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ドラッグストアの薬剤師は何をする?第1類医薬品は薬剤師が販売

公式情報確認:2026-09-28 薬剤師による監修なし

ドラッグストアの薬剤師。白衣の人物と、無地の商品が並ぶ店内の水彩画
この記事の答え

ドラッグストアの薬剤師は、要指導医薬品と第1類医薬品の販売と情報提供を担います(医薬品医療機器等法、2026年9月28日にe-Govで確認)。第2類・第3類医薬品は登録販売者も販売でき、処方箋の調剤は薬局の許可がある売場で行います。

ドラッグストアの求人と条件を、相談先で確かめる

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調剤をする売場は薬局、医薬品を売る売場は店舗販売業。どちらで働くかで、薬剤師の決まりが変わる。

「ドラッグストア」は、法律上の区分ではありません。医薬品を売る売場は店舗販売業の許可、処方箋の調剤をする売場は薬局の許可で営業しています。

統計で「店舗販売業に従事する」薬剤師は、5,090人です。数字は、厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」(2024年12月31日現在)によります。調剤をする売場の人は、「薬局」に数えられている可能性があります。

ドラッグストアの薬剤師に限った年収の公的な統計は、確認できていません。

ドラッグストアの薬剤師が働く売場は、法律上「店舗販売業」か「薬局」

医薬品医療機器等法(薬機法と略されます)は、医薬品を売る事業に許可を求めています(第24条)。ドラッグストアの売場は、次のどちらか、または両方の許可で営業しています。2026年9月28日にe-Gov法令検索の現行の条文を開いて並べました。

売場の許可売れる医薬品調剤許可の単位と許可する人
店舗販売業要指導医薬品と一般用医薬品(市販薬)だけ。医療用医薬品などの「薬局医薬品」は販売も陳列もできないできない店舗ごと。所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区は市長・区長)
薬局薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品(医薬品の販売業を併せて行う場合)できる薬局ごと。同上

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第1項・第2項第4号・第5項、第24条、第25条第1号、第26条第1項、第27条(2026年5月21日施行版)、薬剤師法第22条(2026年5月21日施行版)。e-Gov法令検索、取得日2026年9月28日。

薬剤師は、患者の居宅などで行う一部の業務を除き、薬局以外の場所で販売目的の調剤をしてはなりません(薬剤師法第22条)。このため、処方箋を受け付ける「調剤併設」の店は、調剤をする売場に薬局の許可を受けています。

ドラッグストアの薬剤師と「薬局・店舗販売業の併設」

一つの建物に薬局と店舗販売業の店舗を並べて営業する形を、厚生労働省は「併設」と呼んでいます。厚生労働省の事務連絡(2017年3月31日)は、次のように示しています。

  • 薬局は、ほかの薬局や店舗販売業の店舗の場所と明確に区別されている必要があります。趣旨は購入者から見て区分が分かることで、壁で完全に区切る必要はなく、床の線引きや色分けなどでもよいとしています。
  • 薬局の閉店時は、店舗販売業の利用者が薬局の医薬品を買えない措置が必要です。
  • 管理者以外の薬剤師が、同じ時間帯に薬局と店舗販売業の両方を行き来して販売などを行うことは、ほかの薬剤師の勤務で体制の基準を満たしていることが明確なら妨げられません。その業務は、担当する側の管理者の監督の範囲内で行います。

出典:厚生労働省医薬・生活衛生局総務課ほか「薬局と店舗販売業の併設等に関するQ&Aについて」(2017年3月31日、事務連絡)問1〜問3。取得日2026年9月28日。

求人に「調剤併設」とあっても、担当は店によって違います。自分が薬局の側で調剤を担当するのか、店舗販売業の側で販売を担当するのか、両方かです。応募先で確かめてください(最後の確認票)。

ドラッグストアの薬剤師と登録販売者:医薬品の区分ごとの役割

登録販売者は、都道府県の試験に合格するなどして登録を受け、第2類・第3類医薬品を販売できる人です(薬機法第36条の8)。店舗販売業と薬局での販売の決まりを、医薬品の区分ごとに並べました。

