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薬剤師の初任給はいくら?平均は約25.1万円【2025年】

公式情報確認:2026-09-28 薬剤師による監修なし

薬剤師の初任給。封筒と白衣を持つ人物と、桜の枝を描いた水彩画
この記事の答え

準新卒の薬剤師の平均初任給月額は250,965円(約25.1万円)でした(人事院「令和7年職種別民間給与実態調査」2025年4月分、企業規模100人以上)。基本給と全員に一律の給与の合計で、調査事業所は25所と少数です。

応募先の初任給の内訳を、相談先で確かめる

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平均の額は、何を含み、どこを対象にした数字かとセットで読む。

準新卒は、2024年度中に免許を取り、2025年4月までに採用された人です。従業員50人未満の事業所は調査の対象外です。同じ表の値は令和5年が230,462円、令和6年が244,517円で、年ごとに対象の範囲が少し違います。

国家公務員の薬剤師(6年制卒)は、初任が医療職俸給表(二)の2級15号俸です。俸給月額は256,000円です(一般職の職員の給与に関する法律、2026年4月1日施行の版。地域手当などは別)。

求人の額を比べるときは、基本給・一律の手当・固定残業代・試用期間を分けて確かめてください。

薬剤師の初任給は平均250,965円:人事院の調査の中身

人事院の「職種別民間給与実態調査」は、国家公務員の給与を決める資料として、毎年4月の民間の給与を調べる統計です。薬剤師の初任給は、表2の「準新卒薬剤師」の行に載っています。準新卒とは、前の年度中に免許を取り、その年の4月までに採用された人です(同表の注)。

区分(学歴は大学卒)調査事業所数平均初任給月額
企業規模100人以上(計)25所(復元後297所)250,965円
500人以上—250,369円
100人以上500人未満(*)—253,691円
【参考】50人以上100人未満—x

出典:人事院「令和7年職種別民間給与実態調査」表2 初任給関係職種の職種別事業所数等及び平均初任給月額、準新卒薬剤師(22行)。2025年4月分。原表(Excel)。e-Stat公開日2025年11月10日、取得日2026年9月28日。

  • 初任給月額に入るもの:4月分の基本給と、事業所の従業員に一律に支給される給与です。時間外手当・家族手当・通勤手当など、特定の人にだけ出る給与は入りません(同調査「利用上の注意」(3))。
  • 対象:企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所です(2025年は約11,900所を調査。人事院の実施の発表)。表の値は企業規模100人以上です。従業員50人未満の事業所は、調査に入っていません。
  • 平均の単位:採用のあった事業所の平均です(表2の注1)。1人ずつの平均ではありません。
  • 記号:「*」は調査事業所が10所以下、「x」は1所、「-」は該当がないことを示します(利用上の注意(5)〜(7))。25所という数は小さい点に注意してください。

同じ表には、ほかの職種の値もあります(表2の13行・12行)。新卒技術者(大学卒)は238,266円、新卒技術者(大学院修士課程修了)は267,003円でした。職種ごとに採用する業種も事業所も違うため、同じ人がどちらを選んでも同じ差になる、という意味ではありません。

年収の平均や経験年数ごとの給与は、薬剤師の年収の記事にまとめています。

薬剤師の初任給の推移:令和5年から7年の3回分

準新卒薬剤師の行は、令和5年の表から載っています。令和4年と令和3年の表2には、準新卒薬剤師の区分がありません。

調査年(4月分)準新卒の定義(免許取得→採用)調査事業所数企業規模計500人以上100人以上500人未満50人以上100人未満e-Stat公開日
令和5年(2023年)令和4年度中→令和5年4月まで32所(復元後315所)230,462円229,941円*234,248円-2023年11月9日
令和6年(2024年)令和5年度中→令和6年4月まで44所(復元後613所)244,517円237,539円263,711円-2024年11月7日
令和7年(2025年)令和6年度中→令和7年4月まで25所(復元後297所)250,965円250,369円*253,691円x2025年11月10日

出典:人事院「令和5年職種別民間給与実態調査」表2(25行)原表、「令和6年同調査」表2(25行)原表、「令和7年同調査」表2(22行)原表。区分がないことは令和4年表2(人事院の原表)・令和3年表2(人事院の原表)で確認。取得日2026年9月28日。

