勤務先を考える / GUIDE
病院薬剤師の年収は?一般病院の常勤で平均約581万円
病院の求人と条件を、相談先で確かめる
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病床数、病棟の担当、当直の許可の有無。同じ「病院」でも、働き方を決める条件は届出と規則で違う。
この値は、施設が回答した常勤職員1人あたりの値です。年齢・経験年数をそろえた比較ではなく、夜勤・当直の手当が給料に入るかも分かりません。
病院で主に働く薬剤師は57,595人で、届出をした薬剤師の17.5%です。数字は、厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」(2024年12月31日現在)によります。
病院が置く薬剤師の数は、都道府県の条例で決まります。条例は、医療法施行規則第19条第2項の基準に従います。基準は、一般病床などの入院患者70人に1人、外来の取扱処方箋75枚に1人などです。
病棟の業務は、病棟薬剤業務実施加算で評価されます。2026年6月1日からは、加算1は週1回300点です。病棟ごとに週20時間相当以上の実施が要件です。
当直は、1日8時間・週40時間の規定の例外として扱われます。ただし、労働基準監督署長の宿日直の許可がある場合に限ります(労働基準法施行規則第23条)。
病院薬剤師は何人いるか:届出の統計と医療施設調査
厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計」は、薬剤師が2年ごとに届け出た「主に従事している施設・業務」を集計しています。病院の従事者を、各年版の原表から4時点で並べました。
| 各年12月31日現在 | 2018年 | 2020年 | 2022年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 病院の従事者(人) | 54,150 | 55,948 | 56,585 | 57,595 |
| うち調剤・病棟業務に従事 | 52,596 | 54,255 | 54,845 | 55,857 |
| うちその他(治験、検査等) | 1,554 | 1,693 | 1,740 | 1,738 |
| 届出の総数に占める病院の割合 | 17.4% | 17.4% | 17.5% | 17.5% |
出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」図表データ 表15「施設・業務の種別にみた薬剤師数」(2024年:2025年12月23日公表、2022年:2024年3月19日、2020年:2022年3月17日、2018年:2019年12月19日)。取得日2026年9月28日。割合は原表の構成割合です。
- 届出の数で、実際に働く人の数そのものではありません。1人を主な勤務先1か所で数え、常勤・非常勤を区別しません。
- 病院の従事者は4時点とも増えています。同じ4時点で、薬局の従事者も180,415人→188,982人→190,735人→197,437人と増えています(同統計)。
病院薬剤師の年齢:薬局より若い層が多い
2024年12月31日現在、病院の薬剤師の平均年齢は42.5歳で、薬局の46.8歳より低い値です。29歳以下が16.7%(9,636人)、30〜39歳が32.6%(18,803人)です。39歳以下は、合わせて49.4%でした。
薬局の39歳以下は37.4%です。数字は、同統計 表16「年齢階級、施設の種別にみた薬剤師数及び施設の種別薬剤師の平均年齢」によります。
49.4%と37.4%は編集部の計算です。病院は(9,636+18,803)÷57,595×100で求めました。薬局は(23,734+50,041)÷197,437×100で求めました。
病院薬剤師を病院の開設者別に見る
医療施設調査は、病院に在籍する従事者を病院の開設者ごとに数えています。常勤換算は、週の勤務時間を、その病院の常勤の週の勤務時間で割って足し合わせた数です。
| 病院の開設者(統計の分類) | 薬剤師(常勤換算) | 割合 | 薬剤師(実人員) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 52,301.1 | 100.0% | 56,662 |
| 国(国立病院機構、国立大学法人などを含む) | 5,821.4 | 11.1% | 5,878 |
| 公的医療機関(都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤など) | 14,633.7 | 28.0% | 15,296 |
| 社会保険関係団体 | 771.0 | 1.5% | 803 |
| 公益法人 | 1,656.2 | 3.2% | 1,801 |
| 医療法人 | 21,969.1 | 42.0% | 24,990 |
| その他の法人 | 6,715.5 | 12.8% | 7,099 |
| 会社・個人 | 734.2 | 1.4% | 795 |
出典:厚生労働省「令和5年医療施設(静態・動態)調査」全国編 第130表「病院の従事者数,職種・開設者・精神科病院-一般病院別」(2023年10月1日現在、e-Stat公開2024年11月22日)、開設者の分類は同調査「調査の概要」。URL:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=dataset&stat_infid=000040222710 、取得日2026年9月28日。割合と「会社・個人」の合計(526.0+208.2、530+265)は編集部の計算です。