医薬品の区分販売する人情報の提供根拠
要指導医薬品薬剤師薬剤師が対面等で、書面を用いて情報提供と指導をする(義務)。使う人の年齢や、ほかの薬の使用状況を先に確かめる第36条の5、第36条の6
うち特定要指導医薬品薬剤師が対面で販売同上第36条の5第3項
第1類医薬品薬剤師薬剤師が書面を用いて情報提供をする(義務)。説明不要と申し出があり、適正に使われると認められる場合は除く第36条の9第1号、第36条の10第1項・第6項
第2類医薬品薬剤師か登録販売者情報提供をするよう努める(努力義務)第36条の9第2号、第36条の10第3項
第3類医薬品薬剤師か登録販売者相談があれば情報を提供する(第1類・第2類も同じ)第36条の9第2号、第36条の10第5項
指定濫用防止医薬品(区分をまたぐ)区分に応じて薬剤師か登録販売者書面を用いて情報提供をする(義務)。数量と年齢の制限あり(2025年の薬機法改正の章)第36条の11

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項、第36条の5〜第36条の11(2026年5月21日施行版)、同法施行規則第158条の11、第159条の14(2026年8月24日施行版)。e-Gov法令検索、取得日2026年9月28日。

第1類医薬品を販売するときは、店舗販売業者などに次のことが求められています(施行規則第159条の14)。説明を受けた人が内容を理解し、質問がないことを確かめてから販売させることです。販売した薬剤師の氏名や店の連絡先を、伝えさせることも求められます。

ドラッグストアで薬剤師がいない時間の第1類医薬品

店舗販売業の体制の基準は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(体制省令)第2条にあります。

場面決まり根拠
要指導医薬品・第1類医薬品を販売する営業時間その間は常時、店舗に薬剤師が勤務している体制省令第2条第1項第1号
第2類・第3類医薬品を販売する営業時間その間は常時、薬剤師か登録販売者が勤務している同第2号
勤務時間の総量要指導医薬品・第1類医薬品の販売に従事する薬剤師の週の勤務時間の合計を、情報提供を行う場所の数で割った値が、それらを販売する開店時間の1週間の合計以上同第5号
要指導医薬品・第1類医薬品を販売しない時間その陳列区画を閉鎖する。鍵をかけた陳列設備に陳列している場合は除く施行規則第147条第2項

出典:薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条(2026年5月1日施行版)、医薬品医療機器等法施行規則第147条(2026年8月24日施行版)。e-Gov法令検索、取得日2026年9月28日。

つまり店舗販売業では、薬剤師がいない時間は第1類医薬品を販売しない時間になり、売場の区画を閉めます。調剤をする薬局の側には、薬局の体制の基準(体制省令第1条)が別に適用されます。

ドラッグストアの薬剤師が店舗管理者を任されるとき

店舗販売業者は、店舗を自ら実地に管理するか、指定する人に管理させます。この人が「店舗管理者」で、薬剤師か登録販売者でなければなりません(薬機法第28条第1項・第2項)。

求人で「管理薬剤師」と書かれる役割は、店の許可によって法律上の名前が違います。店舗販売業の店ではこの店舗管理者、薬局では薬局の管理者(第7条)に当たります。次の表は、店舗管理者に関する決まりをまとめたものです。

項目決まり根拠
要指導医薬品・第1類医薬品を販売する店舗店舗管理者は薬剤師で、その店舗で医薬品の販売に従事する人施行規則第140条第1項第1号
例外第1類医薬品を販売する店舗で薬剤師を店舗管理者にできない場合、過去5年間に第1類医薬品を扱う薬局・店舗などで登録販売者として働いた期間などが通算3年以上の登録販売者を充てられる施行規則第140条第2項
例外のときの薬剤師店舗管理者が薬剤師でない場合、店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置く。補佐する薬剤師は必要な意見を書面で述べる施行規則第141条
店舗管理者の義務店舗に勤務する薬剤師・登録販売者などの従業者を監督し、構造設備と医薬品を管理する。必要な意見を書面で店舗販売業者に述べる薬機法第29条
兼務店舗の外で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事できない。所在地の都道府県知事の許可を受けたときは例外薬機法第28条第4項