  • 令和5年→6年→7年と、回ごとに高い値でした。令和5年から令和7年の差は20,503円です(編集部の計算:250,965−230,462)。
  • 対象の範囲が年で違います。 令和7年の表は企業規模100人以上の値です(令和7年の用語の解説)。令和5・6年の表の「企業規模計」は50人以上100人未満の欄を含む区分ですが、薬剤師のその欄は「-」(該当なし)でした(編集部の読み取り)。
  • 各年の値は、その年に調べた事業所の平均です(調査事業所数も年で違います)。同じ事業所が初任給を上げた幅を示すものではありません。

薬剤師の初任給を地域別に見る:東京都特別区と非支給地

同じ調査の表3は、地域別の平均初任給月額です。ただし地域は2つだけで、都道府県別ではありません。

「1級地」は東京都特別区、「非支給地」は国家公務員の地域手当の支給地域とされていない市町村です(表3の注)。それ以外の地域の値は、この表にありません。

調査年企業規模1級地(東京都特別区)非支給地
令和7年計(100人以上)-255,321円
令和7年500人以上-*258,620円
令和7年100人以上500人未満-*243,807円
令和6年計*259,168円251,974円
令和6年500人以上x236,792円
令和6年100人以上500人未満x*288,535円
令和5年計-242,281円
令和5年500人以上-*249,850円
令和5年100人以上500人未満-*211,071円

出典:人事院「職種別民間給与実態調査」表3 初任給関係職種の職種別、地域別平均初任給月額、準新卒薬剤師(令和7年23行 原表、令和6年25行 原表、令和5年25行 原表)。e-Stat公開日 令和7年2025年11月10日・令和6年2024年11月7日・令和5年2023年11月9日、取得日2026年9月28日。50人以上100人未満の欄は3回とも1級地・非支給地とも「-」。

「-」は、その区分に該当する事業所がなかったことを示します。東京都特別区の値が「-」や「*」「x」の年が多く、都市と地方のどちらが高いかは、この表からは言えません。

薬剤師の初任給を国家公務員の俸給表で確かめる

一般職の国家公務員の給与は、法律と人事院規則で決まっています。病院・療養所・診療所などに勤める薬剤師で人事院規則で定める人には、医療職俸給表(二)が適用されます。根拠は、一般職の職員の給与に関する法律 別表第八ロの備考です。

採用のときの級と号俸は、人事院規則九―八の「初任給基準表」で決まります。経験年数が1年に満たない人(採用試験によらない採用)は、職種と学歴の区分に対応する号俸になります。根拠は、同規則の第11条第4項と第12条第1項第3号です。

初任給基準表の区分初任の級・号俸俸給月額(現行)2026年8月の勧告の額
薬剤師・大学6卒2級15号俸256,000円265,800円
薬剤師・大学卒2級1号俸239,800円249,600円

出典:人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二 ワ 医療職俸給表(二)初任給基準表(e-Gov法令検索、令和8年人事院規則九―八―九七による改正、2026年4月1日施行の版)。一般職の職員の給与に関する法律 別表第八ロ 医療職俸給表(二)(e-Gov法令検索、令和7年法律第89号による改正、2026年4月1日施行の版)。勧告の額は人事院「令和8年人事院勧告」別紙第3 別記第1の医療職俸給表(二)(報告文・勧告文PDF、2026年8月7日勧告)。取得日2026年9月28日。

  • 「2026年8月の勧告の額」は、人事院が国会と内閣に出した改定案です。勧告は2026年4月1日から実施するよう求めていますが、法律が改正されるまで額は確定していません。
  • 経験年数がある人の号俸は、別の規定で決まります(同規則 第11条第3項、第12条第1項第2号、第15条)。
  • 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条により薬剤師となった人は、「大学6卒」の区分で扱います(初任給基準表の備考3)。
  • この法律の対象は一般職の国家公務員です(同法第1条)。自治体や法人が運営する病院の給与は、それぞれの決まりで確かめてください。