この調査は届出の統計と時点・定義が違うため、この章の最初の表の57,595人と並べて比べません。開設者の分類は職員の身分を表しません。国立病院機構や地方独立行政法人の病院の職員が公務員かどうかは、薬剤師の公務員の記事で条文ごとに整理しています。
病院薬剤師の配置基準:医療法施行規則第19条で計算する
病院の開設者は、専属の薬剤師を置かなければなりません(医療法第18条)。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合を除きます。対象は、病院と、医師が常時3人以上勤務する診療所です(医療法施行規則第6条の6)。
何人置くかは、医師・歯科医師は国の省令で定めます。薬剤師を含むそのほかの従業者は、都道府県の条例で定めます(医療法第21条第1項第1号)。条例は、省令の基準に「従い」定めます(同条第3項)。
| 区分 | 薬剤師の員数(医療法施行規則) |
|---|---|
| 病院(第19条第2項第1号) | ①精神病床・療養病床の入院患者数÷150、②それ以外の病床の入院患者数÷70、③外来患者に係る取扱処方箋の数÷75、の合計。1に満たないときは1、端数は1に切り上げ |
| 特定機能病院(第22条の2第1項第3号) | 入院患者30人またはその端数ごとに1人以上。調剤数80またはその端数ごとに1人を標準 |
| 数の取り方(第19条第5項、第22条の2第2項) | 入院患者・外来患者・取扱処方箋の数は前年度の平均値。新規開設・再開は推定数 |
出典:医療法第18条・第21条・第22条の2(2026年6月5日施行版)、医療法施行規則第6条の6・第19条・第22条の2・第43条の2(2026年5月1日施行版)。e-Gov法令検索、取得日2026年9月28日。
例として、前年度の平均で一般病床の入院患者が200人、外来の取扱処方箋が60枚の病院を考えます。計算は200÷70+60÷75=2.857…+0.8=3.657…で、端数を切り上げて4人です。
次の条件の病院なら、3人です。
- 一般病床120人
- 療養病床60人
- 外来の取扱処方箋0枚
計算は120÷70+60÷150=1.714…+0.4=2.114…です。どちらも条文を当てはめた編集部の計算で、病院の数値は仮定です。
- 政府の答弁書は、第19条第2項第1号が2012年4月1日から、第22条の2第1項第3号が1993年4月1日から現行の規定になったとし、患者情報に基づく服薬指導、持参薬の管理、手術室・集中治療室の医薬品の管理などの病院の薬剤師の業務を踏まえた基準だと説明しています(内閣衆質192第163号、2016年12月2日)。
- 大学病院など第43条の2に当たる病院は、精神病床も「÷70」の側で数えます。
- 基準は置くべき最低の数です。実際の人数は、次の節の診療報酬の要件などでも変わります。
病院薬剤師の病棟業務と診療報酬:2026年度改定の要件
病院薬剤師の病棟での仕事は、診療報酬の「病棟薬剤業務実施加算」と「薬剤管理指導料」で評価されます。算定するには、病院が施設基準を満たして地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。2026年度の改定は、2026年3月5日に告示され、6月1日から適用されています(令和8年厚生労働省告示第69号)。
| 項目 | 点数(1点10円) | 算定の単位 | 主な施設基準・要件 |
|---|---|---|---|
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 300点 | 週1回 | 加算2の基準に加え、薬剤総合評価調整加算の算定が直近3か月で10回以上、退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が直近3か月の退院患者の4割以上 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 120点 | 週1回 | 常勤の薬剤師2名以上。対象の全病棟に病棟専任の薬剤師を置き、各病棟で週20時間相当以上実施。医薬品情報管理室。薬剤管理指導料の届出。専任の薬剤師の氏名を病棟に掲示 |
| 病棟薬剤業務実施加算3 | 100点 | 1日につき | 救命救急入院料・特定集中治療室管理料などの治療室。加算1か2の届出。治療室ごとに週20時間相当以上 |
| 薬剤業務向上加算 | 100点 | 週1回 | 加算1か2の算定。免許取得直後の薬剤師の研修体制(研修プログラムをウェブサイトで公開)、都道府県と協力した他の病院への出向の体制。特定機能病院か急性期総合体制加算1〜4の届出 |
| 薬剤管理指導料1 | 380点 | 患者1人につき週1回かつ月4回まで | 特に安全管理が必要な医薬品(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤など通知が挙げる薬剤)が投薬・注射されている入院患者 |
| 薬剤管理指導料2 | 325点 | 同上 | 1以外の入院患者。施設基準は常勤の薬剤師2名以上、医薬品情報管理室、患者ごとの薬剤管理指導記録など |
