の薬局と併任していた期間も、その薬局で十分な勤務時間があることが前提とされていました。出どころは、疑義解釈資料の送付について(その1)(2016年3月31日、問41・問42)です。この扱いが改定後も続くかは、令和8年度の疑義解釈(2026年9月25日のその13まで)には書かれていません。

異動や転職の時期を決める前に、勤め先の届出の担当か、管轄の地方厚生局に確かめてください。転職の時期の考え方は転職タイミングの記事にまとめています。

担当の患者の側では、かかりつけ薬剤師が離職したときや、患者が希望して変えるときの扱いが示されています。お薬手帳の記載を上書きし、変更の旨と日付を薬剤服用歴に書くとされています。出どころは、疑義解釈資料の送付について(その2)(2026年4月1日、問14)です。

かかりつけ薬剤師の仕事:同意の取り方と、担当の患者に行うこと

かかりつけ薬剤師の指導は、患者の同意を得てから始まります。留意事項の通知が定める手順と業務は次のとおりです。

項目留意事項の通知の内容(要約)
説明と同意算定しようとする薬剤師本人が、業務内容やかかりつけ薬剤師を持つ意義・役割を説明し、患者または家族等から同意を得る
同意を得る相手その薬局に複数回来局している患者。同意を得たときの処方箋の受付から算定できる
記録患者のお薬手帳に、薬剤師の氏名の近くに「かかりつけ」と書き、そのページのコピー等を薬局で保管し、薬剤服用歴に記載する。別の薬局のかかりつけ薬剤師の名前が書かれた手帳に、原則として上書きしない
1人の患者に1人1人の患者について、1か所の保険薬局の1人の保険薬剤師だけが算定できる
担当の患者への業務受診しているすべての医療機関と、市販薬・健康食品まで把握して記録する。勤務日を伝える。休日・夜間を含む開局時間外の相談に応じる体制をとり、連絡先を伝える。ほかの薬局で調剤を受けたときの情報も入手する
やむを得ず不在のとき同じ薬局の別の薬剤師が指導してよいが、その場合は「1のロ」「2のロ」で算定し、情報をかかりつけ薬剤師と共有する
改定前の同意2026年5月31日以前に得た同意は有効。手帳への記入が済んでいなければ行う

出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号)」別添3 区分10の3 服薬管理指導料 2(1)(2)ア〜ケ(pp.27〜30)、2026年3月5日(6月19日訂正後の版)。取得日2026年9月28日。

署名した同意書を保存していても、お薬手帳への記入は原則として必要です。電子版お薬手帳の場合は、画面の画像の保存なども認められています。出どころは、疑義解釈資料の送付について(その2)(2026年4月1日、問13・問18)です。

かかりつけ薬剤師だけが算定できる加算もあります。

項目点数(告示)主な条件(要約)
服薬管理指導料 1のイ/2のイ45点/59点1のロ・2のロ(かかりつけ薬剤師以外)と同じ点数
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点(3月に1回)残薬調整などの加算を算定した患者について、次の来局までに電話等で服薬状況・残薬を確かめ、指導した場合
かかりつけ薬剤師訪問加算230点(6月に1回)患者の求めに応じ家を訪ね、残薬の整理などを行い、医療機関に情報提供した場合
服用薬剤調整支援料21,000点(2027年6月以降に算定)複数の医療機関から6種類以上の内服薬が出ている患者について、研修を修了したかかりつけ薬剤師が評価し、調整を処方医に文書で提案した場合(同じ患者に6月に1回)

出典:厚生労働省「令和8年厚生労働省告示第69号 別表第三 調剤報酬点数表」区分10の3(注1・注2・注13・注14)、区分14の3(注2・注4)、2026年3月5日告示・6月1日適用。取得日2026年9月28日。

服用薬剤調整支援料2の「研修」は、次のどちらかを指します(留意事項の通知 別添3 区分14の3(2)イ)。日本老年薬学会の老年薬学服薬総合評価研修会の修了か、同学会の老年薬学認定薬剤師です。特別調剤基本料Bの薬局では、服薬管理指導料の1のイ・2のイは算定できません。

かかりつけ薬剤師を持つ患者の側から見た制度

患者の側から見ると、かかりつけ薬剤師は自分で選び、同意して決めるものです。選んだ薬剤師は、ほかの病院や薬局の薬と市販薬まで把握します。開局時間外の相談にも応じる体制をとります。