薬剤師の俸給月額に加わる手当

俸給月額は基本の額です。次の手当は、別の条文で決まります。

  • 地域手当(第11条の3)
  • 扶養手当(第11条)
  • 住居手当(第11条の10)
  • 通勤手当(第12条)
  • 超過勤務手当(第16条)
  • 期末手当・勤勉手当(第19条の4・第19条の7)

地域手当の月額は、俸給・扶養手当などの合計に、級地ごとの割合を掛けた額です(第11条の3第2項)。割合は、1級地の100分の20から5級地の100分の4までです。1級地に勤め、扶養手当などがない場合は、256,000円×20%=51,200円です(編集部の計算)。

どの官署が何級地かは人事院規則で決まります。人事院の民間調査の「初任給月額」とは含む手当の範囲が違うため、俸給月額と並べて比べないでください。

薬剤師の初任給と「経験0年」「20〜24歳」の給与は定義が違う

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」にも若い薬剤師の給与があります。ただし、初任給とは別の定義の数字です。

項目人事院 準新卒薬剤師賃金構造 経験0年賃金構造 20〜24歳国家公務員 2級15号俸
値250,965円335.9千円327.3千円256,000円
給与の種類初任給月額所定内給与額所定内給与額俸給月額
時点2025年4月分2025年6月分2025年6月分2026年4月1日施行の表
入るもの基本給+全員に一律の給与決まって支給する給与から残業・深夜・休日・宿日直・交替の手当を除いた額。通勤手当・家族手当は入る同左俸給だけ
対象の職場企業規模100人以上・事業所規模50人以上の民間企業規模10人以上の民営事業所同左一般職の国家公務員
対象の人前年度に免許を取り4月までに採用薬剤師の仕事の経験1年未満(年齢は問わない)20〜24歳(平均24.5歳、平均勤続0.5年)経験年数1年未満で採用
平均の単位採用のある事業所の平均労働者の平均労働者の平均平均ではなく表の額

出典:人事院「令和7年職種別民間給与実態調査」表2・利用上の注意(3)。厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種第14表 シート(規模計)27行 G列(原表)、職種第5表 男女計シート235行 D・E・I列(原表)、いずれも一般労働者・男女計・産業計・民営、公表日2026年3月24日。所定内給与額と経験年数の定義は厚生労働省「賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明」。俸給月額は前の節の出典。取得日2026年9月28日。

  • 経験年数は、今の職種の仕事に就いた年数を他社の分も通算したものです。免許が要る職種は、免許を取ってから実際にその仕事をした年数です(厚生労働省の用語の説明)。「0年」は1年未満を表します(同調査の利用上の一般的注意)。別の仕事から薬剤師になった人も入ります。
  • 賃金構造基本統計調査の一般労働者は、正社員に限りません。所定内給与額は、税や社会保険料を引く前の額です。

薬剤師の経験0年・20〜24歳の給与を企業規模別に見る

次の表は、賃金構造基本統計調査の同じ二つの区分を、企業規模ごとに分けたものです。

企業規模経験0年 所定内給与額経験0年 労働者数20〜24歳 所定内給与額20〜24歳 労働者数
計(10人以上)335.9千円786十人327.3千円281十人
1,000人以上332.4千円591十人322.8千円245十人
100〜999人303.5千円109十人326.5千円14十人
10〜99人401.0千円86十人377.2千円22十人

出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種第14表 薬剤師 男女計27行(シート(規模計)・(1000人以上)・(100~999人)・(10~99人)のG列・I列)、職種第5表 男女計シート235行(I・K・Q・S・Y・AA・AG・AI列)。一般労働者・産業計・民営、2025年6月分。公表日2026年3月24日、取得日2026年9月28日。

労働者数は、調べた人数を全体に引き延ばした推計です(単位は十人)。人数の少ない区分は、標本による誤差が大きくなることがあります(同調査の利用上の一般的注意)。

薬剤師の初任給を求人票で確かめる確認票

平均の額は、自分に示される額ではありません。職業紹介や募集のときは、仕事の内容・賃金・労働時間などの労働条件を示すことが求められます(職業安定法第5条の3)。そのうち書面などの方法で示す項目は、職業安定法施行規則第4条の2第3項に並んでいます。