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」掲載の、令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一(A244・B008)、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2026年3月5日 保医発0305第6号、7月30日訂正後)、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(同 保医発0305第7号)第26の3、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(同 保医発0305第8号)第12。取得日2026年9月28日。
- 常勤の薬剤師2名のうち1名までは、週3日以上・週22時間以上勤務する非常勤の薬剤師2名の組み合わせで数えられます(保医発0305第7号・第8号)。
- 改定前の加算1は改定後の加算2に、改定前の加算2は加算3に読み替えられました(保医発0305第7号の経過措置)。加算1(300点)は、薬学的介入の実績を条件に加わった区分です。
- 療養病棟・精神病棟などの患者は、入院した日から8週間が加算の限度です。
病院薬剤師の病棟薬剤業務とは:通知が挙げる業務
通知は、病棟薬剤業務として次の業務などを挙げています(保医発0305第6号 A244(3))。
- 入院時の持参薬の確認と服薬計画の医師への書面での提案
- 注射薬と内用薬を含む2種以上の薬剤を同時に使う前の、注射薬と内用薬の相互作用の確認
- 医薬品の安全性情報の収集と医師への文書での提供
- 特に安全管理が必要な医薬品で流量・投与量の計算が必要な場合の投与前の計算
- 退院時の薬学的管理指導
薬剤管理指導料の算定のための時間は、週20時間相当に含めません。病棟専任の薬剤師は業務日誌を作り、5年間保存します。
病院薬剤師の年収:医療経済実態調査の開設者別の給与
病院の薬剤師の給与を開設者別に示す公的な資料は、中央社会保険医療協議会の医療経済実態調査です。施設が回答した、常勤の薬剤師1人あたりの年間の給料と賞与です。
| 一般病院の開設者 | 給料(万円/年) | 賞与(万円/年) | 計(万円/年) |
|---|---|---|---|
| 全体 | 465.4 | 115.7 | 581.1 |
| 国立 | 477.2 | 125.6 | 602.8 |
| 公立 | 478.0 | 148.7 | 626.7 |
| 公的 | 474.5 | 129.4 | 603.9 |
| 医療法人 | 455.3 | 84.3 | 539.6 |
| その他 | 449.8 | 100.6 | 550.4 |
出典:中央社会保険医療協議会「第25回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告 -令和7年実施-」全体版(23)職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等、一般病院 開設者別(集計1)、前年(度)の値(報告書pp.312〜314、原表Excel)。e-Stat公開2025年11月26日、取得日2026年9月28日。万円は円の値を編集部が1万で割り、小数1位に丸めました。社会保険関係法人と個人は原表で秘匿されています。
- 「前年(度)」は2025年3月末までに終わった直近の事業年(度)で、施設ごとに期間が違います。夜勤・当直の手当が給料に入るかは、この表からは分かりません。
- 年齢・経験年数をそろえた比較ではありません。公立の病院の職員でも、開設する法人によって公務員かどうかが違います。
- 賃金構造基本統計調査との定義の違いと、薬局の値は薬剤師の年収の記事(病院・保険薬局の節)にまとめています。
病院薬剤師の夜勤と当直:宿日直の許可と割増賃金
「夜勤」は、交代制の勤務として夜間に働くことで、通常の労働時間です。「当直(宿直・日直)」は、1日8時間・週40時間の規定(労働基準法第32条)にかかわらず従事させることができる勤務です。ただし、断続的な業務について所轄の労働基準監督署長の許可を受けた場合に限ります(労働基準法施行規則第23条)。
当直・夜勤の有無と形は、病院ごとに違います。次の表は、夜勤と当直に関わる決まりをまとめたものです。
| 項目 | 決まり | 根拠 |
|---|---|---|
| 宿日直の許可の一般的な条件 | 常態としてほとんど労働しない、通常の労働の継続ではない、宿日直手当が同種の労働者の1人1日平均額の3分の1以上、原則として宿直は週1回・日直は月1回以内、宿直は相当の睡眠設備 | 厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ」(2024年8月6日版) |
| 医療機関の宿日直の細目 | 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後であること、特殊な措置を要しない軽度・短時間の業務に限ること、宿直は夜間に十分な睡眠がとれること | 「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(2019年7月1日 基発0701第8号)記の1 |
| 許可の範囲 | 診療科・職種・時間帯・業務の種類を限って許可できる。「医師以外のみ」の許可も可能 | 同 記の3 |
| 許可を受けた当直中に通常と同じ業務をしたとき | その時間は時間外労働の手続をとり、割増賃金を支払う | 同 記の2 |
| 夜勤の深夜の割増賃金 | 午後10時から午前5時までの労働は2割5分以上 | 労働基準法第37条第4項 |
| 時間外が深夜に及ぶとき | 5割以上(1か月60時間を超える部分は7割5分以上) | 労働基準法施行規則第20条 |
