勤務先を考える / GUIDE
薬剤師の仕事内容とは?薬を渡すだけでなく指導も法律の義務
薬剤師の仕事内容の中心は、処方箋による調剤と、調剤した薬の情報提供・指導で、どちらも薬剤師法で定められた業務です(第19条・第25条の2)。2024年末の届出では、60.0%が薬局、19.2%が病院・診療所で主に働いています(厚生労働省)。
この記事で分かること
気になる職場の求人を、相談先で確かめる
現在は広告リンク未設定です。リンク先は各社の公式サイトです。掲載基準
法律で決まっている業務と、勤務先ごとの人数を分けて見て、応募先では自分が担当する業務と割合を聞く。
勤務先の割合は、厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」の2024年12月31日現在の届出によります。10.4%は、製薬会社・卸・店舗販売業などの医薬品関係企業です。
2018・2020・2022・2024年の4時点で比べると、薬局の従事者は毎回増えています。医薬品関係企業の従事者は、毎回減っています。
同じ薬局・病院でも、次の仕事を担当するかは職場で違います。
- 在宅訪問
- 一般用医薬品の販売
- 病棟
- 管理者の業務
応募先には、業務ごとの担当の有無と割合を質問します。
薬剤師の仕事内容は、法律で何が決まっている?
薬剤師法第1条は、薬剤師の任務を「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」ことと定めています。e-Gov法令検索で、2026年9月28日時点で施行されている最新の版を確認しました。薬剤師法は、2026年5月21日施行の版です。
薬剤師の業務を行えるのは、国家試験に合格し、免許を受けて薬剤師名簿に登録された人です。受験資格と登録までの順番は、薬剤師になるにはの記事にまとめています。
仕事内容のうち、法律で薬剤師に義務や制限が置かれているのは、主に次の業務です。
表1 薬剤師の仕事内容と、薬剤師法の主な定め
| 業務 | 定めの要旨 | 条文 |
|---|---|---|
| 調剤 | 薬剤師でない者は、販売・授与の目的で調剤してはならない(医師・歯科医師が自己の処方箋で自ら調剤する場合などを除く) | 第19条 |
| 調剤の求めへの対応 | 調剤に従事する薬剤師は、正当な理由がなければ調剤の求めを拒めない | 第21条 |
| 調剤の場所 | 原則として薬局。病院・診療所の調剤所で、そこで診療する医師等の処方箋により調剤する場合や、患者の居宅等で行う一部の業務などは例外 | 第22条 |
| 処方箋による調剤 | 処方箋によらなければ調剤してはならない。記載された医薬品を変えるには、処方箋を出した医師等の同意が要る | 第23条 |
| 疑わしい点の確認 | 処方箋に疑わしい点があれば、処方箋を出した医師等に問い合わせて確かめた後でなければ調剤してはならない | 第24条 |
| 薬剤への表示 | 容器・被包に、患者の氏名、用法、用量などを記載する | 第25条 |
| 情報提供と指導 | 調剤したときは、患者や看護に当たっている人に必要な情報を提供し、薬学的知見に基づく指導を行う。必要と認める場合は、使用の状況を継続的に把握して情報提供・指導を行う | 第25条の2 |
| 記録 | 処方箋に調剤済みの旨・調剤年月日などを記入し、記名押印か署名をする。薬局で調剤したら調剤録に記入する | 第26条・第28条 |
出典:薬剤師法(昭和35年法律第146号)、e-Gov法令検索、2026年5月21日施行の版(改正履歴ID 335AC0000000146_20260521_505AC0000000063)、取得日2026年9月28日。
薬局の側にも義務があります。医薬品医療機器等法(薬機法)第9条の3と第9条の4は、薬局開設者に次のことを求めています。
- 処方箋により調剤された薬剤を、薬剤師に販売させること
- 薬剤師に、対面等で書面を用いて情報提供・指導を行わせること
- その内容を記録させること
薬剤師以外の職員が、調剤に関わる作業をする場合の条件もあります。厚生労働省の通知(2019年4月2日 薬生総発0402第1号)は、次のような条件を示しています。
- 薬剤師の指示のもとで行う
- 薬剤師の目が届く場所で行う
- 最終的な確認は薬剤師が行う
個別の作業がこの条件に当たるかは、この記事では判断しません。