求人票や労働条件の書面で、次の項目を分けて確かめます。

確認する項目見る所聞き方の例根拠・関連
基本給の額賃金の欄基本給はいくらで、手当と分けて示せますか施行規則 第4条の2第3項第5号(賃金の額)
全員に一律に出る手当手当の欄この手当は新卒の全員に毎月出ますか人事院の初任給月額に入る範囲と合わせるため
条件つきの手当(住宅・家族・通勤・地域など)手当の欄支給の条件は何で、私は対象になりますか人事院の初任給月額には入らない種類
固定残業代賃金の欄固定残業代を除いた基本給、時間数と金額、超えた分の支払いは厚生労働省の固定残業代の表示の案内
試用期間契約期間・試用期間の欄期間の長さと、その間の賃金や仕事は本採用後と同じですか同項第2号の2、同条第6項
就業場所と変更の範囲就業場所の欄配属先と、将来の異動の範囲は。地域で手当が変わりますか同項第3号
賞与(明示の項目の「賃金」から賞与は除かれる)初年度の賞与の有無と、算定の期間は同項第5号の括弧書き
昇給—2年目以降の昇給は、どう決まりますか—
初回の給与—4月分は、どの期間の分がいつ払われますか—

出典:職業安定法 第5条の3(e-Gov法令検索)、職業安定法施行規則 第4条の2第3項・第6項(e-Gov法令検索、令和8年厚生労働省令第60号による改正、2026年4月1日施行の版)。厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」(PDF、公表日の記載なし)。表は編集部作成。取得日2026年9月28日。

  • 試用期間中と試用期間の後で仕事の内容や賃金などが違う場合、募集する側はそれぞれを示さなければなりません(施行規則 第4条の2第6項)。
  • 固定残業代は、名称にかかわらず、一定時間分の時間外・休日・深夜の労働に定額で払う割増賃金です(厚生労働省の案内)。人事院の初任給月額は時間外手当を除くため、比べるときは固定残業代を別の行に書きます。計算の手順は薬剤師の固定残業代の見方にあります。

記入欄(編集部作成)

行記入
A 基本給円
B 全員に一律の手当の合計円
C 固定残業代(時間数も書く)円( 時間)
D 条件つきの手当(自分が対象のもの)円
E 試用期間中の月額(違う場合)円( か月)

人事院の平均と並べるのはA+Bです。自分が毎月受け取る見込みはA+B+C+Dで、Eの期間は別に書きます(編集部の整理)。

薬剤師の初任給でよくある質問

薬剤師の初任給は手取りでいくらですか?

この記事の公的な統計に、手取りの値はありません。賃金構造基本統計調査の所定内給与額は、税や社会保険料を引く前の額です。引かれる額は人によって違うため、内定後の労働条件の書面と、最初の給与明細の控除の欄で確かめてください。

4年制を卒業した薬剤師の初任給は、統計で分かりますか?

人事院の民間調査の準新卒薬剤師は、学歴「大学卒」の1区分だけで、6年制と4年制を分けていません。国家公務員の初任給基準表は、薬剤師を「大学6卒」(2級15号俸)と「大学卒」(2級1号俸)に分けています。

平成16年の改正法の附則第3条で薬剤師になった人は「大学6卒」で扱います。受験資格の違いは薬剤師になるにはで確かめられます。

就職1〜2年目の薬剤師が転職するとき、初任給の統計は使えますか?

準新卒は「前の年度中に免許を取り、4月までに採用された人」なので、2年目以降の転職には当てはまりません。賃金構造基本統計調査では、経験1〜4年の薬剤師の所定内給与額は333.8千円でした。これは2025年6月分で、企業規模10人以上の値です。

どちらも平均の額です。提示された額は、上の記入欄で項目ごとに分けて比べてください。

出典とファクトチェック

出典:23件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)