| 1日8時間を超える勤務日を組む方法の一つ | 1か月以内の期間を平均して週40時間以内とする定め(労使協定か就業規則など) | 労働基準法第32条の2 |
出典:労働基準法第32条・第32条の2・第37条(2026年7月17日施行版)、労働基準法施行規則第19条・第20条・第23条(2026年4月1日施行版)、厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(2019年7月1日)、同「医療機関の宿日直許可に関するFAQ」(2024年8月6日版)。取得日2026年9月28日。
薬剤師の当直で、通達が示していないこと
2019年の通達は「医師、看護師等」の宿日直を対象にしています。ただし、当直中の軽い業務の例は、医師と看護職員についてだけ書かれています。薬剤師の当直中の調剤などがどこまで「軽度・短時間の業務」に当たるかは、通達に例がありません。
許可の対象になっているかは病院ごと・職種ごとに違うため、応募先に「薬剤師の当直に宿日直の許可があるか」を質問します。医療法第16条が病院に宿直を義務づけているのは医師で、薬剤師の宿直を義務づける条文は医療法にはありません。
薬剤師の夜勤の割増賃金を計算する例
例として、1時間あたりの賃金が2,500円の人を考えます。夜勤で午後10時から午前5時の間に6時間働いた(途中で1時間休憩した)とします。深夜の割増分は、2,500×0.25×6=3,750円です。
この計算は編集部によるもので、時給は仮定です。この時間が法定労働時間を超える時間外労働でもあれば、率は5割以上になります。
月給制の1時間あたりの賃金は、月給を月の所定労働時間数で割って出します(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)。月によって違う場合は、1年間の1か月平均の所定労働時間数で割ります。
病院薬剤師の求人を比べる確認票
以下は編集部作成の確認票です。求人票や面接で、空欄のまま応募を決めないようにします。
| 確認すること | 記入欄 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 病床数と病床の種類(一般・療養・精神など)、特定機能病院か | ____ | 病院の公式サイト、募集要項 |
| 薬剤師の人数(常勤・非常勤)と、前年度の入院患者・取扱処方箋の平均 | ____ | 面接・見学 |
| 病棟薬剤業務実施加算(1〜3)と薬剤管理指導料の届出の有無 | ____ | 地方厚生(支)局の届出受理医療機関名簿(略称「病棟薬1」〜「病棟薬3」「薬」) |
| 病棟を担当するか、担当する病棟の数、始める時期 | ____ | 面接 |
| 配属(調剤、注射薬、医薬品情報、無菌調製、外来化学療法など)とローテーションの有無 | ____ | 面接・募集要項 |
| 当直の有無・回数、宿日直の許可の有無と範囲、当直手当の額、当直明けの勤務 | ____ | 労働条件通知書、就業規則、面接 |
| 夜勤の有無と交代制の形、深夜の割増賃金の計算、変形労働時間制の定め | ____ | 労働条件通知書、就業規則 |
| 研修(新人の研修プログラムの公開の有無、薬剤業務向上加算の届出、他院への出向) | ____ | 病院の公式サイト、名簿の略称「薬向上」 |
| 開設者と職員の身分(公務員か)、給与の決め方(給与表・条例・法人の規程) | ____ | 募集要項、法人の規程 |
病院から薬局や企業へ、または薬局から病院へ職場を変えることを考えているなら、ほかの記事も使えます。勤務先の種類ごとの給与の統計は、年収の記事の勤務先別の節にまとめています。紹介会社ごとの対応範囲は、転職エージェントの比較にまとめています。
関東信越厚生局は、施設基準の届出受理医療機関名簿(2026年8月1日現在)と、受理番号欄の略称の一覧を公開しています。掲載ページは「施設基準の届出受理状況」で、更新日は2026年9月15日です(取得日2026年9月28日)。ほかの地域は、その地方厚生(支)局のページで確かめます。
病院薬剤師の派遣と、この記事が扱わないこと
病院・診療所と介護医療院で行う薬剤師の調剤の業務は、労働者派遣が原則として禁止されています。例外には、次のものなどがあります(労働者派遣法第4条第1項第3号、同法施行令第2条第1項第3号)。
- 紹介予定派遣
- 産前産後休業・育児休業などの代替
- へき地の場合
詳しくは薬剤師の派遣の記事にあります。
この記事では、次のことを扱っていません。
- 病院の薬剤師の夜勤・当直の実施の割合や回数、手当の額の全国の統計(公的な資料で確認できていません)
- 都道府県ごとの条例の条文(国の基準に従って定めますが、各県の条例は開いていません)
- 「外来患者に係る取扱処方箋」に院外処方箋を含むかの解釈(通知を確認できていません)
- 専門・認定薬剤師の制度、チーム医療に関わるほかの診療報酬の項目
- 個別の病院の許可や届出が適法かの判断(労働基準監督署・地方厚生局に相談します)
出典とファクトチェック
出典:23件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)
年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。
出典一覧と確認した版を開く(23件)
- 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ(概況表1~17、図1~14)