2027年5月20日施行予定の改正: 薬機法に第9条の5(調剤の業務の委託)が加わります。薬局開設者は、「特定調剤業務」を、要件を備えた他の薬局に委託できるようになります。
あわせて薬剤師法も改められ、委託された特定調剤業務には、次の定めを当てはめないことになります。
- 薬剤への表示
- 情報提供と指導
- 調剤録への記入
処方箋と調剤録の保存期間は、3年から5年になります。いずれも、e-Govに掲載された未施行の版によります。特定調剤業務の範囲は政令で定めるとされ、この記事では確認していません。
薬剤師の仕事内容を、勤務先ごとの人数で見る
厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計」は、薬剤師法第9条で2年ごとに届け出た内容を集計しています。主に従事している施設・業務の種別を、各年版の原表(Excel)から4時点で並べました。
表2 施設・業務の種別にみた薬剤師数(各年12月31日現在、人)
| 施設・業務の種別 | 2018年 | 2020年 | 2022年 | 2024年 | 2024年の構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数(届出) | 311,289 | 321,982 | 323,690 | 329,045 | 100.0% |
| 薬局の従事者 | 180,415 | 188,982 | 190,735 | 197,437 | 60.0% |
| 医療施設の従事者 | 59,956 | 61,603 | 62,463 | 63,290 | 19.2% |
| うち病院 | 54,150 | 55,948 | 56,585 | 57,595 | 17.5% |
| うち診療所 | 5,806 | 5,655 | 5,878 | 5,695 | 1.7% |
| 介護保険施設の従事者 | 832 | 988 | 1,091 | 1,217 | 0.4% |
| 大学の従事者 | 5,263 | 5,111 | 4,902 | 5,011 | 1.5% |
| 医薬品関係企業の従事者 | 41,303 | 39,044 | 37,086 | 34,184 | 10.4% |
| うち医薬品製造販売業・製造業 | 29,009 | 27,331 | 25,786 | 24,102 | 7.3% |
| うち店舗販売業 | 6,987 | 6,551 | 6,146 | 5,090 | 1.5% |
| うち卸売販売業 | 5,239 | 5,124 | 5,129 | 4,959 | 1.5% |
| 衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者 | 6,661 | 6,776 | 6,927 | 6,906 | 2.1% |
| その他の者(その他の業務・無職) | 16,856 | 19,462 | 20,486 | 20,976 | 6.4% |
出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」各年版の概況表 表15「施設・業務の種別にみた薬剤師数」のG列(当年の値)。2024年=令和6年版(2025年12月23日公表)、2022年=令和4年版(2024年3月19日公表)、2020年=令和2年版(2022年3月17日公表)、2018年=平成30年版(2019年12月19日公表)。対象は全国の届出薬剤師。取得日2026年9月28日。URL:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/24/xls/R06_DL-hyo.xlsx 、https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/xls/R04_DL-hyo.xlsx 、https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/xls/R02_DL-hyo.xlsx 、https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/18/xls/hyo_H30.xlsx 。構成割合は編集部が「人数÷総数×100」で計算し、原表の構成割合(2024年版H列)と一致することを確かめました。
※総数には施設・業務の種別の不詳を含むため、内訳の合計と一致しません(2024年は24人、編集部の計算)。配置販売業に従事する者(2024年33人)は、医薬品関係企業の内訳から省きました。