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第28条・第29条(2026年5月21日施行版)、同法施行規則第140条・第141条(2026年8月24日施行版)。e-Gov法令検索、取得日2026年9月28日。

店舗管理者になると、休日にほかの店で働くことにも制限がかかります。兼務の許可の考え方は、薬剤師の副業の記事の管理者の章で扱っています。

ドラッグストアの薬剤師にかかわる2025年の薬機法改正

2025年5月21日に、改正法(令和7年法律第37号)が公布されました。次の表は、そのうちドラッグストアの販売にかかわる部分を、施行日ごとに並べたものです。

施行日内容条文
2026年5月1日(施行済み)要指導医薬品の情報提供と指導を、対面のほか、映像と音声で相手の状態を確かめながら話せる方法(ビデオ通話など)でも行えるようになった第4条第5項第3号、第36条の6第1項
同上「特定要指導医薬品」(厚生労働大臣が指定)は、薬剤師が対面で販売する。それ以外の要指導医薬品は、店舗以外にいる人への販売(特定販売)ができるようになった第36条の5第3項、施行規則第1条の2
同上「指定濫用防止医薬品」(濫用すると中枢神経系の興奮・抑制や幻覚のおそれがあるとして大臣が指定)を販売するときは、薬剤師か登録販売者が書面で情報提供をする。大臣が定める数量を超える販売と、18歳未満の人への販売は原則できず、例外は購入者が18歳以上(または数量の範囲内で買う18歳未満)で、対面かビデオ通話などで情報提供をするとき。販売の手順書を作る第36条の11、施行規則第159条の18の6、体制省令第2条第2項第3号
2027年5月20日(施行予定)店舗販売業者などが、一般用医薬品の引渡しを、都道府県知事の登録を受けた店舗(登録受渡店舗)に委託できる(受渡委託)。委託には知事の許可が要る。委託する店舗には、受渡しを管理する薬剤師か登録販売者(受渡管理者)を置く第26条第6項、第29条の5、第29条の6(2027年5月20日施行予定の版)

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(2026年5月21日施行版と、2025年11月20日施行版との条文の比較、2027年5月20日施行予定の版)、同法施行規則、体制省令。厚生労働省医薬局長「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について(令和8年5月1日施行事項関係)」(2025年12月26日、医薬発1226第2号)第1〜第3。取得日2026年9月28日。

厚生労働省の通知は、特定要指導医薬品などの範囲を当面限るとしています(同通知 第1の4)。対象は、薬剤師の目の前で購入者がすぐに服用する必要がある医薬品です。

2027年の改正後も、店舗管理者の管理には登録受渡店舗での受渡しの管理が含まれます。兼務の制限の形(知事の許可で例外)も変わりません(2027年5月20日施行予定の版 第28条第4項)。

ドラッグストアの薬剤師の人数と店舗数:統計で分かる範囲

薬剤師は2年ごとに、12月31日現在の氏名・住所などを届け出ます(薬剤師法第9条)。その届出票の集計が「医師・歯科医師・薬剤師統計」です。主に働く施設・業務の種別に「店舗販売業に従事する者」があり、4回の値は次のとおりです。

年(各年12月31日現在)2018年2020年2022年2024年
店舗販売業に従事する薬剤師6,987人6,551人6,146人5,090人
(参考)薬局の従事者180,415人188,982人190,735人197,437人

出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」各年版の表15「施設・業務の種別にみた薬剤師数」。2024年=令和6年版(2025年12月23日公表)、2022年=令和4年版(2024年3月19日公表)、2020年=令和2年版(2022年3月17日公表)、2018年=平成30年版(2019年12月19日公表)。対象は全国の届出薬剤師。取得日2026年9月28日。