台帳ID:MHLW-ISHI-2024-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G37(2024年値)・H列(構成割合)・I列(2022年値)、シート「図13」D5~D26・E5~E26(薬局・医療施設の年次推移1982~2024)
対象:全国の届出薬剤師(薬剤師法第9条による届出)
時点・期間:2024-12-31現在(図13は各年12月31日現在)
公表日:2025-12-23
取得日:2026-09-28
確認した版:令和6年(2024)/更新周期:隔年届出数で就業者の実数ではない。主に従事する施設・業務で1人1区分。常勤・非常勤の区別なし。総数に不詳を含む(2024年は24人、編集部の計算)。「ドラッグストア」「学校薬剤師」の区分はない。
- 厚生労働省 — 令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ
台帳ID:MHLW-ISHI-2022-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G35(2022年値)、I列(2020年値)
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2022-12-31現在
公表日:2024-03-19
取得日:2026-09-28
確認した版:令和4年(2022)/更新周期:隔年MHLW-ISHI-2024-DL と同じ。
- 厚生労働省 — 令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ
台帳ID:MHLW-ISHI-2020-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G35(2020年値)、I列(2018年値)、注2
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2020-12-31現在
公表日:2022-03-17
取得日:2026-09-28
確認した版:令和2年(2020)/更新周期:隔年MHLW-ISHI-2024-DL と同じ。管理者の区分は2020年から。
- 厚生労働省 — 平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 図表データ
台帳ID:MHLW-ISHI-2018-DL
表・項目:シート「表15」施設・業務の種別にみた薬剤師数 G6~G42(2018年値)、I列(2016年値)
対象:全国の届出薬剤師
時点・期間:2018-12-31現在
公表日:2019-12-19
取得日:2026-09-28
確認した版:平成30年(2018)/更新周期:隔年行位置が他の版と異なる。2016年の店舗販売業・配置販売業・卸売販売業は合算(I35=11759)で個別に比べられない。介護保険施設は2016年の値なし(…)。
- 厚生労働省 — 令和6年医師・歯科医師・薬剤師統計 統計の概要
台帳ID:MHLW-ISHI-2024-GAIYO
表・項目:1 統計の目的、2 集計の対象、4 届出の時点、5 届出の経路等、8 利用上の注意
対象:同統計の利用者
時点・期間:2024-12-31現在
公表日:2025-12-23
取得日:2026-09-28
確認した版:令和6年(2024)/更新周期:隔年—
- 厚生労働省 — 令和5年医療施設(静態・動態)調査 全国編 第130表 病院の従事者数,職種・開設者・精神科病院-一般病院別
台帳ID:MHLW-IRYOSHISETSU-2023-T130
表・項目:(総数)の各開設者の行 × 薬剤師(常勤換算:9列目)・薬剤師(実人員:41列目)
対象:全国の病院の従事者(2023年10月1日24時現在に在籍する者。従事者数不詳を除く)
時点・期間:2023-10-01
公表日:2024-11-22(e-Stat公開年月日時分 2024-11-22 16:00)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和5年/更新周期:3年ごと(静態調査)開設者の分類は職員の身分を表さない(「国」に国立病院機構等、「公的医療機関」に日赤等を含む)。雇用形態の内訳なし。届出統計(医師・歯科医師・薬剤師統計)の病院57,595人とは調査・時点・定義が違うため並べて比べない。
- 厚生労働省 — 令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況 調査の概要
台帳ID:MHLW-IRYOSHISETSU-2023-GAIYO
表・項目:3 利用上の注意(5)開設者の分類、(8)従事者、(9)常勤換算
対象:同調査の利用者
時点・期間:2023-10-01
公表日:2024-11-22(概況ページの掲載日)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和5年/更新周期:3年ごと—
- e-Gov法令検索(法律) — 医療法(昭和23年法律第205号)
台帳ID:EGOV-IRYOUHOU-2026
表・項目:第18条(専属の薬剤師)
対象:病院・診療所の開設者
時点・期間:2026-06-05施行の版(改正履歴ID 323AC0000000205_20260605_508AC0000000031、CurrentEnforced)
公表日:1948-07-30公布(現行版の改正法は2026-06-05公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)施行規則の基準(どの診療所が対象か)と未施行の改正との差分は未確認。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) — 医療法施行規則