保健所や薬務の部署など、公務員として働く薬剤師の職場と採用のしくみは、薬剤師の公務員の記事で扱っています。
表の読み方です。
- 4時点の動き: 薬局の従事者は180,415人→188,982人→190,735人→197,437人と毎回増え、医薬品関係企業の従事者は41,303人→39,044人→37,086人→34,184人と毎回減っています。医療施設の従事者も4回とも前回より多くなっています。より長い推移では、薬局の従事者は2000年の94,760人から2024年の197,437人になっています(令和6年版 図13)。
- 届出の数で、働いている人の実数とは限りません。 届け出なかった人は含まれず、1人は主な勤務先1つで数えます。常勤・非常勤の区別も、この表にはありません。
- 「ドラッグストア」という区分はありません。 表の「店舗販売業」は薬機法の許可の種類です。調剤は原則として薬局で行うため(薬剤師法第22条)、調剤を行う売場は薬局の許可を受けています。ドラッグストアの調剤部門で働く人がどちらの区分で届け出ているかは、この統計からは分かりません。
- 学校薬剤師の区分はありません。 主に従事している施設・業務で数えるため、学校薬剤師のような兼務の役割は表に表れません。
この記事では分からないこと: 次の3つは、統計と法令では分かりません。
- 勤務先ごとの1日の業務時間の内訳
- 在宅訪問や一般用医薬品の販売に使う時間の割合
- 応募先で自分が担当する業務の範囲
年収は薬剤師の年収の記事で扱い、ここでは扱いません。
薬剤師の仕事内容を、勤務先と条文で対応させる
表2の区分ごとに、主な仕事内容と、それに関わる法令の定めを並べました。法令は「その勤務先で薬剤師が担うと決まっていること」の一部で、実際の業務の全部ではありません。
表3 勤務先ごとの薬剤師の仕事内容と、関係する法令の定め
| 勤務先(表2の区分) | 主な仕事内容 | 関係する定め | 法令と統計では分からないこと |
|---|---|---|---|
| 薬局 | 処方箋による調剤、疑わしい点の確認、情報提供・指導、服用中の使用状況の把握、記録。要指導医薬品と第1類医薬品の販売・情報提供。管理者に指定されれば、従業者の監督や医薬品の管理 | 薬剤師法第19条・第23〜26条・第28条、薬機法第7条・第8条・第9条の3・第9条の4・第36条の5・第36条の9・第36条の10 | 在宅訪問の有無と頻度、1日の処方箋の枚数、レジ・品出しなど薬剤師以外の仕事の割合 |
| 病院・診療所 | 病院・診療所の調剤所での調剤。統計上は「調剤・病棟業務」と「その他(治験、検査等)」に分かれ、2024年の病院はそれぞれ55,857人と1,738人 | 薬剤師法第22条ただし書、医療法第18条(開設者は、厚生労働省令の基準に従い条例の定めるところにより専属の薬剤師を置く。都道府県知事の許可を受けた場合は例外) | 病棟を担当するか、当直・夜勤の有無、担当する病棟の数 |
| 医薬品製造販売業・製造業 | 統計上は研究・開発、営業、その他。製造販売業者は、品質管理と製造販売後安全管理のため薬剤師を置く(例外あり) | 薬機法第17条 | 配属予定の職種で薬剤師資格が要件になっているか |
| 店舗販売業 | 第1類医薬品は薬剤師が販売し、書面で情報を提供する。店舗管理者は薬剤師か登録販売者 | 薬機法第28条・第36条の9・第36条の10 | 調剤の有無(調剤する売場は薬局の許可)、売場・レジの担当 |
| 卸売販売業 | 営業所ごとに薬剤師を置いて管理させる(例外あり) | 薬機法第35条 | 管理者以外の薬剤師の配置と業務 |
| 大学・衛生行政機関・介護保険施設 | 研究・教育、行政、施設での業務(統計の区分) | この記事では条文の対応を確認していない | 職務の範囲は募集要項で確認 |
| 学校薬剤師(兼務の役割) | 環境衛生検査、健康相談・保健指導、学校で使う医薬品などの管理の指導・助言 | 学校保健安全法第23条、同法施行規則第24条 | 誰が委嘱されるか、勤務先の業務との兼ね合い |
出典:薬剤師法(2026年5月21日施行の版)、医薬品医療機器等法(2026年5月21日施行の版)、医療法(2026年6月5日施行の版)、学校保健安全法(2016年4月1日施行の版)、学校保健安全法施行規則(2023年5月8日施行の版)。いずれもe-Gov法令検索、取得日2026年9月28日。人数は表2と同じ統計の令和6年版 表15(G18・G19)。
