働き方を見直す / GUIDE
薬剤師のパートの時給はいくら?平均2,540円【2025年】
希望の曜日・時間の求人を、相談先で確かめる
現在は広告リンク未設定です。リンク先は各社の公式サイトです。掲載基準
時給の数字より先に、週の時間と日数で決まる制度を確かめる。
表の時給は1時間あたり所定内給与額の平均で、残業や深夜の手当を含みません。社会保険は、週20時間以上などで加入の対象になります。月額8.8万円以上という賃金の要件は、2026年10月1日になくなります(日本年金機構)。
雇用保険は、週20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる人が対象です。有給休暇の日数は、週の所定労働日数で決まります。根拠は、雇用保険法第6条と労働基準法施行規則第24条の3です。
正社員との待遇の差は、その内容と理由の説明を事業主に求められます(パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項)。
この記事は、パートで働く薬剤師と、パートへの切り替えを考えている薬剤師向けです。時給の統計は要点だけを載せ、男女別の時給と年収の計算は薬剤師の年収の記事(時給の節)に任せます。
ここでは、パートで働く条件を決める制度を、条文と公的機関の案内で確かめます。制度の説明は2026年9月28日時点です。
薬剤師のパートの時給と日数を、統計の原表で確かめる
賃金構造基本統計調査の「短時間労働者」は、同じ事業所の一般の労働者と比べて決まります。1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない労働者です。定義は、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 主な用語の定義」によります。
求人の「パート」という呼び方とは一致しません。下の表は、企業規模別に、働いた日数と1日の時間を並べたものです。
| 企業規模 | 時給(円) | 実労働日数(6月・日) | 1日あたり所定内実労働時間 | 平均年齢 | 勤続年数 | 年間賞与など(千円) | 労働者数(十人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 2,540 | 14.4 | 5.8時間 | 52.5歳 | 7.9年 | 95.9 | 2,400 |
| 1,000人以上 | 2,573 | 16.3 | 6.3時間 | 48.8歳 | 8.5年 | 99.8 | 753 |
| 100〜999人 | 2,437 | 15.0 | 6.0時間 | 56.2歳 | 8.8年 | 122.0 | 764 |
| 10〜99人 | 2,601 | 12.3 | 5.3時間 | 52.6歳 | 6.5年 | 70.0 | 883 |
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」短時間労働者 職種第1表、各シート((規模計)・(1000人以上)・(100~999人)・(10~99人))の薬剤師(28行)の男女計(D〜J列)。全国・産業計・民営。原表(Excel)。公表日2026年3月24日、取得日2026年9月28日。時給は1時間あたり所定内給与額。賃金は2025年6月分、年間賞与などは原則2024年の1年間。
- 実労働日数は、6月に実際に働いた日数です。有給休暇で休んだ日は含みません(厚生労働省「賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明」)。
- 1日あたり所定内実労働時間は、一人ずつの所定内の労働時間を働いた日数で割った値の平均です。時給も一人ずつの所定内給与を所定内の時間で割った値の平均です(同)。
- 10〜99人の企業では、6月の実労働日数が12.3日、1日5.3時間でした。1,000人以上の企業は16.3日、1日6.3時間です。この差がなぜ生じたかは、表からは分かりません。
表の時給は、残業や深夜の手当を除いた所定内給与の平均です。自分が受け取る時給の目安にはなりません。時給を男女別に見た表と、時給から年額を出す式は、年収の記事の時給の節にあります。
薬剤師のパートの時給を、経験年数別に見る
次の表は、経験年数ごとの時給と、働いた日数・時間を並べたものです。
| 経験年数 | 時給(円) | 実労働日数(6月・日) | 1日あたり所定内実労働時間 | 平均年齢 | 労働者数(十人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経験年数計 | 2,540 | 14.4 | 5.8時間 | 52.5歳 | 2,400 |
| 0年 | 2,385 | 10.4 | 5.7時間 | 46.2歳 | 161 |
| 1〜4年 | 2,573 | 16.0 | 6.2時間 | 42.0歳 | 218 |
| 5〜9年 | 2,582 | 15.5 | 6.0時間 | 48.1歳 | 323 |
| 10〜14年 | 2,500 | 13.9 | 5.7時間 | 48.4歳 | 377 |
| 15年以上 | 2,554 | 14.5 | 5.8時間 | 57.3歳 | 1,320 |
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」短時間労働者 職種第5表(経験年数階級別)、シート「男女計」の薬剤師(130〜135行)、企業規模計(D〜J列)。全国・産業計・民営。原表(Excel)。公表日2026年3月24日、取得日2026年9月28日。経験年数計の行は、職種第1表の(規模計)の値と一致します。
経験年数ごとの時給は2,385〜2,582円で、経験が長いほど高いという並びにはなっていません。15年以上の人は1,320十人で、全体の55.0%でした(編集部の計算:1,320÷2,400)。