台帳ID:EGOV-IRYOUHOU-KISOKU-2026
表・項目:第6条の6(専属の薬剤師を置く病院・診療所)、第19条第2項第1号・第5項(病院の薬剤師の員数の基準)、第22条の2第1項第3号・第2項(特定機能病院の薬剤師の員数)、第43条の2(大学附属病院等の読替え)
対象:病院・診療所の開設者、都道府県(条例の制定)
時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-05-01、law_revision_id 323M40000100050_20260501_507M60000100117)
公表日:1948-11-05(公布日)。現行版の施行日2026-05-01(e-Gov API v2 revision_info)
取得日:2026-09-28
確認した版:323M40000100050_20260501_507M60000100117/更新周期:随時(改正時)「外来患者に係る取扱処方箋」に院外処方箋を含むかの解釈は条文になく、通知も未確認。都道府県の条例の条文は未確認。第19条第1項は医師・歯科医師の「員数の標準」で、薬剤師は第2項(従うべき基準)であることに注意。
- 内閣(衆議院 質問答弁情報) — 衆議院議員緒方林太郎君提出薬剤師の配置基準に関する質問に対する答弁書(内閣衆質192第163号)
台帳ID:SHUGIIN-TOUBEN-192-163
表・項目:二及び三について(医療法施行規則第19条第2項第1号・第22条の2第1項第3号の制定時期と趣旨)
対象:病院・特定機能病院の薬剤師の員数の基準
時点・期間:2016-12-02答弁
公表日:2016-12-02(答弁書の日付・受領日)
取得日:2026-09-28
確認した版:答弁第163号/更新周期:随時2016年時点の答弁。その後の改正の有無は e-Gov の現行条文で確認(第19条第2項第1号・第22条の2第1項第3号の文言は答弁書の引用と同じ)。
- 厚生労働省(保険局医療課) — 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表
台帳ID:MHLW-R8-KOKUJI69-2026
表・項目:A244 病棟薬剤業務実施加算(注1・注2 薬剤業務向上加算)、B008 薬剤管理指導料(注1・注2 麻薬管理指導加算)。制定文(告示日・適用日)
対象:保険医療機関
時点・期間:2026-06-01適用
公表日:2026-03-05(告示日。制定文)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和8年厚生労働省告示第69号(制定文 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665291.pdf)/更新周期:改定原則隔年・随時訂正改定前の点数は、日付のある一次資料(前回の告示)を開いていないため記事に書かない(説明資料PDFは公表日の記載なし)。
- 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官 — 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
台帳ID:MHLW-R8-RYUIJIKOU-2026
表・項目:通則1(1点10円)、A244(1)〜(6)、B008(1)〜(9)
対象:保険医療機関
時点・期間:2026-06-01適用分(7月30日訂正後の版)
公表日:2026-03-05(通知日)。掲載ファイルは2026-07-30訂正後
取得日:2026-09-28
確認した版:保医発0305第6号(0730訂正後)/更新周期:改定原則隔年・随時訂正医療の内容(対象薬剤の個別判断など)は記事で扱わない。施設基準通知の対象薬剤の記載(血液凝固阻止剤)と留意事項(血液凝固阻止剤(内服薬に限る。))に表記の差があるため、記事では薬剤名を2例に留めた。
- 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官 — 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)
台帳ID:MHLW-R8-KIHON-SHISETSU-2026
表・項目:前文(告示第70号、令和8年6月1日適用)、経過措置の読替え表(病棟薬剤業務実施加算1→2、2→3)、別添1 第26の3 病棟薬剤業務実施加算 1〜5
対象:保険医療機関
時点・期間:2026-06-01適用(7月30日訂正後の版)
公表日:2026-03-05(通知日)。掲載ファイルは2026-07-30訂正後
取得日:2026-09-28
確認した版:保医発0305第7号(0730訂正後)/更新周期:改定原則隔年・随時訂正病棟の数え方(別添2)は記事で扱わない。
- 厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官 — 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第8号)
台帳ID:MHLW-R8-TOKUKEI-SHISETSU-2026