勤務先ごとの詳しい確認のしかたは、次の記事にまとめています。
「管理薬剤師」は、薬機法では「薬局の管理者」です。薬局開設者は、薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させます(第7条)。管理者は従業者を監督し、構造設備や医薬品を管理し、必要な意見を書面で開設者に述べます(第8条)。
統計で薬局の管理者として届け出た人の数は、次のとおりです。
- 2020年:60,904人
- 2022年:61,934人
- 2024年:62,128人
人数は、開設者・代表者で管理者の人と、勤務者で管理者の人の合計です(各年版 表15、編集部の計算)。2018年版は、管理者を分けて集計していません。
薬剤師の仕事内容を、応募先に確かめる質問票
表3の「法令と統計では分からないこと」を、応募先への質問にしたのが次の票です。編集部が作成した空欄の票で、業務の良し悪しを採点するものではありません。回答は「担当する/しない/未定」と、説明された頻度・割合をそのまま書きます。
表4 担当する仕事内容の質問票(編集部作成)
| 確かめる業務 | 応募先への質問例 | 回答(担当・頻度・割合) | 回答者・日付 |
|---|---|---|---|
| 調剤 | 処方箋の受付から交付まで、自分はどの工程を担当しますか。薬剤師以外の職員が行う作業はどれですか | __ | __ |
| 情報提供・指導 | 交付のときの説明は誰が担当しますか。1日に何人くらいですか | __ | __ |
| 服用中の把握 | 交付後に使用状況を確かめる連絡はありますか。担当と頻度は | __ | __ |
| 疑わしい点の確認 | 医師への問い合わせは誰が、どの方法で行いますか | __ | __ |
| 記録 | 薬歴・調剤録を書く時間は、勤務時間のどこで取っていますか | __ | __ |
| 在宅訪問 | 訪問を担当しますか。頻度、移動手段、始める時期は | __ | __ |
| 一般用医薬品 | 要指導医薬品・第1類医薬品の販売と説明を担当しますか。売場、レジ、品出しは | __ | __ |
| 病棟(病院) | 病棟を担当しますか。担当する病棟の数と、始める時期は | __ | __ |
| 管理者 | 管理者に指定される予定はありますか。時期と、任される範囲は | __ | __ |
| 企業・卸 | 配属予定の職種は何ですか。薬剤師資格が要件の職務ですか | __ | __ |
| 兼務の役割 | 学校薬剤師などを任されることはありますか | __ | __ |
使い方です。
- 書面と合わせる: 2024年4月から、求人の募集時と労働契約の締結時に、業務内容は「雇入れ直後」と「変更の範囲」を示すことになっています(厚生労働省のリーフレット)。質問票の回答と、労働条件通知書の業務内容を並べて、食い違う点を再質問します。
- 配属先で聞く: 説明が会社全体の話なら、配属予定の店舗・病棟ではどうかを聞き直します。
- 分からないまま残す: 回答が「入ってから決める」なら、未定と書きます。推測で埋めません。
見学のときに見たことと説明を分けて残すなら職場見学の記録票を、あわせて使えます。
薬剤師の仕事内容でよくある質問
薬剤師の仕事内容は、薬を渡すことだけですか?
いいえ。薬剤師法第25条の2は、調剤したときに患者などへ必要な情報を提供し、薬学的知見に基づく指導を行うことを求めています。必要と認める場合は、使用の状況を継続的に把握することも求めています。
第24条は、処方箋に疑わしい点があれば医師等に確かめてから調剤することを定めています。どの程度の時間をこれらに使うかは職場で違うので、表4で確かめてください。
ドラッグストアの薬剤師の仕事内容は、薬局と違いますか?
許可の種類で変わります。調剤をする売場は薬局の許可を受けているので、調剤の業務は薬局と同じ法令の定めに従います。
調剤をしない店舗販売業では、第1類医薬品の販売と書面での情報提供が薬剤師の業務です。条文は、薬機法第36条の9・第36条の10です。
統計では、店舗販売業に主に従事する薬剤師は2018年の6,987人でした。その後は2020年、2022年と毎回減り、2024年は5,090人でした(医師・歯科医師・薬剤師統計 各年版 表15)。
応募先の店舗に調剤部門があるか、自分がどちらを担当するかを確かめてください。
管理薬剤師になると、仕事内容はどう変わりますか?