0年は161十人と少なく、区分が細かいほど標本による誤差が大きくなりえます。この注意は、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 利用上の一般的注意」によります。
経験年数は、その職種の仕事に従事した年数です。免許が必要な職種は、免許を取った後に実際にその仕事をした年数で数えます(厚生労働省「主な用語の説明」)。
薬剤師のパートの時給は、年齢別・都道府県別には公表されていない
薬剤師のパートの時給を年齢別・都道府県別に示す公的な統計は、確認できていません。令和7年調査の短時間労働者の職種別の表は、職種と企業規模・性別の表(第1表)、経験年数別の表(第5表)などです。年齢階級別の表はありません。
都道府県別の短時間労働者の表は産業別で、職種の区分がありません。2026年9月28日に、e-Statの表の一覧と原表で確認しました。
次は、社会保険に入るかどうかの条件です。
薬剤師のパートで社会保険に入るかは、週20時間と勤め先の規模で決まる
社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、週の所定労働時間と月の所定労働日数を、同じ事業所の通常の労働者と比べます。どちらも4分の3以上なら、短時間労働者の要件によらず加入の対象です(健康保険法第3条第1項第9号)。2か月以内の契約で、その期間を超えて使われる見込みがない場合など、ほかの除外に当たる場合は除きます。
4分の3に満たない人は、次の要件をすべて満たすと加入の対象になります。
| 要件 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 要件なし(撤廃) |
| 学生でないこと | 必要 | 必要 |
| 勤め先の規模 | 特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等)など | 同じ(2027年10月から下の表のとおり拡大) |
出典:健康保険法第3条第1項第9号(e-Gov法令検索、2026年8月1日施行の現行版と、2026年10月1日施行の改正後の版)、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(2026年4月17日更新)、同「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」(2026年9月16日更新)。取得日はいずれも2026年9月28日。
- 週の所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で決まった時間です。1か月単位で決まっている場合は、1か月の時間を12分の52で割って週の時間にします(日本年金機構)。
- 被保険者数は、同じ法人番号のすべての事業所を合計して数えます。個人事業所は事業所ごとです(同)。店舗が小さくても、法人全体の人数で判断されます。
- 国・地方公共団体に属する事業所は、人数にかかわらず短時間労働者が加入の対象です(同)。
- 2か月以内の期間を定めて使われる人は、その期間を超えて使われる見込みがなければ、加入の対象から除かれます。見込みがあれば、契約の当初から加入の対象です(日本年金機構「適用事業所と被保険者」2026年6月26日更新、取得日2026年9月30日)。
勤め先の規模の要件は、次の日程で広がります。
| 時期 | 短時間労働者が加入の対象になる企業等(厚生年金保険の被保険者数) |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下も対象(規模の要件なし) |
出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(2026年4月17日更新)。取得日2026年9月28日。
規模の要件を満たさない企業でも、労使の合意にもとづく申出で、短時間労働者が加入する事業所になれます(任意特定適用事業所。日本年金機構)。
社会保険に加入すると保険料がかかります。配偶者の健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者からは外れます。
根拠は、厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」です。第3号被保険者については、日本年金機構の説明(下の表の出典)によります。
薬剤師のパートと雇用保険:週20時間と31日の条文
雇用保険法は、1週間の所定労働時間が20時間未満の人を、適用から外しています。同じ事業主に31日以上雇われる見込みがない人も同じです(雇用保険法第6条第1号・第2号)。
つまり、週20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる人は、原則として被保険者です。学生などは別に除かれる場合があります(同条第4号)。
2028年10月1日からは、第1号の「二十時間未満」が「十時間未満」に変わります。根拠は、雇用保険法等の一部を改正する法律〈令和6年法律第26号〉による改正後の第6条です。e-Gov法令検索の施行前の版で確認しました。
育児のためにパートへ変える場合の給付と週20時間の関係は、育児との両立の記事で扱っています。
薬剤師のパートの有給休暇は、週の所定労働日数で日数が決まる
年次有給休暇は、雇い入れから6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人に与えられます(労働基準法第39条第1項)。週の所定労働時間が30時間以上なら、正社員と同じ日数です。
30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下の人は、次の日数になります(比例付与)。週で日数が決まっていない場合は、年216日以下の人が当てはまります。根拠は、同条第3項と労働基準法施行規則第24条の3です。
| 週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