2026年6月からは、服薬管理指導料の点数は、かかりつけ薬剤師が指導した場合もそれ以外の場合も同じです(告示第69号)。薬の飲み方や治療の相談は、この記事ではなく、薬剤師・医師に直接聞いてください。

かかりつけ薬剤師の要件を自分で確かめる確認票(編集部作成)

以下は、ここまでの通知の文言をもとに編集部が作った確認票です。上から順に埋め、空欄を勤め先の届出の担当に確かめます。

確認すること記入欄確かめる先
保険薬局での勤務経験の年数(届出時点)。病院・診療所の薬剤師経験があれば、その年数(1年まで算入)_年_か月/病院_年自分の職歴・辞令
届け出る薬局での1週間の平均勤務時間と日数_時間/週、_日/週勤務表・労働条件通知書
育児・介護休業法の措置で所定労働時間が短くなっているか。そうなら週24時間以上・週4日以上かはい・いいえ就業規則・人事
同じ薬局に、週31時間以上勤める別のかかりつけ薬剤師がいるか(短時間勤務の人が届け出るとき)はい・いいえ届出の担当
届け出る薬局で、週31時間以上勤めて続けて在籍した期間(届出時点)_年_か月辞令・勤務記録
産休・育休・介護休業をはさんだか。休業前と同じ薬局に復職したかはい・いいえ人事
研修認定の名称・認定番号・有効期限____認定証
過去1年間の地域活動(事業の概要・参加人数・場所・日時・関わり方)の記録があるか_件自分の記録・主催者の案内
薬局の要件:週31時間以上勤める薬剤師の平均在籍1年以上、または管理薬剤師の在籍3年以上かア・イ・不明届出の担当・管理薬剤師
薬局に、会話が聞こえないよう区切ったカウンターがあるかはい・いいえ自分の目で確認
2026年11月30日までの経過措置の対象の薬局かはい・いいえ届出の担当
異動・転職の予定があるか。異動先・応募先でも在籍6か月を数え直すことを確認したか____異動先・応募先

かかりつけ薬剤師の要件を満たせる勤務時間・在籍期間の職場を探すときは、求人票で週の所定労働時間と異動の範囲を確かめます。勤務先の種類ごとの給与の統計は、年収の記事の勤務先別の節にまとめています。紹介会社ごとの対応範囲は転職エージェントの比較にまとめています。

かかりつけ薬剤師でよくある質問

かかりつけ薬剤師指導料は、もう算定できないのですか?

はい。2026年6月1日から、かかりつけ薬剤師指導料と包括管理料は廃止されました。代わりに、服薬管理指導料の1のイ・2のイ(かかりつけ薬剤師が行った場合)で算定します(告示第69号)。

届出も、様式90の「服薬管理指導料の注1」の施設基準として行います。

かかりつけ薬剤師の週31時間に、ほかの店舗での勤務を足せますか?

通知の文言は「当該保険薬局に週31時間以上勤務」です。届け出る薬局で31時間以上かを見る、というのが編集部の読みです。店舗を掛け持ちしている人は、届出の前に勤め先か地方厚生局に確かめてください。

転職したら、すぐにかかりつけ薬剤師になれますか?

在籍6か月は、新しい薬局で週31時間以上勤めた期間で数えます。根拠は、保医発0305第8号 第97の2と、様式90の記載上の注意4です。保険薬局の勤務経験3年は、通知の文言では勤めていた薬局に限られていません(編集部の読み)。

ただし、2016年の疑義解釈は直近の連続した期間を求めていたため、離職期間がある人は届出の前に確かめてください。薬局の側の要件(平均在籍1年または管理薬剤師3年)も、応募先に確かめます。

かかりつけ薬剤師について、この記事が扱わないこと

  • かかりつけ薬剤師になったときの給与・手当(公的な資料で確認できていません)
  • 研修認定の種類ごとの取り方と単位(認定薬剤師の記事で扱います)
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算など、薬局全体の体制の評価
  • 患者の自己負担額の円での計算
  • 2016年の疑義解釈が、改定後の服薬管理指導料の注1にそのまま当てはまるかどうか

出典とファクトチェック

出典:15件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。

出典一覧と確認した版を開く(15件)
  1. 厚生労働省 — 令和8年度診療報酬改定について

    台帳ID:MHLW-SHINRYO-R8-PAGE
    表・項目:第3 関係法令・通知等(告示・通知・疑義解釈・訂正の事務連絡の掲載一覧)
    対象:保険医療機関・保険薬局
    時点・期間:2026-09-28閲覧時点
    公表日:公式に記載なし(ページ全体の更新日の表示なし。掲載資料ごとに日付あり)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:閲覧時点(疑義解釈は その13 2026-09-25 まで掲載)/更新周期:改定原則隔年(期中の訂正・疑義解釈は随時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    数値の根拠にしない(資料の索引として使用)。

