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認定薬剤師とは?国の免許ではなく団体が認める称号

公式情報確認:2026-09-28 薬剤師による監修なし

認定薬剤師とは?。本と無記名の証書、眼鏡とペンを描いた水彩画
この記事の答え

認定薬剤師は、国の薬剤師免許とは別に、研修機関や学会などの団体が自らの規程で認定する称号です。代表的な研修認定薬剤師は、4年以内に40単位以上で新規に認定され、3年ごとに更新します(日本薬剤師研修センター 実施要領、2026年8月改正)。

認定を活かせる求人を、相談先で確かめる

現在は広告リンク未設定です。リンク先は各社の公式サイトです。掲載基準

誰が認定し、どこで求められ、求人ではどう確かめるか。取る前と更新の前に、規程と通知で確認する。

「4年以内」は、新規認定の申請日から遡って数えます。更新には、認定期間中に合計30単位以上、各年5単位以上が要ります。数字は、研修認定薬剤師制度実施要領(2026年8月7日一部改正版)によります。

2026年6月の調剤報酬改定で、かかりつけ薬剤師指導料は廃止されました。ただし、かかりつけ薬剤師として届け出る保険薬剤師には、研修認定の取得が引き続き求められます。対象は、薬剤師認定制度認証機構(CPC)が認証した研修認定です(厚生労働省 保医発0305第8号、2026年3月5日)。

認定を応募の条件にするか、取得を支援するかは、求人時の明示が義務の項目にないため、応募先ごとに確かめます。

認定薬剤師は国家資格ではない:認定する団体とCPCの認証

薬剤師の免許は国が与えますが、認定は団体ごとの制度です。2026年9月28日に、各団体の規程と法令・通知の原文を開いて、名前が似たものを並べました。

名称の例認める者根拠確かめる先
薬剤師(免許)厚生労働大臣薬剤師法第2条—
研修認定薬剤師など、生涯研修の認定研修センター、大学、薬剤師会などの団体(CPCが制度を認証)各団体の実施要領。CPC認証事業実施要綱第2条各団体の案内
特定の分野の認定・専門薬剤師の認定学会などの団体同上(CPCの認証を受けない制度もある)各団体の案内
専門医療機関連携薬局に置く「専門性の認定」(がん)厚生労働大臣に届け出た団体医薬品医療機器等法施行規則第10条の3第6項厚生労働省の公表ページ
健康サポート薬局に係る研修の修了研修の実施機関(修了証の交付)厚生労働省の通知(研修実施要綱)修了証

出典:薬剤師法(e-Gov法令検索)第2条(2026年5月21日施行版)、公益社団法人薬剤師認定制度認証機構「認証事業実施要綱」第2条(2017年9月15日一部改正の版)、医薬品医療機器等法施行規則第10条の3(2026年8月24日施行版)、厚生労働省「認定薬局関係の施行通知」(2021年1月29日、薬生発0129第6号)。取得日2026年9月28日。

薬剤師認定制度認証機構(CPC)は、公益社団法人です。薬剤師の生涯研修と認定の制度を第三者の立場で評価し、基準に合うものを認証して公表します。CPCが認証するのは団体の「制度」で、薬剤師個人を認定するのは各団体です。

認定薬剤師の制度の区分:CPCの4区分と一覧

CPCの認証事業実施要綱は、認証の対象を4つに分けています。

区分(略号)実施要綱の定義(要約)CPCの一覧の例
生涯研修認定制度(G)研修を企画・実施・評価して単位を与え、一定水準の研修記録などで成果を認定する日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師制度」(G01)、日本薬剤師会「JPALS認定薬剤師制度」(G25)など
特定領域認定制度(P)生涯研修の中で、特定の分野を計画的に学んだ成果を認定する日本プライマリ・ケア連合学会「プライマリ・ケア認定薬剤師制度」(P02)、日本病院薬剤師会「日病薬病院薬学認定薬剤師制度」(P04)など
専門薬剤師認定制度(S)特定の疾患や診療領域で、専門薬剤師としての能力を保証して認定する—
その他(E)上のどれにも当たらない、特定の能力・適性の認定東北大学大学院薬学研究科「東北大学MCS認定制度」(E01)

出典:公益社団法人薬剤師認定制度認証機構「認証事業実施要綱」第2条第2項・第9条(2017年9月15日一部改正の版)、同「生涯研修プロバイダー」と「認証された認定制度リスト及び他のプロバイダーの単位等の受け入れ条件」(2026年3月現在と表示)。取得日2026年9月28日。

CPCの一覧(2026年3月現在と表示)には、生涯研修認定制度がG01からG28まで載っています。特定領域認定制度は、P01からP06までです(編集部が一覧の番号を数えました)。認証は、初回は3年後に、その後は6年ごとに更新されます(実施要綱第9条)。