出典:労働基準法施行規則第24条の3第3項の表(e-Gov法令検索、2026年4月1日施行の現行版)、労働基準法第39条第3項(e-Gov法令検索、2026年7月17日施行の現行版)。取得日2026年9月28日。期間は雇い入れの日から数えた継続勤務期間。
- 比例付与の基準になる「通常の労働者の週の所定労働日数」は5.2日です(施行規則第24条の3第2項)。
- 使用者が年5日を時季を決めて取らせる義務は、与える日数が10日以上の人に限られます(労働基準法第39条第7項)。上の表では、週4日なら3年6か月、週3日なら5年6か月の時点から当てはまります。
- 時間単位の有給休暇は、労使協定がある職場で、年5日以内に限って使えます(同条第4項)。
- 請求した日に休むと事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は別の日に変えられます(同条第5項)。薬剤師が少ない時間帯の休み方は、面接で具体的に聞いておきます。
薬剤師のパートにも、正社員との待遇の差を説明してもらう権利がある
パートタイム・有期雇用労働法は、週の所定労働時間が通常の労働者より短い人を「短時間労働者」としています(第2条第1項)。統計の定義とは言葉が同じでも範囲が違います。この法律は、事業主に次のことを求めています。
- 基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者との間に不合理な差を設けない。業務の内容と責任の程度、その変更や配置の変更の範囲などのうち、待遇の性質と目的に照らして適切なものを考慮します(第8条)。
- 職務の内容と、変更の範囲が通常の労働者と同じ人は、短時間であることを理由に差別的に扱わない(第9条)。
- 雇い入れたときは、待遇について講じる措置の内容を速やかに説明する(第14条第1項)。
- 求めがあったときは、通常の労働者との待遇の差の内容と理由などを説明する(同条第2項)。求めたことを理由に解雇などの不利益な扱いをしない(同条第3項)。
差が不合理かどうかは、職場ごとの事情で変わります。本稿では判断しません。
話し合いで解決しないときは、都道府県労働局長に援助(助言・指導・勧告)を求められます。調停の申請もできます(第24条・第25条)。
薬剤師のパートの契約で、書面で受け取る労働条件
次の表は、契約のときに書面で受け取る労働条件と、その根拠を並べたものです。
| 受け取る項目 | 根拠 | パートの薬剤師が見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 契約の期間、更新する場合の基準(更新の上限を含む) | 労働基準法施行規則第5条第1項第1号・第1号の2 | 1年契約などの有期か、期間の定めがないか |
| 働く場所と業務、その変更の範囲 | 同第1号の3 | 他店舗への応援勤務があるなら、変更の範囲に書かれるか |
| 始業・終業の時刻、所定時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇 | 同第2号 | 曜日・時間帯が固定か、シフトで変わるか |
| 賃金の決め方・計算・支払い、締切日と支払日、昇給 | 同第3号 | 時給の内訳(基本の時給と手当) |
| 退職(解雇の事由を含む) | 同第4号 | — |
| 昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口 | パートタイム・有期雇用労働法第6条第1項、同法施行規則第2条第1項 | 正社員と別の規程か |
出典:労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条(e-Gov法令検索、2026年4月1日施行の現行版)、パートタイム・有期雇用労働法第6条(e-Gov法令検索、2020年6月1日施行の現行版)、同法施行規則第2条(e-Gov法令検索、2020年4月1日施行の現行版)。取得日2026年9月28日。
表の第1号から第4号まで(昇給を除く)は、書面の交付で示すのが原則です。本人が望めば、ファクスや電子メールなどでも受け取れます(施行規則第5条第3項・第4項)。示された条件が事実と違う場合、労働者はすぐに契約を解除できます(労働基準法第15条第2項)。
薬剤師のパートと「年収の壁」:公的機関の説明で分かること
「年収の壁」について、厚生労働省は次のように説明しています(厚生労働省「『年収の壁』への対応」)。会社員の配偶者などは、一定の収入を超えると社会保険料の負担が生じ、手取りが減ります。それを避けて働く時間を調整する人がいて、その収入の基準が「年収の壁」と呼ばれています。
基準は社会保険と税で別々です。
| 呼ばれ方 | 何の基準か | 公的機関の説明(2026年9月28日に確認。130万円の2行は9月30日に再確認) |
|---|---|---|
| いわゆる106万円の壁 | 社会保険の短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上) | 2026年10月1日に撤廃。以後は週20時間以上・学生でない・勤め先の規模などで判断(日本年金機構) |
| いわゆる130万円の壁(健康保険) | 健康保険の被扶養者の収入要件 | 年間収入130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)。扶養の認定日が2025年10月1日以降で19歳以上23歳未満の人は150万円未満。ただし、この150万円の基準は被保険者の配偶者を除く。同居なら被保険者の収入の半分未満。年間収入は、認定の時点から先の見込み額。給与収入だけの人は、2026年4月1日以降の認定から、労働契約の内容で見込み額を判定できる(日本年金機構) |
| いわゆる130万円の壁(国民年金) | 国民年金の第3号被保険者 | 厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者。原則として年収130万円未満で、配偶者の年収の2分の1未満(日本年金機構)。年収が130万円未満でも、自分が厚生年金保険の加入要件を満たす人は、第3号被保険者ではなく厚生年金保険・健康保険に加入する |