表・項目:前文(告示第71号、令和8年6月1日適用)、別添1 第12 薬剤管理指導料 1〜3/(kakaritsuke-pharmacist)第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局(1〜3、PDF p.388〜389)、別添2 様式90と記載上の注意1〜8(PDF p.988〜989)/(certified-pharmacist)別添1 第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算(「2」(3)キ・ク、(4)ケ、(6)、「3」(4)、「4」(4)ケ、「5」(4))(pp.372–379)、第97の2 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局(1〜3)(pp.388–389)
対象:保険医療機関
時点・期間:2026-06-01適用(7月30日訂正後の版)
公表日:2026-03-05(通知日)。掲載ファイルは2026-07-30訂正後
取得日:2026-09-28
確認した版:保医発0305第8号(0730訂正後)/更新周期:改定原則隔年・随時訂正—
- 関東信越厚生局 — 保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧/届出受理医療機関名簿の受理番号欄における略称一覧
台帳ID:KANTOSHINETSU-JURI-2026
表・項目:届出受理医療機関名簿(令和8年8月1日現在)の掲載、略称:(病棟薬1)〜(病棟薬3)、(薬向上)、(薬)
対象:関東信越厚生局管内の保険医療機関
時点・期間:2026-08-01現在の名簿
公表日:2026-09-15(ページの更新日)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和8年8月1日現在/更新周期:月次(名簿の更新)関東信越厚生局の管内のみ。ほかの地方厚生(支)局の掲載方法は未確認。個別の病院の届出の有無は記事で扱わない。
- 中央社会保険医療協議会(厚生労働省保険局医療課) — 第25回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告 -令和7年実施-
台帳ID:MHLW-IRYOKEIZAI-25
表・項目:全体版(23)職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等:一般病院 開設者別(集計1)=Excelシート「(23)病」薬剤師10/28/51/69/87行・報告書p.312-314、保険薬局 開設者別(集計2)=シート「(23)保」7~8行(個人・法人)と18~19行(全体)・報告書p.341。延べ人員=シート「(23)-2病」10行(p.346)・「(23)-2保」7~8行(p.354)。調査概要=シート「Ⅰ.調査の概要」25~32行(p.1)
対象:一般病院(介護収益割合2%未満=集計1)の常勤薬剤師、保険薬局(有効回答全施設=集計2)の常勤 管理薬剤師・薬剤師。開設者別
時点・期間:令和7年3月末までに終了する直近の2事業年(度)(前々年(度)・前年(度))。調査年月2025年5月
公表日:2025-11-26
取得日:2026-09-28
確認した版:第25回(令和7年実施、報告 令和7年11月、e-Stat公開 2025-11-26 13:30)/更新周期:隔年(2年ごと)施設票ベースの常勤職員1人平均の年(度)支給額で、賃金構造(個人票・6月分×12+前年賞与)と定義・時点が異なる。個人立の開設者報酬は給与費に含まれない(個人立の管理薬剤師は「-」)。「法人その他全体」の定義、延べ人員が1施設当たりかは要確認。前年(度)を「令和6年度」と言い切るのは要確認(決算期が施設で異なる)。店舗数別の区分は施設数が表に無い。
- e-Gov法令検索(法律) — 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
台帳ID:EGOV-ROUKI-2026
表・項目:第34条(休憩)、第32条(1週40時間・1日8時間)、別表第一(第8号・第10号・第13号・第14号)
対象:使用者・労働者
時点・期間:2026-07-17施行版(改正:令和八年法律第六十号)。改正履歴ID 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
公表日:1947-04-07公布
取得日:2026-09-27
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)個別の職場の休憩の扱いが法に適合するかは判断しない(労働基準監督署等へ)。適用除外(第41条等)は扱っていない。 2026-09-30:第32条・第34条・別表第一をe-Gov法令API(v1)の現行版で再確認。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) — 労働基準法
台帳ID:EGOV-ROUKIHOU-37
表・項目:第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第1項・第4項・第5項
対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-07-17、改正法令:労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律、law_revision_id 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060)
公表日:1947-04-07(公布日)。現行版の施行日2026-07-17(e-Gov API v2 revision_info)