店舗販売業に従事する薬剤師は、2018年から2024年までの4時点で、調査のたびに前回より減っています。2024年の総数(329,045人)に占める割合は1.5%です(同表の構成割合)。

「店舗販売業」の区分は、2018年版からです。平成28年(2016年)以前は、「医薬品販売業」にまとめられていました(平成30年版 表15の注)。

表を読むときの注意です。

  • ドラッグストアで働く人数ではありません。 調剤をする売場は薬局の許可なので、調剤併設の店で働く薬剤師は「薬局の従事者」として届け出ている可能性があります。どちらで届け出たかは、この統計からは分かりません。
  • 届出の数です。 1人は主に働く施設・業務の1つで数え、常勤・非常勤の区別はありません。

店の数は、衛生行政報告例に許可の種類ごとの施設数があります。

許可の種類(2024年度末現在)施設数うち特定販売を行う施設
店舗販売業29,5355,066
薬局63,2036,844

出典:厚生労働省「令和6年度衛生行政報告例」年度報 薬事 第3表「医薬品等営業許可・登録・届出施設数…,営業の種類別」の「許可・登録・届出施設数(年度末現在)」「特定販売実施施設数(年度末現在)」。e-Stat公開日2025年10月21日、取得日2026年9月28日。

これは許可の数で、ドラッグストアの店の数ではありません。薬局と店舗販売業を併設する店は両方に数えられ、ドラッグストア以外の店舗販売業も含みます。

同じ報告例の第1表では、2024年度末の登録販売者数は301,401人です。ただし、何人が店舗で販売に従事しているかは、この表からは分かりません。

法令と統計の全体像は、薬剤師の仕事内容の記事で、ほかの勤務先と並べています。

ドラッグストアの薬剤師の年収:公的な資料で分かること、分からないこと

ドラッグストアの薬剤師に限った年収を示す公的な統計は、2026年9月28日までに確認できていません。近い資料で分かることと分からないことを並べました。

資料分かることドラッグストアについて
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年職種「薬剤師」(勤務先を問わない)の一般労働者の年収の目安は約566.8万円(編集部の計算:2025年6月のきまって支給する現金給与額39.87万円×12+年間賞与その他特別給与額88.35万円。賞与は原則2024年の1年間)勤務先の業種別に薬剤師だけを取り出した表は取得できていない
中央社会保険医療協議会「医療経済実態調査」2025年実施保険薬局(1か月の調剤報酬明細書が300件以上の薬局から抽出)の常勤の薬剤師の平均給料と賞与は年479.5万円、管理薬剤師は725.4万円(前年(度))「ドラッグストア」の区分はない(編集部が全181シートを語で検索)。調剤併設の店の薬局がどれだけ含まれるかも分からない
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」2024年店舗販売業に従事する薬剤師の人数給与の項目はない

出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種第1表(男女計・企業規模10人以上)の薬剤師(2026年3月24日公表)、中央社会保険医療協議会「第25回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告」(23)職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等 保険薬局 全体(e-Stat公開日2025年11月26日)。取得日2026年9月28日。万円は編集部が円の値を1万で割り、小数1位に丸めました。

人材紹介会社などのページには「ドラッグストアの薬剤師の平均年収」があります。対象・時点・集計の方法を確かめられないため、当サイトでは根拠にしません。ドラッグストアの薬剤師だけを同じ条件で比べられる公的な給与統計は、この節の冒頭のとおり確認できていません(上の表)。

薬剤師全体の年収の読み方は、薬剤師の年収の記事で扱っています。

ドラッグストアの薬剤師の深夜勤務と割増賃金

営業時間が夜まで続く店では、シフトに深夜が入ることがあります。午後10時から午前5時までに働かせた時間には、2割5分以上の割増賃金が必要です。根拠は、労働基準法第37条第4項(e-Govの2026年7月17日施行版)です。