| 配偶者の税の控除 | パートで働く人の合計所得金額 | 令和8・9年分は、給与収入だけなら136万円以下で同一生計配偶者(配偶者控除の対象)、136万円超207万円以下で配偶者特別控除の対象(国税庁) |
| 本人の所得税の控除 | 基礎控除、給与所得控除 | 令和8・9年分は、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除が104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円(国税庁) |
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」(2026年9月16日更新)、同「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年7月13日更新)、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)。取得日2026年9月28日。日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日)、同「第3号被保険者」(用語集、2023年11月22日更新)、同「国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。」(2024年8月19日更新)。取得日2026年9月30日。
- 被扶養者の要件は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の手続きを行う日本年金機構の案内です。配偶者の勤め先が健康保険組合の場合は、その組合に確かめます。
- 国税庁によると、令和8年11月までの給与の源泉徴収は変わらず、令和8年12月の年末調整で改正後の控除額により精算します。
- 住民税の基準は、この記事では確認していません。
どの働き方が有利かは次のようなことで変わるため、本稿では判断しません。
- 世帯の収入
- 配偶者の勤め先の制度
- 将来の年金など
手取りや年金の変化は、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」の試算で確かめられます。
薬剤師のパート求人を比べる確認票(編集部作成)
求人票と面接で確かめる項目を、編集部が制度と結びつけて作った記入票です。記入例や実在の求人ではありません。分からない欄は「未確認」と書き、内定の前に書面で確かめてください。
| 確認する項目 | 求人票・面接で聞くこと | 関係する制度・理由 | 求人A | 求人B |
|---|---|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 契約書に書かれる週の時間は何時間か。月単位なら月何時間か | 社会保険の20時間、雇用保険の20時間(2028年10月からは10時間) | ||
| 週の所定労働日数 | 週何日の契約か | 有給休暇の比例付与の日数、年5日の取得義務の有無 | ||
| 曜日と時間帯 | 曜日・時間帯は固定か。シフトで変わるなら、いつ決まるか | 契約書の始業・終業時刻(施行規則第5条第1項第2号) | ||
| 1日の勤務時間と休憩 | 6時間を超える日があるか。休憩は何分か | 労働時間が6時間を超えると45分以上の休憩(労働基準法第34条) | ||
| 応援勤務・他店舗 | 他の店舗や施設で働くことがあるか。どの範囲か、頻度、移動の時間と交通費の扱い | 就業の場所の変更の範囲(施行規則第5条第1項第1号の3) | ||
| 時給の内訳 | 基本の時給、資格や役割の手当、曜日・時間帯の加算、通勤手当を分けるといくらか | 賃金の決め方・計算方法の明示(同第3号) | ||
| 時間外・深夜の賃金 | 所定の時間を超えた分、午後10時以降の勤務の扱い | 深夜は2割5分以上の割増(労働基準法第37条第4項) | ||
| 昇給・賞与・退職手当 | それぞれあるか。あれば決め方 | 文書で明示する事項(パートタイム・有期雇用労働法第6条) | ||
| 社会保険・雇用保険 | 加入するか。勤め先の法人の厚生年金保険の被保険者数の区分 | 週20時間・企業規模の要件、2026年10月1日の賃金要件の撤廃 | ||
| 契約期間と更新 | 期間の定めの有無、更新の基準と上限 | 施行規則第5条第1項第1号・第1号の2 | ||
| 正社員との待遇の違い | 手当・休暇・研修などで違いがあれば、その理由 | 説明を求められる(パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項) | ||
| 一人で勤務する時間帯 | 薬剤師が一人になる時間があるか | 業務の負担と休み方の確認 |
ブランクがあってパートから復帰する場合は、離れていた間に変わった仕組みを先に確かめると、面接で聞く項目を絞れます。仕組みの変化は、ブランク復帰の記事の年表で確かめられます。
薬剤師のパートでよくある質問
パートの薬剤師にも、残業や深夜の割増賃金はありますか?
午後10時から午前5時までの勤務には、雇用形態にかかわらず2割5分以上の割増賃金が必要です(労働基準法第37条第4項)。時間外労働の割増率と、計算の基礎になる1時間あたりの賃金の出し方は、固定残業代の記事で条文から説明しています。
パートの薬剤師にも、有給休暇を年5日取らせる義務はありますか?
与えられる有給休暇が年10日以上の人が対象です(労働基準法第39条第7項)。週30時間以上なら、勤続6か月で8割以上出勤していれば10日になるため対象です。
週30時間未満の場合、週4日の人は3年6か月、週3日の人は5年6か月の時点から10日以上になります。その時点から対象に入ります(施行規則第24条の3)。
育児のために正社員からパートに変えるときは、何を確かめますか?