研修センターの研修認定薬剤師制度(G01)は、2026年5月28日の理事会で認証更新が承認されました。出どころは、CPCのお知らせ(2026年6月3日)です。学会の専門薬剤師などにはCPCの認証を受けていない制度もあるため、認証の有無はCPCの一覧で確かめます。

認定薬剤師の代表例:研修認定薬剤師の取得と更新の要件

研修認定薬剤師は、研修センターの制度で認定される薬剤師です。いまの実施要領は2022年4月1日から適用され、最新の一部改正は2026年8月7日(同年8月10日適用)です。

項目実施要領の定め条
最初にすること研修の開始前に、薬剤師研修・認定電子システム(PECS)で個人登録をする。登録していない人には単位を与えない第13条・第14条
新規の認定新規認定申請日から遡って4年以内に取得した単位が40単位以上第20条第1項・第2項
認定期間認定日から3年間。新規は審査が終わり認定された日が認定日第20条第5項
更新認定期間中に30単位以上。その間、毎年5単位以上第21条第1項・第2項
更新の申請期間認定終了日の2か月前から、終了日の3か月後まで。この期間に申請しないと更新できない第21条第3項
ほかのプロバイダーの単位新規は40単位のうち20単位まで、更新は30単位のうち15単位まで算入できる第21条の2第1項
ほかのプロバイダーの認定の更新研修センターでは扱わない。新規で申請する第21条第8項
申請の費用審査料の納入が必要(額は代表理事が定める)第20条第6項・第21条第6項・第45条

出典:公益財団法人日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師制度実施要領」第13条〜第21条の2・第45条・附則(2022年3月30日制定、2026年8月7日一部改正)。取得日2026年9月28日。

「毎年5単位」の1年は、認定開始日から1年ごとに区切ります。研修センター「研修認定薬剤師になるには」には、次の例があります。

認定期間が2021年5月21日から2024年5月20日なら、1年目は2021年5月21日から2022年5月20日です。自分の認定期間は、認定証かPECSで確かめます。

研修認定薬剤師の単位の数え方

研修の種類によって、単位の数え方と上限が違います。

研修の種類単位の数え方上限
集合研修講義90分で1単位1日4単位まで
学術集会参加1日で最大4単位(午前・午後それぞれ2単位まで)1つの学術集会で9単位まで
eラーニング研修1講座(講義とテストで合計90分)で1単位受講日1日で4単位まで
自己研修(報告書)1報告書で1単位年5単位まで(ウエブテスト自己研修と合わせて)
学術集会等での発表、学術雑誌への論文掲載1報告書で1単位それぞれ年3単位まで

出典:公益財団法人日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師制度実施要領」第11条(2026年8月7日一部改正)。取得日2026年9月28日。

eラーニングで同じ講座を重ねて受けても、2回目以降は単位になりません(第11条(3))。

研修認定薬剤師を更新できなかったとき、研修が難しい期間があるとき

更新の要件を満たせなかった人、または更新の申請が認められなかった人は、新規の申請ができます。2025年1月15日以降は、認定期限の翌日から申請できます(それまでは認定期限の3か月後の翌日以降でした)。

ただし新しい認定の開始日は、許可された日です。前の認定の続きにはなりません。

研修が難しい期間がある人には、届け出ると「各年5単位」の条件が免除される措置があります。場合によっては、認定期間が1年延びます。対象になる事情の例は、次のとおりです。

  • 妊娠・出産
  • 育児
  • 病気による長期入院など

次の表は、研修センターの措置の内容をまとめたものです。

項目研修センターの措置の内容(要約)
認められる事情妊娠・出産(出産後8週間まで)、育児(最長1年間)、病気等による長期入院(最長1年間)、休職中の通院(最長1年間)、家族の介護・看護(最長1年間)、大きな災害(最長1年間)
1年目に事情があった場合その年の「各年5単位」を免除。3年間で30単位の条件は変わらない
3年目に事情があった場合1年目・2年目に各年5単位を満たしていれば、3年目の条件を免除し、認定期間を1年延ばす。4年間で30単位
届出の期限認定期間の終了日の2か月前まで。更新の申請と同時や申請後はできない

出典:公益財団法人日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師の認定申請について(一部変更)」(2025年1月15日)、同「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について」(2023年1月30日、2025年11月21日最終改正)1〜3。取得日2026年9月28日。

2年目の扱いと届出の書類は、措置の原文で確かめます。

ほかの研修機関の認定薬剤師と、単位の持ち寄り

CPCが認証した制度どうしでは、単位を一定の条件で持ち寄れます。ただし条件は制度ごとに違います。CPCの一覧(2026年3月現在と表示)から例を挙げます。

制度(略号)新規で算入できるほかの単位更新で算入できるほかの単位ほかの制度の認定の更新
日本薬剤師研修センター(G01)40単位のうち20単位以下30単位のうち15単位以下扱わない
慶應義塾大学薬学部(G04)制限を設けていない制限を設けていない更新条件を満たせば更新する
神戸薬科大学(G07)40単位のうち35単位以下30単位のうち20単位以下更新条件を満たせば更新する
日本薬剤師会(G25)(一覧に記載なし)(一覧に記載なし)現在は扱っていない