求人を比べるときは、基本給だけでなく、深夜の勤務の有無と頻度を確かめます。

ドラッグストアの薬剤師求人を比べる確認票(編集部作成)

ここまでの条文と統計の限界から、応募先に確かめることを編集部が表にしました。記入欄に、説明された内容と、説明した人・日付を書きます。

求人票の業務内容と就業場所は、2024年4月1日から、募集の時点で「変更の範囲」も示すことになっています。根拠は、職業安定法施行規則第4条の2第3項です。

確かめること応募先への質問例記入欄
調剤併設か配属予定の店は、薬局の許可がありますか。処方箋は1日何枚くらいですか____
自分の担当する側薬局の側(調剤)と店舗販売業の側(販売)の、どちらを担当しますか。両方なら時間の配分は____
販売業務の範囲要指導医薬品・第1類医薬品の説明のほか、レジ、品出し、発注、化粧品や日用品の売場も担当しますか____
指定濫用防止医薬品販売時の確認の手順書はありますか。確認は誰が行いますか____
店舗管理者店舗管理者(管理薬剤師)を任される予定はありますか。時期は。登録販売者が店舗管理者の店なら、自分は補佐する薬剤師になりますか____
営業時間とシフト営業時間と、第1類医薬品を販売する時間は同じですか。薬剤師は何人で、深夜・土日祝の勤務は月に何回ですか____
異動の範囲求人票の就業場所の「変更の範囲」はどこまでですか。応援勤務や転居を伴う異動はありますか____
登録販売者との役割分担第2類・第3類医薬品の販売と相談は、主に誰が担当しますか。登録販売者は何人いますか____
特定販売・オンラインインターネットなどでの販売や、ビデオ通話での説明を担当することはありますか____
2027年の受渡委託登録受渡店舗への受渡委託を予定していますか。受渡管理者を担当しますか____

ドラッグストアから調剤薬局や病院へ、またはその逆に職場を変えることを考えているなら、ほかの記事も使えます。勤務先の種類ごとの給与の統計は、年収の記事の勤務先別の節にまとめています。紹介会社ごとの対応範囲は転職エージェントの比較にまとめています。

ドラッグストアの薬剤師について、この記事で扱わないこと

  • ドラッグストアの薬剤師に限った年収・時給(公的な資料で確認できていません)
  • 調剤併設の店で働く薬剤師の人数(統計の区分がありません)
  • 各社の給与、店舗数、昇進の制度(特定の会社を扱わないため)
  • 個別の店の体制が基準を満たしているかの判断(所在地の保健所などが所管します)
  • 登録受渡店舗の要件の詳細(2027年5月20日施行予定の省令で定められ、この記事では確認していません)

出典とファクトチェック

出典:18件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
部分照合:2026-09-30(監査F06:出典のない年収の範囲の削除。記事全体の再照合ではありません)
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。

出典一覧と確認した版を開く(18件)
  1. e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2026
    表・項目:第4条第1項(薬局開設の許可・許可権者)、第5条第2号(体制の基準に適合しないときの不許可)、第8条の2(薬局機能情報の報告・公表)
    対象:薬局開設者・都道府県知事等
    時点・期間:2026-05-21施行版(改正:令和五年法律第六十三号)。改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063
    公表日:1960-08-10公布
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)

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    個別薬局の体制の適否は本資料からは判断できない。

  2. e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 2025-11-20施行版(2026-05-01の改正施行の直前の版)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-20251120
    表・項目:第36条の5、第36条の6(第36条の11は存在しない)
    対象:薬局開設者・店舗販売業者
    時点・期間:2025-11-20施行版。改正履歴ID 335AC0000000145_20251120_507AC0000000037(2026-09-28時点で PreviousEnforced)
    公表日:1960-08-10公布(この版の改正法 令和7年法律第37号は2025-05-21公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:PreviousEnforced(比較用)/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    比較のためだけに使う。現行の義務の根拠には EGOV-YAKKI-HOU-2026 を使う。