雇用保険の育児時短就業給付は、パートタイムへの転換や転職で労働時間を短くした場合も対象になりえます。ただし、短くした後の週の所定労働時間が20時間を下回ると、雇用保険の被保険者でなくなり対象外になります。書面で復帰が前提と確認できる場合は除きます。
この給付の説明は、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの案内によります。案内の名前は「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日時点版)です。制度の全体は育児との両立の記事にまとめています。
出典とファクトチェック
出典:26件(台帳ID単位)
ファクトチェック:2026-09-28
部分照合:2026-09-30(監査F01・F02:社会保険の2か月以内の契約、被扶養者と第3号被保険者の収入要件。記事全体の再照合ではありません)
次の確認目安:2026-10-05(週次。新版公表・条件変更時は随時)
年次統計は新版公表後3か月以内を更新目安とします。下記は確認できた版であり、未取得の資料まで最新版と保証するものではありません。
出典一覧と確認した版を開く(26件)
- 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査
台帳ID:MHLW-CHINGIN-PT-2025
表・項目:短時間労働者 職種第1表、シート(規模計)/(1000人以上)/(100~999人)/(10~99人)、薬剤師=28行、列 男女計D~J/男K~Q/女R~X(年齢・勤続・実労働日数・1日当たり所定内実労働時間・1時間当たり所定内給与額・年間賞与・労働者数)
対象:全国・薬剤師・短時間労働者・男女計/男/女・企業規模4区分・民営
時点・期間:2025年6月賃金/原則2024年の年間賞与
公表日:2026-03-24
取得日:2026-09-28
確認した版:令和7年調査(2026-03-24公開、e-Stat公開年月日時分 16:00)/更新周期:年次短時間労働者の定義(要確認)は派遣・パート求人の時給と一致しない。男性は労働者数384十人と小さい。
- 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査
台帳ID:MHLW-CHINGIN-PT-EXP-2025
表・項目:短時間労働者 職種第5表(経験年数階級別)、シート「男女計」、薬剤師ブロック130~135行(経験年数計・0年・1~4年・5~9年・10~14年・15年以上)、企業規模計 D~J列(年齢・勤続・実労働日数・1日当たり所定内実労働時間・1時間当たり所定内給与額・年間賞与・労働者数)
対象:全国・薬剤師・短時間労働者・男女計・経験年数階級・企業規模計(10人以上)・民営
時点・期間:2025年6月賃金/原則2024年の年間賞与
公表日:2026-03-24
取得日:2026-09-28
確認した版:令和7年調査(2026-03-24公開、e-Stat公開年月日時分 16:00)/更新周期:年次区分の人数が小さい(0年161十人)。経験年数は勤続年数と別の概念。男・女・企業規模別の経験年数の値は記事で使っていない。research/salary-reinforce/ledger-new.json に同じIDの行(usedBy: salary-statistics、本台帳に未反映)があるため、親が統合する。
- 厚生労働省(e-Stat掲載) — 令和7年賃金構造基本統計調査 短時間労働者 統計表一覧(職種・都道府県別・雇用形態別・産業大分類)
台帳ID:ESTAT-CHINGIN-PT-TABLELIST-2025
表・項目:職種6表(第1表 職種小分類別、第2表 大分類別、第3・4表【参考】役職者を除く、第5表 小分類×経験年数、第6表 大分類×経験年数)/都道府県別7表(第1表 都道府県別×産業、第2表 企業規模5~9人)/雇用形態別・産業大分類の表(学歴×年齢など、職種の区分なし)
対象:短時間労働者の統計表の構成
時点・期間:令和7年調査
公表日:2026-03-24(一覧の公開(更新)日)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和7年調査/更新周期:年次表の構成の確認のみ。一般労働者には職種×都道府県・年齢の表がある(年収記事で使用)。
- 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査 主な用語の定義
台帳ID:MHLW-CHINGIN-TERMS-2025
表・項目:一般・短時間労働者/きまって支給する現金給与額/所定内給与額
対象:対象事業所と労働者(特記のない統計表は民営)
時点・期間:2025年調査
公表日:2026-03-24(当該統計公表日)
取得日:2026-09-27
確認した版:2025年調査/更新周期:年次調査全体の事業所数を薬剤師サンプル数と扱わない。
- 厚生労働省 — 賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明
台帳ID:MHLW-CHINGIN-HOURS-TERMS
表・項目:12 超過実労働時間数
対象:賃金構造基本統計調査の利用者
時点・期間:取得時点の一般用語解説(対象年の指定なし)
公表日:公式に記載なし(公表日未特定)
取得日:2026-09-27
確認した版:取得時の掲載版(対象年・改訂日の記載なし)/更新周期:年次一般的な用語の意味に使用。旧調査票のeStat項目ページを2025年版として使用しない。
- 厚生労働省 — 令和7年賃金構造基本統計調査 利用上の一般的注意
台帳ID:MHLW-CHINGIN-NOTES-2025
表・項目:§1民営・公営、§4集計労働者、§6企業規模計、§12集計上の誤差
対象:同調査の統計表利用者
時点・期間:2025年調査
公表日:2026-06-26
取得日:2026-09-27