年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。

出典一覧と確認した版を開く(23件)
  1. 人事院 — 令和7年職種別民間給与実態調査

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2025
    表・項目:表2 初任給関係職種の職種別事業所数等及び平均初任給月額(22行 準新卒薬剤師・大学卒:F22調査事業所25、G22復元後297、I22企業規模計250,965円、K22 500人以上250,369円、L22*/M22 100人以上500人未満253,691円、O22 50〜100人未満x。参考 I8新卒事務員大学卒233,930円、I12新卒技術者修士267,003円、I13新卒技術者大学卒238,266円)/表5 職種別従業員数、平均年齢及び平均支給額 シート「研究・医療・教育」(18行 薬局長:調査実人員144、平均年齢51.6、きまって支給する給与F18 519,850円、時間外手当G18 30,011円、備考「部下に薬剤師2人以上」/19行 薬剤師:1,115人、39.4歳、F19 388,534円)
    対象:企業規模100人以上・事業所規模50人以上の民間事業所(表の値)。準新卒=令和6年度中に資格免許を取得し、令和7年4月までに採用
    時点・期間:令和7年4月分
    公表日:2025-11-10(e-Stat公開年月日時分 2025-11-10 10:00)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和7年/更新周期:年次

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    事業所規模50人未満の事業所(小規模の薬局・店舗など)は対象外。準新卒薬剤師の調査事業所は25所と少ない。表5のURLは statInfId=000040367308。

  2. 人事院 — 令和7年職種別民間給与実態調査

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2025-T3
    表・項目:表3 初任給関係職種の職種別、地域別平均初任給月額 23行 準新卒薬剤師(大学卒):G23 企業規模計1級地「-」、I23 同非支給地255,321円、K23 500人以上1級地「-」、L23*/M23 同非支給地258,620円、O23 100人以上500人未満1級地「-」、P23*/Q23 同非支給地243,807円、S23/U23 50人以上100人未満「-」。注:1級地=東京都特別区、非支給地=地域手当の支給地域とされていない市町村
    対象:企業規模100人以上(参考に50人以上100人未満)・事業所規模50人以上の民間事業所。地域は国家公務員の地域手当の区分による2区分のみ
    時点・期間:令和7年4月分
    公表日:2025-11-10(e-Stat公開年月日時分 2025-11-10 10:00)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和7年/更新周期:年次

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    都道府県別ではない。1級地・非支給地以外(2級地以下の支給地)の値は表にない。*は調査事業所10所以下。

  3. 人事院 — 令和6年職種別民間給与実態調査

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2024-T2
    表・項目:表2 初任給関係職種の職種別事業所数等及び平均初任給月額 25行 準新卒薬剤師:F25 調査事業所44、G25 復元後613、I25 企業規模計244,517円、K25 500人以上237,539円、M25 100人以上500人未満263,711円、O25 50人以上100人未満「-」。注2 準新卒=令和5年度中に資格免許を取得し令和6年4月までに採用
    対象:企業規模50人以上・事業所規模50人以上の民間事業所(表の企業規模計は50人以上100人未満の欄を含む区分)
    時点・期間:令和6年4月分
    公表日:2024-11-07(e-Stat公開年月日時分 2024-11-07 10:00)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年/更新周期:年次

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    令和7年(企業規模100人以上)と集計の範囲が違う。薬剤師の50人以上100人未満は「-」。調査事業所数は年で違う。

  4. 人事院 — 令和6年職種別民間給与実態調査

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2024-T3
    表・項目:表3 地域別平均初任給月額 25行 準新卒薬剤師:F25*/G25 企業規模計1級地259,168円、I25 同非支給地251,974円、K25 500人以上1級地x、M25 同非支給地236,792円、O25 100人以上500人未満1級地x、P25*/Q25 同非支給地288,535円、S25/U25 50人以上100人未満「-」
    対象:同上。地域は1級地(東京都特別区)と非支給地の2区分
    時点・期間:令和6年4月分
    公表日:2024-11-07(e-Stat公開年月日時分 2024-11-07 10:00)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年/更新周期:年次

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    都道府県別ではない。*・xの区分は調査事業所が少ない。

  5. 人事院 — 令和5年職種別民間給与実態調査

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2023-T2
    表・項目:表2 25行 準新卒薬剤師:F25 調査事業所32、G25 復元後315、I25 企業規模計230,462円、K25 500人以上229,941円、L25*/M25 100人以上500人未満234,248円、O25 50人以上100人未満「-」。注2 準新卒=令和4年度中に資格免許を取得し令和5年4月までに採用
    対象:企業規模50人以上・事業所規模50人以上の民間事業所(表の企業規模計は50人以上100人未満の欄を含む区分)
    時点・期間:令和5年4月分
    公表日:2023-11-09(e-Stat公開年月日時分 2023-11-09 10:00)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和5年/更新周期:年次