  3. e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 未施行の版

    台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2027
    表・項目:第9条の5(調剤の業務の委託、新設)、第17条(文言の変更)
    対象:薬局開設者・医薬品の製造販売業者
    時点・期間:2027-05-20施行予定の版(改正履歴ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)
    公表日:1960-08-10公布(改正法 令和7年法律第37号は2025-05-21公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:UnEnforced(2026-09-28時点)。2027-06-04・2028-05-20施行予定の版でも第9条の5は同文/更新周期:随時(改正時)

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    施行前。政令・省令の内容は未確認。

  4. 厚生労働省(e-Gov法令検索) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)

    台帳ID:EGOV-YAKKI-SEKOU-2026
    表・項目:第1条の2第2項第2号(薬剤師不在時間の定義)、第11条の2(年1回以上の報告)、第11条の3、第11条の4(変更報告の対象)、第14条の3第3項(不在時間の調剤室閉鎖)、第15条の16(不在時間の掲示)、別表第1(薬局機能情報の報告事項)
    対象:薬局開設者
    時点・期間:2026-08-24施行版(改正:令和八年厚生労働省令第百三十三号)。改正履歴ID 336M50000100001_20260824_508M60000100133(2026-09-27時点で施行済みの最新版)
    公表日:1961-02-01公布(現行版の改正省令は2026-08-24公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2026-08-24施行版。未施行の改正:2026-10-01(該当条・別表第1は同一と差分で確認)、2027-05-20(第1条の2・第11条の3・第14条の3・別表第1の文言に変更あり。薬局の薬剤師数・総取扱処方箋数・薬剤師不在時間の有無・開店時間の項目は残ることを確認)/更新周期:随時(改正時)

    原資料を確認 ↗ · 公表・一覧ページ ↗

    別表第1は報告事項の一覧で、画面の表示名とは一部異なる。個別薬局の報告内容の正確さは保証しない。

  5. 厚生労働省(e-Gov法令検索) — 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)

    台帳ID:EGOV-TAISEI-SHOREI-2026
    表・項目:第1条第1項第1号・第2号・第6号・第7号・第9号、第1条第2項第2号・第4号・第5号
    対象:薬局(調剤に従事する薬剤師の員数・勤務の基準、薬剤師不在時間、安全管理の措置)
    時点・期間:2026-05-01施行の現行版(改正:令和七年厚生労働省令第百十七号、2025-11-28公布)。改正履歴ID 339M50000100003_20260501_507M60000100117
    公表日:1964-02-03公布(現行版の改正省令は2025-11-28公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:現行(CurrentEnforced)。次の改正版 2027-05-20施行予定(第1条第1項第6号の文言に変更。第1・2・7・8・9号は同一であることを2026-09-27に差分で確認)/更新周期:随時(改正時)

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    非常勤薬剤師の員数の算定方法は条文にない(平成11年2月16日医薬企第16号の通知によるとされるが本文未確認)。時間帯ごとの同時配置人数を定める規定は第1条各号にない。基準の充足は安全の保証ではなく、読者が公開情報から充足を判定することもできない。

  6. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 薬剤師法(昭和35年法律第146号)

    台帳ID:EGOV-YAKUZAISHIHOU
    表・項目:第9条(届出)
    対象:薬剤師
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-05-21)
    公表日:1960-08-10(公布)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:335AC0000000146_20260521_505AC0000000063/更新周期:改正時

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  7. 厚生労働省医薬局長 — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)(医薬発1226第2号)

    台帳ID:MHLW-YAKKI-R7-SEKOU-TSUCHI-2025
    表・項目:前文(施行日)、第1(要指導医薬品)1〜4、第2の1〜3(オンラインでの情報提供、要指導医薬品の特定販売、特定要指導医薬品の販売)、第3(指定濫用防止医薬品)の1・(4)〜(7)
    対象:都道府県知事・保健所設置市長・特別区長(薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者への周知)
    時点・期間:2026-05-01施行事項
    公表日:2025-12-26(通知日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2025-12-26通知(26ページ)/更新周期:随時