確認した版:令和7年調査「利用上の一般的注意」(e-Stat公開2026-06-26 14:00の掲載版)/更新周期:年次統計利用上の定義・注意に使用。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 健康保険法(大正11年法律第70号)
台帳ID:EGOV-KENPO-3-2026
表・項目:第3条第1項第2号ロ(2か月以内の期間を定めて使用される者)・第9号(4分の3基準と短時間労働者の要件)
対象:適用事業所に使用される者
時点・期間:現行版(施行日2026-08-01、令和8年法律第31号)と施行前の版(施行日2026-10-01、令和7年法律第74号による改正後)
公表日:1922-04-22(公布)。2026-10-01施行分の改正法(令和7年法律第74号)の公布日2025-06-20
取得日:2026-09-28
確認した版:211AC0000000070_20260801_508AC0000000031(CurrentEnforced)/211AC0000000070_20261001_507AC0000000074(UnEnforced)/更新周期:改正時特定適用事業所(企業規模要件)の定めは本条ではなく改正法の附則にあり、本稿では日本年金機構・厚生労働省の案内で確認した。既存ID EGOV-KENPO-64-71 と同じ法令(版と条が違うため別行にした。統合は親の判断)。
- 日本年金機構 — 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
台帳ID:NENKIN-TANJIKAN-2026
表・項目:1 特定適用事業所の概要(51人以上、被保険者数の数え方、令和9年10月から36人以上、国・地方公共団体)、2 任意特定適用事業所、3 短時間労働者の要件(4分の3未満、(1)週20時間以上・12分の52換算、(2)学生でない、(3)月額8.8万円以上・令和8年10月撤廃予定、2か月以内の者の除外)
対象:特定適用事業所等に勤務する短時間労働者
時点・期間:2026-04-17更新時点
公表日:2026-04-17(ページの更新日)
取得日:2026-09-28
確認した版:ページID 150020010-897-146-402、更新日2026-04-17/更新周期:随時健康保険組合の運用は各組合。撤廃の確定日は NENKIN-TEKIYOU-ANNAI-2026 と改正後の健康保険法で確認。
- 日本年金機構 — 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(掲載のチラシ「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!」を含む)
台帳ID:NENKIN-TEKIYOU-ANNAI-2026
表・項目:1 適用拡大(51人以上、令和9年10月から36人以上、令和11年10月以降も段階的拡大)、2 加入対象者(賃金要件は令和8年10月に撤廃)/チラシp.1「2026年10月1日に撤廃されます」
対象:短時間労働者・事業主
時点・期間:2026-09-16更新時点
公表日:2026-09-16(ページの更新日)。チラシにはPDFの作成日時2026-06-22(メタデータ)以外の日付表示なし
取得日:2026-09-28
確認した版:ページID 150020010-569-096-396、更新日2026-09-16。チラシ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/tirashi_gengaku.pdf/更新周期:随時特定減額特例対象者の扱いは記事では扱っていない。
- 厚生労働省 — 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント(チラシ)
台帳ID:MHLW-TEKIYOU-POINT-202601
表・項目:ポイント1~3、企業規模要件の段階的縮小の図(51人以上→令和9年10月36人以上→令和11年10月21人以上→令和14年10月11人以上→令和17年10月10人以下)、賃金要件は令和8年10月に撤廃予定
対象:短時間労働者・事業主
時点・期間:令和8年1月作成時点
公表日:2026-01(チラシの「令和8(2026)1月作成」の表示。日は表示なし)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和8年1月作成版/更新周期:随時作成時点では「撤廃予定」。確定は NENKIN-TEKIYOU-ANNAI-2026 と EGOV-KENPO-3-2026。
- 厚生労働省 — 社会保険の加入対象の拡大について
台帳ID:MHLW-SHAKAIHOKEN-KAKUDAI
表・項目:2-①企業規模要件の縮小・撤廃(10年かけて段階的)、2-②賃金要件の撤廃、4 保険料調整の支援策、5 よくあるご質問(第3号被保険者)
対象:短時間労働者・事業主
時点・期間:令和7年年金制度改正法(2025-06-13成立)の説明
公表日:公式に記載なし(ページに更新日の表示なし)
取得日:2026-09-28
確認した版:取得時の掲載版/更新周期:随時日付がないため数値の根拠にしない(数値はMHLW-TEKIYOU-POINT-202601等で確認)。
- 厚生労働省 — 社会保険適用拡大特設サイト 従業員のみなさま「社会保険加入の要件」
台帳ID:MHLW-TEKIYOU-TOKUSETSU
表・項目:加入の要件(企業規模の日程、週20時間、学生、8.8万円・2026年10月撤廃予定、2か月超の雇用見込み)、手取り・公的年金のシミュレーターへの導線
対象:パート・アルバイトの従業員
時点・期間:取得時点
公表日:公式に記載なし(ページに更新日の表示なし)
取得日:2026-09-28
確認した版:取得時の掲載版/更新周期:随時日付がないため照合用・案内先としてのみ使用。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
台帳ID:EGOV-KOYOUHOKEN-6
表・項目:第4条第1項(被保険者の定義)、第6条第1号・第2号・第4号(適用除外)