出典:公益社団法人薬剤師認定制度認証機構「認証された認定制度リスト及び他のプロバイダーの単位等の受け入れ条件」(2026年3月現在と表示)。取得日2026年9月28日。

ほかの認定条件は各団体の案内で確かめます。研修センターでは、ほかの制度の単位はPECSに反映されません。そのため、受講シールと団体の受講証明書を保管します(研修センター「研修認定薬剤師になるには」)。

認定薬剤師が調剤報酬で求められる場面:2026年度改定後のかかりつけ薬剤師

研修認定が制度上はっきり求められるのは、保険薬局の「かかりつけ薬剤師」です。2026年6月1日に適用された調剤報酬の改定で、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料は廃止されました。調剤報酬点数表からも、区分がなくなりました。

かかりつけ薬剤師の指導は、服薬管理指導料の「かかりつけ薬剤師が行った場合」として評価されます。根拠は、調剤報酬点数表 区分10の3の注1です(令和8年厚生労働省告示第69号、2026年3月5日)。

かかりつけ薬剤師は、告示(令和8年厚生労働省告示第71号)で定められています。告示が書いているのは、「必要な指導等を行うにつき十分な経験等を有する保険薬剤師」だけです。具体的な要件は、施設基準の通知に書かれています。

次の表は、2024年度と2026年度の通知を並べたものです。

要件2024年度改定の通知(かかりつけ薬剤師指導料)2026年度改定の通知(服薬管理指導料の注1)
保険薬局の勤務経験3年以上(医療機関の薬剤師の経験は1年まで算入)3年以上(同じ)
その薬局での勤務時間週32時間以上週31時間以上
育児・介護の短時間勤務の場合週24時間以上かつ週4日以上週24時間以上かつ週4日以上
その薬局での在籍期間継続して1年以上継続して6か月以上(産休・育休・介護休業から同じ薬局に戻る場合は休業前の期間を合算できる)
研修認定CPCが認証している研修認定制度等の研修認定を取得同じ
地域活動医療に係る地域活動の取組に参画同じ

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」2024年3月5日 保医発0305第6号別添1第100の1(2024年6月1日から適用)、2026年3月5日 保医発0305第8号別添1第97の2の1(2026年6月1日から適用、7月30日訂正後の版)。取得日2026年9月28日。

2026年度の通知は、薬局にも要件を求めています(第97の2の2)。一つは、週31時間以上勤務する保険薬剤師の在籍期間が平均1年以上か、管理薬剤師が継続して3年以上在籍していることです。

2026年5月31日にかかりつけ薬剤師指導料などを届け出ていた薬局には、経過措置があります。2026年11月30日までに限り、この在籍期間の要件を満たすものとみなされます(第97の2の3(2))。

認定の期限が切れれば、その薬剤師は研修認定の要件を満たしません。更新の申請期間(研修認定薬剤師の取得と更新の節の表)を、勤務先の届出の都合と合わせて確かめます。

認定薬剤師と地域支援・医薬品供給対応体制加算

2026年度の改定で、地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算が統合されました。統合して新設されたのが、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」です。出どころは、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(2026年7月1日版)です。

この加算の実績の要件の一つに、会議への出席の回数があります。CPCが認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が、地域の多職種と連携する会議に出席した回数です。回数の条件は、薬局当たり直近1年間に加算2は1回以上、加算4は5回以上です。

これは9つの実績の選択肢の一つで、この会議の出席だけが必須とされているわけではありません。加算2と加算4は、9つのうち所定の項目を含む3項目以上を満たせばよいとされています。加算3と加算5は、7項目以上です。

根拠は、保医発0305第8号 別添1第92の「2」(4)ケ・(6)、「3」(4)、「4」(4)ケ、「5」(4)です。同じ通知には、「望ましい」とされる取り組みもあります(第92の「2」(3)ク)。その一つが、薬局が保険薬剤師に「薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得」を行わせていることです。

2026年度改定の全体の流れは、薬剤師のブランク復帰で確認する制度の変化の年表にまとめています。

認定薬剤師と認定薬局:地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の要件

地域連携薬局と専門医療機関連携薬局は、都道府県知事の認定を受けて名乗れる薬局です。認定は1年ごとに更新します(医薬品医療機器等法第6条の2・第6条の3)。その基準に、薬剤師の研修や認定が入っています。