  2. 厚生労働省 — 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第三 調剤報酬点数表

    台帳ID:MHLW-CHOUZAI-TENSU-R8
    表・項目:区分10の3 服薬管理指導料(1のイ・ロ、2のイ・ロ、注1・注2・注13・注14)、区分10の2 調剤管理料 注3ハ・注4ハ、区分14の3 服用薬剤調整支援料2(注2・注4)、区分00 調剤基本料 注2/(certified-pharmacist)区分10の3 服薬管理指導料(1のイ・2のイ「かかりつけ薬剤師が行った場合」、注1)、第2節の区分一覧(区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料の区分がないこと)
    対象:保険薬局
    時点・期間:2026-06-01適用
    公表日:2026-03-05(告示日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和8年厚生労働省告示第69号(2026-06-01適用)/更新周期:改定原則隔年

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    官報掲載事項の訂正(4/2・7/30事務連絡の別添7)は本稿の使用箇所について未照合。1点の円換算・患者負担額は扱わない。

  3. 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官 — 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3 調剤報酬点数表に関する事項

    台帳ID:MHLW-CHOUZAI-RYUIJIKO-R8
    表・項目:区分10の3 服薬管理指導料 2(1)(2)ア〜ケ(pp.27〜30)、区分14の3(2)ア・イ
    対象:保険薬局・保険薬剤師
    時点・期間:2026-06-01適用
    公表日:2026-03-05(通知日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:0619訂正後(厚生労働省ページの表示)/更新周期:改定原則隔年(期中訂正あり)

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    数値は告示第69号・施設基準通知で確認。

  4. 厚生労働省 — 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第71号)

    台帳ID:MHLW-TOKKEI-KOKUJI-R8
    表・項目:第十五 調剤 十(服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局)、十の二(同 保険薬剤師)/(certified-pharmacist)第十五(調剤)十 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局、十の二 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬剤師(PDF p.229)
    対象:保険薬局
    時点・期間:2026-06-01適用
    公表日:2026-03-05(告示日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和8年厚生労働省告示第71号(本則を全部改める形式)/更新周期:改定原則隔年

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    縦書きPDFをPyMuPDFで抽出して照合(raw/mhlw_001675855.fitz.txt)。具体的な数値基準は通知(保医発0305第8号)。

  5. 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官 — 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第8号)

    台帳ID:MHLW-R8-TOKUKEI-SHISETSU-2026
    表・項目:前文(告示第71号、令和8年6月1日適用)、別添1 第12 薬剤管理指導料 1〜3/(kakaritsuke-pharmacist)第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局(1〜3、PDF p.388〜389)、別添2 様式90と記載上の注意1〜8(PDF p.988〜989)/(certified-pharmacist)別添1 第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算(「2」(3)キ・ク、(4)ケ、(6)、「3」(4)、「4」(4)ケ、「5」(4))(pp.372–379)、第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局(1〜3)(pp.388–389)
    対象:保険医療機関
    時点・期間:2026-06-01適用(7月30日訂正後の版)
    公表日:2026-03-05(通知日)。掲載ファイルは2026-07-30訂正後
    取得日:2026-09-28
    確認した版:保医発0305第8号(0730訂正後)/更新周期:改定原則隔年・随時訂正

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    —

  6. 厚生労働省保険局医療課 — 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年5月1日事務連絡)

    台帳ID:MHLW-R8-TEISEI-20260501
    表・項目:特掲施設基準の取扱いの訂正 第97の2の3(2)
    対象:地方厚生(支)局・保険薬局
    時点・期間:2026-05-01
    公表日:2026-05-01(事務連絡の日付)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2026-05-01事務連絡/更新周期:随時

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    4/2事務連絡の版では対象の表記が「かかりつけ薬剤師指導料」のみだった。見え消し表記をテキスト抽出で読んだため、訂正後の文言は0730訂正後の通知本体で照合。

  7. 厚生労働省保険局医療課 — 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年5月29日事務連絡)

    台帳ID:MHLW-R8-TEISEI-20260529
    表・項目:特掲施設基準の取扱いの訂正 第97の2の1(1)イ、2(2)ア
    対象:地方厚生(支)局・保険薬局
    時点・期間:2026-05-29
    公表日:2026-05-29(事務連絡の日付)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2026-05-29事務連絡/更新周期:随時