対象:適用事業に雇用される労働者
時点・期間:現行版(施行日2026-05-13)と施行前の版(施行日2028-10-01、令和6年法律第26号による改正後)
公表日:1974-12-28(公布)。2028-10-01施行分の改正法(令和6年法律第26号)の公布日2024-05-17
取得日:2026-09-28
確認した版:349AC0000000116_20260513_507AC0000000032(CurrentEnforced)/349AC0000000116_20281001_506AC0000000026(UnEnforced)/更新周期:改正時高年齢被保険者・日雇の例外や、給付の要件の変更(被保険者期間の算定等)は記事で扱わない。
- e-Gov法令検索(法律) — 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
台帳ID:EGOV-ROUKI-2026
表・項目:第34条(休憩)、第32条(1週40時間・1日8時間)、別表第一(第8号・第10号・第13号・第14号)
対象:使用者・労働者
時点・期間:2026-07-17施行版(改正:令和八年法律第六十号)。改正履歴ID 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
公表日:1947-04-07公布
取得日:2026-09-27
確認した版:現行(CurrentEnforced)/更新周期:随時(改正時)個別の職場の休憩の扱いが法に適合するかは判断しない(労働基準監督署等へ)。適用除外(第41条等)は扱っていない。 2026-09-30:第32条・第34条・別表第一をe-Gov法令API(v1)の現行版で再確認。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) — 労働基準法施行規則
台帳ID:EGOV-ROUKISOKU-19-21
表・項目:第19条第1項第4号(月給の1時間あたり賃金)、第20条(時間外・休日が深夜に及ぶ場合の率)、第21条(割増賃金の基礎に算入しない賃金)
対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-04-01、改正法令:労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令、law_revision_id 322M40000100023_20260401_508M60000100057)
公表日:1947-08-30(公布日)。現行版の施行日2026-04-01(e-Gov API v2 revision_info)
取得日:2026-09-27
確認した版:322M40000100023_20260401_508M60000100057/更新周期:随時(改正時)各手当が除外に当たるかの実質判断(比例支給か一律か)は条文にない。東京労働局・愛知労働局の資料で補う。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)/法令:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) — 労働基準法
台帳ID:EGOV-ROUKIHOU-37
表・項目:第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第1項・第4項・第5項
対象:労働基準法の適用を受ける使用者と労働者
時点・期間:e-Gov現行版(最終改正の施行日2026-07-17、改正法令:労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律、law_revision_id 322AC0000000049_20260717_508AC0000000060)
公表日:1947-04-07(公布日)。現行版の施行日2026-07-17(e-Gov API v2 revision_info)
取得日:2026-09-27
確認した版:322AC0000000049_20260717_508AC0000000060/更新周期:随時(法改正時)代替休暇(第3項)は記事で扱わない。個別の固定残業代の有効性を判断する資料として使わない。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
台帳ID:EGOV-PARTYUKI-HOU
表・項目:第2条(定義)、第6条(労働条件に関する文書の交付等)、第8条(不合理な待遇の禁止)、第9条(差別的取扱いの禁止)、第14条(説明)、第24条(紛争の解決の援助)、第25条(調停の委任)
対象:短時間・有期雇用労働者と事業主
時点・期間:現行版(施行日2020-06-01)
公表日:1993-06-18(公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:405AC0000000076_20200601_501AC0000000024/更新周期:改正時個別の待遇差が不合理かの判断材料ではない。同一労働同一賃金ガイドラインは参照していない。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)/厚生労働省所管 — 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成5年労働省令第34号)
台帳ID:EGOV-PARTYUKI-KISOKU
表・項目:第2条(法第6条第1項の明示事項と方法)
対象:短時間・有期雇用労働者を雇い入れる事業主
時点・期間:現行版(施行日2020-04-01)
公表日:1993-11-19(公布)
取得日:2026-09-28
確認した版:405M50002000034_20200401_430M60000100153/更新周期:改正時—
- 厚生労働省 — 「年収の壁」への対応
台帳ID:MHLW-NENSHU-KABE