薬局の認定薬剤師に関する基準根拠
地域連携薬局常勤の薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を修了していること施行規則第10条の2第3項第8号
地域連携薬局薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に、1年以内ごとに、その研修かこれに準ずる研修を計画的に受けさせていること同第9号
専門医療機関連携薬局(がん)厚生労働大臣に届け出た団体による「専門性の認定」を受けた常勤の薬剤師を置いていること施行規則第10条の3第4項第7号
専門医療機関連携薬局(がん)全ての薬剤師に、1年以内ごとに、がんの専門的な調剤・指導の研修を計画的に受けさせていること同第8号

出典:医薬品医療機器等法第6条の2・第6条の3(2026年5月21日施行版)、同法施行規則第10条の2・第10条の3(2026年8月24日施行版)。e-Gov法令検索、取得日2026年9月28日。

地域連携薬局の「地域包括ケアシステムに関する研修」には、厚生労働省の通知で扱いが示されています。健康サポート薬局に係る研修を修了し、修了証の交付を受けた常勤の薬剤師は、基準を満たす者として扱われます。根拠は、2021年1月29日の薬生発0129第6号、第2の3(8)です。

専門医療機関連携薬局の「専門性の認定」を行う団体には、施行規則第10条の3第6項の基準があります。基準には、次のものなどがあります。

  • 法人格のある学術団体であること
  • 会員数が千人以上
  • 認定の活動実績が5年以上
  • 認定を定期的に更新する制度があること
  • 認定を受けた薬剤師の名簿を公表していること

厚生労働省のページに載っている団体は次の2つです。

団体専門性の名称届出受理
一般社団法人 日本医療薬学会地域薬学ケア専門薬剤師(がん)2021年6月9日
一般社団法人 日本臨床腫瘍薬学会外来がん治療専門薬剤師2021年6月9日

出典:厚生労働省「傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体等の公表について」(2021年6月14日 事務連絡を掲載)。取得日2026年9月28日。

2027年5月20日に施行予定の施行規則の改正(e-Govに掲載の未施行の版)で、地域連携薬局の基準の一部が変わります。ただし、研修の修了の定め(第10条の2第3項第8号・第9号)は残ります。専門性の認定の定め(第10条の3第4項第7号・第6項)も残ります。

認定薬剤師の扱いを、求人と応募先の公開情報で確かめる

職業安定法施行規則第4条の2第3項は、求人や募集のときに明示しなければならない事項を定めています。明示する事項には、次のものなどがあります。

  • 業務の内容
  • 契約期間
  • 試用期間
  • 就業の場所
  • 労働時間
  • 賃金の額
  • 社会保険の適用

認定を応募の条件にするか、取得を支援するかは、この明示事項には挙がっていません。

資格手当は賃金の一部です。手当があるなら、対象の認定と、更新が切れたときの扱いを確かめます。求人の見方と明示が義務の項目は、薬剤師の求人の探し方と求人票の見方で扱っています。

「管理薬剤師になるには研修認定が必須」と書く解説もあります。医薬品医療機器等法第7条第3項は、薬局の管理者に、業務を遂行するために「必要な能力及び経験」を求めています。条文に特定の認定の名称はありません。

管理薬剤師の要件は、2026年度の地域支援・医薬品供給対応体制加算にもあります。要件は次の3つで、研修認定は書かれていません。

  • 保険薬局の勤務経験5年以上
  • 週31時間以上勤務
  • 1年以上在籍

根拠は、保医発0305第8号 別添1第92の「2」(3)キです。

管理者の選び方は、厚生労働省のガイドラインも示しています。「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」(2021年6月25日、薬生発0625第13号)です。原則として、次の2つを満たす薬剤師であることが「重要である」としています(第4の1)。

  • 薬局での実務経験が少なくとも5年ある
  • 薬剤師認定制度認証機構などが認証した制度で認定されている

これは開設者が管理者を選ぶときの指針で、条文が一律に求める要件ではありません。応募先が管理薬剤師に認定を求めるかは、このガイドラインとあわせて、応募先の基準として確かめます。条文とガイドラインの違いは、管理薬剤師の要件の節で扱っています。

応募先の薬局が認定薬剤師を何人置いているかは、公開情報で確かめられます。薬局は薬局機能情報として、「認定薬剤師の種類及び人数」を都道府県知事に報告します。都道府県知事は、それを公表します(医薬品医療機器等法第8条の2、施行規則別表第1)。

厚生労働省の通知は、報告の書き方を定めています(2023年11月1日 医薬総発1101第2号、別添Ⅱ第2の1(1))。CPCが認証した制度の認定なら認定団体名に「(CPC)」を付け、常勤・非常勤にかかわらず実人数を書きます。見方は一人薬剤師の記事の医療情報ネットの節にあります。