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    見え消し表記をテキスト抽出で読んだ。訂正後の文言は0730訂正後の通知本体で照合。

  8. 厚生労働省保険局医療課 — 疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日事務連絡)

    台帳ID:MHLW-R8-GIGI-2
    表・項目:調剤報酬点数表関係 問13〜問19(服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師)
    対象:保険薬局
    時点・期間:2026-04-01
    公表日:2026-04-01(事務連絡の日付)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2026-04-01(4/9の一部訂正の事務連絡は、かかりつけの語を含まない)/更新周期:随時

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    問15の設問は訂正前の通知の文言(常勤)を引用している。

  9. 厚生労働省保険局医療課 — 疑義解釈資料の送付について(その12)(令和8年9月2日事務連絡)

    台帳ID:MHLW-R8-GIGI-12
    表・項目:調剤報酬点数表関係 問4(服薬管理指導料)
    対象:保険薬局
    時点・期間:2026-09-02
    公表日:2026-09-02(事務連絡の日付)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2026-09-02/更新周期:随時

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    その1〜その13(2026-09-25)を語検索し、かかりつけ薬剤師の在籍・研修・地域活動の扱いを示した問は、その2とその12のみ。

  10. 厚生労働省保険局医療課 — 令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】

    台帳ID:MHLW-CHOUZAI-GAIYO-R8
    表・項目:p.32 かかりつけ薬剤師に対する評価の見直し(現行・改定後の対照)
    対象:保険薬局
    時点・期間:令和8年度改定
    公表日:2026-07-01(資料の版の表示「令和8年7月1日版」)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和8年7月1日版/更新周期:改定原則隔年

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    表紙に、算定要件・施設基準等の詳細は告示・通知等で確認する旨の注記。要件は通知で照合。

  11. 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官 — 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第6号)

    台帳ID:MHLW-TOKKEI-TSUCHI-R6
    表・項目:第100 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(PDF p.340)/(certified-pharmacist)別添1 第100 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(pp.340–341)
    対象:保険薬局
    時点・期間:2024-06-01〜2026-05-31適用
    公表日:2024-03-05(通知日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年3月5日(掲載PDFの更新日時メタデータ2024-07-31)/更新周期:改定原則隔年

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    改定前との比較にのみ使用。17.6MBのPDFはscratchpadに置いた(SHA-256はraw/index.json)。

  12. 厚生労働省保険局医療課 — 令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】

    台帳ID:MHLW-CHOUZAI-GAIYO-R6
    表・項目:p.53 薬局における服薬指導等の業務の評価の主な見直し項目
    対象:保険薬局
    時点・期間:令和6年度改定
    公表日:2024-03-05(資料の版の表示「令和6年3月5日版」)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年3月5日版/更新周期:改定原則隔年

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    改定前の点数の比較にのみ使用。

  13. 厚生労働省保険局医療課 — 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成28年3月31日事務連絡)

    台帳ID:MHLW-GIGI-H28-1
    表・項目:調剤報酬点数表関係 問40〜問47(かかりつけ薬剤師指導料及び包括管理料の施設基準、調剤-11〜13)
    対象:保険薬局
    時点・期間:平成28年度改定
    公表日:2016-03-31(事務連絡の日付)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2016-03-31/更新周期:随時

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    廃止前のかかりつけ薬剤師指導料についての答え。令和8年の服薬管理指導料の注1に同じ扱いが続くかは、令和8年の疑義解釈(その1〜その13)に記載がなく未確認。本文では「2016年の答え」と明示して使う。

  14. e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2026
    表・項目:第4条第1項(薬局開設の許可・許可権者)、第5条第2号(体制の基準に適合しないときの不許可)、第8条の2(薬局機能情報の報告・公表)
    対象:薬局開設者・都道府県知事等
    時点・期間:2026-05-21施行版(改正:令和五年法律第六十三号)。改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063
    公表日:1960-08-10公布
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)

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    個別薬局の体制の適否は本資料からは判断できない。

  15. e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 未施行の版

    台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2027
    表・項目:第9条の5(調剤の業務の委託、新設)、第17条(文言の変更)
    対象:薬局開設者・医薬品の製造販売業者
    時点・期間:2027-05-20施行予定の版(改正履歴ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)
    公表日:1960-08-10公布(改正法 令和7年法律第37号は2025-05-21公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:UnEnforced(2026-09-28時点)。2027-06-04・2028-05-20施行予定の版でも第9条の5は同文/更新周期:随時(改正時)

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    施行前。政令・省令の内容は未確認。