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    令和7年と集計の範囲が違う。

  6. 人事院 — 令和5年職種別民間給与実態調査

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2023-T3
    表・項目:表3 25行 準新卒薬剤師:G25 企業規模計1級地「-」、I25 同非支給地242,281円、K25 500人以上1級地「-」、L25*/M25 同非支給地249,850円、O25 100人以上500人未満1級地「-」、P25*/Q25 同非支給地211,071円、S25/U25「-」
    対象:同上。地域は1級地(東京都特別区)と非支給地の2区分
    時点・期間:令和5年4月分
    公表日:2023-11-09(e-Stat公開年月日時分 2023-11-09 10:00)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和5年/更新周期:年次

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    都道府県別ではない。

  7. 人事院 — 令和4年職種別民間給与実態調査

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2022-T2
    表・項目:表2 初任給関係職種の職種別事業所数等及び平均初任給月額(職種の行の一覧)
    対象:同調査
    時点・期間:令和4年4月分
    公表日:公式に記載なし(人事院HPの掲載ページに公表日の表示なし。e-Statの該当データセットは未照合)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和4年/更新周期:年次

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    「区分がない」ことの確認にだけ使う。数値は使わない。

  8. 人事院 — 令和3年職種別民間給与実態調査

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-MINKAN-2021-T2
    表・項目:表2(職種の行の一覧)
    対象:同調査
    時点・期間:令和3年4月分
    公表日:公式に記載なし(人事院HPの掲載ページに公表日の表示なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和3年/更新周期:年次

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    「区分がない」ことの確認にだけ使う。

  9. 人事院 — 令和7年職種別民間給与実態調査 用語の解説・利用上の注意

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-YOUGO-2025
    表・項目:統計表の対象(企業規模100人以上)、初任給月額の範囲(利用上の注意(3))、「*」(初任給関係は調査事業所10所以下)「x」(1所)
    対象:同調査の統計表
    時点・期間:令和7年調査
    公表日:2025-11-10(統計表の公開日。PDF作成日時2025-10-31)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和7年/更新周期:年次

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    —

  10. 人事院 — 令和6年職種別民間給与実態調査 用語の解説・利用上の注意

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-YOUGO-2024
    表・項目:利用上の注意(3)初任給月額の範囲、(5)「-」、(6)「*」、(7)「x」
    対象:同調査の統計表
    時点・期間:令和6年調査
    公表日:2024-11-07(e-Statの同名データセット000040221989の公開日。PDF作成日2024-09-30)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和6年/更新周期:年次

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    取得したのは人事院HPのPDF。e-Stat側のファイルとの同一性は未照合。

  11. 人事院 — 令和5年職種別民間給与実態調査 用語の解説・利用上の注意

    台帳ID:JINJI-SHOKUSHU-YOUGO-2023
    表・項目:利用上の注意(3)(5)(6)(7)
    対象:同調査の統計表
    時点・期間:令和5年調査
    公表日:2023-11-09(e-Statの同名データセット000040116143の公開日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和5年/更新周期:年次

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    取得したのは人事院HPのPDF。e-Stat側との同一性は未照合。

  12. 人事院 — 令和7年職種別民間給与実態調査の実施(報道発表)

    台帳ID:JINJI-MINCHOU-JISSHI-2025
    表・項目:調査対象・調査期間
    対象:企業規模50人以上・事業所規模50人以上の事業所
    時点・期間:2025-04-23〜2025-06-13
    公表日:2025-04-18
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和7年/更新周期:年次

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    実施前の発表で、回答数ではない。

  13. デジタル庁(e-Gov法令検索)/人事院 — 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)