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    告示で指定される個別の品目・数量は本記事で扱わない。通知の解釈を個別の店の適否の判断に使わない。

  8. 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、同監視指導・麻薬対策課(法令等データベース) — 薬局と店舗販売業の併設等に関するQ&Aについて(事務連絡)

    台帳ID:MHLW-HEISETSU-QA-2017
    表・項目:前文、別添 問1〜問3
    対象:都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)薬務主管課
    時点・期間:2017-03-31事務連絡
    公表日:2017-03-31(事務連絡の日付)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:2017-03-31事務連絡(法令等データベースの本文とPDFが同文であることを照合)/更新周期:随時

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    2017年の事務連絡で、その後の法令改正(2026-05-01施行の改正を含む)を反映した改訂の有無は未確認。自治体の審査基準の個別の内容は確認していない。

  9. 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ(概況表1~17、図1~14)

    台帳ID:MHLW-ISHI-2024-DL
    表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G37(2024年値)・H列(構成割合)・I列(2022年値)、シート「図13」D5~D26・E5~E26(薬局・医療施設の年次推移1982~2024)
    対象:全国の届出薬剤師(薬剤師法第9条による届出)
    時点・期間:2024-12-31現在(図13は各年12月31日現在)
    公表日:2025-12-23
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年(2024)/更新周期:隔年

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    届出数で就業者の実数ではない。主に従事する施設・業務で1人1区分。常勤・非常勤の区別なし。総数に不詳を含む(2024年は24人、編集部の計算)。「ドラッグストア」「学校薬剤師」の区分はない。

  10. 厚生労働省 — 令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ

    台帳ID:MHLW-ISHI-2022-DL
    表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G35(2022年値)、I列(2020年値)
    対象:全国の届出薬剤師
    時点・期間:2022-12-31現在
    公表日:2024-03-19
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和4年(2022)/更新周期:隔年

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    MHLW-ISHI-2024-DL と同じ。

  11. 厚生労働省 — 令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ

    台帳ID:MHLW-ISHI-2020-DL
    表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G35(2020年値)、I列(2018年値)、注2
    対象:全国の届出薬剤師
    時点・期間:2020-12-31現在
    公表日:2022-03-17
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和2年(2020)/更新周期:隔年

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    MHLW-ISHI-2024-DL と同じ。管理者の区分は2020年から。

  12. 厚生労働省 — 平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ

    台帳ID:MHLW-ISHI-2018-DL
    表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G42(2018年値)、I列(2016年値)
    対象:全国の届出薬剤師
    時点・期間:2018-12-31現在
    公表日:2019-12-19
    取得日:2026-09-28
    確認した版:平成30年(2018)/更新周期:隔年

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    行位置が他の版と異なる。2016年の店舗販売業・配置販売業・卸売販売業は合算(I35=11759)で個別に比べられない。介護保険施設は2016年の値なし(…)。

  13. 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計 統計の概要

    台帳ID:MHLW-ISHI-2024-GAIYO
    表・項目:1 統計の目的、2 集計の対象、4 届出の時点、5 届出の経路等、8 利用上の注意
    対象:同統計の利用者
    時点・期間:2024-12-31現在
    公表日:2025-12-23
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年(2024)/更新周期:隔年

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  14. 厚生労働省 — 令和6年度衛生行政報告例 統計表 年度報 第8章 薬事 第1表・第3表

    台帳ID:MHLW-EISEI-2024-YAKUJI
    表・項目:第1表「薬局数・無薬局町村数・登録販売者数,都道府県別」の全国・登録販売者数(人)。第3表「医薬品等営業許可・登録・届出施設数・薬事監視立入検査施行施設数・違反発見施設数・特定販売実施施設数・違反・処分・告発件数,営業の種類別」の医薬品・薬局と医薬品・店舗販売業の行の「許可・登録・届出施設数(年度末現在)」「特定販売実施施設数(年度末現在)」
    対象:全国の医薬品の営業許可施設(営業の種類別)と、登録販売者
    時点・期間:2024年度末現在
    公表日:2025-10-21(e-Stat公開日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年度(2024年度)。第1表 statInfId 000040359207(mr_hh0020.csv)、第3表 statInfId 000040359209(mr_hh0030.csv)/更新周期:年次