薬機法第8条により、薬局の管理者は次のことを行います。
- 薬局に勤務する薬剤師などの従業者の監督
- 構造設備と医薬品などの管理
- 必要な意見を、書面で薬局開設者に述べること
管理者の業務の細目は厚生労働省令で定めるとされています。任される範囲や手当は法令では決まらないので、応募先に時期と範囲を聞いてください。
薬剤師の仕事内容は、2027年に変わりますか?
2027年5月20日施行予定の改正で、薬局は「特定調剤業務」を、要件を備えた他の薬局に委託できるようになります。根拠は、e-Govに掲載の未施行の版の薬機法第9条の5です。委託できる業務の範囲は政令で決まるとされ、この記事では確認していません。
処方箋と調剤録の保存期間も3年から5年になります(同じく未施行の版の薬剤師法第27条・第28条)。
紹介会社に担当業務の確認を手伝ってもらいたい場合は、薬剤師の転職エージェント比較で、相談できる範囲を確かめられます。
出典とファクトチェック
出典:15件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)
年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。
出典一覧と確認した版を開く(15件)
- 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計
台帳ID:MHLW-ISHI-2024
表・項目:表15 施設・業務の種別にみた薬剤師数
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2024-12-31
公表日:2025-12-23
取得日:2026-09-27
確認した版:2024-12-31/更新周期:隔年届出数は就業者総数ではない。2時点で傾向を語らない。
- 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ(概況表1~17、図1~14)
台帳ID:MHLW-ISHI-2024-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G37(2024年値)・H列(構成割合)・I列(2022年値)、シート「図13」D5~D26・E5~E26(薬局・医療施設の年次推移1982~2024)
対象:全国の届出薬剤師(薬剤師法第9条による届出)
時点・期間:2024-12-31現在(図13は各年12月31日現在)
公表日:2025-12-23
取得日:2026-09-28
確認した版:令和6年(2024)/更新周期:隔年届出数で就業者の実数ではない。主に従事する施設・業務で1人1区分。常勤・非常勤の区別なし。総数に不詳を含む(2024年は24人、編集部の計算)。「ドラッグストア」「学校薬剤師」の区分はない。
- 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計 統計の概要
台帳ID:MHLW-ISHI-2024-GAIYO
表・項目:1 統計の目的、2 集計の対象、4 届出の時点、5 届出の経路等、8 利用上の注意
対象:同統計の利用者
時点・期間:2024-12-31現在
公表日:2025-12-23
取得日:2026-09-28
確認した版:令和6年(2024)/更新周期:隔年—
- 厚生労働省 — 令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ
台帳ID:MHLW-ISHI-2022-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G35(2022年値)、I列(2020年値)
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2022-12-31現在
公表日:2024-03-19
取得日:2026-09-28
確認した版:令和4年(2022)/更新周期:隔年MHLW-ISHI-2024-DL と同じ。
- 厚生労働省 — 令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ
台帳ID:MHLW-ISHI-2020-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G35(2020年値)、I列(2018年値)、注2
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2020-12-31現在
公表日:2022-03-17
取得日:2026-09-28
確認した版:令和2年(2020)/更新周期:隔年MHLW-ISHI-2024-DL と同じ。管理者の区分は2020年から。
- 厚生労働省 — 平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ
台帳ID:MHLW-ISHI-2018-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G42(2018年値)、I列(2016年値)
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2018-12-31現在
公表日:2019-12-19
取得日:2026-09-28
確認した版:平成30年(2018)/更新周期:隔年行位置が他の版と異なる。2016年の店舗販売業・配置販売業・卸売販売業は合算(I35=11759)で個別に比べられない。介護保険施設は2016年の値なし(…)。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
台帳ID:EGOV-YAKUZAISHIHOU
表・項目:第9条(届出)
対象:薬剤師
時点・期間:取得した改正版(施行日2026-05-21)
公表日:1960-08-10(公布)
取得日:2026-09-27
確認した版:335AC0000000146_20260521_505AC0000000063/更新周期:改正時—
- デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 薬剤師法(昭和35年法律第146号)未施行の版
台帳ID:EGOV-YAKUZAISHIHOU-2027
表・項目:第25条ただし書、第25条の2括弧書、第27条(保存期間5年)、第28条第2項ただし書・第3項(保存期間5年)
対象:薬剤師・薬局開設者
時点・期間:2027-05-20施行予定の版(改正履歴ID 335AC0000000146_20270520_507AC0000000037、改正法:令和7年法律第37号)
公表日:1960-08-10公布(改正法は2025-05-21公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:UnEnforced(2026-09-28時点)。2027-06-04施行予定の版(508AC0000000031)でも同条は同文であることを差分で確認/更新周期:随時(改正時)施行前。特定調剤業務の範囲は政令で定める(未確認)。
- e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2026
表・項目:第4条第1項(薬局開設の許可・許可権者)、第5条第2号(体制の基準に適合しないときの不許可)、第8条の2(薬局機能情報の報告・公表)
対象:薬局開設者・都道府県知事等
時点・期間:2026-05-21施行版(改正:令和五年法律第六十三号)。改正履歴ID 335AC0000000145_20260521_505AC0000000063
公表日:1960-08-10公布
取得日:2026-09-27
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)個別薬局の体制の適否は本資料からは判断できない。
- e-Gov法令検索(法律) — 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 未施行の版
台帳ID:EGOV-YAKKI-HOU-2027
表・項目:第9条の5(調剤の業務の委託、新設)、第17条(文言の変更)
対象:薬局開設者・医薬品の製造販売業者
時点・期間:2027-05-20施行予定の版(改正履歴ID 335AC0000000145_20270520_507AC0000000037)
公表日:1960-08-10公布(改正法 令和7年法律第37号は2025-05-21公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:UnEnforced(2026-09-28時点)。2027-06-04・2028-05-20施行予定の版でも第9条の5は同文/更新周期:随時(改正時)施行前。政令・省令の内容は未確認。
- e-Gov法令検索(法律) — 医療法(昭和23年法律第205号)
台帳ID:EGOV-IRYOUHOU-2026
表・項目:第18条(専属の薬剤師)
対象:病院・診療所の開設者
時点・期間:2026-06-05施行の版(改正履歴ID 323AC0000000205_20260605_508AC0000000031、CurrentEnforced)
公表日:1948-07-30公布(現行版の改正法は2026-06-05公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)施行規則の基準(どの診療所が対象か)と未施行の改正との差分は未確認。
- e-Gov法令検索(法律) — 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)
台帳ID:EGOV-GAKKOHOKEN
表・項目:第23条(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
対象:学校
時点・期間:2016-04-01施行の版(改正履歴ID 333AC0000000056_20160401_427AC0000000046、CurrentEnforced)
公表日:1958-04-10公布(現行版の改正法は2015-06-24公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)—
- e-Gov法令検索(省令) — 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)
台帳ID:EGOV-GAKKOHOKEN-KISOKU
表・項目:第24条(学校薬剤師の職務執行の準則)
対象:学校薬剤師
時点・期間:2023-05-08施行の版(改正履歴ID 333M50000080018_20230508_505M60000080022)
公表日:1958-06-13公布(現行版の改正省令は2023-04-28公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:現行(CurrentEnforced、law_revisions APIで2026-09-28確認)/更新周期:随時(改正時)—
- 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 — 調剤業務のあり方について(薬生総発0402第1号)
台帳ID:MHLW-CHOZAI-ARIKATA-2019
表・項目:記1〜5
対象:薬局・薬剤師以外の従業者の業務
時点・期間:2019-04-02通知
公表日:2019-04-02(通知日。掲載日は公式に記載なし)
取得日:2026-09-27
確認した版:平成31年4月2日通知/更新周期:随時個別作業の可否の判断に使わない。後続通知での整理は未確認。
- 厚生労働省 — 求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります
台帳ID:MHLW-KYUSHOKU-MEIJI
表・項目:pp.1–2 明示項目・時期
対象:全国の求職者
時点・期間:2024年4月以降の募集等
公表日:公式に記載なし(LL050628を公表日と推測しない)
取得日:2026-09-27
確認した版:2024年4月以降の募集等/更新周期:随時記載例の金額・時間は薬剤師の実測値ではない。