認定薬剤師を取る・更新する人の確認票

以下は編集部作成の確認票です。取る前と、更新の申請期間に入る前に埋めます。

確認すること記入欄確かめる先
取りたい認定の名称と、認定する団体____団体の案内
その制度がCPCの認証を受けているか、区分(G・P・S・E)と番号____CPCの一覧
勤務先で求められているのはどの認定か(かかりつけ薬剤師の届出、加算、社内の基準)____勤務先・応募先
PECS(またはその団体の仕組み)への登録を、研修を受ける前に済ませたか____研修センター・団体
新規:申請日から遡って4年以内の単位数(研修センターは40単位以上)____PECSの記録
ほかの研修機関の単位を使う場合、算入できる上限と、受講証明書の保管____CPCの一覧・団体の案内
認定期間の各年の区切りと、各年5単位の取得状況____認定証・PECS
更新の申請期間(認定終了日の2か月前〜3か月後)の日付____認定証
妊娠・出産・育児・介護などで研修が難しい期間があるか。届出の期限(終了日の2か月前)____研修センターの措置の原文
審査料・受講料の額と、その案内の日付____団体の公式案内
応募先の求人で、資格手当の対象の認定と、更新が切れた場合の扱い____求人票・労働条件通知書
応募先の薬局の「認定薬剤師の種類及び人数」____医療情報ネット

認定を活かせる職場を探すときは、求人票の条件と実際の業務が合うかを確かめます。勤務先の種類ごとの給与の統計は、年収の記事の勤務先別の節にまとめています。紹介会社ごとの対応範囲は転職エージェントの比較にまとめています。

認定薬剤師について、この記事が扱わないこと

  • 審査料・受講料の額(公表日の書かれた公式の案内を確認できていないため、額は載せていません)
  • 資格手当や年収の相場、認定の有無による給与の差(公的な統計で確認できていません)
  • 学会の専門薬剤師・認定薬剤師の個別の取得要件と全制度の一覧、講座・団体の推薦
  • 応募先の開設者が、管理薬剤師の「必要な能力及び経験」を個別にどう判断しているか(公開の資料では分かりません)
  • 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の全国の件数(厚生労働省の件数の資料に公表日の記載がなく、使っていません)
  • 医療・服薬・治療についての助言

出典とファクトチェック

出典:22件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
部分照合:2026-09-30(監査F05:管理薬剤師の選任についての厚生労働省ガイドライン。記事全体の再照合ではありません)
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。

出典一覧と確認した版を開く(22件)
  1. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 薬剤師法(昭和35年法律第146号)

    台帳ID:EGOV-YAKUZAISHIHOU
    表・項目:第9条(届出)
    対象:薬剤師
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-05-21)
    公表日:1960-08-10(公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:335AC0000000146_20260521_505AC0000000063/更新周期:改正時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    —

  2. 公益社団法人薬剤師認定制度認証機構(CPC) — 認証事業実施要綱

    台帳ID:CPC-JISSHIYOKO
    表・項目:第1条(認証事業)、第2条第2項(認証の対象の4区分G・P・S・E)、第9条(認証の更新:初回3年後、その後6年ごと)、附則
    対象:薬剤師の研修・認定制度の実施母体
    時点・期間:附則に記載の最終一部改正 2017-09-15 の版
    公表日:2017-09-15(附則に記載の最終一部改正日。掲載PDFのファイル名は2026、PDF作成日2026-04-23)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:jisshiyoko_2026.pdf(7ページ)/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    附則の改正履歴と、PDFのファイル名・作成日(2026)の関係は未確認。第9条の周期は認証申請ページの記載(6年ごとの認証更新)とも一致。

  3. 公益社団法人薬剤師認定制度認証機構(CPC) — CPCとは/認定薬剤師とは/認証申請について

    台帳ID:CPC-ABOUT
    表・項目:CPCの目的・事業・設立母体、認定薬剤師の段階(生涯研修認定薬剤師・領域認定薬剤師・領域専門薬剤師)、認証条件
    対象:薬剤師・研修実施機関
    時点・期間:2026-09-28閲覧時点の掲載内容
    公表日:公式に記載なし(各ページに日付なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:取得時の現行ページ(raw/cpc_about_cpc.html、cpc_journey.html、cpc_application.html)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    日付がないため設立年などの数字は記事で使っていない。

  4. 公益社団法人薬剤師認定制度認証機構(CPC) — 認証機構により認証された認定制度リスト及び他のプロバイダーの単位等の受け入れ条件(あわせて「生涯研修プロバイダー」ページ)

    台帳ID:CPC-PROVIDER-2026
    表・項目:生涯研修認定制度G01〜G28、特定領域認定制度P01〜P06の各制度の他プロバイダー単位の受け入れ条件と他プロバイダー認定証の更新の取り扱い。ページではE01(その他の認定制度)も掲載
    対象:CPC認証を受けた認定制度
    時点・期間:「2026(令和8)年3月現在」と表示
    公表日:2026-04-07(PDFの作成日・ファイル名260407。本文の表示は「2026(令和8)年3月現在」。ページ自体に日付なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:ukeireyouken_260407.pdf(2ページ)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    公表日の明示がなく、PDFの作成日で代替している(親の判断事項)。掲載内容は各プロバイダーの最新の案内と異なりうる(一覧の注意書き)。