取得日:2026-09-27
確認した版:322AC0000000049_20260717_508AC0000000060/更新周期:随時(法改正時)代替休暇(第3項)は記事で扱わない。個別の固定残業代の有効性を判断する資料として使わない。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) — 労働基準法施行規則
台帳ID:EGOV-ROUKISOKU-19-21
表・項目:第19条第1項第4号(月給の1時間あたり賃金)、第20条(時間外・休日が深夜に及ぶ場合の率)、第21条(割増賃金の基礎に算入しない賃金)
対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-04-01、改正法令:労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令、law_revision_id 322M40000100023_20260401_508M60000100057)
公表日:1947-08-30(公布日)。現行版の施行日2026-04-01(e-Gov API v2 revision_info)
取得日:2026-09-27
確認した版:322M40000100023_20260401_508M60000100057/更新周期:随時(改正時)各手当が除外に当たるかの実質判断(比例支給か一律か)は条文にない。東京労働局・愛知労働局の資料で補う。
- 厚生労働省労働基準局長(法令等データベース) — 医師、看護師等の宿日直許可基準について(令和元年7月1日 基発0701第8号)
台帳ID:MHLW-SHUKUNICCHOKU-KIJUN-2019
表・項目:前文、記の1〜4
対象:都道府県労働局長あて(医療機関の医師・看護師等の宿日直)
時点・期間:2019-07-01通知
公表日:2019-07-01(通知日)
取得日:2026-09-28
確認した版:基発0701第8号/更新周期:随時薬剤師の宿日直中の業務の例示はない。
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 — 医療機関の宿日直許可に関するFAQ(2024年8月6日ver.)
台帳ID:MHLW-SHUKUNICCHOKU-FAQ-2024
表・項目:Q&A(回数の例外、職種・時間帯を限った申請)、別添(宿日直許可基準のポイント1〜3、一般的な宿日直の許可の条件1〜5)
対象:医療機関
時点・期間:2024-08-06版
公表日:2024-08-06(表紙の版の日付)
取得日:2026-09-28
確認した版:2024年8月6日ver./更新周期:随時医師の例が中心。薬剤師の許可事例は記載なし。同じ内容の「申請前チェックリスト」(001128680.pdf)は公表日の記載がないため台帳に入れない(raw に保存のみ)。
- e-Gov法令検索(法律) — 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
台帳ID:EGOV-HAKEN-HOU-2026
表・項目:第4条第1項第3号・第3項(適用除外業務)、第35条の4第1項(日雇派遣の原則禁止)、第40条の2第1項第4号・第5号(休業代替)/(pharmacist-dispatch)第2条第1号・第4号、第4条第1項第3号・第3項、第5条、第23条第5項、第26条第6項、第30条、第30条の3、第30条の4、第31条の2、第34条、第34条の2、第35条、第35条の3、第35条の4、第40条の2、第40条の3、第40条の9
対象:派遣元事業主・派遣先
時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 360AC0000000088_20260401_507AC0000000063)
公表日:1985-07-05公布(現行版の改正法は2025-06-11公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:360AC0000000088_20260401_507AC0000000063/更新周期:随時(改正時)派遣の働き方全般は扱わない(別記事 pharmacist-dispatch の範囲)。
- e-Gov法令検索(政令) — 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)
台帳ID:EGOV-HAKEN-REI-2026
表・項目:第2条第1項第3号と柱書の例外(紹介予定派遣、法第40条の2第1項第4号・第5号、へき地)、第4条第1項(薬剤師の業務の記載なし)・第2項(日雇派遣の例外)/(pharmacist-dispatch)第2条第1項(医療関係業務の派遣禁止と例外)・第2項(へき地)、第4条第1項(日雇派遣が認められる業務、第1号〜第19号)・第2項(日雇派遣の例外となる者)
対象:派遣元事業主・派遣先
時点・期間:2026-04-01施行版(改正履歴ID 361CO0000000095_20260401_508CO0000000066)
公表日:1986-04-03公布(現行版の改正政令は2026-03-27公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:361CO0000000095_20260401_508CO0000000066/更新周期:随時(改正時)「省令で定めるものを除く」診療所の範囲は未確認。