    台帳ID:EGOV-KYUYOHOU-2026
    表・項目:第1条(対象=一般職の職員)、第8条第4項(初任の号俸は人事院規則の基準)、第11条(扶養手当)、第11条の3(地域手当:第2項 1級地100分の20〜5級地100分の4、第3項 級地は人事院規則)、第11条の10(住居手当)、第12条(通勤手当)、第16条(超過勤務手当)、第19条の4・第19条の7(期末・勤勉手当)、別表第八ロ 医療職俸給表(二)(備考:病院・療養所・診療所等に勤務する薬剤師等で人事院規則で定めるもの)2級1号俸239,800円、2級15号俸256,000円/第6条(俸給表の種類)、別表第一イ 行政職俸給表(一)の備考
    対象:一般職の国家公務員
    時点・期間:取得日時点の現行版(2026-04-01施行)
    公表日:1950-04-03(公布)。現行版は令和7年法律第89号(2025-12-24公布、2026-04-01施行)による改正
    取得日:2026-09-28
    確認した版:325AC1000000095_20260401_507AC0000000089/更新周期:随時(例年、人事院勧告の後に改正)

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    XMLには附則の旧表も含まれるため、本則の別表第八(AppdxTableTitle「別表第八」)から読んだ。令和8年勧告に基づく改正は取得日時点の版に反映されていない。

  14. デジタル庁(e-Gov法令検索)/人事院 — 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)

    台帳ID:EGOV-JINJIKISOKU-9-8-2026
    表・項目:第11条第3項・第4項、第12条第1項第2号・第3号、第15条、第16条、別表第一 医療職俸給表(二)級別標準職務表(2級=薬剤師の職務)、別表第二 ワ 医療職俸給表(二)初任給基準表(薬剤師:大学6卒 2級15号俸、大学卒 2級1号俸)、同備考1(経験年数は免許取得時以後)・備考3(平成16年法律第134号附則第3条で薬剤師となった者は大学6卒)
    対象:一般職の国家公務員
    時点・期間:取得日時点の現行版(2026-04-01施行)
    公表日:1969-05-01(制定)。現行版は令和8年人事院規則九―八―九七(2026-02-13公布、2026-04-01施行)による改正
    取得日:2026-09-28
    確認した版:344RJNJ09008000_20260401_508RJNJ09008097/更新周期:随時

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    号俸の額は給与法の俸給表で確認(EGOV-KYUYOHOU-2026)。特別の事情がある場合(第16条)は別。

  15. 人事院 — 令和8年人事院勧告(報告文・勧告文)

    台帳ID:JINJI-KANKOKU-2026
    表・項目:別紙第3 職員の給与の改定に関する勧告 1(1)俸給表を別記第1のとおり改定、4(1)令和8年4月1日から実施、別記第1 ロ 医療職俸給表(二) 2級1号俸249,600円・2級15号俸265,800円(PDFの98ページ付近)
    対象:一般職の国家公務員(勧告)
    時点・期間:2026年8月7日の勧告
    公表日:2026-08-07(勧告日)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和8年/更新周期:年次

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    勧告であり、法律の改正前は確定額ではない。国会での改正の有無は取得日時点で未確認。

  16. 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査

    台帳ID:MHLW-CHINGIN-EXP-SEX-2025
    表・項目:職種第14表(性・経験年数階級別)、シート(規模計)/(1000人以上)/(100~999人)/(10~99人)、薬剤師=男女計27行・男172行・女317行。列 経験年数計D/E/F、0年G/H/I、1~4年J/K/L、5~9年M/N/O、10~14年P/Q/R、15年以上S/T/U(所定内・賞与・労働者数)
    対象:全国・薬剤師・一般労働者・男女計/男/女・経験年数階級・企業規模4区分・民営
    時点・期間:2025年6月賃金/原則2024年の年間賞与
    公表日:2026-03-24
    取得日:2026-09-28
    確認した版:令和7年調査(2026-03-24公開、e-Stat公開年月日時分 16:00)/更新周期:年次

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    きまって支給する現金給与額が無く所定内給与額のみ。第1表ベースの年収換算と比較不可。経験年数は勤続年数と別概念(定義文要確認)。0年の賞与は前年1年間支給のため小さい。

  17. 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査

    台帳ID:MHLW-CHINGIN-AGE-2025
    表・項目:職種第5表、男女計シート、H235/J235~H245/J245
    対象:全国・薬剤師・男女計・一般労働者・産業計・企業規模10人以上・民営
    時点・期間:2025年6月賃金/原則2024年の年間賞与
    公表日:2026-03-24
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2025年6月賃金/原則2024年の年間賞与/更新周期:年次