  5. 公益社団法人薬剤師認定制度認証機構(CPC) — CPCからのお知らせ(トップページ)

    台帳ID:CPC-OSHIRASE-2026
    表・項目:2026.06.03 日本薬剤師研修センター『研修認定薬剤師制度』(G01)の認証更新申請の承認
    対象:—
    時点・期間:2026-09-28閲覧時点
    公表日:2026-06-03(お知らせの掲載日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:取得時のトップページ(raw/cpc_top.html)/更新周期:随時

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    理事会議事録本文は未確認。

  6. 公益財団法人日本薬剤師研修センター — 研修認定薬剤師制度実施要領

    台帳ID:JPEC-KENSHU-YOURYOU-2026
    表・項目:第2条(研修の種類)、第11条(単位付与基準)、第13条・第14条(PECS個人登録)、第20条(新規認定申請)、第21条(更新認定申請)、第21条の2(他プロバイダー単位の受け入れ)、第45条(審査料等)、附則
    対象:研修認定薬剤師の認定を受けようとする薬剤師
    時点・期間:2026-08-10適用版(2022-03-30制定・2022-04-01適用、2024-06-28・2025-05-07・2025-12-25・2026-08-07一部改正)
    公表日:2026-08-07(附則に記載の最新の一部改正日。掲載ページの表示「令和8年8月7日一部改正」)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2026-08-07一部改正版(28ページ)/更新周期:随時(改正時)

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    審査料の額は要領に書かれていない(手数料ページは「2025年9月1日現在」の表示のみで公表日がなく不採用)。掲載ページのHTML本文には旧要領(平成6年設定の版、2022-03-31廃止)の文面がコメント外に残っているため、根拠にはPDFを使う。

  7. 公益財団法人日本薬剤師研修センター — 研修認定薬剤師になるには

    台帳ID:JPEC-KENSHU-HOWTO
    表・項目:最初に行うこと(PECS登録)、新規認定に必要な単位数、他のプロバイダーが発行する単位の利用、更新認定に必要な単位数(認定各年の区切り方の具体例)、更新ができなかった場合の新規認定申請
    対象:研修認定薬剤師を目指す薬剤師
    時点・期間:2026-09-28閲覧時点の掲載内容
    公表日:公式に記載なし(ページの更新日表示なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:取得時の現行ページ(HTML保存:raw/jpec_howto.html)/更新周期:随時

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    ページに日付がないため、数値は実施要領(JPEC-KENSHU-YOURYOU-2026)と日付のある案内(JPEC-SHINSEI-HENKOU-2025)で照合して使う。

  8. 公益財団法人日本薬剤師研修センター — 研修認定薬剤師の認定申請について(一部変更)

    台帳ID:JPEC-SHINSEI-HENKOU-2025
    表・項目:本文・図(認定期限の時期と更新ボタン・新規ボタンが表示される期間)
    対象:更新条件を満たせなかった、又は更新認定申請が不許可となった研修認定薬剤師
    時点・期間:2025-01-15以降の申請
    公表日:2025-01-15(文書の日付)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2025-01-15付(3ページ)/更新周期:随時

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    —

  9. 公益財団法人日本薬剤師研修センター — やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について

    台帳ID:JPEC-YAMUWOENAI-2025
    表・項目:記1(認定期間の年ごとの措置)、2(やむを得ない事情と事情期間)、3(届出の期限)
    対象:研修認定薬剤師(実施要領第28条の措置)
    時点・期間:2023-02-01施行(2025-11-21最終改正)
    公表日:2023-01-30(文書の日付。2025-11-21最終改正)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2025-11-21最終改正版(6ページ)/更新周期:随時

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    添付書類の詳細は原文(記6)で確認。

  10. 厚生労働省 — 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第三 調剤報酬点数表

    台帳ID:MHLW-CHOUZAI-TENSU-R8
    表・項目:区分10の3 服薬管理指導料(1のイ・ロ、2のイ・ロ、注1・注2・注13・注14)、区分10の2 調剤管理料 注3ハ・注4ハ、区分14の3 服用薬剤調整支援料2(注2・注4)、区分00 調剤基本料 注2/(certified-pharmacist)区分10の3 服薬管理指導料(1のイ・2のイ「かかりつけ薬剤師が行った場合」、注1)、第2節の区分一覧(区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料の区分がないこと)
    対象:保険薬局
    時点・期間:2026-06-01適用
    公表日:2026-03-05(告示日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和8年厚生労働省告示第69号(2026-06-01適用)/更新周期:改定原則隔年

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    官報掲載事項の訂正(4/2・7/30事務連絡の別添7)は本稿の使用箇所について未照合。1点の円換算・患者負担額は扱わない。