表・項目:いわゆる「年収の壁」について(説明文)、施策情報(106万円の壁の撤廃、130万円の壁:事業主の証明、労働契約内容による年間収入、19歳以上23歳未満の基準)
対象:短時間労働者・事業主
時点・期間:取得時点(関連情報の最新記載は2025年6月13日)
公表日:公式に記載なし(ページに更新日の表示なし)
取得日:2026-09-28
確認した版:取得時の掲載版/更新周期:随時日付がないため数値の根拠にしない(数値は NENKIN-HIFUYOUSHA-2026・MHLW-TEKIYOU-POINT-202601)。「事業主の証明で連続2回まで」は記事に載せていない。
- 日本年金機構 — 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
台帳ID:NENKIN-HIFUYOUSHA-2026
表・項目:1 概要(被扶養者の認定:(1)収入要件、(4)労働契約の内容による被扶養者の認定)
対象:協会けんぽの被保険者の家族(日本年金機構で手続き)
時点・期間:2026-07-13更新時点
公表日:2026-07-13(ページの更新日)
取得日:2026-09-28
確認した版:ページID 150020010-978-859-258、更新日2026-07-13/更新周期:随時健康保険組合は各組合の手続き。月額108,333円などの換算額は記事で使っていない。
- 国税庁 — 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)
台帳ID:NTA-GENSEN-KAISEI-2026
表・項目:1(1)基礎控除の引上げ、(2)給与所得控除の最低保障額の引上げ、(3)扶養親族等の所得要件の改正、令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項(pp.1-2)
対象:給与所得者・源泉徴収義務者
時点・期間:令和8・9年分(令和8年4月1日現在の法令等)
公表日:2026-04(表紙の「令和8年4月」の表示)
取得日:2026-09-28
確認した版:令和8年4月版/更新周期:税制改正時(年次)住民税は対象外。個人の税額は他の控除等で変わる。令和10年分以後の額は記事で使っていない。
- 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) — 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2026(令和8)年8月1日時点版)
台帳ID:MHLW-IKUJI-JITAN-KYUFU
表・項目:冊子の頁1 支給額(各月の賃金×10%、支給率の調整)/頁2 受給資格・各月の支給要件/頁3 支給対象となる時短就業(転換・転職に伴う短縮も対象、週20時間未満の扱い)。PDFでは2〜4ページ目
対象:2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者
時点・期間:2025年4月1日創設の給付。金額の上限・下限は2027年7月31日までの額
公表日:2026年8月1日時点版(表紙の表示。管理番号 PL080801保04)
取得日:2026-09-27
確認した版:2026年8月1日時点版(MD5 cee5777cacd0f56859c664efc6cb58e0)/更新周期:年1回(毎年8月1日に限度額等を改定)indexUrl は厚生労働省「育児休業等給付について」(同PDFへのリンクを2026-09-27に確認)。上限額・下限額(496,200円等)は記事に載せていない。個人の受給可否はハローワークの判断。
- 日本年金機構 — 適用事業所と被保険者
台帳ID:NENKIN-HIHOKENSHA-JOGAI
表・項目:被保険者とされない人の表(2カ月以内の期間を定めて使用される人の行と「被保険者となる場合」の欄)
対象:健康保険・厚生年金保険の適用事業所で使用される人
時点・期間:2026年6月26日更新時点
公表日:2026-06-26(更新日)
取得日:2026-09-30
確認した版:2026年6月26日更新版/更新周期:随時個別の契約で「見込まれる」かの判断は、事業所と日本年金機構による。
- 日本年金機構 — 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
台帳ID:NENKIN-19-23-150MAN-2025
表・項目:年間収入要件(130万円未満→150万円未満。被保険者の配偶者を除く)、扶養認定日が令和7年10月1日以降
対象:健康保険の被扶養者の認定(協会けんぽの手続きを行う日本年金機構)
時点・期間:扶養認定日が2025年10月1日以降
公表日:2025-08-19
取得日:2026-09-30
確認した版:2025年8月19日掲載/更新周期:随時国民年金の第3号被保険者についての記載はない。健康保険組合の加入者は、その組合に確認。
- 日本年金機構 — 用語集「第3号被保険者」
台帳ID:NENKIN-DAI3-YOUGO
表・項目:第3号被保険者の定義(20歳以上60歳未満の配偶者、年収130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満)
対象:国民年金の第3号被保険者
時点・期間:2023年11月22日更新時点
公表日:2023-11-22(更新日)
取得日:2026-09-30
確認した版:2023年11月22日更新版/更新周期:随時用語集の説明。障害がある場合などの収入基準の例外は、このページに記載なし。
- 日本年金機構 — 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
台帳ID:NENKIN-DAI3-FAQ
表・項目:第3号被保険者の説明と、厚生年金保険の加入要件を満たす人は第3号被保険者にならない旨
対象:国民年金の被保険者
時点・期間:2024年8月19日更新時点
公表日:2024-08-19(更新日)
取得日:2026-09-30
確認した版:2024年8月19日更新版/更新周期:随時FAQの説明。