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    2025年6月の給与と原則2024年賞与の編集計算。同じ人の昇給や移住の効果を示さない。標本誤差・集団構成差に注意。

  18. 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査 主な用語の定義

    台帳ID:MHLW-CHINGIN-TERMS-2025
    表・項目:一般・短時間労働者/きまって支給する現金給与額/所定内給与額
    対象:対象事業所と労働者(特記のない統計表は民営)
    時点・期間:2025年調査
    公表日:2026-03-24(当該統計公表日)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:2025年調査/更新周期:年次

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    調査全体の事業所数を薬剤師サンプル数と扱わない。

  19. 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査 利用上の一般的注意

    台帳ID:MHLW-CHINGIN-NOTES-2025
    表・項目:§1民営・公営、§4集計労働者、§6企業規模計、§12集計上の誤差
    対象:同調査の統計表利用者
    時点・期間:2025年調査
    公表日:2026-06-26
    取得日:2026-09-27
    確認した版:令和7年調査「利用上の一般的注意」(e-Stat公開2026-06-26 14:00の掲載版)/更新周期:年次

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    統計利用上の定義・注意に使用。

  20. 厚生労働省 — 賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明

    台帳ID:MHLW-CHINGIN-YOUGO-GENERAL
    表・項目:9 経験年数(調査対象期日現在の職種の仕事に従事した年数。過去の従事年数は通算、免許を要する職種は免許取得後の従事年数)、14 きまって支給する現金給与額(通勤手当・家族手当等を含む)、15 所定内給与額(超過労働給与額=時間外・深夜・休日出勤・宿日直・交替手当を除く)
    対象:賃金構造基本統計調査の統計表
    時点・期間:調査共通
    公表日:公式に記載なし(ページに掲載日の表示なし)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:取得日時点の掲載版/更新周期:随時

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    年ごとの版ではない。数値には使わない。

  21. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 職業安定法(昭和22年法律第141号)

    台帳ID:EGOV-SHOKUAN-2026
    表・項目:第4条第1項・第3項・第6項・第7項(定義)、第5条の3第1項、第5条の4、第30条、第32条の3第2項、第32条の16第3項、第43条の2、第43条の3
    対象:職業紹介事業者・募集情報等提供事業を行う者
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-04-01)
    公表日:1947-11-30(公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:322AC0000000141_20260401_506AC0000000050/更新周期:改正時

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    省令で定める例外(手数料・情報提供の方法)の本文は未照合。

  22. デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)

    台帳ID:EGOV-SHOKUAN-KISOKU-2026
    表・項目:第4条の2第1項〜第4項・第6項・第7項(法第5条の3に関する事項:明示事項・明示の方法・変更時の明示・試用期間・記録の保存)、第20条第2項・第3項(求職者から手数料を徴収できる場合、手数料表の作成方法)
    対象:公共職業安定所・職業紹介事業者・求人者・労働者の募集を行う者等
    時点・期間:取得した改正版(施行日2026-04-01)
    公表日:1947-12-29(公布)
    取得日:2026-09-28
    確認した版:322M40002000012_20260401_508M60000100060/更新周期:改正時

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    第20条第2項の「厚生労働大臣の定める額」の告示本文は未照合(記事では額を書かない)。第4条の2の各号がいつ加わったかは、2024年4月施行の3項目(令和5年厚生労働省令第89号)以外は未照合で、記事にも書かない。

  23. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク — 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。

    台帳ID:MHLW-KOTEI-ZANGYO-HYOUJI
    表・項目:p.1 明示すべき①〜③、固定残業代の定義(※)、指針の抜粋、時間外労働の記載例
    対象:若者の募集・求人の申込みをする事業主、職業紹介事業者
    時点・期間:公式に記載なし(管理番号LL281209派若01)
    公表日:公式に記載なし(LL281209を公表日と推測しない。PDFメタデータ更新日2017-02-14)
    取得日:2026-09-27
    確認した版:LL281209派若01/更新周期:随時

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    p.2の裁判例・苦情の割合グラフは記事に使わない。指針の抜粋は旧版の項番号(第二の一(一)ヘ)なので、現行の項番号はMHLW-JAKUNEN-SHISHINで示す。