  11. 厚生労働省 — 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第71号)

    台帳ID:MHLW-TOKKEI-KOKUJI-R8
    表・項目:第十五 調剤 十(服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局)、十の二(同 保険薬剤師)/(certified-pharmacist)第十五(調剤)十 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局、十の二 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬剤師(PDF p.229)
    対象:保険薬局
    時点・期間:2026-06-01適用
    公表日:2026-03-05(告示日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和8年厚生労働省告示第71号(本則を全部改める形式)/更新周期:改定原則隔年

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    縦書きPDFをPyMuPDFで抽出して照合(raw/mhlw_001675855.fitz.txt)。具体的な数値基準は通知(保医発0305第8号)。

  12. 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官 — 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第8号)

    台帳ID:MHLW-R8-TOKUKEI-SHISETSU-2026
    表・項目:前文(告示第71号、令和8年6月1日適用)、別添1 第12 薬剤管理指導料 1〜3/(kakaritsuke-pharmacist)第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局(1〜3、PDF p.388〜389)、別添2 様式90と記載上の注意1〜8(PDF p.988〜989)/(certified-pharmacist)別添1 第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算(「2」(3)キ・ク、(4)ケ、(6)、「3」(4)、「4」(4)ケ、「5」(4))(pp.372–379)、第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局(1〜3)(pp.388–389)
    対象:保険医療機関
    時点・期間:2026-06-01適用(7月30日訂正後の版)
    公表日:2026-03-05(通知日)。掲載ファイルは2026-07-30訂正後
    取得日:2026-09-28
    確認した版:保医発0305第8号(0730訂正後)/更新周期:改定原則隔年・随時訂正

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    —

  13. 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官 — 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第6号)

    台帳ID:MHLW-TOKKEI-TSUCHI-R6
    表・項目:第100 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(PDF p.340)/(certified-pharmacist)別添1 第100 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(pp.340–341)
    対象:保険薬局
    時点・期間:2024-06-01〜2026-05-31適用
    公表日:2024-03-05(通知日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年3月5日(掲載PDFの更新日時メタデータ2024-07-31)/更新周期:改定原則隔年

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    改定前との比較にのみ使用。17.6MBのPDFはscratchpadに置いた(SHA-256はraw/index.json)。

  14. 厚生労働省 — 令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】

    台帳ID:MHLW-CHOZAI-2026
    表・項目:p.3 主なポイント
    対象:全国の保険薬局
    時点・期間:2026-07-01版
    公表日:初回公表日未確認(版日は2026-07-01)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2026-07-01版/更新周期:改定原則隔年・随時訂正

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    個人の昇給・現場運用に直結しない。点数は告示原表の追加確認まで不採用。

  15. e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2026
    表・項目:第4条第1項(薬局開設の許可・許可権者)、第5条第2号(体制の基準に適合しないときの不許可)、第8条の2(薬局機能情報の報告・公表)
    対象:薬局開設者・都道府県知事等
    時点・期間:2026-05-21施行版(改正:令和五年法律第六十三号)。改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063
    公表日:1960-08-10公布
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)

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    個別薬局の体制の適否は本資料からは判断できない。

  16. 厚生労働省(e-Gov法令検索) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-SEKOU-2026
    表・項目:第1条の2第2項第2号(薬剤師不在時間の定義)、第11条の2(年1回以上の報告)、第11条の3、第11条の4(変更報告の対象)、第14条の3第3項(不在時間の調剤室閉鎖)、第15条の16(不在時間の掲示)、別表第1(薬局機能情報の報告事項)
    対象:薬局開設者
    時点・期間:2026-08-24施行版(改正:令和八年厚生労働省令第百三十三号)。改正履歴ID 336M50000100001_20260824_508M60000100133(2026-09-27時点で施行済みの最新版)
    公表日:1961-02-01公布(現行版の改正省令は2026-08-24公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2026-08-24施行版。未施行の改正:2026-10-01(該当条・別表第1は同一と差分で確認)、2027-05-20(第1条の2・第11条の3・第14条の3・別表第1の文言に変更あり。薬局の薬剤師数・総取扱処方箋数・薬剤師不在時間の有無・開店時間の項目は残ることを確認)/更新周期:随時(改正時)

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    別表第1は報告事項の一覧で、画面の表示名とは一部異なる。個別薬局の報告内容の正確さは保証しない。

  17. 厚生労働省(e-Gov法令検索) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 未施行の版

    台帳ID:EGOV-YAKKI-SEKOU-2027
    表・項目:第10条の2・第10条の3(2027-05-20施行予定版)
    対象:地域連携薬局・専門医療機関連携薬局
    時点・期間:2027-05-20施行予定(改正履歴ID 336M50000100001_20270520_508M60000100110)
    公表日:1961-02-01公布(改正省令は令和8年厚生労働省令第110号。公布日は未確認)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:UnEnforced(2027-05-20)。2026-10-01施行予定版(508M60000100107)の第10条の2・第10条の3は現行と同文/更新周期:随時(改正時)