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    許可の数で、ドラッグストアの店の数ではない(薬局と店舗販売業の併設店は両方に数えられ、ドラッグストア以外の店舗販売業を含む)。登録販売者数は登録の集計で、店舗で販売に従事する人数ではない。医師・歯科医師・薬剤師統計の薬剤師数と割って1店あたりの人数を出さない(基準日・定義が違う)。2時点で傾向を語らない。

  15. 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査

    台帳ID:MHLW-CHINGIN-2025
    表・項目:職種第1表、シート「男女計、男、女」28行 H28/I28/J28/超過実労働時間数G28
    対象:全国・薬剤師・一般労働者・男女計・産業計・企業規模10人以上(特記のない統計表は民営)
    時点・期間:2025年6月賃金/原則2024年の年間賞与
    公表日:2026-03-24
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2025年6月賃金/原則2024年の年間賞与/更新周期:年次

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    実際の2025年平均年収ではない。一般労働者は正社員限定ではない。中央値・個人提示額・短時間労働者へ転用不可。

  16. 中央社会保険医療協議会(厚生労働省保険局医療課) — 第25回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告 -令和7年実施-

    台帳ID:MHLW-IRYOKEIZAI-25
    表・項目:全体版(23)職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等:一般病院 開設者別(集計1)=Excelシート「(23)病」薬剤師10/28/51/69/87行・報告書p.312-314、保険薬局 開設者別(集計2)=シート「(23)保」7~8行(個人・法人)と18~19行(全体)・報告書p.341。延べ人員=シート「(23)-2病」10行(p.346)・「(23)-2保」7~8行(p.354)。調査概要=シート「Ⅰ.調査の概要」25~32行(p.1)
    対象:一般病院(介護収益割合2%未満=集計1)の常勤薬剤師、保険薬局(有効回答全施設=集計2)の常勤 管理薬剤師・薬剤師。開設者別
    時点・期間:令和7年3月末までに終了する直近の2事業年(度)(前々年(度)・前年(度))。調査年月2025年5月
    公表日:2025-11-26
    取得日:2026-09-28
    確認した版:第25回(令和7年実施、報告 令和7年11月、e-Stat公開 2025-11-26 13:30)/更新周期:隔年(2年ごと)

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    施設票ベースの常勤職員1人平均の年(度)支給額で、賃金構造(個人票・6月分×12+前年賞与)と定義・時点が異なる。個人立の開設者報酬は給与費に含まれない(個人立の管理薬剤師は「-」)。「法人その他全体」の定義、延べ人員が1施設当たりかは要確認。前年(度)を「令和6年度」と言い切るのは要確認(決算期が施設で異なる)。店舗数別の区分は施設数が表に無い。

  17. e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) — 労働基準法

    台帳ID:EGOV-ROUKIHOU-37
    表・項目:第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第1項・第4項・第5項
    対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
    時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-07-17、改正法令:労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律、law_revision_id 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060)
    公表日:1947-04-07(公布日)。現行版の施行日2026-07-17(e-Gov API v2 revision_info)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:322AC0000000049_20260717_508AC0000000060/更新周期:随時(法改正時)

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    代替休暇(第3項)は記事で扱わない。個別の固定残業代の有効性を判断する資料として使わない。

  18. 厚生労働省 — 職業安定法施行規則の一部を改正する省令

    台帳ID:MHLW-SHOKUAN-MEIJI-2023
    表・項目:第4条の2第3項 新旧対照表
    対象:募集・職業紹介時の明示事項
    時点・期間:2024-04-01施行
    公表日:2023-06-28(公布日)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2024-04-01施行/更新周期:随時

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    募集時と労働契約締結時の規則を混同しない。