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    未施行。施行前に再確認する。記事では研修・専門性の認定の定めが残ることだけを書き、変わる基準の数字は使っていない。

  18. 厚生労働省医薬・生活衛生局長 — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)(薬生発0129第6号)

    台帳ID:MHLW-NINTEI-YAKKYOKU-SEKOU-2021
    表・項目:第2の3(8)地域包括ケアシステムに関する研修を修了し常勤として勤務している薬剤師の体制(p.9)、第3の4(7)がんの専門性を有する常勤薬剤師(p.15)
    対象:都道府県等
    時点・期間:2021-08-01施行の認定薬局制度
    公表日:2021-01-29(通知日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2021-01-29通知/更新周期:随時

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    通知の条項番号の引用は2021年時点の施行規則の項番号。現行の第10条の2第3項第8号と一致することをe-Govで確認。

  19. 厚生労働省 — 傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体等の公表について

    台帳ID:MHLW-SENMONSEI-DANTAI
    表・項目:傷病の区分(がん)の専門性の認定を行う団体・専門性の名称・届出受理年月日
    対象:専門医療機関連携薬局
    時点・期間:2026-09-28閲覧時点の掲載内容
    公表日:2021-06-14(掲載の事務連絡の日付。ページ自体の更新日表示なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:取得時の現行ページ(raw/mhlw_senmonsei_dantai.html)/更新周期:随時

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    団体の追加・変更があればこのページで確認。各団体の認定要件は未確認(記事では扱わない)。

  20. 厚生労働省医薬局総務課長 — 薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について(医薬総発1101第2号)

    台帳ID:MHLW-KINOU-RYUITEN-2023
    表・項目:別添 Ⅱ第1の3(3) 薬剤師不在時間の有無、第2の2(1) 薬局の薬剤師数、第2の2(6) 総取扱処方箋数(pp.5、15、16)
    対象:都道府県・保健所設置市・特別区の薬務主管部(局)長あて(薬局開設者への周知)
    時点・期間:令和6年1月5日から適用
    公表日:2023-11-01(通知日)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:53ページ。保存:raw/mhlw-kinou-ryuiten-001163701.pdf(sha256 a1d2527c…4b19d65)、抽出テキスト raw/mhlw-kinou-ryuiten-001163701.txt/更新周期:随時(改正時)

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    平成11年2月16日医薬企第16号(員数の解釈)の本文は未確認。

  21. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)

    台帳ID:EGOV-SHOKUAN-KISOKU-2026
    表・項目:第4条の2第1項〜第4項・第6項・第7項(法第5条の3に関する事項:明示事項・明示の方法・変更時の明示・試用期間・記録の保存)、第20条第2項・第3項(求職者から手数料を徴収できる場合、手数料表の作成方法)
    対象:公共職業安定所・職業紹介事業者・求人者・労働者の募集を行う者等
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-04-01)
    公表日:1947-12-29(公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:322M40002000012_20260401_508M60000100060/更新周期:改正時

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    第20条第2項の「厚生労働大臣の定める額」の告示本文は未照合(記事では額を書かない)。第4条の2の各号がいつ加わったかは、2024年4月施行の3項目(令和5年厚生労働省令第89号)以外は未照合で、記事にも書かない。

  22. 厚生労働省医薬・生活衛生局長 — 「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について(薬生発0625第13号)

    台帳ID:MHLW-HOUREI-JUNSHU-GL-2021
    表・項目:通知本文(令和3年8月1日からの義務付け)、別添 第1の3(本改正の趣旨)、第4の1(管理者の選任:実務経験5年・認定薬剤師)、第4の2(意見申述は書面)、第4の3(意見尊重・措置義務と体制の明確化)、別紙1(法令違反事例の類型1・2)、別紙2(改正条文の抜粋)
    対象:都道府県知事・保健所設置市長・特別区長(薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者・卸売販売業者への指針)
    時点・期間:2021-06-25通知
    公表日:2021-06-25(通知日。PDF作成日2021-06-25、更新日2021-07-28)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2021-06-25通知(PDF 21ページ)。保存:research/batch5/pharmacy-manager/raw/mhlw_000812083.pdf、sha256 404191178e9924a0…/更新周期:随時(改正時)

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    指針であり、5年・認定薬剤師は法令の要件ではない(法の要件は第7条第3項の「能力及び経験」)。別紙1は事例の類型で、事業者名・時期・処分内容は記載なし。以後の改正の有無は厚生労働省のページで未確認(2026-09-28時点でURLは有効)。 2026-09-30:certified-pharmacist で第4の1の原文(原則として薬局における実務経験が少なくとも5年、認証を受けた制度等に基づいて認定された薬剤師であることが重要)を再確認して引用。